差別禁止部会 第11回(H23.12.9) 参考資料1 関係条例・法令(抜粋) ◎障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例(抄) (定義) 第2条 (略) 2 この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為(以下「不利益取扱い」という。)をすること及び障害のある人が障害のない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置(以下「合理的な配慮に基づく措置」という。)を行わないことをいう。 一〜五 (略) 六 障害のある人が建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為 イ 建物の本質的な構造上やむを得ない場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 ロ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他 の合理的な理由なく、障害を理由として、公共交通機関の利用を拒否し、 若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをする こと。 七・八 (略) 3 (略) ◎障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例(抄) (不利益取扱いの禁止) 第8条 何人も、次に掲げる行為(以下「不利益取扱い」という。)をしてはな らない。 (1)〜(7) (8) 障害者が不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合において、障害者に対して、建物その他の施設の構造上又は公共交通機関の車両、自動車、船舶及び航空機の構造上やむを得ないと認められる場合、障害者の生命又は身体の保護のためやむを得ないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、建物その他の施設若しくは公共交通機関の利用を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。 (9)〜(11)(略) ◎さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(抄) (定義) 第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)〜(6)(略) (7)合理的配慮に基づく措置 障害者が障害を原因として日常生活等を営む上で不可欠な活動をすることができず、又は制限されるときに、当該活動をすることができるようにし、又は当該活動の制限を緩和するために行う、用具又は機器の提供、建築物又は設備の改修その他の当該障害者の環境を調整する措置(当該障害者の就業時間又は業務内容を変更する措置で事業活動の目的の達成が妨げられるもの、既存の建築物の本質的な構造を変更する措置その他の当該措置を行う者に社会通念上相当と認められる範囲を超えた過重な負担を課することとなる措置を除く。)をいう。 (8)差別 次に掲げる行為をいう。 ア〜エ (略) オ 不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合において、建物その他の施設の本質的な構造上やむを得ないとき、本人の生命又は身体の保護のため必要があるときその他の正当な理由があるときを除き、障害者の持つ障害を理由として、当該建物その他の施設又は当該公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこと。 カ〜ク (略) (9)〜(10) (略) ◎障害者基本法(昭和45年法律第84号)(抄) (公共的施設のバリアフリー化) 第21条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。)その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。 2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。 4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。 ◎高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(抄) (定義) 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。 二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。 三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をいう。 四 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。 イ〜ト(略) 五 旅客施設 次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。 イ〜ホ (略) 六 特定旅客施設 旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。 七 (略) 八〜十五 (略) 十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。 十七 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 十八〜二十八 (略) (公共交通事業者等の基準適合義務等) 第8条 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等(以下「新設旅客施設等」という。)を、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する主務省令で定める基準(以下「公共交通移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。 2 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。 3 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等(新設旅客施設等を除く。)を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 4 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。 5 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。 (旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等) 第9条 (略) 2 (略) 3 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等(第一項の規定により審査を行うものを除く。)若しくは前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設について前条第一項の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施設等について同条第二項の規定に違反している事実があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (道路管理者の基準適合義務等) 第10条 道路管理者は、特定道路の新設又は改築を行うときは、当該特定道路(以下この条において「新設特定道路」という。)を、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例(国道(道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「道路移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。 2 (略) 3 道路管理者は、その管理する新設特定道路を道路移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。 4 道路管理者は、その管理する道路(新設特定道路を除く。)を道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 5 (略) (路外駐車場管理者等の基準適合義務等) 第11条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、当該特定路外駐車場(以下この条において「新設特定路外駐車場」という。)を、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準(以下「路外駐車場移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。 2 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。 3 (略) 4 路外駐車場管理者等は、その管理する特定路外駐車場(新設特定路外駐車場を除く。)を路外駐車場移動等円滑化基準(前項の条例で付加した事項を含む。第五十三条第二項において同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (公園管理者等の基準適合義務等) 第13条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設(以下この条において「新設特定公園施設」という。)を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例(国の設置に係る都市公園にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「都市公園移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。 2・3 (略) 4 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設を都市公園移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。 5 公園管理者等は、その管理する特定公園施設(新設特定公園施設を除く。)を都市公園移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等) 第14条 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(次項において「新築特別特定建築物」という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。 2 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。 3・4 (略) 5 建築主等(第一項から第三項までの規定が適用される者を除く。)は、その建築をしようとし、又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物(同項の条例で定める特定建築物を含む。以下同じ。)を建築物移動等円滑化基準(同項の条例で付加した事項を含む。第十七条第三項第一号を除き、以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (特別特定建築物に係る基準適合命令等) 第15条 所管行政庁は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 (略) 3 所管行政庁は、前条第五項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特別特定建築物の設計及び施工に係る事項その他の移動等円滑化に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。 (特定建築物の建築主等の努力義務等) 第16条 建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。)の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第一項において同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 所管行政庁は、特定建築物について前二項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又はその建築物特定施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。第59条 第九条第三項、第十二条第三項又は第十五条第一項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。 ◎高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)(抄) (特定建築物) 第4条 法第二条第十六号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。 一 学校 二 病院又は診療所 三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 四 集会場又は公会堂 五 展示場 六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 七 ホテル又は旅館 八 事務所 九 共同住宅、寄宿舎又は下宿 十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 十三 博物館、美術館又は図書館 十四 公衆浴場 十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 十八 工場 十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 二十 自動車の停留又は駐車のための施設 二十一 公衆便所 二十二 公共用歩廊 (特別特定建築物) 第5条 法第二条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 一 特別支援学校 二 病院又は診療所 三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 四 集会場又は公会堂 五 展示場 六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 七 ホテル又は旅館 八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) 十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 十一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場 十二 博物館、美術館又は図書館 十三 公衆浴場 十四 飲食店 十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 十七 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに 限る。) 十八 公衆便所 十九 公共用歩廊 ◎鉄道営業法(明治33年法律第65号)(抄) 第4条 伝染病患者ハ国土交通大臣ノ定ムル規程ニ依ルニ非サレハ乗車セシム ルコトヲ得ス ○2 附添人ナキ重病者ノ乗車ハ之ヲ拒絶スルコトヲ得 (運送引受義務) 第6条 鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス 一 荷送人カ法令其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ 二 貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ条件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ 三 運送カ法令ノ規定又ハ公ノ秩序若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ 四 貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ 五 天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ ○2前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス ◎道路運送法(昭和26年法律第183号)(抄) (運送引受義務) 第13条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。 二 当該運送に適する設備がないとき。 三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。 (公衆の利便を阻害する行為の禁止等) 第30条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 (略) 3 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱 いをしてはならない。 4 (略) 第98条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一〜五 (略) 六 第十三条、第二十条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条又は第六十八条第五項の規定に違反した者 七〜十九 (略) ◎旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)(抄) (運送の引受け及び継続の拒絶) 第13条 一般乗り合い旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。 一 第四十九条第四項の規定による制止又は指示に従わない者 二 第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者 三 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者 四 付添人を伴わない重病者 五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者 ◎自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)(抄) (公衆の利便を阻害する行為の禁止) 第9条 自動車ターミナル事業者は、自動車運送事業者又は旅客若しくは荷主その他一般自動車ターミナルを利用する公衆に対して、不当な差別的取扱いをし、その他これらの利用者の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 (略) (準用規定) 第16条 第八条及び第九条の規定は、専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。 第24条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 (略) 二 第七条第二項、第八条第三項(第十六条において準用する場合を含む。) 又は第九条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による 命令に違反した者 三〜五 (略) ◎海上運送法(昭和24年法律第187号)(抄) (運送の引受義務) 第12条 一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。 二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 三 当該運送が第九条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第13条 一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。 第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一〜十二 (略) 十三 第十二条、第十三条(第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項及び第二十三条において準用する場合を含む。)又は第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定に違反した者 十四〜二十四 (略) ◎航空法(昭和27年法律第231号)(抄) (運賃及び料金) 第105条 本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。第三項において同じ。)の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。 2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするものであるとき。 二〜三 (略) 3〜4 (略) (運送約款の認可) 第百六条 本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。 一 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 (略) ◎地方自治法(昭和22年法律第67号) (公の施設) 第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。