差別禁止部会 第12回(H24.1.27) 資料3 情報とコミュニケーション分野における差別について 概念整理のための担当室メモ 第1、情報とコミュニケーションの関係 1、情報は一方方向の流れを基本に双方向の場合もあり得るという想定。コミュニケーションは情報や意思の双方向での伝達を基本的に想定。ということでいいのか。 2、ただし、双方向での場合も、発信と受信に分析できるのではないか。 3、それを前提に、発信と受信に分けて、検討する。 第2、障害者が受信する場合 1、発信者側の発信行為がどのような場合に差別となるかという問題。 2、発信者の立場による場合分け A)発信する側が、一般公衆へ発信することを予定している場合、他の受領者との関係で障害者も平等に受領できるようにすべきということが言えるのではないか。 ・マスメディアを利用して提供される情報(テレビ、ラジオ、インタ―ネット、新聞、本、雑誌、映画、DVD) ・図書館、美術館、博物館等が提供する情報 ・行政が公開又は提供する情報 ・商品や役務の内容 1)一般公衆へ発信する場合、特に障害者だけに発信しないということはあまり考えにくい。仮にそういう場合があれば、直接差別の問題となりうるか。 2)情報の受領を容易ならしめる多様な形式の情報提供に関しては、合理的配慮(例外も含めて)の問題としてとらえるべきかどうか。 3)課題として *どこまで即時的に求める合理的配慮として考えるのか *施行時期や猶予期間の設定で対処する方法 *情報のバリアフリー施策として段階的に整備を求める方法 B)発信する側が、特定の集団を対象へ発信することを予定している場合においても、他の受領者との関係で障害者も平等に受領できるようにすべきということが言えるのではないか。 ・集会、シンポジウム、講座、授業 ・職場、サークル、地区の会合、行政の審議会 1)特定集団へ発信する場合においても、特に障害者だけに発信しないということはあまり考えにくい。仮にそういう場合があれば、直接差別の問題となりうるか。 2)情報の受領を容易ならしめる多様な形式の情報提供に関しては、合理的配慮(例外も含めて)の問題としてとらえるべきかどうか。 C)全くの私人の立場で、障害者に発信する場合 例、近所の人がたまたま遭遇した近所の障害者に津波警報が出たことを知らせたが、聴覚障害があり、意味が分からなかった。このような場合をどう考えるか。 第3、障害者が発信する場合 1、受信者側の受領行為がどのような場合に差別となるかという問題。 2、受信者の立場による場合分け A)受信する側が、一般公衆や特定の集団からの発信を受領することを予定している場合には、他の発信者との関係で障害者の発信を平等に受領すべきだということが言えるのではないか。 ・レストラン、ホテル、店舗等での接客 1)障害者の発信を受領拒否するのは、直接差別に該当するのか否か。 2)意思疎通を容易にする手段や通訳者の提供に関しては、合理的配慮(例外も含めて)の問題としてとらえるべきかどうか。 B)受信する側が、一般公衆や特定の集団からの発信を受領することを予定していない場合、他の発信者との関係で障害者の発信を平等に受領すべきだということは言えないのではないか。 例えば、ある人が全くの私人の立場に立つ場合、だれの情報を受信するか、だれとコミュニケーションを取るのかは、個人の自由に任されるのではないか。