差別禁止部会 参考資料3 第13回(H24.2.10) 教育に関する各国法制度比較表* 平成22年度『障害のある児童生徒の就学形態に関する国際比較調査報告書』の巻末にある表を基に、根拠となった条文の訳を加えたものである。 国・法律名:イギリス 2001年特別な教育的ニーズと障害法(2001年制定) 1.インクルーシブ教育に関する規定: 第1章 特別な教育的ニーズ 公立学校での教育 1、特別な教育的ニーズをもつ子どもたちの公立学校での教育 第316条 公立学校における特別な教育的ニーズをもつ子どもたちの教育義務 (1) 本条は、学校で教育されるべき特別な教育的ニーズを有する子どもに適用される。 (2) 第324条における判定書を保持している子どもは、公立学校で教育されなければならない。 (3) 第324条における判定書を保持している子どもは、次の(a)及び(b)と矛盾しなければ、公立学校で教育されなければならない。 (a) 当該子どもの保護者の意向 (b) 他の子どもたちへの効果的な教育の提供 (4) 本条項、及び第316条Aにおける「公立学校」は、次の(a)及び(b)以外を意味する。 (a) 特別支援学校 (b) インディペンデントスクール* 訳者注:インディペンデントスクールは、日本の私立学校に相当する。 訳者:西田幸代 国・法律名:フランス 教育法典(2000年制定 2005年改正) 1.インクルーシブ教育に関する規定: 【L.112-1条】 L.111-1条及びL111-2条の適用により課せられる義務を課すために、教育公役務は、障害又は障害を発生させる健康上のトラブルを有する児童、青少年及び成人に対して、学校教育、職業教育又は高等教育を保障する。国は、その権限のおよび範囲内で、障害のある児童、青少年及び成人の通常の環境における就学に必要な金銭的及び人的手段を講じる。 障害又は障害を発生させる健康上のトラブルを有するすべての児童及び青少年は、住所に最も近い学校又はL.351-1条記載の教育機関の1つに登録される。その学校は、当該児童の学籍校となる。 (池田賢市解説:すべての児童は、障害の有無にかかわりなく、その児童が生活してしいる住所に最も近い普通学校に登録される。) 個別就学計画の枠内で、本人のニーズが適合した支援措置による教育を受けることを必要としている場合には、学籍校の提案に基づき、かつ、両親又は法定代理人の承諾を得て、権限を有する行政当局により、他の学校又はL.351-1条記載の機関の1つに登録することができる。この登録は、学籍校への復帰を妨げない。 訳者:平成20年度調査資料集 WIPジャパン 国・法律名:イタリア 1992年法律104号(障害者の支援、社会統合及び諸権利に関する包括法)(1992年制定) 1.インクルーシブ教育に関する規定: 【第1条(目的)】 共和国は、 (a) 障害者の人間的尊厳の完全な尊重、その自由と自立の権利を保障し、家族、学校、労働及び社会への彼らの完全な統合を促すものとし、 (b) 障害者の人格の発達、可能な限りの最大限の自律達成及び集団生活への参加、さらに、市民権、参政権及び財産権の実現を妨げている不全的状況を防止ないし除去し、 (c) 身体、精神及び感覚に障害を有する人々の機能的、社会的な回復を追求し、障害の予防、治療及びリハビリテーションに関するサービスや給付ばかりではなく、障害者の阻害や社会的な排除状態を克服するための手立てを取るものとする。 【第12条 教育及び教授への権利】 1 0歳から3歳までの障害幼児には、保育所への受け入れが保障される。 2 障害児の教育及び教授への権利は幼稚園のクラス、あらゆる段階・種類の学校の普通学級及び大学において保障される。 3 統合教育は、障害児の学習、コミュニケーション、人間関係及び社会化に関する潜在的な可能性の発展を目標としている。 4 教育及び教授への権利の行使は、学習の困難性やハンディキャップに関係する支障から生ずる困難性によって妨げられない。 9 健康上の理由で就学が一時的にできない義務教育段階の障害児にも、学校の教育及び教授が保障されなければならない。 訳者:一木玲子 国・法律名:スウェーデン 学校教育法(1985年公布、1986年施行、2005年改定) 1.インクルーシブ教育に関する規定: 【第1章第2条第2項】 学校教育は知識及び技能を児童・生徒に与えなければならない。また家庭との協同のもとに、児童・生徒が人間及び社会構成員として責任の取れるように、調和のとれた発達を促さなければならない。学校教育においては、特別な支援を必要とする児童・生徒に対して特別な配慮がなされなければならない。 訳者:二文字理明 国・法律名:ニュージーランド 1989年教育法(1989年制定、2010年改正) 1.インクルーシブ教育に関する規定: 【第8条】初等・中等教育への平等の権利 (1) 本法第2部で規定されるものを除き、(障害の有無に関わらず)特別な教育的ニーズを有する者は、国立学校への就学とそこでの教育への権利を有する。 (2) 第(1)項の規定は、就学要綱(enrolment scheme)並びに生徒の停学(suspension)、除籍(expulsion)、退学(exclusion)に関する第2部の効力を制約するものではない。 訳者:嶺井正也 国・法律名:アメリカ 改正障害をもつ個人の教育法2004年(1975年制定 2004年改定) 1.インクルーシブ教育に関する規定: 【sec.1412州による適格性】 (a) (1) 無償の適切な公教育 (A)無償の適切な公教育は、学校を停学処分や除籍された障害をもつ子どもたちも除外されることなく、3歳から21歳まで、州に在住する障害をもつ子どもたちすべてにとって利用可能である。 (2) 完全な教育機会を目指すこと 州は、障害をもつ子どもたちすべてに完全な教育機会を保障するための目標、及び、その目標を達成するために詳細なタイムテーブルを設定する。 (4) 個別化された教育プログラム 第636項(d)の要件に合致する個別化された教育プログラム又は個別化された家族サービスプランは、第614項(d)に適合するそれぞれの障害のある子どものために、策定され、見直され、修正される。 (5) 最も制限の少ない教育環境 公立や私立の教育機関、その他介護施設にいる障害をもつ子どもたちを含めて、障害をもつ子どもたちが、最大限適切であるように、障害をもたない子どもたちと一緒に教育される。特殊学級、分離による学校教育、又はその他通常の教育環境から障害をもつ子どもたちを移動することは、追加される援助やサービスの利用をもってしても、子どものその障害の性質や程度によって、教育目的を達成しえない場合に限定される。" 推 訳者:推進会議担当室 国・法律名:韓国 障害者等に対する特殊教育法(2010年)(1977年特殊教育振興法制定、1994年同法改正) 1.インクルーシブ教育に関する規定: 第2条(定義) 6.“統合教育”とは、特殊教育対象者が一般学校において、障害種別・障害程度により、差別を受けることなく同世代の者とともに、個々人の教育的要求に適合した教育を受けることをいう。 第3条(義務教育等) @特殊教育対象者については「教育基本法」第8条にもかかわらず、幼稚園・初等学校、中学校、高等学校課程の教育は義務教育等とし、第24条による専攻科と満3歳未満の障害幼児教育は無償とする。 A満3歳から満17歳までの特殊教育対象者は、第1項による義務教育を受ける権利を持つ。但し、出席日数の不足等により進級または卒業ができず、あるいは、第19条第3項により、就学義務を猶予、あるいは免除された者が、再び就学をする時のその学年が、就学義務を免除又は猶予を受けず、継続して就学した時の学年と差がある場合には、その該当年数を加えた年齢まで、義務教育を受ける権利を持つ。 B第1項による義務教育及び無償教育にかかる費用は、大統領令に定めるところにより、国家または地方自治体が負担する。 第21条(統合教育) @各級学校の長は教育に関する各種施策の施行において、統合教育の理念を実現するために努力しなければならない。 A第17条により特殊教育対象者の配置を受けた一般学校の長は、教育課程の調整、保護人員の支援、学習補助機器の支援、教育研修等を含む統合教育計画を立案し、施行しなければならない。 B一般学校の長は、第2項により統合教育を実施する場合には、第27条の基準により、特殊学級を設置・運営し、大統領令で定める施設・設備及び教材・教具を備えなければなら ない。 訳者:崔栄繁 国・法律名:イギリス 2001年特別な教育的ニーズと障害法(2001年制定) 2.障害児の就学先: 第1章 特別な教育ニーズ 公立学校での教育 第316A条 公立学校以外の教育 (1) 第316条は、地方教育局が費用負担をする場合、以下の場所において子どもが教育されることを妨げない。 (a) 公立学校ではないインディペンデントスクール又は (b) 第342条により認可された学校 (2) 第316条(2)項は、子どもが公立学校で教育されることを、以下の場合、一定期間は求めない。 (a) 当該子どもが、第323条の教育ニーズに基づくアセスメントを目的とする特別学校への入学が認められ、当該学校と次の機関との合意が交わされている場合。 (@)地方教育局 (A)当該学校の校長、ウエールズ州にある場合、学校運営組織の代表 (B)当該子どもの保護者 (C)別表26の第2段落に基づく規則にそう助言が求められているすべての人、助言するべき個人 (b) 当該子どもが、第323条に基づく学校のアセスメントに従い、定められた環境において、入学を許された学校に在学する場合。 (c) 当該子どもが、次の合意のもとに、置かれている環境の変化に応じ、特別学校への入学が許された場合。 (@)地方教育局 (A)学校運営組織、もしくは、ウエールズ州であれば、その学校運営組織、及び (B)当該子どもの保護者 (d) 当該子どもが、病院内に設置されたコミュニティあるいはチャリティースクールに通学する場合。 訳者:西田幸代 国・法律名:フランス 教育法典(2000年制定 2005年改正) 2.障害児の就学先: 【再掲】【L.112-1条】 障害又は障害を発生される健康上のトラブルを有するすべての児童及び青少年は、住所に最も近い学校又はL.351-1条記載の教育機関の1つに登録される。その学校は、当該児童の学籍校となる。 (池田賢市解説:すべての児童は、障害の有無にかかわりなく、その児童が生活してしいる住所に最も近い普通学校に登録される。) 個別就学計画の枠内で、本人のニーズが適合した支援措置による教育を受けることを必要としている場合には、学籍校の提案に基づき、かつ、両親又は法定代理人の承諾を得て、権限を有する行政当局により、他の学校又はL.351-1条記載の機関の1つに登録することができる。この登録は、学籍校への復帰を妨げない。 【L.351‐1条】 就学方法が生徒のニーズに対応している場合、障害又は障害を生じさせる健康上のトラブルを有する児童及び青少年は、必要があれば適応した体制の中で、幼稚園、小学校、本法典L.213-2条、L.214-6条、L422-1条、L.422-2条及び第422-1条並びに農事法典L.811-1条及びL.813-1条に定める機関で就学する。 訳者:平成20年度調査資料集 WIPジャパン 国・法律名:イタリア 1992年法律104号(障害者の支援、社会統合及び諸権利に関する包括法)(1992年制定) 2.障害児の就学先: 【再掲】 【第12条 教育及び教授への権利】 1 0歳から3歳までの障害幼児には、保育所への受け入れが保障される。 2 障害児の教育及び教授への権利は幼稚園のクラス、あらゆる段階・種類の学校の普通学級及び大学において保障される。 訳者:一木玲子 国・法律名:スウェーデン 学校教育法(1985年公布、1986年施行、2005年改定) 2.障害児の就学先: 【第3章第1条】 第1項 スウェーデン国内に居住する児童生徒は、本章の規定による就学義務を有する。 【第3章第2条】 児童生徒は、基礎学校、養護学校、特殊学校において就学義務を終了しなければならない。 【第3章第3条】 第1項 基礎学校は、すべての児童生徒の入学を認めなければならない。 第2項 知的障害のため、基礎学校の知識目標に到達することができないと判定された児童生徒は、養護学校への入学を許可されなければならない。 第3項 ろうあるいは難聴のため、基礎学校および養護学校に入学することができない児童生徒は、特殊学校への入学を許可されなければならない。" 訳者:二文字理明 国・法律名:アメリカ 改正障害をもつ個人の教育法2004年 (1975年制定 2004年改定) 改正障害をもつ個人の教育法2004年 施行規則及び規定 2.障害児の就学先: 【再掲】改正障害をもつ個人の教育法2004年【sec.1412州による適格性】 (a) (5)最も制限の少ない教育環境 公立や私立の教育機関、その他介護施設にいる障害をもつ子どもたちを含めて、障害をもつ子どもたちが、最大限適切であるように、障害をもたない子どもたちと一緒に教育される。特殊学級、分離による学校教育、又はその他通常の教育環境から障害をもつ子どもたちを移動することは、追加される援助やサービスの利用をもってしても、子どものその障害の性質や程度によって、教育目的を達成しえない場合に限定される。 【改正障害をもつ個人の教育法2004年 施行規則及び規定】§300.115「通常学級に代わり準備される一連の就学の場】 (a) 個々の公的機関は、障害をもつ子どもたちの特殊教育と関係サービスに関するニーズに合うように、「通常学級に代わり準備される一連の就学の場」を利用可能となるように保障しなければならない。 (b) 本節(a)において必要とされている「通常学級に代わり準備される一連の就学の場」は、以下のものでなければならない。 (1)§300.38の特殊教育の定義でリストアップされている通常学級の代わりに準備される就学の場を含めること。(通常学級、特殊学級、特殊学校、自宅での授業及び病院や施設における教授を含むもの。) (2)通常学級と密接に連携をとりつつ提供されるべき追加的なサービス(リソースルーム又は巡回による教授)を備えたもの。 訳者:推進会議担当室 国・法律名:韓国 障害者等に対する特殊教育法 (2010年)(1977年、特殊教育振興法制定、1994年同法改正) 2.障害児の就学先: 第17条(特殊教育対象者の配置及び教育) @教育長又は教育委員会の長は、第15条により、特殊教育対象者として選定された者を該当特殊教育運営委員会の審査を経て、次の各号の中の一つに配置し、教育しなければならない。 1.一般学校の一般学級 2.一般学校の特殊学級 3.特殊学校 A教育長又は教育委員会の長は第一項により特殊教育対象者を配置する時には、特殊教育対象者の障害程度・能力・保護者の意見等を総合的に判断し、居住地に一番近いところに配置しなければならない。" 訳者:崔栄繁 国・法律名:イギリス 2001年特別な教育的ニーズと障害法(2001年制定) 3.就学先の決定主体: 【再掲】第1章 特別な教育的ニーズ 公立学校での教育 1、特別な教育的ニーズをもつ子どもたちの公立学校での教育 第316条 公立学校における特別な教育的ニーズをもつ子どもたちの教育義務 (1) 本条は、学校で教育されるべき特別な教育的ニーズを有する子どもに適用される。 (2) 第324条における判定書を保持している子どもは、公立学校で教育されなければならない。 (3) 第324条における判定書を保持している子どもは、次の(a)及び(b)と矛盾しなければ、公立学校で教育されなければならない。 (a) 当該子どもの保護者の意向 (b) 他の子どもたちへの効果的な教育の提供 (4) 本条項、及び第316条Aにおける「公立学校」は、次の(a)及び(b)以外を意味する。 (a) 特別支援学校 (b) インディペンデントスクール* 訳者注:インディペンデントスクールは、日本の私立学校に相当する。 訳者:西田幸代 国・法律名:フランス教育法典(2000年制定 2005年改正) 3.就学先の決定主体: 【再掲】【L.112-1条】 L.111-1条及びL111-2条の適用により課せられる義務を課すために、教育公役務は、障害又は障害を発生させる健康上のトラブルを有する児童、青少年及び成人に対して、学校教育、職業教育又は高等教育を保障する。国は、その権限のおよび範囲内で、障害のある児童、青少年及び成人の通常の環境における就学に必要な金銭的及び人的手段を講じる。 障害又は障害を発生させる健康上のトラブルを有するすべての児童及び青少年は、住所に最も近い学校又はL.351-1条記載の教育機関の1つに登録される。その学校は、当該児童の学籍校となる。 (池田賢市解説:すべての児童は、障害の有無にかかわりなく、その児童が生活してしいる住所に最も近い普通学校に登録される。) 個別就学計画の枠内で、本人のニーズが適合した支援措置による教育を受けることを必要としている場合には、学籍校の提案に基づき、かつ、両親又は法定代理人の承諾を得て、権限を有する行政当局により、他の学校又はL.351-1条記載の機関の1つに登録することができる。この登録は、学籍校への復帰を妨げない。 【L.351‐1条】【一部再掲】 就学方法が生徒のニーズに対応している場合、障害又は障害を生じさせる健康上のトラブルを有する児童及び青少年は、必要があれば適応した体制の中で、幼稚園、小学校、本法典L.213-2条、L.214-6条、L422-1条、L.422-2条及び第422-1条並びに農事法典L.811-1条及びL.813-1条に定める機関で就学する。両親は進路決定に密接に関与し、自らが選んだ者の補佐を受けることができる。決定は、社会福祉・家族法典L.146-9条記載の委員会により、両親又は法定代理人の承諾を得て、行われる。承諾が得られないときには、同法典 L.146-10条及びL.241-9条に定める調停及び不服申立ての手続きが適用される。いずれの場合にも、本人のニーズがそれを正当化するとき、生徒は必要な追加的支援及び介助を受けることができる。 訳者:平成20年度調査資料集 WIPジャパン 国・法律名:スウェーデン 学校教育法(1985年公布、1986年施行、2005年改定) 3.就学先の決定主体: 【第3章第4条】 第1項 ホームコミューンの養護学校担当当局は、児童・生徒が就学義務の期間、養護学校に入学しなければならないかどうかを判定する。入学判定に関しては当該の児童・生徒の保護者が関与することも可能である。 第2項 特殊学校の設置者は当該の児童生徒が就学義務の期間、特殊学校に入学しなければならないかどうかを判定する。入学判定に関しては当該の児童・生徒の保護者又は当該の児童・生徒のホームコミューンが関与することも可能である。 第3項 養護学校に入学することを許可された児童・生徒が、基礎学校に転出することが可能であると判定された場合は、養護学校担当当局は当該の児童・生徒がそれ以上養護学校の児童・生徒である必要はないという結論を出さなければならない。特殊学校に入学している児童・生徒が、基礎学校又は養護学校への転出が可能であると判断された場合は、特殊学校の設置者に関しても同様のことが適用される。 訳者:二文字理明 国・法律名:ニュージーランド 1989年教育法(1989年制定、2010年改正) 3.就学先の決定主体: 【第9条】特別教育 (1) 21歳未満の者が特別な教育的ニーズを有すると認められれば、大臣(the Secretary)は、 (a) その者を特定の国立学校、特別学校、特別学級又は特別ユニットに就学させるべきかどうかにについて両親と合意するか、又は、就学させるよう両親に指示し(direct)なければならない、又は、 (b) 特別サービスが提供する教育あるいは援助をその者が受けることを両親と合意するか、もしくは、両親に指示しなければならない。 (2) 就学要綱に関して本法あるいは学校の就学要綱に規定があるにも関わらず、本法第2部の停学、除籍及び退学に関する規定により、第(1)項による合意又は指示があれば、関連する特別サービスによる教育又は支援を考慮して、当該者は(状況に応じて)国立学校、特別学校、特別学級、あるいは、特別クリニックへの就学が認められなければならない。 (3) ある者に関して第(1)項に基づく指示が出された場合には、第10条第(4)項により、その指示がなされた1ヶ月以上が経過した後に、その指示に従わず、又は、拒否する親は法律違反となり、また、略式裁判で(子どもの就学に関わる)第20条第(1)項の不遵守について規定されている罰が課せられる。 (4) いかなる者も、第(1)項に基づく同意または指示によらずに、特別学校、特別学級又は特別クリニックに就学させられるべきではなく、あるいは、就学継続が認められるべきではならず、また、特別サービスからの教育や援助を受け、あるいは、受け続けるべきではない。 訳者:嶺井正也 国・法律名:アメリカ 改正障害をもつ個人の教育法2004年(1975年制定 2004年改定) 3.就学先の決定主体: 【sec.1414 評価、適格者の決定、個別化された教育プログラム、及び就学先】 (d) (1) (B)個別化された教育プログラムチーム 「個別化された教育プログラムチーム」又は「IEP チーム」という言葉は、次の人々から構成されるグループを意味する。 (@)障害をもつ子どもの保護者 (A)当該の子どもの通常教育の教員、少なくとも一人以上 (B)特殊教育教員、少なくとも一人以上。適切であるならば、当該の子どもに特殊教育を提供している者、一人以上 (C)地域の教育機関の代表 (D)評価結果について、教育活動に与える影響を説明することができる個人。その個人は、(A)から(C)のチームメンバーと重なるかもしれない。 (E)保護者や機関が判断した場合、当該の子どもに関する知識や特別な助言をもつその他の個人 (F)適切であるならば、障害をもつ子ども (e) 教育的な就学先 個々の地域教育機関や州の教育機関は、障害をもつ子どもの親が当該の子どもの就学先を決定をするいかなるグループにおいても構成員となるようにしなければならない。 訳者:推進会議担当室 国・法律名:韓国 障害者等に対する特殊教育法(2010年)(1977年、特殊教育振興法制定、1994年同法改正) 障害者差別禁止及び権利救済に関する法律(2007) 3.就学先の決定主体: 【再掲】第17条(特殊教育対象者の配置及び教育) @教育長又は教育委員会の長は、第15条により、特殊教育対象者として選定された者を該当特殊教育運営委員会の審査を経て、次の各号の中の一つに配置し、教育しなければならない。 1.一般学校の一般学級 2.一般学校の特殊学級 3.特殊学校 A教育長又は教育委員会の長は第一項により特殊教育対象者を配置する時には、特殊教育対象者の障害程度・能力・保護者の意見等を総合的に判断し、居住地に一番近いところに配置しなければならない。 第13条(差別禁止) @教育責任者は、障害者の入学支援及び入学を拒否することはできず、転校を強要できず、「嬰幼児保育法」による保育施設、「幼児教育法」及び「初中等教育法」による各級学校は、当該教育機関に転校することを拒絶してはならない。 訳者:崔栄繁 国・法律名:イギリス 4.決定に際し紛争があった場合: (訳者解説:保護者が、地方教育局の決定に不服である場合は、特別な教育的ニーズ・障害裁定委員会(Special Educational Needs and Disability Tribunal)に、決定後2ヶ月以内に申立てを行う事ができる。1993年教育法成立時に設立され、2001年特別な教育的ニーズと障害法によって改正されている。) 訳者:西田幸代 国・法律名:フランス 教育法典(2000年制定 2005年改正) HALDEの創設に関する2004年12月30日の法律* 2011年3月29日の組織法律によりHALDEの機能は、権利擁護機関に引き継がれている。 4.決定に際し紛争があった場合: 【L.351‐1条】【再掲】 就学方法が生徒のニーズに対応している場合、障害又は障害を生じさせる健康上のトラブルを有する児童及び青少年は、必要があれば適応した体制の中で、幼稚園、小学校、本法典L.213-2条、L.214-6条、L422-1条、L.422-2条及び第422-1条並びに農事法典L.811-1条及びL.813-1条に定める機関で就学する。両親は進路決定に密接に関与し、自らが選んだ者の補佐を受けることができる。決定は、社会福祉・家族法典L.146-9条記載の委員会により、両親又は法定代理人の承諾を得て、行われる。承諾が得られないときには、同法典L.146-10条及びL.241-9条に定める調停及び不服申立ての手続きが適用される。いずれの場合にも、本人のニーズがそれを正当化するとき、生徒は必要な追加的支援及び介助を受けることができる。 【第4条】 自らを差別の被害者と考える者は誰でも、コンセイユ・デタの議を経たデクレに定める条件のもとに、高等機関に申し出ることができる。 高等機関は、また、自らが知りえた直接的又は間接的差別の事案に、被害者が特定された場合には被害者に通知し、かつ、その被害者の反対がないことを条件に、職権で介入することができる。(略) 【第5条】 高等機関は、申し立てられた事実に関し、あらゆる情報を収集する。 高等機関は、このために、申し立てられたすべての自然人又は私法の法人に説明を求めることができる。高等機関は、また、媒体のいかんを問わず、情報及び資料の提出を求め、その協力が有益だと思われるあらゆる人から事情聴取を行う事ができる。 訳者:平成20年度調査資料集WIPジャパン 国・法律名:スウェーデン 学校教育法(1985年公布、1986年施行、2005年改定) 4.決定に際し紛争があった場合: 【第5条】 第1項 養護学校又は特殊学校への入学に関する第4条の規定による決定に対して異議申し立てを学校教育に関する異議申し立て処理委員会において行うことができる。 第2項 当該の児童・生徒の保護者に限って決定に対する異議申し立てが可能である。 【第6条】 該当する学校の設置者間で合意が成立し、かつ、当該の児童・生徒の保護者が同意を示す場合、基礎学校の児童・生徒、並びに、養護学校、特殊学校の基礎学校レベルの児童・生徒は、最高6ヶ月を限度とする期間において、在籍する学校以外の学校形態の児童・生徒として試行的に入学を許可される。 訳者:二文字理明 国・法律名:ニュージーランド 1989年教育法(1985年公布、1986年施行、2005年改定) 4.決定に際し紛争があった場合: 【第9条】特別教育 (1) 21歳未満の者が特別な教育的ニーズを有すると認められれば、大臣(the Secretary)は、 (a) その者を特定の国立学校、特別学校、特別学級又は特別ユニットに就学させるべきかどうかにについて両親と合意するか、又は、就学させるよう両親に指示し(direct)なければならない、又は、 (b) 特別サービスが提供する教育あるいは援助をその者が受けることを両親と合意するか、もしくは、両親に指示しなければならない。 (2) 就学要綱に関して本法あるいは学校の就学要綱に規定があるにも関わらず、本法第2部の停学、除籍及び退学に関する規定により、第(1)項による合意又は指示があれば、関連する特別サービスによる教育又は支援を考慮して、当該者は(状況に応じて)国立学校、特別学校、特別学級、あるいは、特別クリニックへの就学が認められなければならない。 (3) ある者に関して第(1)項に基づく指示が出された場合には、第10条第(4)項により、その指示がなされた1ケ月以上が経過した後に、その指示に従わず、又は、拒否する親は法律違反となり、また、略式裁判で(子どもの就学に関わる)第20条第(1)項の不遵守について規定されている罰が課せられる。 (4) いかなる者も、第(1)項に基づく同意または指示によらずに、特別学校、特別学級又は特別クリニックに就学させられるべきではなく、あるいは、就学継続が認められるべきではならず、また、特別サービスからの教育や援助を受け、あるいは、受け続けるべきではない。【再掲】 【第10条】再審の権利 (1) 本条の第(6)項の(p)及び(q)に従い、当該の子どもの親はこの第10条に基づき、 (a) 第9条第(1)項による当該の子どもに関する指示、又は (b) もしも当該の子どもが外国籍でなければ、当該の子どもに関わる第(1)項の合意に対する大臣の拒否、の再審を提訴することができる。 (2) 第(1)項による提訴は文書により指示又は合意拒否がなされた時から1月以内に大臣に対して行わなければならない。 (訳者解説:第二段階として、人権委員会、子どもの権利コミッショナー、オンブズマンに申立てることができる。) 訳者:嶺井正也 国・法律名:アメリカ 改正障害をもつ個人の教育法2004年(1975年制定 2004年改定) 4.決定に際し紛争があった場合: 【sec.1415 適正な手続き】 (a) 手続の確立−いかなる州教育機関、州機関、もしくは、地域教育機関であっても、本編の元で支援されるのであれば、当該の障害をもつ子どもたちとその保護者に、それぞれの機関による無償の公教育の規定について適正手続を保障するよう、このセクションと一致するように手続を確立し、維持するべきである。 (6) 当事者による申立ての機会 (A) 当該の子どもに関する認定、評価、子どもの就学先、又は無償で適切な公教育の規定にかかわるいかなる事項について (e) 調停 (略) (f) 公平なデュープロセスヒアリング (略) (g) 控訴 訳者:推進会議担当室 国・法律名:韓国 障害者差別禁止及び権利救済に関する法律(2007) 4.決定に際し紛争があった場合: 第4章 障害者差別是正機構及び権利救済等 第38条(申立) この法律で禁止する差別行為により被害を受けた人(以下、“被害者”という)又はその事実を知っている人や団体は、国家人権委員会(以下“委員会”という)にその内容を申立することができる。 第39条(職権調査) 委員会は、第38条の申立がない場合にも、この法律で禁止する差別行為があったと信ずるに値する相当の根拠があり、その内容が重大であると認められる場合には、これを職権により調査することができる。 第40条(障害者差別是正小委員会) @委員会は、この法律で禁止する差別行為に対する調査と救済業務を専門に担当する障害者差別是正小委員会(以下“小委員会”という)を置く。 A小委員会の構成・業務及び運営等に関して必要な事項は、委員会の規則で定める。 第41条(準用規定) @第38条、第39条に伴う申立の手続・方法・処理、申立及び職権による調査の方法に関して、この法律に特別な規定がない事項に関しては「国家人権委員会法」の規定を準用する。 A「国家人権委員会法」第40条から第50条までの規定は、この法律に伴う申立及び職権調査の場合にこれを準用する。 第42条(勧告の通報) 委員会は、この法律が禁止する差別行為により「国家人権委員会法」第44条の勧告をした場合、その内容を法務大臣に通報しなければならない。 第43条(是正命令) @法務大臣は、この法律が禁止する差別行為により「国家人権委員会法」第44条の勧告を受けた者が、正当な事由なく勧告を履行せず、次の各号のどれか一つに該当する場合であって、その被害の程度が深刻であり、公益に及ぼす影響が重大であると認められる場合、被害者の申請により又は職権で是正命令をすることができる。 1.被害者が多数者である差別行為に対する勧告不履行 2.反復的差別行為に対する勧告不履行 3.被害者に不利益を与えるための故意による不履行 4.その他に是正命令が必要な場合 A法務大臣は、第1項による是正命令として、この法律で禁止される差別行為を行った者(以下、“差別行為者”という)に、次の各号の措置を命ずることができる。 1.差別行為の禁止 2.被害の原状回復 3.差別行為の再発禁止のための措置 4.その他に差別是正のために必要な措置 B法務大臣は、第1項及び第2項の規定による是正命令を書面にて行うが、その理由を具体的に明示し、差別行為者と被害者に各々交付しなければならない。 C法務大臣が、差別是正に必要な措置を命ずる機関、手続、方法等に必要な事項は大統領令で定める。 第44条(是正命令の確定) @法務大臣の是正命令に対し不服がある関係当事者は、その命令書を送達された日から30日以内に行政訴訟を提起することができる。 A第1項の期間内に行政訴訟を提起しない時には、その是正命令は確定される。 第45条(是正命令の履行状況の提出要求等) @法務大臣は、確定した是正命令について、差別行為者にその履行状況を提出することを要求することができる。 A被害者は、差別行為者が確定した是正命令を履行しない場合、それを法務大臣に申告することができる。 訳者:崔栄繁 国・法律名:イギリス 2001年特別な教育的ニーズと障害法(2001年制定) 5.個別支援計画及び支援内容: 第2章 教育における障害差別 1.責任を負うべき団体の責務 14.アクセスビリティの戦略と計画 (1)それぞれの地域教育機関は、機関が責任を負うべき団体に向けて、学校に関係するものとして次の事項を準備しなければならない。 (a)アクセスビリティ戦略 (2)アクセスビリティ戦略は、定められた期間の戦略である。 (a)可能な限り、障害児が、学校教育課程に参加できるようにすること (b)障害児が、学校によって準備され、又は、提供される教育や関連サービスの利益を可能な限り得ることができるように、学校の物理的環境を向上すること (3)アクセスビリティ戦略は、書面によるものでなければならない。 訳者:西田幸代 国・法律名:フランス 教育法典(2000年制定 2005年改正) 5.個別支援計画及び支援内容: 【L112-2条】 障害のある子ども、青年及び成人の各人にふさわしい教育の行程を保障するために、当該者は、その状況にふさわしい周期で、その能力、必要及びその行程の枠組みの中で実施された措置について評価を受ける権利を有する。この評価は、社会福祉・家族法典L.146−8条記載の関連分野専門家チームによって実施される。子どもの両親又は法定代理人は、必ず、この機会に意見を述べるよう勧奨される。 この評価の結果に応じて、障害のある児童、青年及び成人並びにその家族に対して、可能な限り通常の学校環境における教育を促進しながら、必要な調整がとられた就学個別計画の対象となる教育の行程が提案される。 就学個別計画は、社会福祉・家族法典L.146-8条が適用される補償計画の一要素を成す。個別就学計画は、補償計画に記載されている就学支援を可能とする措置と連携させた就学の展開方法を提案する。 訳者:池田賢市 国・法律名:フランス 教育法典(2000年制定 2005年改正) 5.個別支援計画及び支援内容: 【L.112-1条】【再掲】 国は、その権限のおよぶ範囲内で、障害のある児童、青少年及び成人の通常の環境における就学に必要な金銭的及び人的手段を講じる。 (池田賢市解説:「学校生活補助員(AVS:auxiliaires de vie scilaire)」の配置については、教育法典L.916-1に規定がある。試験や受験に際して、試験時間の延長など、その障害に対する「適切な措置」がとられることになっている。 特別な要求をもつ生徒の就学の条件を整えるために、設備や物的人的環境の質と同様に、適切な授業の進め方をすることで、彼らの障害となる状況を減じていくことが必要とされている。(2002年4月30日付通達)) 訳者:平成20年度調査資料集 WIPジャパン 国・法律名:イタリア 1992年法律104号(障害者の支援、社会統合及び諸権利に関する包括法)(1992年制定) 5.個別支援計画及び支援内容: 【第13条】 1 あらゆる段階・種類の学校の普通学級及び大学における障害者の統合教育は、(中略)学校機関が、医療・社会保障・文化・レクリエーション関係の事業と、地域の公立及び民間の機関によるその他の活動との間で、指導計画を作成することを通して実現される。この目的の遂行のために、(a)地方公共団体、学校機関、地域保健機構は、プログラム協定を締結する。(略) このプログラム協定は、教育・リハビリ・社会化に関する個別プロジェクトを共同で準備し実施し点検することを目的とするほか、学内活動と学外の活動の統合も含むものとする、(b)専門センターとの連携による専門機器や補助具を学校において整備する、(c)新しい教授法の実験、(d)聴覚障害者のための大学における通訳アシスタントの雇用を行う。 (訳者解説:なお、学校当局の負担による支援教師の派遣、身体障害、市の負担による知的障害の児童生徒のための介助員の派遣、県の負担による視覚障害、聴覚障害の児童生徒のための補助員等の派遣は、支援教員の役割として他の教員と協力して教育指導プログラムの策定、合同学年協議会、学年協議会、教員会議の権限に関する活動の策定と点検に参加することになっている。) 訳者:一木玲子 国・法律名:スウェーデン 学校教育法(1985年公布、1986年施行、2005年改定) 基礎学校令 5.個別支援計画及び支援内容: 学校教育法【第4章第1条】 第1項 基礎学校における教育は、児童生徒が社会生活に適応するために必要とされる知識および技能ならびに学校教育活動を児童生徒に与えることを目的としなければならない。基礎学校における教育は高等学校における教育の基礎を形成しなければならない。 第2項 困難のある児童生徒には、特別な支援が学習活動において与えられなければならない。 基礎学校令【第5章第4条第1項】 児童生徒が、基礎学校の第3、第5、第9学年の末において、到達しなければならない目標を達成できない恐れがある場合、又は、他の理由によって特別な支援(sarskilt stod)を必要とする場合は、補習指導(stodundervisning)が提供されなければならない。 (訳者解説:すべての児童生徒に対して「個別指導プラン」が作成されるが、特別な支援を必要とする児童生徒には、「個別指導プラン」に加えて、「援助措置プログラム」が保護者の同意のもとに作成される。)" 訳者:二文字理明 国・法律名:アメリカ 改正障害をもつ個人の教育法2004年(1975年制定 2004年改定) 5.個別支援計画及び支援内容: 【sec.1414 評価、対象者の決定、個別教育プログラムと就学先】 (d) 個別教育プログラム (1)個別教育プログラムもしくはIEP については、一人ひとりの障害のある子どものために書面化されたステートメントとして、作成され、見直され、この節に適合するように修正されることを意味する。また、以下の事項を含む。 (T) 当該の子どもの現在の学力的到達と身体的状況についてのステートメントは、次の事項を含む。 (aa) 当該の子どもの一般教育課程の参加や向上にその子どもの障害がどのように影響を与えるのか。 (U) 学力と身体上の目標を含む、測定可能な年次目標 (W) 特別教育、関連サービス、補足的な支援とサービスについてのステートメントであること。ステートメントは、当該の子どもに提供されるものであり、最大限実践可能であって、専門家によって検証可能な調査に基づくものであり、プログラムの修正や職員サポートをも含む。 (X) 当該の子どもが、通常学級において、また、次の節で規定されている活動に、障害をもたない子どもと一緒に参加しない場合には、その説明をすること。 訳者:推進会議担当室 国・法律名:韓国 障害者等に対する特殊教育法(2010年制定) 障害者等に対する特殊教育法施行令 障害者等に対する特殊教育施行規則 5.個別支援計画及び支援内容: 第21条(統合教育) @各級学校の長は教育に関する各種施策の施行において、統合教育の理念を実現するために努力しなければならない。 A第17条により特殊教育対象者の配置を受けた一般学校の長は、教育課程の調整、保護人員の支援、学習補助機器の支援、教育研修等を含む統合教育計画を立案し、施行しなければならない。 B一般学校の長は、第2項により統合教育を実施する場合には、第27条の基準により、特殊学級を設置・運営し、大統領令で定める施設・設備及び教材・教具を備えなければならない。 第22条(個別化教育) @各級学校の長は、特殊教育対象者の教育的要求に適合した教育を提供するために、保護者、特殊教育教員、一般教育教員、進路及び職業教育担当教員、特殊教育関連サービス担当者等により個別化教育支援チームを構成する。 A個別化教育支援チームは毎学期ごとに特殊教育対象者に対する個別化教育計画を作成しなければならない。 B特殊教育対象者が他の学校に転学する場合又は上級学校に進学する場合には、転出学校は転入学校に個別化教育計画を14日以内に送付しなければならない。 C特殊教育教員は、第1項から第3項までの規定により、業務を遂行するために各業務を支援し、調整する。 D第1項による個別化教育支援チームの構成、第2項による個別化教育計画の立案・実施等に関して必要な事項は教育科学技術省令で定める<改正2008.2.29> 【障害者等に対する特殊教育法施行令第11条】 @教育長又は教育委員長は、法律第17条第1項により、特殊教育対象者を学校に配置する時には、該当学校の長と特殊教育対象者に各々文書で知らせなければならない。 A教育長又は教育委員長は、特殊教育対象者を一般学校の一般学級に配置した場合には、特殊教育支援センターで勤務する特殊教育教員にその学校を訪問し、学習を支援するようにしなければならない。 B各級学校の長は、特殊教育対象者に対する教育支援の内容を追加・変更又は終了し、或いは特殊教育対象者を再配置する必要があれば、法律第22条第1項に伴う個別化教育支援チームの検討を経て、教育長及び教育委員長にその特殊教育対象者の診断・評価及び再配置を要求することができる。 【同施行規則第4条(個別化教育支援チームの構成等)】 @各級学校の長は、法律第22条第1項により、毎学年の開始日から2週間以内に、各特殊教育対象者に対する個別化教育支援チームを構成しなければならない。 A個別化教育支援チームは毎学期の開始日から30日以内に個別化教育計画を作成しなければならない。 B個別化教育計画には、特殊教育対象者の人的事項と特別な教育支援が必要な領域における現在の学習遂行水準、教育目標、教育内容、教育方法、評価計画及び提供する特殊教育関連サービスの内容と方法等が含まれてなければならない。 C各級学校の長は、毎学期ごとに個別化教育計画による各特殊教育対象者の学業達成度評価を実施し、その結果を特殊教育対象者又はその保護者に通報しなければならない。 第28条(特殊教育関連サービス) @教育委員長は、特殊教育対象者とその家族に対し、家族相談等の家族支援を提供しなければならない。 A教育委員長は、特殊教育対象者が必要とする場合には、物理療法、作業療法等の治療支援を提供しなければならない。 B各級学校の長は、特殊教育対象者のための補助人員を提供しなければならない。 C各級学校の長は、特殊教育対象者の教育のために必要な障害者用の各種の教材、各種の学習補助機、補助工学機器等の設備を提供しなければならない。 D各級学校の長は、特殊教育対象者の就学の便宜のために、通学車両の支援、通学費支援、通学補助人員の支援等の通学支援対策を備えなければならない。 E各級学校の長は、特殊教育対象者の生活指導及び保護のために寄宿舎を設置・運用することができる。寄宿舎を設置・運用する特殊学校には、特殊教育対象者の生活指導及び保護のために教育科学技術省令で定める資格がある生活指導員を置かなければならない。生活指導員の配置基準は国立学校の場合教育科学技術省令により、公立及び私立学校の場合には、市・道教育規則でそれぞれ定める。<改正2008.2.29> F各級学校の長は、各級学校において提供する各種情報(教育機関で運営するインターネットホームページを含む)を特別教育対象者に提供する場合、特殊教育対象者の障害種別に適合した方式で提供しなければならない。 G第1項から第7項までの規定による特殊教育関連サービスの提供のために必要な事項は大統領令で定める。 訳者:崔栄繁 国・法律名:イギリス 2010年平等法 (2010年制定) 6.差別禁止法における教育に関する規定: 第6章 第1節 学校85 児童、生徒:入学及び処遇、その他 (1) このセクションが適用される学校の責任組織は、個人に対して以下のような差別してはならない。 (a) 一人の児童、生徒として、入学を許可されるかを決めるための準備において (b) 一人の児童、生徒として、個人の入学の条件において (c) 一人の児童、生徒として、個人の入学を認めない時 (2) 適用される学校の責任組織は、児童、生徒に対して以下のような差別をしてはならない。 (a) 児童、生徒に対して教育を提供する方法において (b) 児童、生徒が利益、施設、サービスへのアクセスを可能とする方法において (c) 児童、生徒に教育を提供しないこと (d) 児童、生徒に利益、施設、サービスへのアクセスできないようにすること (e) 学校から児童、生徒を排除すること (f) 児童、生徒を別の誰かの決定に従わせること 訳者:西田幸代 国・法律名:スウェーデン 差別禁止法(2008年公布、2009年施行) 6.差別禁止法における教育に関する規定: 【第2章第5条】 第1項 「学校教育法」に規定された事業またはその他の教育事業を営む教育事業提供者は、当該の事業に入学し、または志願する児童生徒および学生を差別してはならない。当該の事業における被雇用者および契約者は、雇用関係または契約関係において活動するときは、教育事業提供者と同等の者とみなされなければならない。 訳者:二文字理明 国・法律名:ニュージーランド ニュージーランド人権法(1993年制定、2001年改正) 6.差別禁止法における教育に関する規定: 【第57条第(1)項】 教育機関、教育施設の管理責任のある当局、もしくは、教育施設の運営又は教育施設での教育に責任を有する者は、差別禁止の事由により、以下の行為を行った場合は違法な差別となる。 (a) ある者の生徒又は学生としての入学を拒否し、又は、認めない。 (b) 他よりも不都合な条件をつけてある者を生徒又は学生としての入学を認める。 (c) 教育施設が提供する何らかの利益又はサービスを否定し、又は、制限する。 (d) 生徒又は学生としてのある者を排除し、又は、他の不利益を与える。 訳者:嶺井正也 国・法律名:アメリカ 障害をもつアメリカ人法(1990年制定、2008年改正) リハビリテーション法(1973年制定、1998年改正) 6.差別禁止法における教育に関する規定: 第2編 PartA 差別の禁止及び他の一般的に適用される規定 第1231節 定義 この節での用法 (1)公共事業体- 「公共事業体」とは (A)すべての州又は地方公共団体 (B)一州又は複数の州、地方自治体のすべての局、課、特別目的区、その機関 (2)資格のある障害者―――「資格のある障害者」とは、障害をもつ個人で、規則・政策・実施の適正な修正、あるいは建築・コミュニケーション・交通障壁の除去、あるいは補助具やサービスの提供があれば、あるいはなくても、公共事業体の提供するサービスを受けたり、事業や活動に参加する本質的な資格要件を見なしている人をさす。 第12132節 差別 この節の規定を条件として、いかなる資格のある障害者も、障害を理由に、公共事業体のサービス、事業、活動への参加を拒否されたり、サービスの恩恵を拒否されたり、差別をうけたりしてはならない。 【Section 504】 連邦政府から助成やプログラムにおける障害を持つ人に対する差別の禁止 (a)7 (20)項で定められている資格のある障害者が、障害をもつという理由のみで、連邦政府から財政的助成をされているプログラム又は、活動、行政機関、米国郵便サービスのプログラムや活動において、その参加を拒否されること、利益を否定さ れること、差別をこうむることを禁止する。 (1) (A) 省庁、行政府、特別区及び州政府、地方自治体、又は、その他外郭団体 (2) (A) 単科大学、総合大学、その他の高等教育機関、又は、高等教育を提供する公的制度 訳者:推進会議担当室 国・法律名:韓国 障害者差別禁止及び権利救済に関する法律(2007) 6.差別禁止法における教育に関する規定: 第13条(差別禁止) @教育責任者は、障害者の入学支援及び入学を拒否することはできず、転校を強要できず、「嬰幼児保育法」による保育施設、「幼児教育法」及び「初中等教育法」による各級学校は、当該教育機関に転校することを拒絶してはならない。【再掲】 A第1項の規定による教育機関の長は「障害者等に対する特殊教育法」第17条の規定を遵守しなければならない。 B教育責任者は、当該教育機関に在学中の障害者及びその保護者が第14条第1項各号の便宜供与を要請するとき、正当な事由なくこれを拒絶してはならない。 C教育責任者は、特定の授業や実験・実習、現場見学、修学旅行等の学習を含むすべての校内の活動で、障害を理由に障害者の参加を制限、排除、拒否してはならない。 D教育責任者は、就業及び進路教育、情報提供において、障害者の能力と特性に合った進路教育及び情報を提供しなければならない。 E教育責任者及び教職員は、教育機関に在学中の障害者及び障害者に関係を有する者、特殊教育教員、特殊教育補助員、障害者関連業務の担当者を冒涜し、或いは、さげすんではならない。 F教育責任者は、障害者の入学支援時、障害者ではない志願者と異なる追加書類、別途の様式による志願書類等を要求し、又は障害者のみを対象にした別途の面接や身体検査、追加試験等(以下“追加書類等”とする)を要求してはならない。但し、追加書類等の要求が、障害者の特性を考慮した教育施行を目的にすることが明白な場合には、この限りではない。 G国家及び地方自治団体は、障害者に「障害者等に対する特殊教育法」第3条第1項による教育を実施する場合、正当な事由なく該当教育課程に定めた学業時数を違反してはならない。 第14条(正当な便宜供与義務) @教育責任者は、当該教育機関に在学中である障害者の教育活動に不利益が無いよう、次の各号の手段を積極的に講じ、提供しなければならない。 1.障害者の通学及び教育機関内での児童及びアクセスに不利益が無いようにするための各種移動用補装具の貸与及び修理 2.障害者及び障害者に関係を有する者が必要とする場合の教育補助人員の配置 3.障害による学習参加の不利益を解消するための拡大読書器、補聴機器、高さ調節用机、各種補完・代替意思疎通道具等の貸与及び補助犬の配置や車いすでのアクセスのための余裕空間の確保 4.視・聴覚障害者の教育に必要な手話通訳、文字通訳(速記)、点字資料、字幕、拡大文字資料、画面朗読・拡大文字プログラム、補聴機器、携帯用点字ディスプレイ、印刷物音声変換出力器を含む各種障害者補助器具等の意思疎通手段 5.教育課程を適用することにおいて、学習診断を通じた適切な教育及び評価方法の提供 6.その他、障害者の教育活動に不利益が無いようにするにあたり、必要な事項として大統領令が定める事項 A教育責任者は、第1項の各号の手段を提供するにあたり、必要な業務を遂行するために障害学生支援部署又は担当者を置かなければならない。 B第1項を適用することにおいて、その適用対象の教育機関の段階的範囲と第2項による障害学生支援部署及び担当者の設置及び配置、管理監督等に必要な事項は大統領令で定める。 訳者:崔栄繁