差別禁止部会 参考資料1 第14回(H24.2.24) 関係条例・法令(抜粋) ○関係条例 ○契約自由の原則を制限する法令  契約締結の自由を制限するもの ・供給義務(電気、水道、ガス等) ・運送引受義務(鉄道、道路等) ・依頼に応ずる義務(医師、歯科医師等) ・その他  契約の内容決定の自由を制限するもの  一般的に、契約を締結しようとする当事者には、1)契約を締結するかしないかの自由、2)契約の相手方を選択する自由、3)契約の内容決定の自由、C契約の方式の自由があるとされている(契約自由の原則)。 関係条例 ◎障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例(抄) (定義) 第2条 (略) 2 この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為(以下「不利益取扱い」という。)をすること及び障害のある人が障害のない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置(以下「合理的な配慮に基づく措置」という。)を行わないことをいう。 一・二 (略) 三 商品又はサービスを提供する場合において、障害のある人に対して、サービスの本質を著しく損なうこととなる場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、商品又はサービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 四〜六 (略) 七 不動産の取引を行う場合において、障害のある人又は障害のある人と同居する者に対して、障害を理由として、不動産の売却、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 八 (略) 3 (略) ◎障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例(抄) (不利益取扱いの禁止) 第8条 何人も、次に掲げる行為(以下「不利益取扱い」という。)をしてはならない。 (1)〜(3) (略) (4) 障害者に商品を販売し、又はサービスを提供する場合において、障害者に対して、その障害の特性により他の者に対し提供するサービスの質が著しく損なわれるおそれがあると認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、商品の販売若しくはサービスの提供を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。 (5)〜(8) (略) (9) 不動産取引を行う場合において、障害者又は障害者と同居する者に対して、建物の構造上やむを得ないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、不動産の売却若しくは賃貸、賃借権の譲渡若しくは賃借物の転貸を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。 (10)・(11) (略) ◎さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(抄) (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)〜(6) (略) (7) 合理的配慮に基づく措置 障害者が障害を原因として日常生活等を営む上で不可欠な活動をすることができず、又は制限されるときに、当該活動をすることができるようにし、又は当該活動の制限を緩和するために行う、用具又は機器の提供、建築物又は設備の改修その他の当該障害者の環境を調整する措置(当該障害者の就業時間又は業務内容を変更する措置で事業活動の目的の達成が妨げられるもの、既存の建築物の本質的な構造を変更する措置その他の当該措置を行う者に社会通念上相当と認められる範囲を超えた過重な負担を課することとなる措置を除く。)をいう。 (8) 差別 次に掲げる行為をいう。 ア〜ウ (略) エ 保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供又は不特定かつ多数の者に対して行っている商品若しくはサービス(保健医療サービス及び福祉サービスを除く。)の提供若しくは不動産の取引を、正当な理由なく、障害者の持つ障害を理由として、拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこと。 オ〜ク (略) (9)〜(10) (略) 供給義務(電気、水道、ガス等) ◎電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(抄) (利用の公平) 第6条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。 (提供義務) 第25条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。 2 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。 ◎電気事業法(昭和39年法律第170号) (供給義務等) 第18条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。 2 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。 3〜7 (略) ◎水道法(昭和32年法律第177号)(抄) (給水義務) 第15条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。 2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。 3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。 ◎ガス事業法(昭和29年法律第51号)(抄) (供給義務) 第16条 一般ガス事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域又は供給地点における一般の需要に応ずるガスの供給を拒んではならない。 2 (略) (供給約款等による供給の義務) 第20条 一般ガス事業者は、第十七条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項又は第七項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(第十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)又は第十七条第十二項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、その供給区域における一般の需要に応じガスを供給してはならない。ただし、大口供給を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は特別の事情がある場合において経済産業大臣の認可を受けたときは、この限 りでない。 運送引受義務(鉄道、道路等) ◎鉄道営業法(明治33年法律第65号)(抄) 第4条 伝染病患者ハ国土交通大臣ノ定ムル規程ニ依ルニ非サレハ乗車セシムルコトヲ得ス ○2 附添人ナキ重病者ノ乗車ハ之ヲ拒絶スルコトヲ得 第6条 鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス 一 荷送人カ法令其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ 二 貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ条件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ 三 運送カ法令ノ規定又ハ公ノ秩序若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ 四 貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ 五 天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ ○2 前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス ◎道路運送法(昭和26年法律第183号)(抄) (運送引受義務) 第13条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。 二 当該運送に適する設備がないとき。 三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。 ◎旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)(抄) (運送の引受け及び継続の拒絶) 第13条 一般乗り合い旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。 一 第四十九条第四項の規定による制止又は指示に従わない者 二 第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者 三 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者 四 付添人を伴わない重病者 五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者 ◎海上運送法(昭和24年法律第187号)(抄) (運送の引受義務) 第12条 一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。 二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 三 当該運送が第九条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。 依頼に応ずる義務(医師、歯科医師等) ◎社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)(抄) (依頼に応ずる義務) 第20条 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。 ◎薬剤師法(昭和35年法律第146号)(抄) (調剤の求めに応ずる義務) 第21条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 ◎保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)(抄) 第39条 業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 (略) ◎歯科医師法(昭和23年法律第202号)(抄) 第19条 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 (略) ◎医師法(昭和23年法律第201号)(抄) 第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 (略) その他 ◎身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)(抄) (不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴) 第9条 前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 (住宅における身体障害者補助犬の使用) 第11条 住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。 ◎駐車場法(昭和32年法律第106号)(抄) (路外駐車場管理者の責務) 第15条 路外駐車場管理者は、管理規程に定めた路外駐車場の供用時間内においては、正当な理由のない限り、その路外駐車場の供用を拒んではならない。 2 (略) ◎旅館業法(昭和23年法律第138号)(抄) 第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。 二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。 三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。 契約の内容決定の自由を制限するもの ◎消費者契約法(平成12年法律第61号)(抄) (事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効) 第8条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項 五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項 2 前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 一 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合 二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第10条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。