差別禁止部会 資料1 第15 回(H24.3.9) 医療分野における差別禁止について 担当室整理メモ 第1、精神障害分野に特有の医療に関する事項 (強制入院、強制医療との関係について) 1、人身の自由の問題と捉えるだけでいいのか、差別禁止の問題でもあると考えるべきか。 2、現行法(精神保健福祉法や医療観察法)との関係をどう考えるか。 3、そのうえで、直接的な差別の定義や合理的配慮の定義、例外をどう考えるか。 第2、医療全般に関する事項 1、相手方の範囲 ・医療分野において業として物品又は役務を提供する者(川島委員) ・医療機関及び医療従事者等(韓国差別禁止法) ・医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手(以下「医師等」 という。)及び病院、診療所、介護老人保健施設その他の医療を提供する 施設(以下「医療提供施設」という。)(日弁連要綱2007) *リハビリ関係者を範囲に含めるべきか。 2、医療全般に関する差別の定義と例外 3、医療全般に関する合理的配慮と例外 第3、医療における差別禁止について、役務サービスとは別個に規定すべきか、 別個に規定すべき根拠は、何か。