差別禁止部会 第17回(H24.4.27) 資料1 ハラスメントに関する論点 第1、「ハラスメント」と差別は行為の類型として同じか、それとも、異なるのか。 ※仮に両者が行為の類型として異なるのであれば、「ハラスメント」を差別の一類型として規定することは困難となる。その場合、「ハラスメント」を差別以外のものとして規定するという考え方もあるが、まずは議論の出発点として、「ハラスメント」と差別の関係をどのように考えるかという観点からの論点。 仮に両者が行為の類型として同じで、差別の中に「ハラスメント」が入るとすると、次の論点にもあるとおり、「ハラスメント」の定義が困難であることから、差別の概念があいまいになってしまうのではないかという別の論点が生じる。 第2、障害者差別禁止法案の検討に当たって、「ハラスメント」の禁止・防止も差別禁止法案の内容とするかどうか。 ※「ハラスメント」の禁止・防止を差別禁止法案の内容とするとしても、「ハラスメント」が刑法上の暴行罪や侮辱罪とどう異なるのか、「ハラスメント」は力の上下関係を前提としたものかどうか、といったことが論者によって異なるため、禁止・防止の対象となる「ハラスメント」を定義することが困難であるという観点からの論点。 第3、仮に、「ハラスメント」の禁止・防止を差別禁止法案の内容とする場合、障害者差別禁止法案と障害者虐待防止法との関係をどのように考えるか。 ※障害者虐待防止法では、「障害者虐待」を「養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。」と定義していることから、障害者虐待防止法と障害者差別禁止法案の包含関係をどのように考えるのかという観点からの論点。