差別禁止部会 参考資料1 第17回(H24.4.27) 関係条例・法令(抜粋) ハラスメント関係 ◎北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例(抄) (虐待の禁止) 第21条 何人も、障がい者に対し、次に掲げる行為(以下「虐待」という。)を行ってはならない。 (1) 障がい者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること (2) 障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること。 (3) 障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置及び遺棄等監護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 (4) 障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (5) 障がい者の財産を不当に処分することその他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。 ◎障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例(抄) (虐待の禁止) 第8条 何人も、障がいのある人に対し、次に掲げる行為(以下「虐待」という。)をしてはならない。 (1) 障がいのある人の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 (2) 障がいのある人にわいせつな行為をすること又は障がいのある人をしてわいせつな行為をさせること。 (3) 障がいのある人を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の障がいのある人を養護すべき義務を著しく怠ること。 (4) 障がいのある人に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がいのある人に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (5) 障がいのある人の財産を不当に処分することその他当該障がいのある人から不当に財産上の利益を得ること。 ◎誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(さいたま市)(抄) (虐待の禁止) 第16条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。 ◎障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例(抄) (虐待の禁止) 第九条 何人も、障害のある人に対し、虐待をしてはならない。 ◎障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例(抄) (虐待の禁止) 第10条 何人も、障害者に対し、次に掲げる行為(次条第1項において「虐待」という。)をしてはならない。 (1) 障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 (2) 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (3) 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 (4) 障害者を養護する責任がある場合において、障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他養護を著しく怠ること。 (5) 障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。 ◎雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(抄) (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置) 第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2〜3 (略) ◎配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)(抄) (定義) 第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 ◎障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)(抄) (定義) 第二条 (略) 2 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。 3〜5 (略) 6 この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。  一 養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為   イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。   ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。   ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。   ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイからハまでに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。  二 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。 7 この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。  一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。  二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。  三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。  四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。  五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。 8 この法律において「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事業所に使用される障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。  一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。  二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。  三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。  四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。  五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。 (就学する障害者に対する虐待の防止等) 第二十九条 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)の長は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、就学する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、就学する障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該学校に就学する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。 (保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等) 第三十条 保育所等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは同法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第七条第一項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の長は、保育所等の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該保育所等に通う障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。 (医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等) 第三十一条 医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の管理者は、医療機関の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、医療機関を利用する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、医療機関を利用する障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該医療機関を利用する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。 ◎1992年障害者差別禁止法(オーストラリア) 第3章 ハラスメントを伴う差別 第35条 雇用におけるハラスメント (1) 人が、以下の者に対して、障害に関連して、ハラスメントを行うことは違法である。  (a) その人が雇用する者であり、かつ  (b) 障害がある者 (2) 人が、以下の者に対して、障害に関連して、ハラスメントを行うことは違法である。  (a) その人と同じ雇用主に雇用されている者であり、かつ  (b) 障害がある者 (3) 人が、以下の者に対して、障害に関連して、ハラスメントを行うことは違法である。  (a) その人に雇用されることを求める者、またはその人と同じ雇用主に雇用されることを求める者であり、かつ  (b) 障害がある者 (4) 人が、以下の者に対して、障害に関連して、ハラスメントを行うことは違法である。  (a) その人の委託代行者、または契約社員であり、かつ  (b) 障害がある者 (5) 人が、以下の者に対して、障害に関連して、ハラスメントを行うことは違法である。  (a) その人が委託代行者、または契約社員である場合、その人と同じ依頼人の委託代行者、または契約社員であり、かつ  (b) 障害がある者 (6) 人が、以下の者に対して、障害に関連して、ハラスメントを行うことは違法である。  (a) その人の委託代行者、もしくは契約社員になろうとする者、またはその人と同じ依頼人の委託代行者、もしくは契約社員になろうとする者、かつ  (b) 障害がある者 第37条 教育におけるハラスメント 教育施設のスタッフメンバーである者が、以下の者に対して、障害に関連して、ハラスメントを行うことは違法である。  (a) 当該教育施設の学生であるか、または当該教育施設に学生として入学を求める者であり、かつ  (b) 障害がある者 第39条 商品およびサービスの提供に関連するハラスメント 有料であるか否かを問わず、商品もしくはサービスを提供し、または設備を使用させる者が、以下の者に対して、障害に関連して、ハラスメントを行うことは違法である。  (a) 商品もしくはサービスの取得、またはサービスの利用を望む者であり、かつ  (b) 障害がある者 第4章 犯罪 第41条 明示的に規定されない限り犯罪にならない違法行為 本章により明示的に規定されない限り、この法律のいかなる規定によっても、本編の規定により違法とされる行為を行うことが、犯罪となることはない。 第42条 虐待 (1) 他人を虐待する行為を行うことは、犯罪となる。 刑罰:懲役6ヶ月 (2) 前項の目的のために、人は、他の人が以下の行為をすることを根拠として、または当該他の人が以下の行為をしたもしくはしようとしているとの認識を根拠として、当該他の人に不利益を与えるか、または不利益を与えると脅迫する場合には、当該他の人に対して虐待行為を行ったものとみなされる。  (a) この法律または1986 年オーストラリア人権委員会法に基づき申立てを行うか、または申立てを行おうとすること  (b) この法律または1986 年オーストラリア人権委員会法に基づく手続を開始するか、または当該手続を開始しようとすること  (c) この法律または1986 年オーストラリア人権委員会法に基づき権限を行使し、または権能を発揮する者に対して、情報を提供するか、もしくは情報を提供しようとし、または書面を提出するか、もしくは書面を提出しようとすること  (d) この法律または1986 年オーストラリア人権委員会法に基づき開催される協議会に出席するか、または出席しようとすること  (e) この法律または1986 年オーストラリア人権委員会法に基づく手続において、証人として出頭するか、また出頭しようとすること  (f) この法律または1986 年オーストラリア人権委員会法に基づき、本人または他人の権利を合理的に主張するか、または主張しようとすること  (g) 本編の規定により違法とされる行為をなしたことの申立てを行ったこと 第43条 違法行為または犯罪をなすことを教唆する犯罪 以下の行為を行うことは、犯罪となる。  (a) 第1章、第2章、第2章Aまたは第3章の規定に基づき違法となる行為を行うことを教唆すること  (b) 経済的援助によるか否かを問わず、上記の行為を行うことを援助するか、または促進すること 刑罰:懲役6ヶ月 ◎障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律(韓国) 第3条(定義) 20.“いじめ等”とは、集団仲間はずれ、放置、遺棄、いじめ、嫌がらせ、虐待、金銭的搾取、性的自己決定権の侵害等の方法で、障害者に加えられる身体的・精神的・情緒的・言語的行為をいう。 第32条(いじめ等の禁止) @障害者は、性別、年齢、障害の種別及び程度、特性等に関係無く、すべての暴力から自由である権利を持つ。 Aいじめ等の被害を受けた障害者は、相談及び治療、法律救助その他適切な措置を受ける権利を有し、いじめ等の被害を申告したという理由で不利益な処遇を受けてはならない。 B何人も、障害を理由に、学校、施設、職場、地域社会等で障害者又は障害者に関係を有する者に集団仲間はずれや冒涜、さげすみを誘発する言語的表現や行動をしてはならない。 C何人も、障害を理由に、私的な空間、家庭、施設、地域社会等で、障害者又は障害者に関係を有する者に遺棄、虐待、金銭的搾取をしてはならない。 D何人も、障害者の性的自己決定権を侵害し、又は羞恥心を刺激する言語表現、嫌がらせ、障害の状態を利用した醜行及び強姦等を行ってはならない。 E国家及び地方自治団体は、障害者に対するいじめ等を根絶するための認識改善及びいじめ等の防止のための教育を実施し、適切な施策を講じなければならない。 第35条(障害児童に対する差別禁止) C何人も、障害を理由に障害児童に対する遺棄、虐待、搾取、監禁、暴行等の不当な待遇をしてはならず、障害児童の人権を無視し、強制的に施設収容及び無理なリハビリテーション治療又は訓練をさせてはならない。 ◎2010年平等法(イギリス) その他の禁止行為 26 ハラスメント (1) ある者(A) が(B) に対して下記の行為を行った場合にはハラスメントとな る。  (a) 当該保護特性に関してA が望ましくない行為を行った場合  (b) 前記行為の目的または効果が下記である場合   (i) Bの尊厳の侵害、または   (ii) Bにとって脅威的、敵対的、侮蔑的、屈辱的、攻撃的な環境を創出すること (2) AがBに対して下記の行為を行った場合もハラスメントとなる。  (a) Aが性的性質を持つ望ましくない行為を行った場合、かつ  (b) かかる行為の目的または効果が上記第(1) 項第(b) 号に該当する場合 (3) AがBに対して下記の行為を行った場合もハラスメントとなる。  (a) 性的性質を持ちまたは性転換あるいは性別に関連する望ましくない行為をA または他の者が行った場合  (b) かかる行為の目的または効果が上記第(1) 項第(b) 号に該当する場合、かつ  (c) Bが前記行為を拒否しまたはこれに服従したことにより、B がかかる行為への拒否または服従をしなかった場合よりもA がB を不利益に取り扱った場合 (4) 当該行為が上記第(1) 項第(b) 号に該当するかの判断にあたっては下記を考慮しなければならない。  (a) Bの認識  (b) 当該事例の他の状況  (c) 当該行為が前記効果を持つことが合理的か否か (5) 上記の当該保護特性とは下記をいう。  年齢  障害  性転換  人種  宗教または信条  性別  性的指向 第3編 公共サービスと公務 29 公共サービスの提供等 (3) 公共サービス提供者は、サービスの提供にあたり、下記の者へのハラスメントを行ってはならない。  (a) サービスを必要とする者、または  (b) 公共サービス提供者がサービスを提供する相手である者 (6) 公共または公共の一部へのサービスの提供以外の公務の実施にあたっては、差別、ハラスメント、または報復的取扱を行ってはならない。 (8) ハラスメントに関して第(3) 項および第(6)項の目的に第26条を適用する場合、下記のいずれも当該保護特性にあたらない。  (a) 宗教または信条  (b) 性的指向 第4編 施設 処分と管理 33 処分等 (3) 施設の処分権を有する者は、その占有または処分に関して下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 当該施設の占有者  (b) 当該施設を求める者 34 処分の許可 (2) 施設の処分のためにある者の許可を必要とする場合、かかる者は、施設の処分許可の申請に関して、下記の者のハラスメントを行ってはならない。  (a) 施設の処分の許可を申請した者、または  (b) 許可されれば処分が行われる相手先の者 35 管理 (2) 施設を管理する者は、その管理に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 当該施設を占有する者  (b) 占有を申請した者 第5編 労働 第1章 雇用等 被雇用者 40 被雇用者と求職者:ハラスメント (1) 雇用主(A)は、Aによる雇用に関連して、下記の者(B) へのハラスメント を行ってはならない。  (a) Aの被雇用者である者  (b) Aに求職した者 (2) 上記第(1) 項によりA がB にハラスメント行為を行ったものとして取り扱われる状況には下記がある。  (a) Bの雇用を原因として第三者がB にハラスメント行為を行った場合、かつ  (b) 第三者のかかる行為を防止するために合理的に実施可能な措置をAが取らなかった場合。 (3) 第(2)項は、Bの雇用の過程でBが第三者に少なくとも2回のハラスメントを受けたことをAが知っていた場合でなければ適用されない。それぞれのハラスメントにおいて第三者が同一であるか異なるかは問わない。 (4) 第三者とは下記以外の者をいう。  (a) A、または  (b) Aの被雇用者 41 下請労働者 (2)元請は、下請業務に関して、下請労働者へのハラスメントを行ってはならない。 パートナー 44 パートナーシップ (3) 企業 は、パートナーとしての地位に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) パートナー  (b) パートナーとなることを申し込んだ者 (4) 設立企図中の企業は、パートナーとしての地位に関連して、パートナーとなることを申し込んだ者へのハラスメントを行ってはならない。 45 有限責任パートナーシップ(LLP) (3) LLP は、構成員としての地位に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 構成員  (b) パートナーとなることを申し込んだ者 (4) 設立企図中のLLP は、 構成員としての地位に関連して、構成員となることを申し込んだ者へのハラスメントを行ってはならない。 弁護士 47 法廷弁護士 (3) 法廷弁護士は、見習員または賃借人としての地位に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 見習員または賃借人  (b) 見習員または賃借人となることを申し込んだ者 (6) いずれの者も、法廷弁護士への指示にあたって下記を行ってはならない。  (b) 法廷弁護士へのハラスメント 48 弁護士 (3) 弁護士は、助手または事務職員資格に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 助手または構成員  (b) 弁護士の助手となることまたは事務職員となることを申し込んだ者 (6) いずれの者も、弁護士への指示にあたって下記を行ってはならない。  (b) 法廷弁護士へのハラスメント 役職保持者 49個人的役職者: 任命等 (4) 個人的役職者の任命権を持つ者は、役職に関して、役職を求める者または任命の対象となっている者へのハラスメントを行ってはならない。 (7) 個人的役職者の関係者は、役職に関して、役職者に任命した者へのハラスメントを行ってはならない。 50 公職:任命等 (4) 第(2)項第(a) 号または第(b) 号が規定する公職の任命権を持つ者は、公職に関して、公職を求める者または任命の対象となっている者のハラスメントを行ってはならない。 (8) 公職の関係者は、公職に関連し、任命された者のハラスメントを行っては ならない。 51 公職:任命の勧告等 (2) 第50条第(2) 項第(a) 号または第(b) 号が規定する公職の任命への勧告または承認を行う権限を有する者は、職務に関連し、公職を求める者または勧告あるいは承認の対象となる者にハラスメントを行ってはならない。 52 解釈と例外 (6) 公職の「関係者」とは、下表の左欄に記載された事項に対応する右欄記載の者をいう( ただし、いかなる場合も、上院、下院、ウェールズ国民議会、スコットランド議会は関係者に含まれない)。 事項 関係者 被任命者のハラスメント 当該事項に関する権限を有する者 資格 53 資格付与団体 (3) 資格付与団体は、関連資格の付与に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 資格所持者、または  (b) 資格を申請している者 雇用紹介 55 雇用紹介業者 (3) 雇用紹介業者は、雇用紹介業務の提供において、下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 雇用紹介業者に対して雇用紹介を求める者  (b) 雇用紹介業者が業務を提供する相手の者 57 職業組織 (3) 職業組織は、構成員資格に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 構成員、または  (b) 構成員資格を求める者 地方当局の構成員 58 構成員の公務 (2) 地方当局は、構成員による公務の執行に関して、構成員のハラスメントを行ってはならない。 第2章 職域年金制度 61 差別禁止規則 (2) 差別禁止規則とは責任者(A)に下記を要求する規定をいう。  (b) 当該制度においてB へのハラスメントを禁止すること 第6編 教育 第1章 学校 85 生徒:入学許可と待遇等 (3) 前記学校の責任機関は下記の者へのハラスメントを行ってはならない。  (a) 生徒  (b) 生徒としての入学許可を申請した者 第2章 継続および高等教育 91 学生: 入学許可と待遇等 (5) 前記機関の責任機関は下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 学生  (b) 学生としての入学許可を申請した者  (c) 機関が付与する資格を保持しているかまたは申請した障害者 92 継続および高等教育 の課程 (3) 前記課程の責任機関は、下記の者のハラスメントを行ってはならない。  (a) 課程への入学を希望する者  (b) 課程へ入学した者  (c) 課程に関連して機関が適用するサービスの利用者 93 レクリエーションまたは訓練の便宜 (3) 前記の便益に関連する責任機関は、下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 便益を利用しようとする者  (b) 便益の提供を受ける者  (c) 当該便益に関して当該機関が提供するサービスの利用者 第3章 一般的資格付与団体 96 資格付与団体 (3) 資格付与団体は、関連資格の付与に関して、下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 資格所持者、または  (b) 資格を申請している者 第7編 団体 構成員資格等 101 構成員と準構成員 (4) 団体は下記の者にハラスメントを行ってはならない。  (a) 構成員  (b) 構成員になろうとする者  (c) 準構成員 102 ゲスト (3) 団体は下記の者のハラスメントを行ってはならない。  (a) ゲスト  (b) ゲストになろうとする者 第8編 禁止行為: 付随 108 終了した関係 (2) ある者(A) は、他の者(B) に下記のハラスメントを行ってはならない。  (a) 両者間に過去に存在した関係に起因し緊密な関係を有するハラスメント  (b) 関係が存在していた間に行為が行われていれば本法違反のハラスメントとなっていたもの 第11編 平等の促進 第1章 公的部門の平等義務 149 公的部門の平等義務 (1) 公的機関は、その職務の遂行において、下記の必要性を考慮しなければならない。  (a) 差別、ハラスメント、報復的取扱その他の本法が禁止する行為の排除 (2) 公的機関以外ではないが公務に従事する者は、その職務の遂行において、第(1)項に記載した事項に十分に注意しなければならない。 ◎1993年人権法(ニュージーランド) 第62条セクシャルハラスメント (1) 何人も、(本条第3 項により本項が適用される領域のいずれかに当該人が関与する中で)有利な待遇を暗黙に若しくは公然と約束し、又は不利益の生じる待遇を行うと暗黙に若しくは公然と脅迫する行為を伴う形で性交、性的接触又はその他の形態の性行為を他人に要求することは、違法となる。 (2) 何人も、(本条第3 項により本項が適用される領域のいずれかに当該人が関与する中で)性的な性質の言葉(書き言葉か話し言葉かは問わない)を使うことにより、又は性的な性質の視覚資料を使うことにより、又は性的な性質の身体行為により、他人に以下のような行動を強制することは、違法となる。  (a) 当該の他人にとって歓迎されない又は侮辱的な行動(そのことが最初に記した人に伝えられたか否かは問わない)であり、かつ、 (b) 繰り返されるか、又は本条第3 項により本項が適用される領域のいずれかに関して当該の他人に悪影響を与える重大な性質を有する行為。 (3) 本条第1 項及び第2 項が適用される領域は、以下のとおりである。  (a) 求職活動。  (b) 無給労働を含む仕事。  (c) パートナーシップへの参加、又は参加のための申請。  (d) 業界団体又は職業団体又は事業者団体での会員の地位、若しくは入会のための申請。  (e) 何らかの認可、免許、又は資格へのアクセス。  (f) 職業訓練、又は職業訓練のための申請。  (g) 場所、交通機関、及び施設へのアクセス。  (h) 商品及びサービスへのアクセス。  (i) 土地、建物、又はその他の宿泊施設へのアクセス。  (j) 教育。 (4) ある人がセクシャルハラスメントに関する苦情を申し立てた場合、その人の性的な経験又は評判に関する証拠は一切考慮されない。 第63条 人種的ハラスメント (1) 何人も、以下のような言葉(書き言葉か話し言葉かは問わない)若しくは視覚資料を使い、又は身体行為を行使することは、違法となる。  (a) 他人の肌の色、人種、民族的出自若しくは出身国を理由に、当該の他人に敵意を示し、又は恥をかかせ、又は当該の他人をあざ笑うものであり、かつ、  (b) 当該の他人にとって心を傷つけられ、侮辱的であり(そのことが最初に記した人に伝えられたか否かは問わない)、かつ、  (c) 繰り返されるか、又は本条第2 項により本項が適用される領域のいずれかに関して当該の他人に悪影響を与える重大な性質を有する。 (2) 本条第1 項が適用される領域は、以下のとおりである。  (a) 求職活動。  (b) 無給労働を含む仕事。  (c) パートナーシップへの参加、又は参加のための申請。  (d) 業界団体又は職業団体又は事業者団体での会員の地位、若しくは入会のための申請。  (e) 何らかの認可、免許、又は資格へのアクセス。  (f) 職業訓練、又は職業訓練のための申請。  (g) 場所、交通機関、及び施設へのアクセス。  (h) 商品及びサービスへのアクセス。  (i) 土地、建物、又はその他の宿泊施設へのアクセス。  (j) 教育。 第69条 雇用におけるセクシャルハラスメント又は人種的ハラスメントに関連する追加規定 (1) 労働者の使用者の顧客又は得意先に相当する人から、  (a) 労働者に対して本法第62 条第1 項に記された種類の要求がなされ、又は、  (b) 労働者が本法第62 条第2 項又は第63 条に記された種類の行動に従わせられた場合、当該労働者は、当該の要求又は行動について書面に記すことにより、自らの使用者に苦情を申し立てることができる。 (2) 本条第1 項に従って苦情を受けた使用者は、  (a) 事実について調べなければならず、かつ、  (b) かかる要求がなされたこと、又はかかる行動が起きたことを確信した場合は、当該の要求又は行動の再現を阻止するために実行できるあらゆる措置を講じなければならない。 (3) 労働者が本条第1 項に従って苦情を申し立てた相手の人が、  (a)(@) 苦情を受けた後に、当該労働者に対して本法第62条第1項に記されている種類の要求を行うか、又は、    (A) 苦情を受けた後に、当該労働者に対して本法第62条第2項又は第63条に記されている種類の行動に従わせ、かつ、  (b) 当該労働者の使用者が、かかる要求又は行動の再現を阻止するために実行できるすべての措置を講じなかった場合は、当該使用者は本法に違反したものとみなされ、本法の諸規定がしかるべく適用される。 欠格事由関係 ◎医師法(昭和23年法律第201号)(抄) 第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働 省令で定めるもの 2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3.罰金以上の刑に処せられた者 4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 ◎医師法施行規則(昭和23年10月27日厚生省令第47号)(抄) 第一条 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条第一号 の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 ◎道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)(抄) 第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。 一 次に掲げる病気にかかつている者  イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの  ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの  ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの 一の二 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項 に規定する認知症(第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者 二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 三〜七 (略) 2〜14 (略) ◎道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)(抄) (免許の拒否又は保留の基準) 第三十三条 法第九十条第一項第一号 から第二号 までのいずれかに該当する者についての同項 ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第九十条第一項第一号 から第二号 までのいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。 二 六月以内に法第九十条第一項第一号 から第二号 までのいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。 2 (略) (免許の拒否又は保留の事由となる病気等) 第三十三条の二の三 法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。 2 法第九十条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するもの を除く。) 二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。) 三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。) 3 法第九十条第一項第一号 ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりと する。 一 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。) 二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 4 (略) ◎銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年3月10日法律第6号)(抄) (許可の基準) 第五条 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。 一 十八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦されたものにあつては、十四歳に満たない者) 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法第八条第十六項 に規定する認知症である者 四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 五 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(第一号、第三号又は前号に該当する者を除く。) 六 住居の定まらない者 七 第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第三項、第四項若しくは第六項の規定により許可を取り消された日から起算して五年を経過していない者 八 第十一条第一項第四号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して十年を経過していない者 九 第十一条第一項第一号、第二号若しくは第四号、第三項、第四項又は第六項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年(同条第一項第四号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、十年)を経過していないもの 十 第十一条の三第一項第一号に該当したことにより同項の規定により第九条の十三第二項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。)を取り消され、又は第十一条の三第二項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して五年を経過していない者 十一 第十一条の三第一項第三号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して十年を経過していない者 十二 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの 十三 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法第五十条の二第一項 の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの 十四 次条第二項第二号又は第三号に規定する行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。) 十五 ストーカー行為等の規制等に関する法律 (平成十二年法律第八十一号)第二条第二項に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項 の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者 十六 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (平成十三年法律第三十一号)第十条第一項 の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者 十七 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 十八 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。) 2 都道府県公安委員会は、第四条の三第一項に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第二項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。 3 都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲については、許可をしてはならない。 4 都道府県公安委員会は、第四条の規定による銃砲の所持の許可を受けようとする者が第十条の四第二項の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可をしてはならない。ただし、その者が当該銃砲の保管を専ら第十条の五又は第十条の八の規定により他の者に委託して行う場合は、この限りでない。 5 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第三号から第五号まで又は第十五号から第十八号までに該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。