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日時:2013年02月03日(10:30~16:00)
場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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差別禁止部会 第19回(H24.5.25) 参考資料4

条例による救済の仕組み

千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 熊本県条例 さいたま市条例 八王子市条例
障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例 北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例 さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例 障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例
2006年10月制定
2007年7月施行
2009年3月制定
2010年4月施行
2010年12月制定
2011年7月施行
2011年7月制定
2012年4月施行
2011年3月制定
同年4月施行
2011年12月15日制定
2012年4月1日施行
○相談業務に当たる「地域相談員」、相談員への助言や事実の調査などを行う「広域専門指導員」、事案の審理などを行う「障害のある人の相談に関する調整委員会」を設置して、事案の解決を図る。

○地域相談員は、相談を受けた場合、助言や関係者間の調整等を行うことができる。

○地域相談員を交えた話し合いによる解決が困難な事例は、同調整委員会が助言・あっせんを行う。

○差別を行った相手方が従わないときは、同調整委員会の求めに応じて知事が勧告を行うことができる。

○同調整委員会は、費用の貸付を含む訴訟の援助ができる。
○規則で定める圏域ごとに「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会」を設置。協議事項は、支援サービス、差別や虐待、その他の暮らしづらさに関すること。

○同委員会の「地域づくり推進委員」が虐待や権利に重大な支障が生じる事案については、重大性に応じて知事に勧告を求める。

○知事の勧告によっても改善がみられない場合には、知事は勧告内容を公表することができる。
○県は、障害のある人に対する不利益な取扱い及び虐待に関する相談に応じ、これに対する助言及び調整等の必要な措置を行う。

条例に基づき、以下の体制が組まれている。

○市町村の社会福祉協議会で相談を受理、県の出先機関が市町村と連携し、事実確認の上、助言・調整に努める。

○地域での調整が困難な場合、県の本庁保健福祉部が、岩手県障害者施策推進協議会(障がい者不利益取扱事案調整部会)の調査を元に、助言・調整を行う。
○県は、不利益取扱い、合理的配慮又は虐待に関する特定相談に応じ、地域相談員及び広域相談員と協力して必要な業務(①関係者への必要な助言、情報提供、②関係者間の調整、③関係行政機関の通告、通報等)を行う。

○不利益取扱いを受けた障害者は、知事に対し、助言又はあっせんを求めることができ、知事は「熊本県障害者の相談に関する調整委員会」に助言又はあっせんに関する審議を求めることができる。

○同調整委員会は相手方があっせんに応じないときには、知事に勧告を求めることができる。

○知事は相手方が勧告に従わないときには、その旨を公表することができる。
○市長は、差別を受けた障害者から申立があったときには、相談支援事業者と連携して事実調査を行うことができる。

○相手方は正当な理由がある場合を除き、協力しなければならない。

○市長は、両者間の助言及びあっせんが必要と認める場合には、「さいたま市障害者の権利の擁護に関する委員会」に審議を求める。

○相手方が助言あっせんに従わないときには同委員会は市長に勧告することを求めることができる。

○相手方が勧告に従わないときには、市長は、当該勧告の内容を公表することができる。
○市は、自ら、又は、相談支援事業者に委託して、差別に関する相談、助言、調整等を行う。

○申立を受けた市長は「八王子市障害者の権利擁護に関する調整委員会」による適否の判断を経て、助言又はあっせんを行う。

○相手方は正当な理由がある場合を除き、市長の調査に協力しなければならない。

○正当な理由がない場合、市長は、当該助言又はあっせんに従うよう勧告することができる。