参考資料 障害者基本法の一部を改正する法律案(新旧対照表)(第3回障がい者制度改革推進本部 資料)
○ 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(附則第三条関係)
| 改正案 | 現行 |
|---|---|
| (市町村障害福祉計画) | (市町村障害福祉計画) |
| 第八十八条 (略) | 第八十八条 (略) |
| 2~5 (略) | 2~5 (略) |
| 6 障害者基本法第三十四条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。 | 6 障害者基本法第三十二条第四項の地方障害者施策推進協議会を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。 |
| 7・8 (略) | 7・8 (略) |
| (都道府県障害者福祉計画) | (都道府県障害者福祉計画) |
| 第八十九条 (略) | 第八十九条 (略) |
| 2~4 (略) | 2~4 (略) |
| 5 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十四条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 | 5 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十二条第一項の地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。 |
| 6 (略) | 6 (略) |









