第9回差別禁止部会(H23.10.14) 専門協力員他数名の委員等提出資料 総則における規定の在り方・議論の整理のための参考に (障害者の定義)  障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。(改正障害者基本法の定義) (障害の定義)  障害とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。  ただし、本法においては、次に掲げる場合も「障害」とみなす。  1 過去の障害の経歴がある場合  2 障害が将来生ずる可能性がある場合  3 障害があると他者からみなされている場合 (障害に基づく差別の禁止)  何人も、次の各号に該当する行為その他障害に基づくあらゆる差別的取扱いをしてはらない。 ◆4類型案◆ 1(直接差別)  直接差別とは、障害を理由とする区別、排除又は制限をいう。 2(関連差別)  関連差別とは、障害に関連する事由を理由とする区別、排除又は制限をいう。  ただし、その目的が正当であり、その目的を達成するうえで、必要かつ適切な手段である場合は、この限りでない。 3(間接差別)  間接差別とは、外形的に中立的な規定、基準又は慣行を障害者に適用することにより、他の者と比較して不利益をもたらすことをいう。  ただし、その目的が正当であり、その目的を達成するうえで、必要かつ適切な手段である場合は、この限りでない。 4(合理的配慮を行わないこと)  合理的配慮を行わないこととは、障害者が他の者と平等な機会を享受することができるように、その者に必要に応じて現状を変更すること(以下「合理的配慮」という。)を行わないことをいう。  ただし、加重な負担が生じる場合は、この限りでない。 ◆2類型案◆ 1(不均等待遇)  不均等待遇とは、障害又は障害に起因する事由に関連する取扱い又は規定、基準若しくは慣行の適用(以下「取扱い等」という。)が、障害者が他の者との平等な機会の享受を妨げ又は不利益を与える場合をいう。  ただし、その目的が正当であり、その目的を達成するうえで、必要かつ適切な手段である場合はこの限りでない。 2(合理的配慮を行わないこと)  合理的配慮を行わないこととは、障害者が他の者と平等な機会を享受することができるように、その者に必要に応じて現状を変更すること(以下「合理的配慮」という。)を行わないことをいう。  ただし、加重な負担が生じる場合は、この限りでない。