差別禁止法の総則における差別の類型化に関する規定のあり方 第9回差別禁止部会(H23.10.14) 差別禁止部会副部会長 竹下義樹 同部会委員 大谷恭子 同部会委員 池原毅和  差別禁止法の総則における差別の類型化とその規定のあり方について、竹下ほか2 名の委員は、2 類型を基本として以下のような条項を設けることを提案いたします。部会における検討の素材としていただくようお願いいたします。 条項案 第○条 障害による差別  障害に基づき、あるいは、障害に関連して、何人も、区別、排除、制限若しくは、不利益な取扱い(以下「不利益取扱い等」という。)をしてはならない。ただし、当該取扱い等に正当な目的があり、かつ、その目的を達するために、必要やむを得ない場合はこの限りでない。  障害のある者が障害のない者と平等に権利を行使し、または利益を享受する機会を保障するために必要となる現状の変更又は調整(社会的障壁の除去もしくは人的及び物的支援を含む)又はその他の配慮(以下「合理的配慮」という。)を行わないことは差別である。ただし、当該合理的配慮を行うことが業務の本質を損ない、又は業務の遂行を著しく困難にする場合はこの限りでない。