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障害者政策委員会運営規則(平成二十四年七月二十三日障害者政策委員会決定)

(会議の招集)
第一条 障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、政策委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び議題を委員及び議事に関係のある専門委員(以下「構成員」という。)に通知するものとする。
3 前項の議事に関係のある専門委員の範囲は、委員長の決するところによる。
4 委員長は、構成員が会議に出席できない場合であって、当該構成員からあらかじめ申し出があったときは、代理者の出席を認めることができる。
5 委員長は、会議の議長として政策委員会の議事を整理する。

(会議の公開等)
第二条 政策委員会の会議は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会議においては、振り仮名つき資料及び点字資料の作成、手話通訳、要約筆記、電子媒体による資料提供その他の適切な情報保障を行うものとする。
3 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。

(議事録)
第三条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
 一 会議の日時及び場所
 二 出席した委員及び専門委員の氏名(代理者が出席した場合は、その旨を含む。)
 三 議事となった事項
2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

(協力の依頼)
第四条 障害者基本法第三十四条第一項又は第二項に基づく必要な協力等の依頼は、委員長が行う。

(部会等)
第五条 委員長は、専門的かつ詳細な調査検討が必要と認めるときは、政策委員会に諮って、部会その他の下部機関(以下「部会等」という。)を設置することができる。
2 部会等は、政策委員会から付託された事項について調査検討を行い、その結果を政策委員会に報告するものとする。
3 部会等に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
4 部会等の事務を掌理する者(以下「部会長等」という。)は、部会等に属する委員のうちから、委員長が指名する。
5 部会長等に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
2 第一条から第四条までの規定は、部会等の運営について準用する。この場合において、「政策委員会」とあるのは「部会等」と、「委員長」とあるのは「部会長等」と読み替えるものとする。