ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【ヒアリング項目】一般雇用(雇用促進法) 1.法の適用対象となる「障害者」の範囲が狭いのではないかとの考え方について 、改正の要否も含めどのように考えるか。 2.障害の種別による制度的格差について、改正の要否も含めてどのように考える か。 |
回 答 |
○ 障害者雇用率制度の対象については、 ・ 事業主に対し義務を課す以上、法的公平性及び安定性を確保するという観点 からも、全国画一的に義務の対象となる障害者の範囲が確定しているものであ る必要があること ・ 福祉施策との一体的運用を図る必要があること から、原則として、身体障害者福祉手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 の所持者を対象としているものである。 ○ このうち、精神障害者については、その特性に応じた支援を行うとともに、適 切な雇用管理のあり方を把握することが必要であり、現段階で雇用義務の対象と した場合に企業における雇用管理が適切に行われないおそれもあることから、実 雇用率にのみ算入する扱いとしているが、今後、精神障害者の雇用者数の推移や 企業における雇用管理のノウハウの蓄積の状況をみながら、雇用義務の対象とす ることについて検討してまいりたい。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 | ||||||||||||||||||||||||||
【ヒアリング項目】一般雇用(雇用促進法) |
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回 答 | ||||||||||||||||||||||||||
(障害者雇用率制度及びダブルカウントについて) (参考)障害者雇用状況の推移
(法定雇用率の引上げについて) ○ 特例子会社は、障害の特性に応じた職務の切り出しをまとめて行うことができ 、障害者の働きやすい環境を整備しやすいというメリットがあり、障害者の雇用 に大きく寄与していると考えている。 (障害者雇用納付金の引上げについて) |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【ヒアリング項目】一般雇用(雇用促進法) 4.「障がい者と障がい者以外の者の意思疎通を仲介する者の配置の促進、障がい 者が雇用されるのに伴い必要となる施設及び設備の整備その他の事業主による 障がい者の雇用及びその継続のための措置を支援する」(障がい者制度改革推進 法案第12条第2項)ことについて、どのように考えるか。 |
回 答 |
○ 障害者の雇用の場を確保し、その雇用の促進を図るためには、事業主が設備整 備、人的介助等の面で配慮を行うことにより、障害者の働きやすい環境を整備す ることが重要であると考えている。 ○ このため、障害者雇用納付金制度において、施設整備、人的介助等に要する費 用に係る助成金を設け、事業主によるこれらの措置を支援しているところであり 、今後とも、障害者の雇用促進及びその職業の安定を図るため、必要な支援を継 続してまいりたい。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【ヒアリング項目】一般雇用(雇用促進法) 5.職場における差別を禁止する手段として、法改正も含めてどのように考えるか 。 |
回 答 |
○ 雇用分野における障害を理由とする差別の禁止は、障害者権利条約にも盛り込 まれており、障害者の雇用の場を確保し、その雇用の促進及び職業の安定を図る 上で極めて重要であると考えていることから、障害者雇用促進法の改正を含めて 必要な対応について検討を行っている。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【ヒアリング項目】一般雇用(雇用促進法) 6.職場における「合理的配慮」の実現プロセスについてどう考えるか。 また、職場における「合理的配慮」の実現のため、事業者や行政機関等との協 議及び調整の仕組みを設けることについて、どのように考えるか。さらに、協議 及び調整が整わなかった場合の解決方法についてどう考えるか。 |
回 答 |
○ 合理的配慮は個別性の高い概念であることから、合理的配慮が各企業内で適切 に提供されるようにするためには、企業内における労使の十分な話し合いや相互 理解等が行われることが重要であり、また問題が起きた際にも、できる限り自主 的に問題解決が図られることが望ましいと考えられる。 ○ また、企業内の自主的な取組によってもこれが解決しない場合には、行政によ る助言、指導等の支援を行うことや、外部の第三者機関による解決の仕組みを設 けることなどが考えられる。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【障害者雇用】福祉的就労(自立支援法) 1、「障害者自立支援法」に定める「就労移行支援」等による、いわゆる「福祉的 就労」の場で働く人の労働者性と労働法規の適用について、どのように考えるか。 |
回 答 |
○ いわゆる「福祉的就労」に従事する者について、就労継続支援A型及び福祉工場において雇用契約に基づいて就労する者には労働者性があるため、労働関係法 令が適用されることとなり、雇用契約を締結しない就労移行支援、就労継続支援 B型等の利用者については、一般には、労働者性が無いものと判断され、労働法 規の適用もないと考えられる。 ○ 今後、いわゆる「福祉的就労」のあり方を考えるに当たって、労働者性と労働 法規の適用についても合わせて検討していくことが必要ではないかと考える。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【障害者雇用】福祉的就労(自立支援法) 2.「福祉的就労」の場で働く人に最低賃金を保障すべきとする考え方について、 どのように考えるか。 特に最低賃金保障のために賃金補填制度を導入することについて、どのように 考えるか。 |
回 答 |
○ いわゆる「福祉的就労」に従事する者のうち労働者性がある者については、最 低賃金法の適用を受け、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならな い。 ○ また、労働者性のない障害者については、障害者の経済的な自立に向けて、一 般就労への移行の取組に加え、就労継続支援B型事業所等における工賃を引き上 げる取組の強化が必要ではないかと考える。 ○ 障害者の就労による所得を補完するための手当の創設については、財源のあり 方も含めた障害者の所得保障の観点からの総合的な検討が必要であり、制度設計 に当たって多くの検討すべき課題があるのではないかと考える。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【ヒアリング項目】福祉的就労(自立支援法) 3.一般就労における就労支援(通勤支援、身体介護、ジョブコーチ)の必要性に ついて、どのように考えるか。 【ヒアリング項目】シームレスな支援 一般就労と福祉的就労の制度間格差とサービスの断絶の問題について、どのように考えるか。 |
回 答 |
○ 障害者の雇用に当たっては、通勤や介助等の支援も必要となることから、事業 主の義務とまでは考えられないものも含め、雇用の分野で助成金の対象とし、事 業主の取組を支援している。 ○ また、職場における就業面・生活面のフォローアップ等を一体的に行う障害者 就業・生活支援センターを全国に設置し、その拡充に努めてきているところであ り、今後とも、障害者の職業的自立のためには就労支援だけでなく生活面の支援 も必要であるとの観点を踏まえ、適切な支援に努めてまいりたい。 ○ さらに、今後、いわゆる「福祉的就労」のあり方を考えるに当たっては、同じ く就労の場としての「一般就労」との関係や、就労に係る継続的な支援のあり方 についても合わせて検討していくことが必要ではないかと考える。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【ヒアリング項目】雇用の創出 1.障害のある人もない人も対等な立場で一緒に働くことができる形態の職場を設 置している者に対し、その運営に要する経費の一部を助成するいわゆる「社会的 事業所」制度の法制化について、どのように考えるか。 |
回 答 |
○ 障害者の雇用を促進し、障害者が障害のない者と共に働くことができる職場形 成が図られることは重要であると考えており、障害者雇用納付金制度において、 ○ これを超えて事業主の運営に要する費用を永続的に助成する仕組みを設ける ことについては、雇用対策としては困難であると考えており、現在においては、 就労継続支援事業A型サービスとして、雇用型の福祉的就労サービスを提供して いる。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 |
【障害者雇用】雇用の創出 2、「国等の物品、役務等の調達に関し、障害者支援施設等の受注の機会の増大を 図るよう、国等が障害者支援施設等から物品等を優先的に調達する等のための措 置を講ずる」(障がい者制度改革推進法案第12条第5項)ことについて、どの ように考えるか。 |
回 答 |
○ 就労継続支援B型事業所、授産施設及び小規模授産施設における平均工賃月額 は12,587円(平成20年度)となっており、利用者の経済的な自立に向け て、一般就労への移行の取組に加え、これらの事業所における工賃を引き上げる 取組の強化が必要ではないかと考える。 ○ こうした取組を進めるに当たっては、国や地方公共団体が発注する官公需の活 用をさらに進めていくことが重要ではないかと考える。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
【総論】 |
○ 障害のある方に係る福祉施策については、平成21年9月9日の連立政権合意に おいて、「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、利用者の応能 負担を基本とする総合的な制度をつくることとされている。 ○ 厚生労働省としては、本年4月27日に第1回が開催された「障がい者制度改革 推進会議総合福祉部会」等での御議論も踏まえつつ、本ヒアリングにおいて、御 質問のあった項目に係る対応も含め、新たな総合的な福祉制度の検討を進めてま いりたい。 ○ なお、今回のヒアリング項目については、概ね、障がい者制度改革推進会議に おける議論に委ねるべき課題であり、ここでの回答は、厚生労働省として、会議 で議論するに当たり留意していただきたい点として、提出するものである。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(総合福祉) |
【ヒアリング項目】地域社会で生活する権利 1、権利規定を明文化する必要性について、どう考えるか。 2、自立の概念について、どう考えるか。 |
回 答 |
1について 2について |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(総合福祉) |
【ヒアリング項目】障害の定義、適用範囲 1、障害の範囲について、どう考えるか。 |
回 答 |
○ 障害のある方に対するサービスの提供等の支援を公平かつ安定的に行うため にも、障害のある方のニーズに応じて障害の範囲を定めることは必要であると考 えている。 ○ しかしながら、例えば、身体障害者の範囲に現在は難病の方が含まれないなど 、中には支援が必要であっても障害の範囲から外れている方が存在するといった 問題もあると承知しており、障害の範囲については、障害の定義や各種の制度の 議論とも合わせて検討していく必要がある。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(総合福祉) |
【ヒアリング項目】法定サービスメニュー 1、現行規定にない社会モデルの視点に立ったサービスメニューは必要か。 2、自立支援給付と地域生活支援事業の区分けは必要なのか。 3、法定メニューの障害者の生活構造に沿った再編成とシンプル化について、どう 考えるか。 4、自己決定支援の必要性について、どう考えるか。 |
回 答 |
1について 2について 3について 4について |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(総合福祉) |
【ヒアリング項目】支給決定プロセス 1、ニーズの把握の基本的視点をどこに置くか。 (例えば、本人の障害の状況、本人の自己決定・選択、置かれた環境、及びそれ らの相互関係) 2、障害程度区分の廃止とそれに代わる協議・調整による支給決定プロセスの体制 構築について、どう考えるか。 3、セルフマネジメント・本人中心計画と相談支援機関、ピアカウンセリング・ピ アサポートの役割について、どう考えるか。 4、不服の場合の異議申立手続きについて、どう考えるか。 |
回 答 |
1について 2について 3について 4について |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(総合福祉) |
【総合福祉】地域移行 1.重度障害者の24時間介護体制の構築について、どう考えるか。 2.地域移行プログラムの法定化と期限の設定について、どう考えるか。 3.地域移行支援策の法定化について、どう考えるか。 |
回 答 |
1について 2及び3について |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目 |
ヒ ア リ ン グ 項 目(総合福祉) 【ヒアリング項目】利用者負担 1、応益負担の廃止について、どう考えるか。 2、負担の有無についてどのような原則と考え方をとるのか。 3、新基準の設定について、どう考えるか。 |
回 答 |
1から3までについて ○ 連立政権合意においては、「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」が なく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくることとなっている。 ○ また、平成22年1月7日に締結した、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁 護団と国(厚生労働省)との基本合意においても、「速やかに応益負担(定率負 担)を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新た な総合的な福祉法制を実施する」となっている。 ○ 新たな応能負担のあり方を検討するに当たっては、当該費用を国民全体でどの ように負担するかという観点を踏まえ、障害のある方を含めた国民の理解を得ら れる負担のあり方とする必要がある。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(総合福祉) |
【ヒアリング項目】医療支援 1、医療支援のあり方について、どう考えるか。 2、負担問題について、どう考えるか。 |
回 答 |
1について 2について |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(総合福祉) |
【ヒアリング項目】その他 1、現行の障害程度区分に基づく国庫負担基準の問題について、どう考えるか。 2、障害者の地域生活のための財政負担の強化について、どう考えるか。 3、地域間格差をどのようになくしていくのか。 |
回 答 |
1について 2について 3について |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(障害児支援) |
【ヒアリング項目】基本的な考え方 1、障害者の権利条約(第7条)では、締約国は、障害のある児童とない児童が平 等であり、障害のある児童の人権を確保するためのすべての必要な措置をとるこ とが明記されている。 一人ひとりの子どもの有り様を「障害」という概念で括る前に、個性・個人差 として捉え,基本的には児童福祉法における子ども施策の中で、障害児の支援を 位置づけるべきということについて、どう考えるか。 2、障害者の権利条約第7条3項には、「障害のある児童が、自己に影響を及ぼす すべての事項について自由に自己の意見を表明する権利並びにこの権利を実現 するための障害及び年齢に適した支援を提供される権利を有することを確保す る。」と障害のある児童の意見表明権とその権利を行使するための支援の必要性 について規定している。 この意見表明権等を障害者基本法で明文化することについて、どう考えるか。 3、障害者の権利条約第26条第1項は、「(a)可能な限り初期の段階において開始し 、並びに個人のニーズ及び長所に関する学際的な評価を基礎とするものであるこ と。」と早期からのハビリテーション及びリハビリテーションを規定している。 障害のある子どものハビリテーション及びリハビリテーションは、児童福祉法、 障害者自立支援法、発達障害者支援法等、複数の法律で規定されているが、障害 のある子どもの生活構造に沿った再編成とシンプル化について、どう考えるか。 |
回 答 |
1について 2について 3について |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(障害児支援) |
【ヒアリング項目】出生直後から乳幼児期の相談支援のあり方 1、障害児と保護者へのケア・関わりは、出生直後に障害が判明した場合には、そ の時から適切な関わり方でなされる必要がある。 従来の「早期発見・早期療育」という方針は、医療・療育に偏向しており、障 害のない子どもと分離し選別することにつながるという問題が指摘されている が、この点について、どう考えるか。 2、従来の「早期発見・早期療育」という方針のもとでは、障害を少しでも軽くす る努力をしていくことが保護者の責任とされている現況において、保護者の罪悪 感を強め、責任感をあおる結果につながる懸念があるとの指摘もなされている が、こうした指摘も念頭に置きつつ障害の「早期発見・早期支援」のあり方につ いて、どう考えるか。 3、確定診断前の子どもや気になり始めた段階での子どもの支援について、申請主 義的な手続きを必要とする制度のためにタイムリーな支援が困難となり、保護者 による支援の辞退が懸念されることが少なくないが、こうした現状に対して、ど う考えるか。 4、保護者の漠然とした育ち不安や育て不安を、障害種別ごとに切り分けた支援サ ービスの仕組みにはめ込むことは、保護者の心理面からも無理があるという指摘 があるが、こうした指摘も念頭に置きつつ相談支援の対応のあり方について、ど う考えるか。 5、地域での子育てに関する相談はいろいろな関係機関での実施が望ましく、また それらの情報が一元化されて関係者や関係機関が一緒に検討できる場が必要で あると言われているが、このことについて、どう考えるか。 |
回 答 |
1及び2について ○ 障害のある子どもは、他の子どもと異なる存在ではなく、障害の有無にかかわ らず共に暮らしていくという視点が重要であり、この視点も踏まえて、子どもの 発達段階に応じた適切な支援のあり方を検討していくべきである。 ○ また、「早期発見・早期療育」が、保護者の負担感や責任感をあおる結果にな らないよう、関係機関の連携により、早期から心理的ケアを含めた親子をサポー トする相談支援体制の充実も必要である。
3について 4及び5について |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(障害児支援) |
【ヒアリング項目】就学前の支援策のあり方 1、現在、保育所での障害児の受け入れが年々増加している状況において、障害児 の通園施設は、障害児の専門機関としての機能の拡充が求められているととも に、地域の実情に応じて、保育所等への巡回など外に出て行って障害児や保護者、 保育士等を支援しコーディネートを行う機能を果たしていくことも求められて いる。こうした障害児通園施設と児童デイサービスの機能を充実させるために は、その役割を担う人材や財源を確保することが必要であり、このためには個別 給付の検討が必要であるという考え方があるが、これについて、どう考えるか。 2、障害児の通園施設について、障害の重複化に対応して身近な地域で支援が受け られるようにするために、障害種別による区分をなくし、多様な障害のある子ど もを受け入れるようにしていく通園施設の一元化に向けた考え方がある。 こうした通園施設の一元化に関し、その必要性やあり方について、どう考える か。 |
回 答 |
1について 2について |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(障害児支援) |
【ヒアリング項目】市町村を基本とした相談支援体制について 1、身近な行政が子どもについての権利と責任を一層明確に自覚することは重要で あるが、小規模な町村では障害のある子どもの数は少なく、こうした子どもとそ の家族を効果的・効率的に支援するサービスが質的・量的に保障できるのかとい う論点もある。こうした点についてどう考えるか。さらには、町村への相談を専 門的な相談支援につなげる体制を地域の実情に応じてつくっていく場合の課題 について、どう考えるか。 2、障害児には、その時々に応じて保健・医療・福祉・教育・就労など様々な関係 者が支援を行うことが必要である。身近な地域でこうした様々な分野の関係者の 連携の強化を図るため、地域自立支援協議会の活用(子ども部会の設置)等によ り関係機関や関係者間の連携をつくっていくことが重要と言われるが、この点に ついて、どう考えるか。 |
回 答 |
1及び2について ○ 小規模な町村においても、障害のある児童の専門機関と連携を図ることにより 、身近なところで専門的な相談支援が受けられるようにすることは重要であると 考えている。 ○ 市町村を基本とした障害のある児童に係る相談支援体制のあり方については、 広域的、専門的な観点から市町村間の連携を図るとともに、障害児通園施設等の 障害のある児童の専門機関が市町村の相談支援を支える機関としての役割を果 たしていくことや、地域自立支援協議会の活用等による関係機関との連携システ ムの構築など、具体的に検討していく必要がある。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(所得保障) |
【ヒアリング項目】所得保障の現状について 1、障害者権利条約19条で述べている地域での自立した生活のためにはどの程度の 水準の所得保障が必要だと考えるか、またその水準に照らして日本の障害のある 人への所得保障の現状はどうなのか、ご認識をお聞かせ願いたい。 2、同条約27条で述べている「同一価値の労働についての同一報酬」という考え方 に照らして、障害のある人が働いて得る報酬の現状について、障害を理由として 時給の格差など賃金面で不利な状況に置かれるなどの状況があるのかどうか、ご 認識をお聞かせ願いたい。 |
回 答 |
1について 2について (※)最低賃金法では、通常の最低賃金額を適用することとなると、雇用の機会が失われる 等、かえって労働者に不利な結果を招いてしまうおそれがあることなどから、障害によ り労働能力が著しく低くなっていることが明白であるなど一定の場合について、最低賃 金の減額特例許可制度を設けており、都道府県労働局長による厳格な審査の上で例外的 に減額の特例を認めている。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(所得保障) |
【ヒアリング項目】年金をめぐる課題について 1、現在の障害基礎年金の水準が十分だと考えるかどうか、また年金2級を1級に、 1級をさらに引き上げるべきとの意見があるがこの点について、どう考えるか。 2、① 国民年金の任意加入時に学生、主婦が障害を負った場合、 ② 日本国籍をもたない人が障害を負った場合、 ③ 海外に居住している日本人が障害を負って帰国した場合、 ④ 初診日の問題があって年金が支給されない場合 などで無年金となっている人がいることの問題点が指摘されているが、この点の 制度上の課題と改善の方向性について、どう考えるか。 |
回 答 |
1について ※ 障害基礎年金1級、2級ともに一律25%引き上げる場合、所要額は給付費ベー スで約0.4兆円、国庫負担は約0.2兆円。 2について (参考)現行の取扱いについて ※ 特別障害給付金は、国民年金制度の発展過程において特別な事情が生じた 方々に対して、福祉的な措置として支給されているもの。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
回 答
ヒ ア リ ン グ 項 目(所得保障) |
【ヒアリング項目】手当をめぐる課題について 1、障害のある人の就労による所得を補完するための手当を創設するべきとの意見 があるが、これについて、どう考えるか。 2、真に自立した生活ができるような手当としてどのようなものが考えられるか。 3、障害のある人の地域生活の基本として住宅手当を創設するべきとの意見がある がこのことについて、どう考えるか。 |
1及び2について 3について |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(虐待防止) |
【ヒアリング項目】法制定の必要性 虐待防止法の制定の必要性と今後の取り組みについて、どう考えるか。 |
回 答 |
○ 高齢者、児童については障害のある方も含めて虐待防止法制が整備されている 一方で、障害のある方に対する虐待防止法制は整備されていない状況である。ま た、この点に関し、国会においても、障害のある方の虐待を防止すること等を目 的とする議員立法が提出され、議論が行われてきた経緯があり、障害のある方の 虐待防止法制のあり方についても、検討課題と認識している。 ○ なお、障害者自立支援法第2条には、市町村の責務として、「障害者に対する 虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他の 障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと」等が規定されており、各 都道府県に対する通知等により、虐待を受けた障害のある方の一時的な保護、他 施設への入所措置等虐待の防止のための適切な対応を行うよう要請している。 ○ また、平成22年度予算において、障害のある方の虐待を防止するために、家 庭訪問の実施や相談窓口の体制強化等を含めた地域における連携体制の整備等 を行う都道府県に対し補助を行う事業を新規に創設したところであり、厚生労働 省としては、これらの取り組みを通じて障害のある方の虐待防止に努めていきた い。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(虐待防止) |
【ヒアリング項目】障害の定義 被虐待者は手帳所持者には限られるべきではないという点について、どう考える か。 |
回 答 |
○ 虐待についての通報、保護等の対象者については、障害のある児童を含む児童 虐待に関しては児童福祉法及び児童虐待防止法において、障害のある高齢者を含 む高齢者に関しては高齢者虐待防止法において、それぞれ定義されているところ であり、これらを踏まえ、障害のある方の虐待に関する通報、保護等の対象者に ついて検討する必要がある。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(虐待防止) |
【ヒアリング項目】虐待行為者による類型 虐待行為者の類型の範囲について、どう考えるか。 (例、介護者、福祉従事者、使用者、学校関係者、医療従事者) |
回 答 |
○ 虐待行為者の類型については、虐待行為が発見された場合に、誰(主体)が対 象者の保護や是正のための措置を講じるのか等に留意して検討する必要がある。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(虐待防止) |
【ヒアリング項目】救済機関 1、救済機関の権能について、どう考えるか。 (例、事実確認、立ち入り調査、一時保護、回復支援、その他) 2、救済機関が対象とすべき範囲について、どう考えるか。 |
回 答 |
1及び2について ○ また、虐待に到る背景として従業者の専門的知見の不足や同居する家族の負担 などが指摘されており、これに対する支援のあり方についても検討する必要があ る。 |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(虐待防止) |
【ヒアリング項目】監視機関 1、監督権限はあっても原則として監督義務はないとする現行法規の解釈のもとで 、現行法の適切な運用のみで虐待防止の実効性を担保できるかについて、どう考 えるか。 2、障害者の権利条約第16条(搾取、暴力及び虐待からの自由)第3項 は「締約 国は、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待の発生を防止するため、障害者に役立 つことを意図したすべての施設及び計画が独立した当局により効果的に監視さ れることを確保する。」としているが、家庭における虐待以外の場合の独自の独 立した監視機関の設定の必要性について、どう考えるか。 |
回 答 |
1について 2について |
ヒアリング項目に対する意見書
【府省名:厚生労働省】
ヒ ア リ ン グ 項 目(虐待防止) |
【ヒアリング項目】相談支援機関 生活支援まで含めた相談支援のあり方について、どう考えるか。 |
回 答 |
○ 虐待を防止することは大変重要であることから、平成22年度予算において、 新規事業として、 ○ 虐待防止を含め地域生活の安心を確保するためには、地域における相談支援体 制の更なる充実・強化が必要であり、相談支援の担うべき役割を明確にした上で 、それを担う人材の確保や体制の整備、関係機関との連携のあり方などを多角的 に検討する必要がある。 |