追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【総論-1】 |
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1.4月26日の会議に提出された「ヒアリング項目に対する意見書」(以下、「意見書」)では、「文部科学省としては、インクルーシブ教育システムについて、理念だけではなく、人的、物的条件整備とセットでの議論が必要と考える」とし、意見書の別添②で、「障害のある児童生徒への十分な教育に必要な人的体制・物的条件の整備について(義務教育段階)」としてインクルーシブ教育システムを構築するためのA、B2通りの想定で、必要なコストを試算している。このような試算を提示したことは、文部科学省としては、財源が確保できないために、想定で示されたようなインクルーシブ教育が実現できないと認識しているということか。財源があれば、このようなインクルーシブ教育が実現できるとの認識か。 |
回答 |
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追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【総論-2】 |
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2.意見書では、障害者の権利条約の第24条第1項に掲げられた3つの目的((a)「自己の価値等の意識を十分に発達させ、人権、基本的自由、人間の多様性の尊重を強化させる」、(b)「能力を可能な最大限度まで発達させる」、(c)「自由な社会に効果的に参加する」)のうち、(b)について、教育の目的を1つだけを取り上げて回答しているが、このことは、取り上げていない他の2つの項目については考慮しないという意味に解してよいのか。この点について、ご意見を伺いたい。 |
回答 |
1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあらゆる段階における障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。
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追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【ヒアリング項目① 教育基本法 差別禁止条項の不在】 |
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1.教育基本法4条1項に教育上差別されない事由として「障害」が明示されていなくても障害の有無による差別は禁止されていると解され、権利条約に照らして特段の問題はないというのが文部科学省の意見だが、逆に、障害に基づく差別の禁止を明文化することには何か不都合があると考えるのか、ご意見を伺いたい。仮に、障害者基本法などの改正に合わせて同項を改正して障害に基づく差別の禁止を明記するとした場合には、不都合があると考えるのか。 |
回答 |
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追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【ヒアリング項目③ 特別支援学校の設置】 |
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1.障害者の権利条約は、保護者の意に反する親子分離を原則として禁止している。例外は、裁判所等の司法機関が関与する場合だけであって、教育の場合を例外として認めていない。にもかかわらず、特別支援学校への就学指定に障害者やその親が反対している場合に、その意に反して寄宿舎で生活をせざるを得ない特別支援学校へ就学指定することは、権利条約の禁止する親子分離に違反しないといえるのか、ご意見を伺いたい。 |
回答 |
締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。いかなる場合にも、児童は、自己が障害を有すること又は父母の一方若しくは双方が障害を有することを理由として父母から分離されない。 |
追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【ヒアリング項目④ 特別支援学級の設置】 |
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1.交流教育の時限数の上限枠を一律に設けている(たとえば半数を超えてはいけないとか)、あるいは間接交流として年数回の手紙や通信での交流も交流であると認めている実態があるが、これは適正な運用と考えているのか、ご意見を伺いたい。 2.交流では、子どもと子どもの人間関係は、一時的なものでしかなく、常日頃の相互の関係を通して、共に育ちあうという教育の本来の目的は達することができない。そして、共に同じ地域に住むものとして仲間意識を形成することを疎外している実態もあるとの意見があるが、こうした考え方について、ご意見を伺いたい。 |
回答 |
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追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【ヒアリング項目⑤-1 就学先決定の仕組み】 |
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1.第171回通常国会に議員提案により参議院へ提出された「障がい者制度改革推進法案」第9条第1項は、「義務教育制度について、障がい者が障がい者以外の者と共に教育を受ける機会を確保することを基本とし、障がい者又はその保護者が希望するときは、特別支援学校又は特別支援学級における教育を受けることができるようにするものとする。」とある。この法案と文部科学省の意見書の内容とは、整合しないと考えられるが、文部科学省としても、同じ認識か、ご意見を伺いたい。 |
回答 |
第九条 義務教育制度について、障がい者が障がい者以外の者と共に教育を受ける機会を確保することを基本とし、障がい者又はその保護者が希望するときは、特別支援学校又は特別支援学級における教育を受けることができるようにするものとする。 2 義務教育について、障がい者と障がい者以外の者の意思疎通を仲介する者の配置の促進、障がい者に係る教育に関する専門的知識を有する教員の充実等の人的体制の整備、障がい者が十分な教育を受けるために必要な学校の施設及び設備の充実、障がい者が使用するための教材の普及等の物的条件の整備その他の障がい者が教育を受ける環境の整備を行うものとする。 3 後期中等教育(中等教育のうち義務教育終了後に行われるものをいう。)、高等教育その他の義務教育以外の教育について、前二項の措置に準ずる措置を講ずるものとする。 |
追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【ヒアリング項目⑤-2 就学先決定の仕組み】 |
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2.回答の第1項目では、就学先決定について見直すことを検討しているとし、回答の最終項目では、決定手続きを政令で定めていることについて「法体系上特段の問題があると考えてはいない」としている。これらを併せ読むと、施行令の改正を検討しているが、法律の改正は予定していないとも受け止めされるが、回答をそのように受け止めてよいか。 回答の第2項目は、「保護者に全面的に選択を委ねることについては慎重な検討が必要と考える」とし、第3項目は、「決定主体は義務教育の実施責任を有する教育委員会とすることが法制度上必然であると考える」としている。これは、就学事務の決定権はあくまでも教育委員会にあり、その結果として、行政の決定権と保護者の選択権は、両立しえない関係になり得ることがあるという状況を改める必要はないと考えているということか。 文部科学省の意見書の参考資料として添付されているフランスの場合、保護者が通常学校に登録し、その後、保護者が望めば、委員会が決定となっている。また、同じく「(参考)」として示されているアメリカの場合、教育の場を何処にするかも含めてIEP(個別教育計画)で決め、親の合意が必要とされている。このように、フランスやアメリカの制度では、行政の決定権が、親の同意ないし選択を前提としてなされている。 こうした諸外国の制度の存在にもかかわらず、何故、「決定主体は義務教育の実施責任を有する教育委員会とすることが法制度上必然である」と言えるのか。立法府において提案された「障がい者制度改革推進法案」の内容は、そのようになっていないことも踏まえて、ご意見を伺いたい。 |
回答 |
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追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【ヒアリング項目⑤-3 就学先決定の仕組み】 |
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3.「就学先決定の仕組みの見直し」で、保護者の意向の尊重が難しいケース例として、「他の児童生徒等への影響等に関する考慮が必要」をあげているが、「児童生徒等への影響」とは具体的にはどのようなことを指すのか。一つ以上の具体例を示してご説明頂きたい。 |
回答 |
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追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【ヒアリング項目⑥ 合理的配慮の具体化】 |
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1.合理的配慮の内容の議論に入る前に、合理的配慮は、本人側の権利であり、教育を提供する側の義務であること、それがなければ差別であると権利条約が明言していることをどのように考えているのか、ご意見を伺いたい。 2.三者による合意が形成できない場合に、本人、保護者の権利はどのように担保されるか、異議申し立て制度について、ご意見を伺いたい。 |
回答 |
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追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【ヒアリング項目⑦-1 聴覚・視覚に障害がある場合の教育】 |
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1.特別支援学校における専門性を強調しているが、現在、専門性が担保されていないことについて、どのように考えるか。例えば、盲学校には点字を知らない教員が半数以上であると言われるが、その実態に関するデータを文部科学省は持っておられるか。データがあれば具体的に示されたい。具体的なデータを持っておられるか否かにかかわらず、専門性の確保がされていないと指摘される現状についてどのように考えるのか、ご意見を伺いたい。 2.手話によるろう教育の実現について、どのように実現するのか。今後どのような取り組みをするのか、具体的施策を伺いたい。 |
回答 |
1.について
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追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【ヒアリング項目⑦-2 聴覚・視覚に障害がある場合の教育】 |
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3.文部科学省の平成20年度の調査では、聞こえに困っている子供は、特別支援学校に4,842人、特別支援学級に1,229人、通級による指導に1,915人在籍と報告されている。(いずれも小中学校)また、現在の学校教育施行令の就学基準は、聴覚障害の場合60デシベル程度と規定しているので、数十万と想定される難聴の子どものうち、軽・中度の難聴の子どもはほとんどが通常学級で学んでいると考えられる。しかし、その子どもへの教育はクローズアップされていない。コミュニケーション保障を超えた、普通学校での聞こえにくい子どもへの対応、特にその子達の言語形成の問題は非常に大きな課題である。この課題は、専門性をもって取り組む必要があり、教員、教育専門家、医療関係者、言語聴覚士などの関与が必要と考える。現在、特別支援教育支援員の拡充が進められているが、聴覚障害の場合、ノートテークサポートにとどまっているような話を聞く。通常学級では、なおさら聞こえにくい子どもの問題は放置されていると思われる。こうした実態を文部科学省として把握しているか。また、こうした主張がなされることについて、文部科学省として、どのように認識されるか。 |
回答 |
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追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【ヒアリング項目⑧-1 特別支援教育】 |
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1.別添②の想定AとBは前提が異なるが、インクルーシブ教育システムを念頭に置いて、それを実現するためには、膨大な予算を必要とするとされる想定Aからみると、障害者の権利条約のインクルーシブ教育が求める状況と現状の日本の教育状況には大きな隔たりがあると、文科省は認識しているのか。 |
回答 |
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追加質問項目に対する意見書
【府省名:文部科学省】
追加質問項目【ヒアリング項目⑧-2 特別支援教育】 |
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2.私たちの暮らす社会は、障害の有無に関わりなく、すべての人々が尊重され、ともに暮らすことのできる社会の実現が重要であり、そのためには、幼少時から、障害の有無に関わりなく、ともに育ち、ともに学ぶシステム構築が、必要な投資と考えるが、こうした考え方に対する見解と、現在の特別支援教育の整合性について、どのように考えていれるのか、ご意見を伺いたい。 |
回答 |
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