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障害者制度改革の推進に係る法整備について

平成22年5月17日

内閣府

Ⅰ 障害者制度改革の推進及び障害者基本法の抜本改正について

1.制度改革に関する事項(※改革の集中期間における実施事項を規定)

(1)改革の推進体制に関する規定

中央障害者施策推進協議会及び障がい者制度改革推進会議(以下「推進会議」という。)を発展的に改組し、障害当事者、学識経験者等で構成する、次の機能を担う委員会を新たに内閣府に設置することを検討。

○ 所掌事務
障害者制度の集中的な改革の推進、障害者施策の推進に係る調査審議、障害者施策の実施状況の監視 等
○ 権限
関係各大臣等に対する勧告、資料提出要求 等

(2)改革の方向性に関する規定

推進会議の議論を踏まえ、改革の基本的方向性について規定することを検討。

2.障害者基本法の抜本改正に関する事項

(1)総則関係の規定の改正

①権利主体としての規定の在り方

障害者が障害のない者と同様に権利の享有主体であるとの観点を踏まえた見直しを検討。

②「障害者」の定義の見直し

障害者が日常生活等において受ける制限は、様々な社会環境との相互作用によっても生ずるものであるとの「社会モデル」の観点も踏まえた見直しを検討。

③「差別」の定義の明確化

障害者の権利条約に定める「合理的配慮」の欠如が差別に含まれることを明文化することを検討。

(2)基本的施策に関する規定の改正

  • 現行の施策分野ごとの規定については、改革後の制度の姿を見据えた改正を検討。(医療、介護等、年金等、教育、職業相談等、雇用の促進等、住宅の確保、公共的施設のバリアフリー化、情報利用のバリアフリー化 等)
  • 現行法に規定のない施策分野についても、推進会議の議論を踏まえ、新たに規定を追加することを検討。(政治参加、国際協力 等)

(3)権利条約におけるいわゆる監視機関の法的位置付け

改革期間終了後、1.(1)の委員会を継承し、条約の実施状況を監視する(モニタリング)機能を担う委員会を法的に位置付けることを検討。

○ 所掌事務
障害者施策の推進に係る調査審議、障害者施策の実施状況の監視(モニタリング) 等
○ 権限
関係各大臣等に対する勧告、資料提出要求 等

*(1)~(3)の他、今後の推進会議の議論を踏まえ、諸事項の改正を検討。

3.法案提出の時期

推進会議における議論を受け、障害者基本法の抜本改正を始めとする制度改革に関する法案を来年通常国会に提出することを検討。

Ⅱ 障害者差別禁止法の制定について

あらゆる分野における障害者に対する不当な差別の禁止の法制化は重要な課題。内閣府としては、今後の推進会議の議論を受け、現在法務省において検討中の人権救済制度の検討状況も踏まえつつ対応。