(H.22.3.3 地域主権戦略会議(第2回)後)
地域主権戦略の工程表(案)【原口プラン】
地域主権の実現に向け、期限を限って集中的かつスピーディに取り組む。
段階を区切り、明確な目標を設定して、戦略的かつ効果的に実現していく。
◎地域主権戦略フェーズⅠ
【概ね平成22年夏まで】
【推進体制の確立から「戦略大綱」の策定へ】
- 地域主権戦略会議の設置(閣議決定→法制化(22年夏施行、3年後に見直し))
- 当面の課題と進め方の概定(「工程表」(案)の提示、具体化)
- 国と地方の協議の場の始動と法制化(平成21年11月始動→法制化)
- 義務付け・枠付けの見直し(地方要望分を「分権計画」に盛り込み、法制化)
⇒「地域主権戦略大綱」の策定(平成22夏)
◎地域主権戦略フェーズⅡ
【概ね平成22年夏~】
【「戦略大綱」を通じたマニフェスト事項の実現から「地域主権推進基本法」の制定へ】
⇒「地域主権戦略会議」と「国と地方の協議の場」を通じて、「戦略大綱」の各事項を順次実現
<規制>関連
- 義務付け・枠付けの見直し(地方要望分に続き、残る事項の処理・法制化)
- 基礎自治体への権限移譲(都道府県から市町村へ事務権限を移譲)
<予算>関連
- 補助金の一括交付金化(ひもつき補助金の廃止、23年度から段階的実施)
- 地方税財源の充実確保(地方の自主財源の充実強化)
- 直轄事業負担金の廃止(維持管理分の廃止、建設分の扱い)
- 緑の分権改革(関連施策の予算化、実施)
<法制>関連
- 「地方政府基本法」の制定(地方自治法の抜本改正の検討。一部は前倒し改正)
- 自治体間連携(その自発的な形成等)
- 出先機関改革(事務権限見直し、一括交付金化、自治体間連携の形成等を踏まえ検討)
(→この間、地域主権推進一括法案(第2次)のほか、一括交付金化の関連法案を提出)
⇒ 関連改革を総レビューし、「地域主権推進大綱(仮称)」を策定。更なる展開へ
地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要
地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するため、内閣府本府に地域主権戦略会議を設置するとともに、地方公共団体に対する事務処理の方法の義務付けを規定している関係法律を改正する等、所要の措置を講ずる。
※参考:「地域主権改革」の定義
日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革
1.法案の概要
(1)地域主権戦略会議の設置(内閣府設置法の一部改正)
ア 地域主権戦略会議(以下「会議」という。)の所掌事務
- 内閣総理大臣の諮問に応じて、地域主権改革に関する基本的な方針その他の地域主権改革に関する重要事項について調査審議し、それらに関する施策の実施を推進する。
イ 組織
- 1 会議は、議長及び議員15人以内をもって組織する。
- 2 議長は、内閣総理大臣を充て、議員は、内閣官房長官、地域主権改革担当大臣等の国務大臣、有識者等とする。
(2)義務付け・枠付けの見直しに係る関係法律の一部改正
地方分権改革推進委員会第3次勧告(平成21年10月7日)において示された義務付け・枠付けの見直しに関する3つの重点事項のうち地方要望分に係るもの、(37項目62条項)等について、地方分権改革推進計画(平成21年12月15日)に基づき関連法の改正を行う。
- ※見直し対象:自治事務のうち、法令による義務付け・枠付けをし、条例で自主的に定める余地を認めていない条項
- ※重点事項:(a)施設・公物設置管理の基準、(b)協議、同意、許可・認可・承認、(c)計画等の策定及びその手続
2.施行期日
(1)直ちに施行できるものについては、公布日とする。
(2)政省令等の整備が必要なものについては、公布の日から起算し3月を経過した日とする。
(3)地方自治体の条例整備が必要なもの、事業年度単位での施行が必要なものについては、平成23年4月1日等とする。
※福祉施設の基準について、関係法律の施行の状況等を勘案し、基準の在り方について見直し検討する。
国と地方の協議の場に関する法律案の概要
1.目的
国と地方の協議の場は、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣と地方六団体の代表者が協議を行い、もって地域主権改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。
2.法案の概要
(1)構成及び運営
- 協議の場は、次に掲げる者をもって構成する。
-
- 【国側】:内閣官房長官、地域主権改革担当大臣、総務大臣、財務大臣、内閣総理大臣が指定する国務大臣(内閣総理大臣が議長及び議長代行を指定)
- 【地方側】:地方六団体の代表(副議長を互選)
- 議長は、議員でない国務大臣、地方公共団体の長・議会の議長を、議案を限って、臨時に参加させることができる(地方側は、地方公共団体の長・議会の議長の参加を求めることができる。)。
- 内閣総理大臣は、いつでも出席し発言することができる。
(2)協議の対象
- 次に掲げる事項のうち重要なものを協議の対象とする。
- 国と地方公共団体との役割分担に関する事項
- 地方行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項
- 経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整備に関する政策その他の国の政策に関する事項のうち、地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの
(3)招集等
- 内閣総理大臣は、毎年度、議長が協議の場に諮って定める回数、協議すべき具体的事項を示して協議の場を招集する(臨時に招集することも可能。)。
(4)分科会
- 議長は、分科会を開催し、特定の事項に関する調査・検討を行わせることができる。
(5)国会への報告
- 議長は、協議の場の終了後遅滞なく、協議の概要を記載した報告書を作成し、国会に提出しなければならない。
(6)協議結果の尊重
- 協議が調った事項については、議員及び臨時に参加した者は、協議結果を尊重しなければならない。
3.施行期日
公布の日