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障がい者制度改革推進会議

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日時:2013年02月03日(10:30~16:00)
場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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障がい者制度改革推進会議
第18回(H22.8.9)  参考資料2

第17回障がい者制度改革推進会議における指摘事項への文部科学省回答

(1)「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6月29日閣議決定)における「3 個別分野における基本的方向と今後の進め方」の「(2)教育」の一つ目の項目に示されている「インクルーシブ教育システム」について、貴省はその定義をどのように考えているか御教示いただきたい。
さらに、障がい者制度改革推進会議(第17回)資料1-1の6頁「特別支援教育の在り方に関する論点(例)」の「1.総論」の二つ目の項目に示されている「日本的なインクルーシブ教育システム」の定義について、上記閣議決定における「インクルーシブ教育システム」との関係も含め御教示いただきたい。

(回答)

「障害者の権利に関する条約」第24条の「障害者を包容する教育制度(inclusive education system)」については、条約上、定義は置かれていない。一般的には、障害のない児童に通常提供される教育の場に障害のある児童を組み入れることと考えられる。ただし、特別支援学校制度そのものを否定するものではない。

文部科学省としては、7月12日の中央教育審議会初等中等教育分科会において審議要請を行い、「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」の設置を決定し、7月20日の同委員会第1回会合を皮切りとして、障害者権利条約の理念を踏まえた特別支援教育の在り方について専門的な調査審議を開始いただいたところであり、「インクルーシブ教育システム」の具体的内容等も含め、今後同委員会において検討いただくこととしている。

(2)平成22年7月22日付け「文部科学省への追加質問事項」(障がい者制度改革推進会議担当室)に対する回答をいただきたい。
  • 1 想定A、Bにおける「施設・設備の整備のために必要なコスト」のうち、国及び地方の負担はそれぞれいかほどか。また、何カ年度で実施することを想定した試算か。
  • 2(1) 最近5カ年度における校舎等の施設の耐震化等に係る設備更新に要する単年度当たりの国及び地方の負担額の平均いかほどか。
  • 2(2) 想定A、Bにおいて想定しているバリアフリー設備の整備のためのコストについては、このような耐震化等の施設・設備の更新の中で同時に実施しうるものと考えられ、新たな追加負担はそれほど大きくないと考えられるが,こうした考えが妥当かどうか(1)との関係において説明をお願いしたい。
  • 3 想定A、Bにおける「教員等の増員」については、何カ年度での実現を想定したものか。
※ 想定Bにおいて、16,100人の教員の増員に必要なコストは1,075億円と試算されているが、例えば、この増員を5年で実現する場合、国庫負担分は教職員の給与等に関する経費の3分の1とすると、単年度当たりの国庫の増額負担分は約72億円と計算される。

(回答)

1 現行の文部科学省の補助制度による国及び地方自治体それぞれの負担総額を試算した場合、想定Aでは国が4兆6,146億円、地方自治体が5兆3,684億円の負担となる。想定Bでは国が4,860億円、地方自治体が7,520億円の負担となる。

なお、試算に当たり、整備の実施期間については特定の想定はしていない。

2(1) 最近5カ年度(平成18~22年度)における公立学校施設整備費について、国の負担額は約2,630億円/年(補正予算等を除いた当初予算では約1,140億円/年)である。

また、国の補助に対する地方自治体の負担額は約3,310億円/年(補正予算等を除いた当初予算では約1,350億円/年)である。

2(2) 想定A・Bにおけるバリアフリー設備の設置コストについては、既存の校舎・体育館に設置するための費用を計上している。

現状では、障害を持つ子どもを受け入れる際や、地域住民の利用を配慮して、バリアフリー設備が導入されている。文部科学省では、地方自治体から要望されたバリアフリー設備の設置事業について、国庫補助を行っているところであり、その国庫補助額は、最近の5カ年度では4~17億円/年(平均約12億円/年)である。

しかしながら、想定Bにおけるバリアフリー設備の設置コストでさえも、国が4,860億円、地方が7,520億円もの負担となる。これらのほとんどが新たな追加負担となり、現在の公立学校施設整備費の中では、ほとんどが負担することができないものである。

3 試算は、平成21年度の児童生徒数の実態をベースに想定Bを直ちに実現した場合に必要となる教員の数を試算したものであり、実施期間について特段の想定はしていない。

※ なお、想定Bを5年間で実現すると仮定した場合、毎年度の国庫負担にかかる増額分はご指摘のとおり約72億円となるが、国・地方をあわせた実質的な増額分は、約216億円となる。

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第2条に規定する「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)」には学校関係者は含まれないとの解釈か。
さらに、刑事立件されて有罪となるような学校教員による虐待を発見した場合、どのような通告義務が課されているか。また、このような場合の学校現場における運用の実態も含め御教示いただきたい。

(回答)

詳細については厚生労働省に確認いただきたいが、児童虐待防止法にいう「児童虐待」とは、保護者がその監護する児童について行う行為を指すものであり、学校教員による体罰行為等は含まれていないと理解している。

なお、公務員である教員については、刑事訴訟法第239条第2項において、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定されているところ。

学校教育法11条ただし書において、教員による児童生徒への体罰は禁止されており、文部科学省においてもその旨を通知し、学校・教育委員会に対して周知してきている。また、仮に体罰などの非違行為があった場合には厳正に対応するよう通知を出すなど、各都道府県教育委員会等に対して繰り返し指導を行ってきたところである。