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障がい者制度改革推進会議
第18回(H22.8.9) 資料1

障害者基本法関連

これまでの議論を踏まえた障害者基本法の改正検討事項について(総則関係部分)【たたき台】

門川委員提出資料

障害者基本法 第1章総則

これまでの議論を踏まえた障害者基本法の改正検討事項について(総則関係部分)【たたき台】

※各事項の括弧は第一次意見の該当部分を表示

1.目的規定等の見直し(第2の1及び5)

障害者は、障害のない人と等しく、すべての基本的人権の享有主体であることを確認し、かつ、我が国社会が障害の有無にかかわらず、国民が相互に個性と人格を認め合う社会を実現することを目指す旨を追加し、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を推進するという観点を踏まえた見直しを行う。

2.「障害者」の定義の見直し(第2の3、第3の2の3)・3の1)-1)

「社会モデル」の観点を踏まえ、障害者が日常生活や社会生活において受ける制限は、社会環境との相互作用によって生ずるものという観点を踏まえた見直しを行い、新たな定義を規定。

3.障害を理由とする差別の禁止(第2の2、第3の2の4)・3の1)-1・3の2)

(1)障害を理由とする差別の定義

「合理的配慮」を提供されないことが障害を理由とする差別に含まれる旨を規定。

(2)差別事例の収集、公表

国は、国民が障害を理由とする差別についての正しい理解を深められるよう、障害を理由とする差別に該当するおそれのある事例を収集、公表を行う旨を規定。

4.基本的理念及び障害者施策の基本方針

(1)すべての基本的人権の享有主体(第2の1)

障害者は、障害のない人と等しく、すべての基本的人権の享有主体として個人の尊厳が重んぜられる旨を規定。

(2)自己決定に基づく社会参加(第2の1)

障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するに当たっては、自己決定に基づいて行われる旨を規定。

(3)自ら選択する言語及びコミュニケーション手段の利用(第3の2の5))

日常生活や社会生活において、障害者が自ら選択する言語及びコミュニケーションのための手段を利用できるようにする観点から、これらの定義の明文化も含めた規定を設ける。

(4)自ら選択する地域における生活の実現(第2の4、第3の2の1))

障害者が自ら選択する地域において自立した日常生活を営むことができるという観点を踏まえて施策を講ずる旨を規定。

(5)障害のある女性に対する配慮(第3の3の1)-1)

障害者に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の性別に配慮しなければならない旨を規定。

(6)生活の実態に応じた施策の実施(第3の2の8))

障害者施策は、障害者の生活の実態に応じて実施されなければならない旨を規定。

(7)施策の策定及び実施への当事者意見の反映(第2の1)

障害者に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者その他の関係者の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない旨を規定。

理由書

平成22年7月30日

内閣府・障がい者制度改革推進会議担当室室長
東 俊裕様

内閣府・障がい者制度改革推進会議構成員
門川 紳一郎

平素は盲ろう者をはじめ、全国の障害者の福祉向上のためにご尽力賜り、御礼申し上げます。

さて、去る7月12日の推進会議にあたり、「コミュニケーションと情報保障」について資料を準備いたしました。事務局より、資料の提出は次回推進会議でとのご指示をいただきましたので、ここに改めて資料提出、ならびに配布のご承諾をお願い申し上げます。

意見書の提出を希望する理由としまして

  1. 障害者基本法における議論の中でも、コミュニケーションと情報の保障について、全体的に議論が不足していること
  2. 障害者基本法にはコミュニケーションと情報に関する条項、規定が設けられていないこと
  3. 障害者基本法では言語としての手話に関する規定が設けられていないこと

等、改めて議論をしておくべきではないかと考えるためです。

それでは、よろしくお願い申し上げます。

障害者基本法 その他の議論について

門川 紳一郎

本法律では、コミュニケーションと情報保障についての規定がなされていない。コミュニケーションと情報保障は、重要な基本的人権の一つであり、障害者の社会生活、ならびに日常生活において、最低限保障されなければならない分野である。従って、コミュニケーションと情報の保障ついては基本法に盛り込まれるべきではないかと考える。

また、障害者の権利条約 第2条「定義」では、コミュニケーションの手段や様式が示されており、第21条「表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会」では、意見を述べたり情報へのアクセス等についての権利が保障されている。このことからも、コミュニケーションと情報の保障が、いかに重要な分野であるかが理解できるだろう。

また、聴覚障害者の言語である手話についても、基本法の中に規定を設けるべきであると考える。つまり、手話は日本語と共に言語であり、だれもが当たり前に使うものと認識されなければならない。その他、点字をはじめとする文字も一種のコミュニケーション手段として理解されるよう規定を設ける。

以上のことから、コミュニケーションと情報の保障について、障害者基本法に設けるべき条項を、以下提案する。

1.コミュニケーションの手段と様式の選択の保障

障害者が自らに適したコミュニケーションを選択する権利を保障すること。コミュニケーションとは社会との対話のために欠くことのできないものであり、主な手段として、以下のものが挙げられる。

2.コミュニケーションの手段

手話、触手話、その他の形態の手話、点字、点字を応用したもの、文字を応用したもの、要約筆記、テクノロジーを活用した要約筆記等、補聴システム、わかりやすい表現、その他、障害者のコミュニケーションに必要な方法と手段を含む。

3.言語

言語は、人対人、あるいは人対社会がコミュニケーションをする過程において、媒介となるもので、音声による言語の他、非音声言語、そして手話がある。

4.情報の保障

聴覚的や視覚的な情報を得ることのできない障害者には、情報の保障が義務付けられるべきである。聴覚障害者に対しては音声等の聴覚的情報を保障するために通訳者が、視覚障害者に対しては視覚的情報や歩行をはじめとする移動を保障するためにガイドヘルパーが必要である。盲ろう者に対しては、聴覚的情報および視覚的情報を提供すると同時に、移動についても保障する通訳・介助員の存在が必要不可欠である。また、人的な支援だけでなく、例えば点字や拡大文字といったその障害者に応じた媒体での物的な支援も保障されるべきである。

5.情報保障のための合理的配慮

国、地方公共団体、そして国民は、すべての障害者に対して、障害のない人と等しく情報が提供されることを心がける。

また、わかりにくい表現は、障害者当事者にわかりやすい表現に置き換えるなどの技術的な工夫を行う。同様に、障害者からの発信が他者に伝わるよう、あらゆる手段を利用して保障する。

6.以上のことを踏まえ、障害者基本法に明確な規定を設ける。

障害者の権利条約を参考に、コミュニケーション、言語、等々の定義を設け、障害者基本法全体に反映させる。

障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号) 第1章総則

最終改正:平成16年6月4日法律第80号

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(基本的理念)

第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。

2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。

3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第4条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。

(国民の理解)

第5条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

(国民の責務)

第6条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。

2 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

(障害者週間)

第7条 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者週間を設ける。

2 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。

3 国及び地方公共団体は、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(施策の基本方針)

第8条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢及び障害の状態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。

2 障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、障害者の自主性が十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。

(障害者基本計画等)

第9条 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。

3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。

4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。

6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

8 第2項又は第3項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

9 第4項及び第7項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第6項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。

(法制上の措置等)

第10条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

(年次報告)

第11条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

(医療、介護等)第12条

(年金等)第13条

(教育)第14条

(職業相談等)第15条

(雇用の促進等)第16条

(住宅の確保)第17条

(公共的施設のバリアフリー化)第18条

(情報の利用におけるバリアフリー化)第19条

(相談等)第20条

(経済的負担の軽減)第21条

(文化的諸条件の整備等)第22条

第3章 障害の予防に関する基本的施策

第23条

第4章 障害者施策推進協議会

(中央障害者施策推進協議会)第24条

第25条

(地方障害者施策推進協議会)第26条

附則