障害者基本法に関する意見
(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
新谷 友良
1.基本的性格について
1)障害者福祉分野の法制度として、権利法としての包括的な「障害者差別禁止法」 と福祉施策・サービスを規定する個別法規で対応して、障害者基本法のような上位法 は必要としないという考え方もあると思います。
2)障害者基本法(以下、基本法)に積極的な役割を求める場合、基本法の役割は 日本国憲法及び国連障害者権利条約(以下、権利条約)の規定を障害福祉分野の法令、 施策に具体化することにあると考えます。その意味で、
- 他の基本法(教育基本法や男女雇用機会均等法など)にあるように「日本国憲法 の理念に則る」といった明文規定と、それに加えて「国連障害者権利条約を誠実に遵 守する」規定が必要と考えます。
- 障害者福祉分野の個別法(身体障害者福祉法、障害者自立支援法など)は、固有 の制定経緯があり、独自の政策目的に従って策定されていることを理由に、基本法と の整合作業が十分でありません。今回基本法を見直す場合、個別法に対する基本法の 優越性を明記し、法体系の整合性を図ることが重要と考えます。文言の工夫が必要で すが、「この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければ ならない」(教育基本法)、「施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その 他の措置を講じなければならない」(環境基本法)といった規定が必要と考えます。
3)基本法の性格によって、「障害者差別禁止法」の形は大きく変わってくると考 えます。その意味で、基本法の性格は、「障害者差別禁止法」の在り方を視野に入れ て議論すべきと考えます。包括的な差別禁止法を想定した場合は、障害や差別の定義 は基本法に規定されるとしても、差別是正の仕組みや権利救済の手続き規定は差別禁 止法に含まれるのが適当ではないかと考えます。他方、個別分野ごとに差別禁止法類 似の法律を作っていく場合は、差別是正の仕組みや権利救済の手続き規定も基本法に 書き込むことの議論が必要と考えます。
2.定義規定について
1)定義規定については、権利条約の定義規定や関連条文を最大限尊重すべきと考 えます。権利条約の第2 条「定義」は「コミュニケーション」、「言語」、「障害に基づ く差別」、「合理的配慮」、「ユニバーサルデザイン」しか規定していませんので、その 他に定義規定が必要な概念としてどのようなものがあるか議論が必要と考えます。 (例えば、アクセシビリティや個人のインテグリティなどは権利条約では独立条文と なっていて、定義規定にはありません。)また、日本障害フォーラム(JDF)と政府 との権利条約にかかわる意見交換会で、条約条文の解釈についても議論が行われてき ましたので、権利条約を解釈した定義規定も必要と考えます。例えば、権利条約では 「コミュニケーション」の定義に「display of text」(文字表示)、「written」(筆記) という言葉がありますが、基本法の定義ではコミュニケーション手段の一つとして 「要約筆記」の文言を入れるべきと考えます。
2)障害の定義を権利条約に沿った形に見直すことは必要と思います。また、定義 見直しに当たっては、それに伴って見直すべき個別法の規定、例えば身体障害者福祉 法4 条の別表、国民年金法30 条(国民年金法施行令第4 条6 別表)、厚生年金保険 法47 条(国民年金法施行令を準用)などの規定を精査し、定義変更の実効性を確保 して「障害の種類による谷間」をなくすと同時に、「障害の程度による谷間」も解消 する必要があると考えます。
3)差別の定義については、3 類型の定義規定を入れることが望ましいと考えます。
3.基本的人権について
障害者であっても、普通の人と同等の基本的人権を享有し、特別な権利を享受する わけではありませんので、日本国憲法の規定と人権規定を持っている他の法律との整合 が必要と考えます。
4.障害者に関する基本的施策
1)基本法固有の領域として、権利条約第8 条「意識の向上」に関わる規定がある と考えます。現行法の「障害者週間」の規定や「障害者基本計画」などの規定がそれに 対応するものですが、権利条約第8 条は非常に豊富な内容を持っています。基本法には、 権利条約第8 条の規定を最大限盛り込むべきと考えます。
2)政治参加、司法参加などについては、障害者差別禁止法の守備範囲をどうのよ うに考えるかによりますが、権利性とその救済の仕組みを明確にするためには障害者差 別禁止法に盛り込む方が適当ではないかと考えます。
3)モニタリング規定は、基本法の固有領域と考えます。救済機関については、権 利性や手続き規定が非常に重要ですので、障害者差別禁止法に譲るべきではないかと考 えます。
4)基本法には調査・統計の実施についての規定を加えるべきと思います。全ての 障害者施策は、正確な且つ継続的な実態調査を基礎に計画立案される必要があります。 障害者の定義の見直しを早急に実施し、新たな範囲の障害者を対象とした実態調査に基 づく施策立案を省庁、地方自治体に義務つける必要があると考えます。