Subject: 関口よりのメモ
障害者基本法 | 基本的性格 | 1、基本法の性格をどう考えるか (「施策の客体」から「権利の主体」への転換という観点 から、その性格をどう位置づけるのか、従来の福祉関連施 策一般に関する福祉立法という位置づけから、より積極的 に、人権の実効的保障とそのために必要なより広い分野に おける諸施策を包括 する権利法といったものに転換する 必要があるのではないか) 関口意見:障害者権利条約が人権条約であることに鑑み人 間の尊厳の尊重と人権の実効的保障を担保するものであ るべきである。 |
障害の定義 | 1、条約における障害の概念をどう反映・ウせるのか (障害が態度及び環境の障壁との相互作用から生じると いう観点) 関口意見:現行精神保健福祉法の手帳の判定基準は機能障 害(インペアメンツ)と能力障害であり、いずれも個人に 帰着させられる判断基準である。3.とも関連するが改め るべきである。 2、基本法の基本的性格との関連性についてどう考えるか 関口意見:条約は最低限の基準を示しているのだから、国 内法でより広い隙間のない定義を用いるべきだある。 3、個別立法との関係(手帳制度)についてどう考えるか 関口意見:知的3級、精神3級の重複障害でも、3級まで の給付しか受けられない現行制度は改めるべきである。各 障害種別の手帳というのも考え直すべきかもしれない。 |
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差別の定義 | 1、差別の定義を規定するか 関口意見:規定すべきである。 2、規定する場合の差別の類型(3類型)についてどう考え るか 3、積極的差別是正措置への言及についてどう考えるか 関口意見:米国におけるアファーマティブアクションの果 たした効果を想起すべきである 障害者 基本法 基本的人権の確認 1、現行規定の他に明文で置くべき総則的人権規定はある か 関口意見:人身の自由 2、自己決定の権利と差違や多様性の尊重についてはどう か 関口意見:価値相対主義に基づく自己決定の権利と差異や 多様性の尊重は書き込まれなければならない。 3、地域社会で生活を営む権利についてはどうか 関口意見:権利を実現する義務は国にある。 4、手話言語及びコミュニケーションに関する権利につい てはどうか |
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障害者に関する基本 的施策 |
1、現行規定と改革17項目との関係についてどう考えるか 関口意見:対応を検討し漏れのないようにすべきである。 2、現行規定を権利の確認という観点から見直しする必要 性の有無 関口意見:有 3、政治参加の施策を加えるべきかどうか 4、司法参加の施策を加えるべきかどうか 関口意見:3.4.については具体的な規定が必要と考え る。 5、差別禁止の法制度の確立と施策を加えるべきかどうか 6、虐待防止の法制度の確立と施策を加えるべきかどうか 関口意見:5.6.については個別法の制定に向けた理念 条項でもよい。 7、障害児の施策を加えるべきかどうか 8、難病についての施策を加えるべきかどうか 関口意見:7.8.については加えるべきである。 |
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モニタリング | 1、条約第33条「促進(実施)」と「保護(救済)」と 「監視」の3機関の棲み分けに ついてどう考えるか 関口意見:「保護(救済)」と「監視」はべつの機関に一 元化すべき。 2、スクラップ・アンド・ビルドの観点から現中障協を見 直し、「促進(実施)」および 「監視」機関に抜本改正 するのか。それとも、「促進(実施)」のための機関に留 め、 「監視」機関は別個にすべきか 関口意見:監視機関は別個にすべき 3、「監視」機関に抜本改正するとした場合の権限につい てどう考えるか 4、独立性をどう担保するか 関口意見:3.4.については、現行の公正取引委員会の ようなものが考えられる。 |
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その他 | 関口意見:欠格条項と差別立法の洗い出し。 とりわけ、医療観察法と精神保健福祉法の改廃は必須であ る。 |