障害者基本法の守備範囲と役割について
(竹下義樹)
1 障害者基本法が対象としている「障害者」の範囲は狭すぎる。身体または 精神的(知的)理由により社会生活において何らかの支援を必要とする者、 あるいは社会構造が原因となって社会参加が阻害、限定、障害されている者 はすべて障害者として捉えるべきであり、基本法の対象とされるべきである。 そうでないと、法の目的が貫徹されない。
2 障害者基本法の役割が不明確である。同法は、あくまでも行政(国または 地方公共団体、以下同じ)の行う施策の指針となるためのものにすべきでは ないか。しかも、行政の施策を拘束するものでなければならない(努力義務 では不十分)。 これに対し、国民及び事業団体(民間団体)の努力義務(責務)を基本法 に定めることは妥当ではない。それらの義務は異質のものであるから、別途 差別禁止法において規定されるべきである。
3 3条3項は差別禁止を規定しているが、法規範性が曖昧である。それは基 本法そのものの位置づけが不明確であることと、3条3項の規定内容が抽象 的だからである。差別禁止規定は、あくまでも障害のある人の権利条約に沿 って、別法(差別禁止法)においてより具体的に法規範性を具備したものと して規定すべきである。
4 基本法には、当事者参加の仕組みを規定すべきである。新たな立法、施策 の実施などにあたっては、過半数の障害者(または障害者団体)が参加する 審議会を経なければならないとする規定が必要である。
5 行政が基本法に違反した場合の救済規定を設けるべきである。行政の施策 が基本法に違反している場合に、個々の障害者は以下の措置を講ずることが できるようにする。
(1)新たな施策の実施を求める申立
(2)実施された施策の取消、是正、追加実施を求める申立
(3)施策の実施に関する協議の申立