内閣府障がい者制度改革推進会議第2 回会合意見書(2010 年2 月2 日)
長瀬修
○障害者基本法に国際協力に関する条文の新設を提案します。
○理由
本推進会議にとって大きな課題である、障害者の権利条約は、人権条約として初め て、国際協力に関する独立した条文を含んでいます(第32 条)。同条約の批准(締 結)のためには、日本国内の政策だけでなく、国際協力全般、特に開発援助におい て、障害者の人権保障と障害に基づく差別撤廃は不可欠です。 画期的な障害当事者の参加により成立した障害者の権利条約の国際的な実施、とり わけアジア太平洋地域での実施のために、日本の国際協力全般と特に開発援助に関 する、①障害者自身の参加促進と、②バリアフリー化とインクルーシブ化のために、 法的な根拠を明確にする必要があります。そのためには、障害者の権利条約になら って、日本の障害政策の根本をなす障害者基本法に、国際協力に関する独立した条 文を新設することが最善です。