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障害者権利条約の批准と
障害者基本法の改正に向けて

NPO法人 おおさか地域生活支援
ネットワーク理事長 北野誠一

「障害者基本法」をどうするのか?1

  • 【図ー1】にもあるように、障害者基本法は、憲法及び障害者権利 条約と、各分野障害者関連法及び差別禁止関連法との間を取り 持つ位置にある。
  • ということは、わが国の法体系をふまえながら、障害者権利条約と の整合性を検証し、障害者基本法を前提として障害者権利条約を 見るのではなく、上位法である障害者権利条約を前提として、障害 者基本法の修正すべき部分は修正し、足りない部分は補足する以 外にない。

【 第 4 部 2 章 の 図 - 1 】

第 4 部 2 章 の 図 - 1

【図-1】

日本国憲法

障害者権利条約

障害者基本法

障害者差別禁止法

障がい者虐待防止法

バリアフリー関連法

教育関連法

労働関連法

障害者総合福祉サービス法

「障害者基本法」をどうするのか?2

  • では、それを何時やるのか?
  • ひとつは、各分野障害者関連法及び差別禁止関連法を、創出及 び改正しておいて、それをふまえて、障害者基本法を改正・補足す る方法である。
  • もう一つは、あらかじめ、全体的な改革の方向性を示す意味でも、 障害者基本法をまず改正・補足しておいて、それをふまえて、各分 野障害者関連法及び差別禁止関連法を、創出及び改正する方法 である。
  • ここでは、両者の利点をとり、かつ障害者基本法の改正年度のこと もあり、障害者権利条約をふまえて、まずは、大枠で障害者基本 法を改定・補足し、その後の各分野障害者関連法及び差別禁止関 連法を、創出及び改正しておいて、もし齟齬をきたす部分がでてく れば、再度基本法を修正する方法をとることが望ましいと考える。

その名称をどうするのか?

  • その中身の改正・補足をふまえて、
  • 「障害者の権利と支援に関する基本法」でどうか。
  • 【図ー1】にもあるように、「障害者総合福祉法」等の各分野別の法 の創出・改正と「障害者差別禁止法」等の権利法の創出の全体の 基本となる法律であるのがその根拠である。

「差別禁止法」と「総合福祉法」との関連は?

  • 「差別禁止法」は、障害者が権利の主体であり、その権利の侵害 は救済されるべき差別であることを、社会生活の各分野(教育・就 労・余暇・消費生活・移動交通・医療・福祉・政治・宗教等)であきら かにする法律であり、
  • 「総合福祉法」は、障害者が社会の一般的な諸活動に普通に参 加・参画するに当たって必要な支援・サービスを、国及び自治体に 義務付ける法律である。
  • この両者が相まって、障害者が他の市民と同等に健康的で文化的 な市民生活を享受できるのであり、かかるインクルーシブな共生社 会の創造が、障害者権利条約批准の目的である。

「障害者の権利と支援に関する基本法」
の何処を改正すべきか?①

  • 第1条(第4条)では、障害者が他の市民と同じ社会生活に参加・ 参画する権利主体であり、国・自治体はそのために必要な支援に 関する責務を負うことを明確にする
  • 第2条では、他の障害者関連法規が準拠すべき障害の一般的定 義(社会関係モデル)を明確にする
  • 第3条では、差別の一般的定義(直接差別・間接差別・合理的配 慮欠如)を明確にし、各社会生活分野ごとの差別の定義と救済に 関しては「障害者差別禁止法」に拠ることを明確にする なお、2の「あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。」 は「他の市民の同様に、あらゆる分野の活動に参加・参画する権 利を有する。」に変える。
  • 第5条では、障害者も同じ市民として、相互に理解と支援を創造す る連帯の主体であることを明確にする

「障害者の権利と支援に関する基本法」
の何処を改正すべきか?②

  • 第8条では、すべての障害者が、本人の希望する地域社会で自立 した生活を営む権利を有することを明確にする
  • 第9条では第1条の目的に則した国及び自治体の障害者長期計 画を義務付け、自治体の地域自立支援協議会に、そのモニタリン グ等を義務付ける
  • 第二章以降は、各社会生活の分野ごとに、障害者の社会参加・参 画の権利性と、国・自治体の支援の責務を明確にすることによって、 「障害者差別禁止法」を中心とした「権利法」体系と、「障害者総合 福祉法」を中心とした「支援法」体系を根拠付ける

「障害者の権利と支援に関する基本法」
の何処を改正すべきか?③

  • 障害者権利条約の33条の国内のおけるモニタリング機関は、国 連に報告し、国に勧告する機関としては、障害者基本法に明確に 位置づけると共に
  • 都道府県レベルでの、各種差別に関する行政型救済機関及び自 治体レベルでの権利擁護支援機関は差別禁止法と虐待防止法で 位置づける
  • 特に当事者活動である本人活動や自立生活センター活動や各種 セルフヘルプグループ活動等に対する市民的理解・関心を啓発す る共に、広く国内や国際的な権利擁護活動やエンパワーメント活 動に財政的及び社会的な基盤を提供する

【図1】日本の「障害者差別禁止法」に向けた取り組みの全体像

【図1】日本の「障害者差別禁止法」に向けた取り組みの全体像

⑦これまでの裁判事例等 に基づく現行法の問題 点の集積と他の国内 権利法制等の検討 ①障害者団体や市民団体 による障害者の差別実 態の調査と法律の必要 性の明確化 ②障害者団体(運動)の 欠格条項等との戦い における連帯(コーリ ション)の形成
   
⑧日本の法体系と障害 者関連法に位置づい た法(案)の作成   障害者差別 禁止法 の形成・獲得   ③他の運動団体・専門職 団体・サービス提供団 体・企業団体及びマス メディアとの合意と連携
   
⑥国連の障害者権利条 約とADA・DDA等の活用 ⑤政治(政党)と行政を 巻きこんだ全体的な社 会的機運の醸成 ④自治体レベルでの差別 禁止条例と地域レベル での連帯・エンパワーメント