障がい者制度改革推進会議
第2回(H22.2.2) 資料1
平成22年2月2日
障がい者制度改革推進会議の傍聴、情報提供及び取材協力について
1 傍聴
「議長は、会議室の状況等を勘案の上、報道関係者、関係団体の役職 員等の傍聴を認めることができる。」(開催要領)[H22.1.12 決定]
- 傍聴については、十分な広さをもった会議室の確保に努め、報道関係 者に加えて会議室の広さに応じて一般傍聴を認める。
- 傍聴の案内は、原則として、会議開催日の1週間前までに内閣府のウ ェブサイト上に掲載して傍聴希望者を募る。収容可能数を超える申し込 みがあった場合には抽選により傍聴者を決め、会議開催日の2営業日前 までに、傍聴できる方へその旨を連絡する。
2 インターネットを通じた情報提供
「毎回の会議の模様については、インターネットを通じて、広く一般に配 信することにより公開する。」(開催要領)[H22.1.12 決定]
- 会議の議場の映像(動画)、音声、手話(動画)及び要約筆記の文字情報 を提供する。
- 配信は、オンデマンド方式とする。(会議場で上記の動画、音声等を記録 し、それを内閣府のウェブサイト上で公開する。)
3 報道機関の取材への協力
報道機関によるカメラ取材への協力は、以下に則して行う。
- スチールカメラによる撮影は会議の冒頭のみとする。
- ムービーカメラによる撮影を希望する報道機関に対しては、会議の冒頭 における撮影を可能とする。これに加え、設置場所を固定したムービー カメラによる撮影は、設置場所を指定し、会議の妨げとならないことを 条件として、会議の全体を通して認める。