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障がい者基本法の改正について・その2

2010年2月2日
大 谷 恭 子

障害者基本法の性格について、補足意見を提出します。

 基本法とは、一般に国政に重要なウェイトを占める分野について国の制度、 政策に関する基本方針・原則を明示したものであるといわれている。ただし、 基本方針を明示するに当たり、その権利義務の内容が明らかになっていなけ ればならないのであり、まずは基本理念が明示されていなければならない。
 障害者基本法に欠けているものは、障がい者政策に関する基本理念であり、 よって権利主体としての障がい者がどのような権利を有しているのかを明示 した権利章典としての性格は不可欠である。それをふまえ、国に対し基本方 針を明示し、各政策に対する親法として、拘束力のあるものでなければなら ない。
 この点について、2006 年教育基本法改正はその内容はともかく法律の体裁 として参考になると思われる。
 旧教育基本法は広く知られているように、憲法に準ずる法律として、教育 についての基本的理念を定めていた。
 その旧法の構成は以下のとおりである。

  • 上諭
  • 前文
  • 第1 条 教育の目的
  • 第2 条 教育の方針
  • 第3 条 教育の機会均等
  • 第4 条 義務教育
  • 第5 条 男女共学
  • 第6 条 学校教育
  • 第7 条 社会教育
  • 第8 条 政治教育
  • 第9 条 宗教教育
  • 第10 条 教育行政
  • 第11 条 補則
  • 附則

 要するに、基本理念を格調高く明確にし、それがゆえに普遍性のある憲法 に準ずる法律として高く評価されていたものであるが、一方、近時の基本法 の性格である「国の制度政策に関する基本方針を明示する」との観点で言え ば、10 条教育行政にとどまっていた。
 これを改正法は以下の章建てとし、1章目的と理念、2章教育の実施に関 する基本、3章教育行政、とし、基本法の中に第17 条教育振興基本計画の策 定を義務づけた。
 これは理念を明らかにしつつ、かつ国の政策に対する基本方針を明確にす る立法技術として参考にするべきである。

前文
第一章 教育基本法の目的及び理念
 第1 条 教育の目的
 第2 条 教育の目標
 第3 条 生涯学習の理念
 第4 条 教育の機会均等
第二章 教育の実施に関する基本
 第5 条 義務教育
 第6 条 学校教育
 第7 条 大学
 第8 条 私立学校
 第9 条 教員
 第10 条 家庭教育
 第11 条 幼児期の教育
 第12 条 社会教育
 第13 条 学校、家庭及び地域住民等の連携協力
 第14 条 政治教育
 第15 条 宗教教育
第三章 教育行政
 第16 条 教育行政
 第17 条 教育振興基本計画
第四章 法令の制定
 第18 条
附則

(その2、以上)