障がい者制度改革推進会議
第20 回(H22.9.27) 資料1
障がい者制度改革推進会議担当室作成
障害者基本法 各則(ユニバーサルデザイン)
項 目 | 論 点 等 |
【経済産業省】 |
ユニバーサルデザインは、障害者の権利条約の第2条で下記 のように定義され、条約第4条では国の一般的義務の中でもこ れに関連した規定が設けられている。 (1) これらを踏まえて、特に製品に関し、ユニバーサルデザインを進めるために貴省においてどのような取組をされているかについて、御教示いただきたい。 (2) 同条約第2条但書きで特定の障害者の集団のための支援装置や、同条約第20条で補助具等について触れられているように、特定の障害者の集団のための支援装置等が 必要な場合には、それらのニーズについて何らかの形で考慮されることになるのか、お考えがあれば御教示いただきたい。 * 障害者の権利条約 第二条 定義 * 障害者の権利条約 第四条 一般的義務 * 障害者の権利条約 第二十条 個人の移動を容易にすること (b) 障害者が質の高い移動補助具、補装具、支援機器、人又は動物による 支援及び仲介する者を利用する機会を得やすくすること(これらを負担 しやすい費用で利用可能なものとすることを含む。) |
2.ユニバーサルデザイン化のプロセスについて |
(1) 日常一般に使われる製品についてユニバーサルデザイン の普及が重要であると考えるが、ユニバーサルデザイン化の プロセスについて以下のような意見が出されている。これら の意見に関連して、貴省における現状の取組があれば御説明 いただきたい。
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障害者基本法 各則(スポーツ)
項 目 | 論 点 等 |
【文部科学省】 |
(1)貴省において、スポーツ振興に係る一般スポーツ施策を所管しているが、 施策推進に当たっての基本理念及び主要な課題について、御教示いただきたい。 (2)スポーツ振興に係る一般スポーツ施策の中で、障害者の参加に関して、 支援策を含め、どのような議論・検討がなされているか、御教示いただきたい。 (参考:障害者権利条約第30条5項など) |
2.一般スポーツ施策と障害者スポーツ施策との関係 | (1)スポーツ振興に関しては、一般施策は文部科学省が所管、 障害者スポーツは厚生労働省が所管している。 こうした中、一般スポーツ施策と障害者スポーツ施策との間には、 社会的な認知や理解、競技環境の整備状況等において格差があるため、 こうした格差を解消すべきとの意見があるが、 そのための方法についてお考えがあれば御教示いただきたい。 |
【厚生労働省】 1.障害者のスポーツに関する施策の基本理念と内容 |
(1)貴省において、障害者スポーツの振興に係る施策を所管しているが、 施策推進に当たっての基本理念及び主要な課題について、御教示いただきたい。 (2)障害者スポーツの振興に関する厚生労働省の施策について、 その具体的な内容や取組状況を御教示いただきたい。 |
2.障害者スポーツ施策と一般スポーツ施策との関係 | (1)スポーツ振興に関しては、障害者スポーツは厚生労働省が所管、 一般施策は文部科学省が所管している。こうした中、 一般スポーツ施策と障害者スポーツ施策との間には、社会的な認知や理解、 競技環境の整備状況等において格差があるため、 こうした格差を解消すべきとの意見があるが、 そのための方法についてお考えがあれば御教示いただきたい。 |
障害者基本法 各則(文化)
項 目 | 論 点 等 |
【文部科学省】 1.文化に関する施策の基本理念 |
(1)障害者権利条約は、障害者が他の者と平等に文化的な生活に参加する権利を認めるものとしている(30条1)。 当該条項との関連において、わが国における施策の現状を理解するため、まず、 国民一般が広く文化を享受するための施策として、どのようなものがあるか、 またその基本理念はいかなるものかについて御教示いただきたい。 |
2.文化に関する障害者施策の現状と課題について |
(1)障害者権利条約は、締約国に障害者が利用可能な様式を通じて、 文化的な作品を享受するための適当な措置をとることを求めている(30 条1(a))。 これと関連する貴省の施策として、どのようなものがあるか。また、 現実には博物館などでの情報保障などの面で課題(例:音声案内がある場合に、 ろう者はその情報にアクセスできない等)が指摘されているが、 こうした課題への対応についてお考えがあれば御教示いただきたい。 (2)障害者権利条約は、締約国に利用可能な様式を通じて、 テレビジョン番組、映画、演劇その他の文化的な活動を享受するための 適当な措置をとることを求めている(30 条1(b))。 これと関連する貴省の施策として、どのようなものがあるか。 (3)障害者権利条約は、締約国に文化的な公演又はサービスが行われる場所へのアクセスを享受し、 並びにできる限り自国の文化的に重要な記念物及び遺跡へのアクセスを享受 するための適当な措置を講じることを求めている(30 条1(c))。 これと関連する貴省の施策として、どのようなものがあるか。 また、現実には歴史的建造物などのバリアフリー化をすすめようとすると、 景観を損なうなどの理由で出来ないことがあるが、 こうしたバリアフリー化の可否に関して、 それを判断するための統一的な基準はあるのかどうか、御教示いただきたい。 (4)障害者権利条約は、締約国に知的財産権を保護する法律が、 障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な 障壁とならないことを確保するためのすべての適当な措置をとることを求めている(30条3)。 しかし、現実には著作権などの問題で、例えば知的障害のある人が理解しやすくするために、 作品にルビをふる形での複製はできないなどの問題が指摘されている。 こうした課題への対応についてお考えがあれば御教示いただきたい。 |
障害者基本法 各則(障害の予防)
項 目 | 論 点 等 |
【厚生労働省】 1.「障害の原因」と「障害の予防」に関する施策に関して |
(1) 障害者基本法第23 条1 項では、国及び地方公共団体に よる「障害の原因」と「障害の予防」の調査及び研究の促進 について記されている。これら「障害の原因」と「障害の予 防」のそれぞれに係る調査・研究に関し、所管する施策とし てどのようなものがあるか、御教示いただきたい。 (2) 同条2項では、障害の予防のために「必要な知識の普及」、 「母子保健等の保健対策の強化」、「障害の原因となる傷病 の早期発見及び早期治療」などが記されている。これらに該 当する所管する施策として、どのようなものがあるか、御教 示いただきたい。(それらは公衆衛生又は医療に係る施策全 般の中に含まれるものであって、それ以外の特段の「障害の 予防」の施策はあるか、御教示いただきたい。) * (障害者基本法)(第3章 障害の予防に関する基本的施策) |
2.二次障害の予防に関して | (1) 障害者の権利条約25 条1項(b)で下記のように規定 されているが、「新たな障害を最小限にし、及び防止するた めのサービス」(二次障害の予防)に関し、所管する施策と してどのようなものがあるか、御教示いただきたい。 * 障害者の権利条約 第二十五条 健康 (b) 障害者が特にその障害のために必要とする保健サービス(早期発見及 び適当な場合には早期関与並びに特に児童及び高齢者の新たな障害を 最小限にし、及び防止するためのサービスを含む。)を提供すること。 3.難病に関して (1)障害者基本法第23 条3 項では、障害の原因となる難病等の調 査及び研究の推進と、難病等に起因する障害があるため継続的 に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施 策の推進について記しているが、これらに該当する貴省の施策 としてどのようなものがあるか、御教示いただきたい。 * (障害者基本法)(第3章 障害の予防に関する基本的施策) 第23条 3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が 困難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調査及び研究 を推進するとともに、 難病等に起因する障害があるため継続的に日常 生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策をきめ細かく 推進するよう努めなければならない。 |
4.厚生労働省の施策との関係 | (1)難病については、現在、障害者基本法第3章「障害の予防に 関する基本的施策」の中でのみ言及されているが、このような 形ではなく、難病を含め制度の谷間を生まないという障害の範 囲の議論を踏まえた上で、施策に係る規定の在り方を見直すべ きではないかという意見がある。こうした意見も踏まえ、現行 の同法第23 条の規定が貴省の施策推進の上で、どのような役 割を果たしているか、考えがあれば御教示いただきたい。 |
障害者基本法 各則(住宅)
項 目 | 論 点 等 |
【国土交通省】 1.住宅に対する基本的な考え方 |
住宅政策は誰を対象にどのような理念で行われているのかという観点から、 下記について、御教示いただきたい。 (1)公営住宅の整備については、どのような基本理念のもと取り組まれているか。 (2)民間住宅に対する施策に関しては、どのような基本理念のもと取り組まれているか。 (3)上記(1)、(2)の住宅施策の中で、障害者はどのように位置づけられているか。 (4)施設、病院等に入所している障害者が地域で生活できるようにするためには、地域での住宅の確保が必須である。こうした障害者の地域移行を進めるという観点は、貴省の住宅政策の中で考慮されているか。 * 障害者の権利条約 第十九条 自立した生活及び地域社会 に受け入れられること (a) 障害者が、他の者と平等に、居住地を選択し、及びどこで誰 と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の居住 施設で生活する義務を負わないこと。 * 障害者の権利条約 第二十八条 相当な生活水準及び社会 的な保障 1 締約国は、障害者及びその家族の相当な生活水準(相当な食糧 、衣類及び住居を含む。)についての障害者の権利並びに生活 条件の不断の改善についての障害者の権利を認めるものとし、 障害を理由とする差別なしにこの権利を実現することを保障 し、及び促進するための適当な措置をとる。 2 締約国は、社会的な保障についての障害者の権利及び障害を理 由とする差別なしにこの権利を享受することについての障害 者の権利を認めるものとし、この権利の実現を保障し、及び促 進するための適当な措置をとる。この措置には、次の措置を含 む。 (d) 障害者が公営住宅計画を利用することを確保するための措置 |
2.公営住宅を利用する上での問題点 |
(1) 公営住宅については、公営住宅法施行令第6条の相対的欠 格条項があり、重度障害者の入居申込みが制限されていると の指摘が推進会議においてなされている。この指摘について 、お考えがあれば御教示いただきたい。 (2) 公営住宅の数が不足している、特に、単身世帯用の住宅数が 不足しているとの指摘が推進会議においてなされている。こ の点について、客観的な議論をするために、過去5年間につ いて以下の項目のデータがあれば、お示しいただきたい。
(3) 精神障害者の社会的入院者数が約72,000人と言われている が、これらの社会的入院をしている障害者が地域移行するため の基盤整備として、住宅の問題の重要性が推進会議において指 摘されている。公営住宅の整備を計画するに際し、こうした観 点も考慮されているか、御教示いただきたい。 (4) 公営住宅への優先入居に関し、地方公共団体による優先入 居制度として、倍率優遇方式、戸数枠設定方式、ポイント方式 などがあるが、これらの実施状況について、データがあれば、 それぞれの実施状況についてお示しいただきたい。 併せて、障害者世帯の優先入居について、他の優先入居の対 象者と比較できるようなデータがあればお示しいただきたい。 (上記方式ごとにデータの提示が可能であれば、そうしたデー タについてもお示しいただきたい。) |
3. 民間住宅を利用する上での問題点 |
(1) 民間住宅利用について、推進会議において次のような指摘が なされている。
これらの指摘は、民間住宅がバリアフリー化されていないこ とが背景にあるが、このような状況を改善するための環境整備 を図る施策として、どのようなものが考えられるか、お考えが あれば御教示いただきたい。 (2) 公的な家賃債務保証制度について、その利用実績は契約件 数と比べて少ないとの指摘が推進会議においてなされている 。契約件数や利用実績についてデータがあれば、お示しいた だいた上で、この原因についてお考えがあれば御教示いただ きたい。 (3) 障害者が民間賃貸住宅を借りやすくするための施策とし て、上記(2)以外にどのような施策があるか、お考えがあれば御 教示いただきたい。 |
4.グループホーム、ケアホーム | (1) 公営住宅をグループホーム、ケアホーム等として使用する ことが可能になっているが、このような「目的外使用」として 利用されている数について、全体の戸数と、可能であれば、都 道府県ごとの戸数をお示しいただきたい。また、地域間格差が あるならば、それに対して国としてどのような施策が考えられ るか、お考えがあれば御教示いただきたい。 |
【厚生労働省】 1.グループホーム、ケアホーム |
(1) グループホーム、ケアホームにおいて、他の住宅に住んで いる障害者と同様の居宅支援サービスを利用できるようにし て欲しいとの要望があるが、それを行うための問題点について 、御教示いただきたい。 (2) スプリンクラーの設置など、消防法上の規制を満たすため に必要な設備等の設置について、事業者に対する支援等として 、どのようなものがあるか、御教示いただきたい。 (3) グループホーム等の建設にあたり、地域の理解を得にくい 状況があるが、これを解消するための支援等としてどのような ものがあるか、お考えがあれば御教示いただきたい。 |