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障がい者制度改革推進会議 第20 回(H22.9.27) 資料4-3

ヒアリング項目に対する意見書

【府省名:文部科学省】

ヒ ア リ ン グ 項 目

【ヒアリング項目】

1.文化に関する施策の基本理念

(1)障害者権利条約は、障害者が他の者と平等に文化的な生活に参加する 権利を認めるものとしている(30条1)。 当該条項との関連において、わが国における施策の現状を理解するため、 まず、国民一般が広く文化を享受するための施策として、 どのようなものがあるか、またその基本理念はいかなるものかについて御教示いただきたい。

回 答

【結論】

 文化芸術振興基本法(平成13年法律第148号)に基づく 「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第2次基本方針)」 (平成19年2月9日閣議決定)を踏まえ、文化芸術各分野における各般の施策を 講じている。

【根拠、理由】

1. 文化芸術振興基本法(関連条項抜粋)

第2条(基本理念)
第3項 文化芸術の振興に当たっては,文化芸術を創造し, 享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ, 国民がその居住する地域にかかわらず等しく,文化芸術を鑑賞し, これに参加し,又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。
第3条(国の責務)
国は,前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり, 文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。
第4条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は,基本理念にのっとり,文化芸術の振興に関し, 国との連携を図りつつ,自主的かつ主体的に,その地域の特性に応じた施策を策定し, 及び実施する責務を有する。
第5条(国民の関心及び理解)
国は,現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し, 享受することができるとともに,文化芸術が将来にわたって発展するよう, 国民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めなければならない。
第21条(国民の鑑賞等の機会の充実)
国は,広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し,これに参加し, 又はこれを創造する機会の充実を図るため,各地域における文化芸術の公演, 展示等への支援,これらに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
第22条(高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実)
国は,高齢者,障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため, これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備その他 の必要な施策を講ずるものとする。
第23条(青少年の文化芸術活動の充実)
国は,青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため, 青少年を対象とした文化芸術の公演,展示等への支援, 青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
第32条(関係機関等の連携等)
第1項 国は,第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては, 芸術家等,文化芸術団体,学校,文化施設, 社会教育施設その他の関係機関等の間の連携が図られるよう配慮しなければならない。
第2項 国は,芸術家等及び文化芸術団体が,学校,文化施設,社会教育施設, 福祉施設,医療機関等と協力して,地域の人々が文化芸術を鑑賞し,これに参加し, 又はこれを創造する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。
第35条(地方公共団体の施策)
地方公共団体は,第八条から前条までの国の施策を勘案し, その地域の特性に応じた文化芸術の振興のために必要な施策の 推進を図るよう努めるものとする。

2. 第2次基本方針(関連部分抜粋)

第1 文化芸術の振興の基本的方向

2.文化芸術の振興に当たっての基本的視点

(2)基本的視点

ⅲ)国,地方,民間が相互に連携して文化芸術を支える

 文化芸術は,国民の身近な生活に密着しているものであり,国民一人一人が文化芸術を支え ていく環境を醸成し,文化芸術の享受,支援,創造,保護・継承のサイクル(循環)が実現す る社会を構築することが求められている。

 文化芸術活動は国民の自発的,自主的な営みであることから,活動主体の個性や地域の特性 に応じたきめ細かい施策が大切である。

 基本法制定後,地方公共団体では,新たに文化芸術振興のための条例の制定や推進計画等の 策定も数多くなされており,文化芸術の振興に当たっては,国民の生活に近い地方公共団体が 高い専門性と知識を備え,主たる役割を担うことが期待される。

 一方,近年,企業のメセナ活動や文化芸術系特定非営利活動法人(アートNPO)をはじめ 民間団体による文化芸術への支援が活発化している。こうした自発性に基づく民間からの支援 は,我が国の文化芸術の振興に不可欠であり,それらの自立的な活動が一層促進されることが 望まれる。

 国は,こうした認識の下,地方公共団体や民間による自主的な文化芸術振興に係る活動に対 して,支援や情報提供等の所要の措置を講ずる必要がある。同時に,伝統的な文化芸術の継承 ・発展や文化芸術の頂点の伸長,裾野の拡大など,国として保護・継承し,創造を促進してい くべきものに対しては,積極的に支援することが必要である。その際,厳しい財政事情の下で 適切な評価を行い,支援の重点化,効率化を図りつつ,必要な法制上,財政上の措置を講ずる とともに,税制上の措置等により,文化芸術活動の発展を支える環境づくりを進める必要があ る。

 これらの観点を踏まえ,関係府省間の連携・協力を一層推進するとともに,個人,企業,団 体,地方公共団体,国などが相互に連携し,社会全体で文化芸術の振興を図っていくことが重 要である。

第2 文化芸術の振興に関する基本的施策

9.国民の文化芸術活動の充実

 国民がその居住する地域にかかわらず等しく文化芸術を鑑賞し,参加し,創造することができる 環境を整備し,心豊かな社会を実現していくため,特に,高齢者,障害者,青少年などへのきめ細 かい配慮等を図りつつ,次の施策を講ずる。

(1)国民の鑑賞等の機会の充実

国民が文化芸術を享受する機会の充実を図るため,次の施策を講ずる。

  • 国民が身近に文化芸術を享受できるよう,各地域における様々な文化芸術の公演,展示等に 対する支援を行う。
  • 国民文化祭の開催をはじめ,国民の文化芸術に関する参加や関心を喚起する機会の充実を図 る。
  • 国民の文化芸術活動への参画に資する質の高い文化ボランティア活動を活発にするため,情 報の提供,相互交流の推進などの環境の整備を図る。
  • 地域や学校等において,文化芸術と国民を結び付ける活動や,文化芸術を支援する役割を国 民自らも幅広く担っていくサポーター(支援者)の活動を活発にするための環境整備の方策に ついて検討を進める。

(2)高齢者,障害者等の文化芸術活動の充実
高齢者,障害者等の文化芸術活動の充実を図るため,次の施策を講ずる。

  • 文化芸術活動の公演・展示等において,高齢者,障害者,子育て中の保護者等が文化芸術を 享受しやすいよう,施設のバリアフリー化,字幕や音声案内サービス,託児サービス,利用料 や入館料の軽減など対象者のニーズに応じた様々な工夫や配慮等を促進する。
  • 高齢者,障害者,子育て中の保護者等の文化芸術活動を支援する活動を行う団体等の取組を 促進する。

(3)青少年の文化芸術活動の充実
青少年の文化芸術活動の充実を図るため,次の施策を講ずる。

  • 青少年が多種多様な文化芸術に直に触れ,体験できる機会の充実を図るとともに,学校や文 化施設等を拠点として,子どもたちが伝統文化や生活文化を継続的に体験・修得できる機会の 充実を図る。
  • 青少年を対象とした文化芸術の公演等への支援を行うとともに,文化芸術活動の場や機会の 充実を図る。
  • 地域の文化芸術活動に携わる人材を養成し,青少年に対する指導や助言を行う指導者の養成 及び確保を促進する。
  • 学校等と連携しつつ,地域の美術館・博物館における教育普及活動を充実させることにより, 子どもたちの芸術に対する感性や郷土の歴史・文化に対する理解をはぐくむ取組を促進する。

11.その他の基盤の整備等

(4)関係機関等の連携等
関係機関等の連携を通じ,文化芸術の振興に関する施策を効果的に推進するため,次の施策を講 ずる。

  • 施策の実施に際しては,関係府省間の連携・協力を一層推進するとともに,国,地方公共団 体,企業,芸術家等,文化芸術団体,NPO,NGO,文化ボランティア,文化施設,社会教 育施設,教育研究機関,報道機関などの間の連携を強化する。
  • 文化芸術と教育,福祉,医療その他の分野の連携により,地域で人々が様々な場で文化芸術 を鑑賞し,参加し,創造することができるよう,芸術家等及び文化芸術団体と,学校,文化施 設,社会教育施設,福祉施設,医療機関等との間の協力の促進に努める。

 

ヒ ア リ ン グ 項 目

【ヒアリング項目】

2.文化に関する障害者施策の現状と課題について

(1)障害者権利条約は、締約国に障害者が利用可能な様式を通じて、 文化的な作品を享受するための適当な措置をとることを求めている(30条1(a))。 これと関連する貴省の施策として、どのようなものがあるか。 また、現実には博物館などでの情報保障などの面で課題 (例:音声案内がある場合に、ろう者はその情報にアクセスできない等) が指摘されているが、こうした課題への対応についてお考えがあれば御教示いただきたい。

回 答

【結論】

1.障害者権利条約第30条1(a)関連施策について

(1)全国の美術館・歴史博物館における優れた取組等を支援する「美術館・歴史 博物館活動基盤整備支援事業」を実施している。例えば、障害者の作品鑑賞を サポートする取組等に対して、平成21年度は2件、平成22年度は4件に支援を実 施しているところである。

(2)東京国立博物館において、手話通訳つきガイドツアーの実施等、障害者基 本法に基づき障害者が文化的な作品を享受するための各種施策を講じている。

(3)平成19年12月から平成20年6月にかけて、厚生労働省と連携し、社会に生き る人たちすべてがかけがえのない存在として大切にされ、自分の個性や才能を いかしながら、社会に参加・貢献できる「ぬくもりのある日本」の実現を目指 し、障害のある人々による自由な芸術活動を推進するため、「障害者アート推 進のための懇談会」を6回開催し、広く関係者が意見交換を行い、必要な社会的 取組について提言を行った。

 また、「障害者アート」の普及促進、鑑賞機会の提供のため、全国高等学校 総合文化祭において、特別支援学校の生徒作品の展示会やワークショップを開催 している。

2.博物館などにおける情報保障などの面での課題に対する対応について

 文部科学省としては、「公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準」 (告示)(平成15年)において、設置者に対し、 その実施する事業への障害者などの参加を促進するよう努めるよう促している。

 各地の博物館においては、各館でスロープ等の設備の設置を行っており(社会 教育調査参照)、今後も障害者の受け入れ態勢の整備が進むことを期待。 なお、国立科学博物館等における対応事例として、総合案内に筆談器の用意、 貸出用車イスの配備、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を伴う入館 を可能とするなどの対応をしている。

【根拠、理由】

1.(2)について

障害者基本法

第22条(文化的諸条件の整備等)

 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起 こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツ を行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等 に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

2.について

①公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準(平成15年6月6日文部科学省告示第113号)

(学校、家庭及び地域社会との連携等)

第7条

(略)

2 博物館は、その実施する事業への青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者、 外国人等の参加を促進するよう努めるものとする。

(以下略)

(施設及び設備等)

第11条 博物館は、その目的を達成するため、必要な施設及び設備を備えるものとする。

2 博物館は、青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者、外国人等の利用の促進 を図るため必要な施設及び設備を備えるよう努めるものとする。

(以下略)

②平成20年度社会教育調査報告書(別添)

 

ヒ ア リ ン グ 項 目

【ヒアリング項目】

2.文化に関する障害者施策の現状と課題について

(2)障害者権利条約は、締約国に利用可能な様式を通じて、テレビジョン番組、 映画、演劇その他の文化的な活動を享受するための適当な措置をとることを求めている (30条1(b))。これと関連する貴省の施策として、どのようなものがあるか。

回 答

【結論】

1.文化芸術団体が行う芸術水準の向上に資すると認められる舞台芸術や日本映画の製作 活動等に対し支援を行う「芸術創造活動特別推進事業」等の事業において、団体等から の申請に応じ、字幕作成にかかる経費等を助成対象経費に含めて支援を行っている。

2.(独)日本芸術文化振興会が運営する国立劇場等の施設において、字幕表示の実施等、 障害者基本法に基づき、障害者の利用環境向上に努めている。

【根拠、理由】

2.障害者基本法

第18条

国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによって障害者の自立及び社会参加を 支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設について、障害者が円滑に 利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。

第21条

国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示できるようにする ため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信 及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備 等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

第22条(文化的諸条件の整備等)

国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こ させ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行 うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する 活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

 

ヒ ア リ ン グ 項 目

【ヒアリング項目】

2.文化に関する障害者施策の現状と課題について

(3)障害者権利条約は、締約国に文化的な公演又はサービスが行われる場所へのアクセスを享受し、 並びにできる限り自国の文化的に重要な記念物及び遺跡へのアクセスを享受する ための適当な措置を講じることを求めている(30条1(c))。 これと関連する貴省の施策として、どのようなものがあるか。 また、現実には歴史的建造物などのバリアフリー化をすすめようとすると、 景観を損なうなどの理由で出来ないことがあるが、こうしたバリアフリー化の可否に関して、 それを判断するための統一的な基準はあるのかどうか、御教示いただきたい。

回 答

【結論】

1. 文化的な公演又はサービスが行われる場所へのアクセスについて
文部科学省所管の芸術文化に関係する独立行政法人が運営する施設において、スロ ープ・段差解消機の整備等、障害者基本法に基づき、障害者の利用環境向上に努めて いる。

2.自国の文化的に重要な記念物及び遺跡へのアクセスについて
文化財の性質・所在・周辺環境等が個々に異なることから、統一的な基準はないが 、国指定文化財の整備にあたっては、文化財の価値を損なわない範囲でアクセスが容 易となるよう、事業主体である地方公共団体の相談に応じている。

3.歴史的建造物のバリアフリー化について
文化財の性質が個々に異なることから、統一的な基準はないが、歴史的建造物の価 値を損なわない範囲でアクセスが容易となるよう、事業主体である地方公共団体の相 談に応じている。

【根拠、理由】

1. 文化的な公演又はサービスが行われる場所へのアクセスについて

障害者基本法

第18条
国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによって 障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、 交通施設その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の 構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。
第21条
国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示でき るようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報 通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障 害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなけれ ばならない。
第22条
 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文 化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし 、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件 の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければなら ない。
私立及び公立の文化芸術の公演等が行われる劇場や音楽堂等については、「優れた 劇場・音楽堂からの創造発信事業」等、劇場や音楽堂等における舞台芸術の制作等へ の支援は行っているが、施設の整備そのものに関する支援は行っていない。なお、「 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」など の劇場や映画館を含めた建築物のバリアフリー化に関する施策は国土交通省の所管で ある。
2.自国の文化的に重要な記念物及び遺跡へのアクセスについて
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項にもとづき、文部科 学大臣は記念物のうち重要なものを史跡名勝天然記念物に指定している。
国指定の記念物について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 」において、第2条第16号中「特定建築物」として同法施行令第4条で定められて いる建築物については、文化財としての価値が損なわれることがないよう、「建築基 準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)第三条第一項に規定するもの及び 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝 統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成し ているものを除く」と規定されているとおり、史跡名勝天然記念物については除かれ ている。
一方文化庁では、史跡名勝天然記念物に指定された文化財について、その保存・活 用を図ることを目的として整備等を行うために必要な経費の補助を行っている。事業 主体である都道府県が作成する整備計画の中で、保存展示施設、ガイダンス施設、園 路等の便益施設の設置が計画される際に、公共施設設置基準等でユニバーサルデザイ ンの採用が規定されている場合には、事業主体である地方公共団体において、文化財 の価値を損なわない範囲で、その基準に合致するような施設が設計されている。
上記の施設整備等、文化財の現状変更を行う場合については、文化財保護法第12 5条により、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合を除き、文 化庁長官の許可事項となっているが文化財の性質が個々に異なることから、統一的な 基準は設けておらず、許可に当たっては、同法第153条により文化審議会に諮問す ることとなっている。
3.歴史的建造物のバリアフリー化について
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」において、 第2条第16号中「特定建築物」として同法施行令第4条で定められている建築物については、 文化財としての価値が損なわれることがないよう、 「建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号) 第三条第一項に規定するもの及び文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内 における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成しているものを除く」と規定されているとおり、 重要文化財や伝統的建造物群を構成する建築物は除かれている。 また、重要文化財である建築物の現状変更については、文化財保護法第43条により、 維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合を除き、 文化庁長官の許可事項となっているが、文化財の性質が個々に異なることから、 統一的な基準は設けておらず、許可に当たっては、同法第153条により文化審議会に諮問することとなっている。

 

ヒ ア リ ン グ 項 目

【ヒアリング項目】2.文化に関する障害者施策の現状と課題について

(4)障害者権利条約は、締約国に知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作 品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するためのす べての適当な措置をとることを求めている(30条3)。しかし、現実には著作権などの問 題で、例えば知的障害のある人が理解しやすくするために、作品にルビをふる形での複 製はできないなどの問題が指摘されている。こうした課題への対応についてお考えがあ れば御教示いただきたい。

回 答

【結論】

 現行著作権法上、「作品にルビをふる」形での複製が直ちに著作権者の権利侵害とな るものではなく、こうした複製が可能である場合もあるものと考えられる。

 著作権法の考え方として、「作品にルビをふる」ことと、同一性保持権(著作権法 第20条)との関係が問題意識になることが考えられ、「ルビをふる」ことは、同条第 1項の「意に反する」改変にあたらないと解される余地や、同一性保持権の例外を規 定した同条第2項第4号の「やむを得ないと認められる」改変にあたると解される余地 があるものと考えられる。

【根拠、理由】

著作権法

第20 条

 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの 変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 一から三 (略)

四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを 得ないと認められる改変

別添

博物館等のバリアフリー対応状況

登録博物館・相当施設
博物館のスロープ等設備の保有館数

区 分 設置率 全館数 独立行政法人 都道府県 市(区) 組合 民法第34条の法人 その他
スロープ 登録博物館 64% 907 582 107 276 42 2 1 146 8
相当施設 64% 341 217 1 25 66 10 2 2 19 75
64% 1248 799 18 132 342 52 4 3 165 83
障害者用トイレ 登録博物館 75% 907 681 121 329 49 2 2 168 10
相当施設 73% 341 249 1 17 27 82 10 2 2 23 85
75% 1248 930 1 17 148 411 59 4 4 191 95
エレベーター 登録博物館 57% 907 516 101 247 28 1 131 8
相当施設 49% 341 167 1 19 23 40 7 2 2 13 60
55% 1248 683 1 19 124 287 35 2 3 144 68
簡易昇降機 登録博物館 11% 907 97 28 39 4 23 3
相当施設 11% 341 37 6 2 11 1 4 13
11% 1248 134 6 30 50 4 1 27 16
点字による案内 登録博物館 15% 907 140 50 70 3 15 2
相当施設 14% 341 47 5 10 18 1 1 12
15% 1248 187 5 60 88 4 1 15 14
外国人向け案内 登録博物館 30% 907 275 63 89 14 1 100 8
相当施設 35% 341 120 1 12 17 28 1 1 2 13 45
32% 1248 395 1 12 80 117 15 1 3 113 53

出典:平成20年度文部科学省社会教育調査報告書