音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ


WWW を検索 サイト内を検索 Google

メールマガジン登録

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会

障害者情報ネットワーク

日本障害者リハビリテーション協会の活動にご支援をお願いします。(ご寄付)

JDF東日本大震災被災障害者総合支援本部

被災者生活支援ニュース(厚生労働省)

マルチメディアDAISY(デイジー)で東日本大震災に関わる情報を

障がい者制度改革推進会議

DINFのお知らせ

シンポジウム 「もっと知ろう、デイジー教科書を!」
日時:2013年02月03日(10:30~16:00)
場所:戸山サンライズ 大研修室
 

Enjoy Daisy 読めるって楽しい!

公益財団法人日本リハビリテーション協会は国際シンボルマークの取扱いを行なっています。

障害者福祉の総合月刊情報誌『ノーマライゼーション』発売中

マルチメディアDAISYのCD-ROM付き絵本『赤いハイヒール』発売中

障がい者制度改革推進会議
第20 回(H22.9.27) 資料5-2

ヒアリング項目に対する意見書

【府省名:厚生労働省】

ヒ ア リ ン グ 項 目

【ヒアリング項目】1.グループホーム、ケアホーム

(1)グループホーム、ケアホームにおいて、他の住宅に住んでいる障害者と同様の居 宅支援サービスを利用できるようにして欲しいとの要望があるが、それを行うため の問題点について、ご教示いただきたい。

回 答

 グループホーム(共同生活援助)とは、主に障害程度区分 1又は障害程度区分に該当しない障害者に対して、 共同生活住居において相談その他の日常生活上の支援を行うサービスである。

 ケアホーム(共同生活介護)とは、障害程度区分2以上に該当する障害者に対して、 共同生活住居において入浴、排せつ及び食事の介護等を行うサービスである。

 したがって、入居者に必要な日常生活上の支援や介護は、グループホーム・ケアホー ム事業者が行う仕組みとなっている。

 このため、グループホーム・ケアホームにおいて別の事業者から訪問系サービス (ホームヘルプ等)の提供を受けることとした場合、 同時に介護等のサービスが行われることとなり、

 ① サービスの提供に係る責任の所在が不明確となり、 必要かつ十分なサービスが提供できないおそれや、 事故発生時に十分な対応がなされないおそれがある

 ② サービスを二重で受けることとなり、公費負担も二重払いとなってしまう

ことから、原則として、グループホーム・ケアホームでの訪問系サービスの利用を認め ていない。

 なお、特例的な取扱いとして平成24年3月31日までの間、以下の(1)・(2) の場合において、訪問系サービス(居宅支援サービス)の利用を認めている。

 
(1)障害者自立支援法の施行日(平成18年10月1日)に居宅介護(ホームヘルプ) を利用していた入居者がいる共同生活援助事業所において、共同生活介護を行う 際に、生活支援員を置くことが困難な場合。
(2)共同生活介護事業所において、重度の障害がある入居者に対して現行の職員配 置基準を超えた手厚い人員体制による介護が必要となる場合。

 

ヒ ア リ ン グ 項 目

【ヒアリング項目】1.グループホーム、ケアホーム

(2)スプリンクラーの設置など、消防法上の規制を満たすために必要な設備等の設置 について、事業者に対する支援等として、どのようなものがあるか、ご教示いただ きたい。

回 答

1.消防法施行令(昭和36年政令第37号)において、スプリンクラー等の消防設備の設 置義務が課せられているグループホーム・ケアホームは以下のとおりとなっている。

(1)スプリンクラー
① ケアホーム(障害程度区分4以上の者が概ね8割を超えるもの) 建物の延べ床面積275㎡以上
② ケアホーム(障害程度区分4以上の者が概ね8割を超えないもの)、 グループホーム建物の延べ床面積6,000㎡以上
(2)自動火災報知器
① ケアホーム(障害程度区分4以上の者が概ね8割を超えるもの)全ての施設
② ケアホーム(障害程度区分4以上の者が概ね8割を超えないもの)、 グループホーム建物の延べ床面積300㎡以上
(3)消防機関への通報装置
① ケアホーム(障害程度区分4以上の者が概ね8割を超えるもの)全ての施設
② ケアホーム(障害程度区分4以上の者が概ね8割を超えないもの)、グループホーム 建物の延べ床面積500㎡以上

※ 平成21年4月1日時点で現に存するグループホーム・ケアホームについては、平成 24年3月31日まで上記消防設備の設置に関して猶予期間が設けられている。

2.グループホーム・ケアホームが消防設備を設置するための費用については、消防設 備の設置義務の有無にかかわらず、以下のとおり国として補助を行っている。

(1)消防法令上、設置義務のあるグループホーム・ケアホームに対する支援等

① 社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金
(都道府県基金事業、平成21~23年度予算額:1,062億円の内数) 対象設備:スプリンクラー 対象法人:社会福祉法人、医療法人、NPO法人等 基準額:延べ面積275㎡以上1,000㎡未満の施設 1㎡あたり 18,000円以内 延べ面積1,000㎡の平屋建の施設 1㎡あたり 34,000円以内 (事業費ベース) 補助割合:国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/4、事業者1/4
② 障害者自立支援対策臨時特例交付金
(都道府県基金事業、平成21~23年度予算額:2,075億円の内数) 対象設備:自動火災報知器、消防機関への通報装置等 対象法人:社会福祉法人、医療法人、NPO法人等 基準額:2,000千円以内(事業費ベース) 補助割合:定額(10/10)

(2)消防法令上、設置義務のないグループホーム・ケアホームに対する支援等

① 社会福祉施設等施設整備費補助金
【平成22年度予算額】 10,000百万円 対象設備:スプリンクラー、自動火災報知器、消防機関への通報装置 対象法人:社会福祉法人、医療法人等(自己所有物件) 基準額:6,000千円以内(事業費ベース) 補助割合:国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/4、事業者1/4
② 障害者就労訓練設備等整備事業費
【平成22年度予算額】 2,434百万円 対象設備:スプリンクラー、自動火災報知器、消防機関への通報装置 対象法人:社会福祉法人、医療法人、NPO法人等 (賃貸物件(NPO法人については自己所有物件も可) 基準額:6,000千円以内(事業費ベース) 補助割合:国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/4、事業者1/4

 

ヒ ア リ ン グ 項 目

【ヒアリング項目】1.グループホーム、ケアホーム

(3)グループホーム等の建設にあたり、地域の理解を得にくい状況があるが、 これを解消するための支援等としてどのようなものがあるか、 お考えがあればご教示いただきたい。

回 答

障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金事業)において、 障害の特性や必要な配慮等について地域住民の理解を深めるため、 地域住民を対象とした啓発事業等に対して補助を行っている。

※ 障害者自立支援対策臨時特例交付金による事業

(1)地域住民を対象とした普及啓発事業 (地域における施設の拠点機能に着目した事業の1つとして実施)

① 事業内容
町内会等の住民組織、非営利組織等に対し、障害の特性、 必要な配慮などについての理解を深めるための研修会開催やパンフレット作成等の活動を育成・支援。

② 実施主体 都道府県

③ 補助単価
1障害福祉圏域あたり1,500千円以内

④ 補助割合 10/10

(2)地域移行に関する理解促進のための基礎研修 (障害者地域移行促進強化事業の1つとして実施)

① 事業内容
市町村職員、地域住民、障害福祉サービス事業所・施設等に対し、 障害の特性の理解、元長期入所者・入院者の体験談、施設病院見学等の研修の実施。

② 実施主体 都道府県

③ 補助単価

  • 研修企画:1都道府県あたり610千円
  • 研修実施:1障害福祉圏域あたり2,000千円以内

④ 補助割合 10/10