障がい者制度改革推進会議 第21回(H22.10.12) 参考資料5
第20回障がい者制度改革推進会議における質問事項への国土交通省回答
問 グループホーム、ケアホームの防火基準は、建築基準法で明示的に規定されているのか、それとも、建築基準法に明示的な規定はなく、他の施設の基準を適用しているのかについて。また、グループホーム、ケアホームの防火基準は地方公共団体によって異なっているとの声があるが、実態はどうなっているのかについて。
(回答)
建築基準法上の用途については建築主事等が個々に判断することになるが、食堂、便所、浴室等が1ヶ所又は数ヶ所に集中して設けられているグループホームやケアホームについては、原則として、寄宿舎として取り扱われている。
寄宿舎については、避難上の安全性確保等のため、
- 3階以上の階を寄宿舎とする場合には、原則として、耐火建築物とすること
- 防火上主要な間仕切壁について、準耐火構造にして小屋裏又は天井裏まで達するようにすること
- 寄宿舎の用途の床面積が200㎡以上の木造等の建築物は、原則として、居室や廊下・階段等の壁や天井の仕上げを準不燃材料等とすること
- 廊下・階段等に、原則として、一定の非常用の照明装置を設置すること
などとされており、これらの基準は、国民の生命等の保護を図るための最低基準として、全国一律に定められている。