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日時:2013年02月03日(10:30~16:00)
場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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障がい者制度改革推進会議 第21回(H22.10.12) 資料1

障害者基本法の改正に関する条文イメージ素案(総則関係部分)【たたき台】

【趣旨】

これまでの推進会議における議論を踏まえ、事務局において条文イメージの素案(たたき台)を作成したものであり、今後条文化していくに当たっては、各論点について更に精査・検討が必要であり、それらの点についても条文イメージの下に併せて記載している。(※下線は改正部分)

1.目的

<条文イメージ>

この法律は、障害者が、障害者でない者と等しく、すべての基本的人権の享有主体であることを確認し、かつ、障害の有無にかかわらず、国民が分け隔てられることなく相互に個性と人格を尊重する社会を実現するため、障害者の権利の実質的な確保並びに障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の権利の実質的な確保並びに障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とすること。(現行法第1条関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 障害者が基本的人権の享有主体であることの確認の規定ぶり
  • 実現すべき社会の在り方に関する規定ぶり
  • 障害者施策の目的に「障害者の権利の実質的な確保」を追加

2.定義

<条文イメージ>

(1)障害の定義を、身体障害、知的障害又は精神障害その他の心身機能の損傷とすること。

(2)障害者の定義を、障害があり、かつ社会における様々な障壁との相互作用により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者とすること。(現行法第2条関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 「障害」を幅広くとらえるための定義の在り方
  • 「障害」を心身の機能上の損傷(インペアメント)として定義し、「障害者」の定義に社会モデルの考え方を反映させる規定の在り方
  • 「障壁」や「相互作用」の具体的内容と、その内容を適切に表現する具体的な規定の仕方
  • 「障害者」の範囲を画定する要件(「継続的に」、「相当な」)の規定ぶり

3.基本的理念

<条文イメージ>

(1)すべて障害者は、障害者でない者と等しく、すべての基本的人権の享有主体として個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有するものとすること。(現行法第3条第1項関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 障害者が基本的人権の享有主体であることの確認の規定ぶり

<条文イメージ>

(2)すべて障害者は、障害者でない者と等しく、自らの判断により地域において生活する権利を有するとともに、自らの決定に基づき、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を有するものとすること。(現行法第3条第2項関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 「地域において生活する権利」の具体的な中身の整理(誰に対して何を求めるのか。)
  • 同権利を明文化する必要性を基礎づける事実

<条文イメージ>

(3)すべて障害者は、手話等の言語その他の障害の種類に応じた意思疎通の手段の確保の重要性にかんがみ、日常生活及び社会生活において、可能な限り容易にそれを使用することができるよう配慮されなければならないこと。(新設)

【検討・精査を要するポイント】

  • 手話が言語であることを規定する必要性や効果について具体的にどのようなことがあるのか。
  • 手話と言語の概念の整理
  • 双方向のコミュニケーション(意思疎通)の手段を障害の種類に応じて確保する重要性を確認する規定ぶり

4.差別の禁止

<条文イメージ>

(1)何人も、障害を理由とする差別(障害者が、障害者でない者と実質的に平等に活動することを可能とするため、個々の場合に必要となる合理的な変更又は調整が実施されないことを含む。以下同じ。)その他の権利利益を侵害する行為をしてはならないこと。(現行法第3条第3項関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 合理的配慮を実施しないことが差別に含まれることの趣旨を踏まえ規定
  • 障害者権利条約における「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」の規定の仕方とその社会的影響をどう考えるか。

<条文イメージ>

(2)国は、障害を理由とする差別の防止に関する普及啓発を図るため、障害を理由とする差別に該当するおそれのある事例の収集、整理、及び提供を行うものとすること。(新設)

【検討・精査を要するポイント】

  • 国が差別収集事例を行うことを明文化

5.国民の理解

<条文イメージ>

国及び地方公共団体は、第三条に定める基本的理念に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならないこと。(現行法第5条関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 国民が理解を深める対象の具体的内容

6.国際的協調

<条文イメージ>

障害者の権利の実質的な確保並びに障害者の自立及び社会参加の支援が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、障害者に関する施策は、国際的協調の下に行われなければならないこと。(新設)

【検討・精査を要するポイント】

  • 障害者施策の実施に当たっての国際的協調の規定を追加

7.国及び地方公共団体の責務

<条文イメージ>

国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援する責務を有すること。(現行法第4条)

【検討・精査を要するポイント】

  • 「障害者の福祉を増進する」を削除

8.国民の責務

<条文イメージ>

国民は、障害の有無にかかわらず、分け隔てられることなく相互に個性と人格を尊重する社会を実現するため、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができるよう努めなければならないこと。(現行法第6条関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 実現すべき社会の在り方に関する規定ぶり
  • 「社会連帯の理念に基づき」、「障害者の福祉の増進に協力」の削除

9.障害者週間

<条文イメージ>

国民の間に広く障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加することを促進するため、障害者週間を設けること。(現行法第7条関係)

【検討・精査を要するポイント】

・障害者週間の目的の見直しの在り方

10.施策の基本方針

<条文イメージ>

(1)障害者に関する施策は、障害者の自立及び社会参加を困難にする社会的な要因を除去する観点から、障害者の性別、年齢障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならないこと。(現行法第8条第1項関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 社会モデルの考え方を反映した規定ぶり
  • 障害者施策を講ずる際の留意事項として、「性別」、「生活の実態」を追加

<条文イメージ>

(2)障害者に関する施策を講ずるに当たつては、障害の種類及び程度による支援の格差が生ずることのないよう配慮がなされるとともに、障害者の自主性が十分に尊重され、かつ、障害者が、自らの判断により地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならないこと。(現行法第8条第2項関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 制度の谷間を生まない支援の明文化に関する規定ぶり

<条文イメージ>

(3)障害者に関する施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、当該意見が尊重されなければならないこと。(新設)

【検討・精査を要するポイント】

  • 障害者施策を講ずるに当たって、障害当事者参画の規定を追加

11.障害者基本計画等

<条文イメージ>

政府は、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならないこと。(現行法第9条第1項関係)

【検討・精査を要するポイント】

  • 「福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策」の削除