第23回障がい者制度改革推進会議(H22.11.1) 堂本暁子委員提出資料
医療・合同作業チームにおける検討について
第1回合同作業チーム(H22.10.26 会合)の資料より
1 検討期間の区切り
(1)前期(10~12 月)
座長:堂本
メンバー:川﨑、関口、伊澤、河﨑、広田、三田
テーマ:障害者権利条約の考え方を踏まえながら、医療について、特に精神医療を中心に検討。
(2)後期(2011 年1 月~3 月)
座長:大濱
メンバー:川﨑、関口、堂本(総合福祉部会からのメンバーは改めて募集)
テーマ:障害者権利条約の考え方を踏まえながら、地域生活を支える医療全般にわたり検討。
2 前期における検討の進め方
(1) 議論に当たっては、前提として、以下を特に念頭におく。
- 障害者権利条約の考え方。
- 障がい者制度改革推進会議の第一次意見及びこれを踏まえた閣議決定
- 障害者基本法の改正に向けた推進会議での議論
- 総合福祉部会での議論
(2) 医療・合同作業チームでは、医療に関して、推進会議および総合福祉部会で、今後、以下のことを検討するうえで活用される論点整理を行っていく。
- 障害者基本法改正
- 総合福祉法の制定
- 個別分野の制度改正
《障害者基本法改正に関連して》
推進会議では、障害者基本法の総則に関する議論がすでに開始され、今後、各則についての議論が進められていく。
総則での議論を踏まえながら、障害者基本法の各則で医療についてどのような内容を盛り込むべきか。
(1)いわゆる「社会的入院」を解消し、自立(自律)した生活及び地域社会への包摂のための施策の根拠となる規定を設けることについて。
「保護と収容」を優先するこれまでの我が国の障害者施策の結果生まれた「社会的入院」を解消するためには、閉鎖された空間から自立(自律)した生活への移行をサポートし、地域社会へ包摂するための施策を展開することが必要ではないか。障害者基本法において、このような施策の根拠となる規定を設けることについてどう考えるか。
(2)医療保護入院に係る同意を含む「保護者制度」を解消するための根拠となる規定を設けることについて。
精神障害者に関し、本人の自己決定権を尊重するとともに家族の負担を軽減するためには、医療保護入院に係る同意を含む「保護者制度」について、これを抜本的に見直し、例えば、地方公共団体その他の公的機関が責任を負う制度に改めることが必要ではないか。障害者基本法に、このような趣旨とそのための施策の根拠となる規定を設けることについてどう考えるか。
(3)強制的な入院等の人権制約が行われる場合に適正手続を保障する規定を設けることについて。
精神科病院への入院や施設への入所は、本人の自由な意思に基づいて行われることが原則であるべきではないか、これは、「自己決定権」という最も重要な基本的人権の一つである。したがって、やむを得ず措置入院が行われるような場合においては、この基本的人権の手続的な保障としての「適正手続」が履行されなければならないのではないか。例えば、行政、司法等の第三者が当該措置をチェックする等の本人の権利擁護のための仕組みが必要であり、障害者基本法に、障害者の自己決定権の理念と、適正手続保障の根拠となる規定を設けることについてどう考えるか。
上記の3つの論点に係る障害者基本法の改正の検討は、同法の「障害者の福祉に関する基本的施策」の「医療等」に関する部分の条項改正のみならず、同法の「基本理念」に係る条項の改正をはじめとして同法の他の部分に関する議論にも、当然に及ぶ必要があるのではないか。 |
(以上)