第25回障がい者制度改革推進会議(H22.11.15) 川﨑洋子委員提出資料
障害者基本法の改正に関する規定ぶりイメージ素案(各則関係部分②)への意見
川﨑洋子
下線部分の追加が必要と考えます。
3.所得保障等
理由:精神障害者は年金受給資格の初診日の問題があり、受給できず無年金者が多く、年金生活の親が経済的な負担をしているのが現状です。このためには救済策が必要です。
また、障害者の自立には、経済的な自立だけでなく、自律も含めて考えられる必要があると考えます。
<規定ぶりイメージ>
○所得保障等
国及び地方公共団体は、障害者の自立(自律)及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度の充実及び無年金障害者への救済策を講じなくてはならない。
(現行法第13条関係)
4.経済的負担の軽減
理由:現行法の障害者を扶養する者では、扶養義務者に限定されるようなイメージを与えかねません。範囲を明確にする必要があると思います。扶養義務者でない者も障害者を扶養していることを考えて、意見とします。
<規定ぶりイメージ>
○経済的負担の軽減
国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を現に扶養するもの(扶養義務者を含み、生活保護支給者を除く)の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならないこと。
(現行法第21条関係)