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公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会

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JDF東日本大震災被災障害者総合支援本部

被災者生活支援ニュース(厚生労働省)

マルチメディアDAISY(デイジー)で東日本大震災に関わる情報を

障がい者制度改革推進会議

DINFのお知らせ

シンポジウム 「もっと知ろう、デイジー教科書を!」
日時:2013年02月03日(10:30~16:00)
場所:戸山サンライズ 大研修室
 

Enjoy Daisy 読めるって楽しい!

公益財団法人日本リハビリテーション協会は国際シンボルマークの取扱いを行なっています。

障害者福祉の総合月刊情報誌『ノーマライゼーション』発売中

マルチメディアDAISYのCD-ROM付き絵本『赤いハイヒール』発売中

障がい者制度改革推進会議 参考資料1 第37回(H24.1.23)

障がい者制度改革推進会議
東日本大震災被災地調査 岩手

○岩手県 提供資料

○宮古市 提供資料

平成23年10月24日 12時00分現在

宮古市災害対策本部

東日本大震災に伴う対応状況

1.地震の状況(気象庁発表)

(1)発生時刻 平成23年3月11日 14時46分頃

(2)震源地 三陸沖(北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の東南東約130㎞付近)

(3)震源の深さ 約24km

(4)震源の規模 マグニチュード9.0(H23/3/13気象庁発表)

(5)震度

  • 震度5強 茂市
  • 震度5弱 五月町、鍬ヶ崎、長沢、田老、川井、門馬田代

(6)警報等の発表

  • 平成23年3月11日 14時49分 大津波の津波警報
  • 平成23年3月12日 20時20分 津波の津波警報に切替
  • 平成23年3月13日 7時30分 津波注意報に切替
  • 平成23年3月13日 17時58分 津波注意報解除

2.津波の概況(気象庁発表)

(1)最大波 平成23年3月11日 15時26分 高さ:8.5m以上*1
痕跡等から推定した津波の高さ:7.3m*2

*1 後日現地で回収した津波観測点の記録の分析結果

*2 津波観測点付近において津波の痕跡等から津波の高さを調査した結果(H23/4/5 盛岡地方気象台発表)

参考)津波遡上高(陸地を駆け登り到達した津波の高さ)

○ 田老小堀内地区 37.9m(東大地震研究所発表)

○ 重茂姉吉地区 40.5m(学術合同調査グループ発表)

3.組織体制及び関係機関の活動状況

(1)宮古市災害対策本部設置 平成23年3月11日 14時46分(継続中)
これまで「宮古市災害対策本部(関係機関合同)会議」を66回開催し活動調整を実施

4.水ひ門の状況

(1)警報発表時 閉鎖水ひ門数111箇所(宮古地区93箇所、田老地区18箇所)

5.避難状況

(1)避難指示発令 平成23年3月11日 14時49分

(2)避難指示解除 平成23年3月13日 17時58分

(3)避難指示対象 5,277世帯、12,842人

(4)避難者数   最大時:85箇所、8,889人(8月10日に指定避難所を全て閉鎖)

(5)避難者対応  食事提供、炊き出し(一部避難所)、給水提供、毛布提供、日用品等提供、仮設トイレ設置(一部避難所)、入浴支援(一部避難所)、医療提供(医療チーム・宮古医師会)、衛星携帯電話等設置(一部避難所)など

6.被害状況

td colspan=3">人的被害

(1)人的被害及び住家等被害(数値は10月24日現在:調査は継続中)
住家等被害
死者行方不明者負傷者全壊半壊一部破損床上浸水床下浸水
525※23333,6691,0061761,760323

※うち死亡認定者は107人

7.ライフライン状況

(1)電力(東北電力発表)

  • 3月14日 県立宮古病院、県振興局復旧
  • 3月21日 16,000件の停電のうち流失約4,000件、約12,000件は復旧を進める
  • 3月25日 市役所復旧(この間は発電機使用)、市内40%復旧(戸別復旧)
  • 4月15日 東北電力営業所の受電完了
  • 4月30日 市内完全復旧

(2)上水道

  • 3月14日 復旧率60%、3月18日 復旧率76%、3月24日 復旧率90%、4月15日 復旧率100%

(3)通信

  • 固定電話は、市内のすべての地区で復旧
    3月30日 宮古局復旧、3月31日 市役所光ケーブル復旧、4月15日 市内復旧
  • 携帯電話は、au、NTTドコモ(重茂里、トドヶ崎、中ノ浜周辺を除く)、ソフトバンク使用可能
    3月21日 ドコモ一部復旧(重茂、田老以外復旧)、4月15日 ドコモとau完全復旧、ソフトバンク仮復旧
  • NTTの特設公衆電話、衛星携帯電話などを避難所に設置(3月14日)
  • 「みやこ災害エフエム/77.4MHz」により臨時災害放送(3月22日)

(4)公共交通機関

  • JRは、山田線宮古~盛岡間で通常ダイヤ運行(3月26日から)、宮古~岩手船越間及び岩泉線で代行バス運行(閉伊川鉄橋(落橋)から津軽石にかけて線路流失:復旧方法検討中)
  • 三陸鉄道は、3月20日から宮古~小本間で1日3往復運行開始、3月29日から1日4便で運航中
  • 県北バスは、各路線バス、106急行バスなどを運行、3月16日に106号バス再開、3月18日に全線再開

(5)道路

  • 国道、当日から主要幹線の啓開作業開始、警察は交通規制開始。3月14日 道開通。3月29日概ね完了。4月15日 歩道の瓦礫撤去完了。以降、本復旧に移行。
  • 国県道と連携し、主要な市道から順次啓開作業を開始。3月16日 県道重茂半島線開通。
  • 3月23日 公道上の車両撤去完了(1,300台)
  • JR舘合踏切の通行止は7月31日 解除

8.その他

(1)応急仮設住宅(当初希望者分は8月11日までに入居済:随時受付中)

入居状況(9月22日 現在)建設戸数
戸数地区数戸数
1,703戸62地区2,010戸

(2)適用された主な制度等

  • 激甚災害の指定(平成23年3月12日 閣議決定)
  • 災害救助法の適用(平成23年3月12日 岩手県知事が決定)
  • 被災者生活再建支援法の適用(平成23年3月12日 岩手県知事が決定)

宮古市の障害者手帳所持者に係る被災状況

宮古市の障害者手帳所持者に係る被災状況
 死亡した障害者の人数被災地域における障害者の人数仮設住宅市営住宅等(みなし)施設・GH等その他(在宅等)被災地域以外における障害者の人数
身体障害者手帳所持者合計1級2級3級4級5級6級       
2,4658754543434671551712863314434 4551,804
合計視覚障害聴覚・平衡障害音声言語障害肢体不自由内部障害        
2,465176215261,354694 
療育手帳所持者合計A男女B男女       
479211121902681611072562411615421
精神障害者手帳所持者合計1級 2級 3級        
427145 208 74 788479428332
合計男女男女男女       
4278857121873836       
合計3,371 3777721554104982,557

東日本大震災発災以降 保健福祉部が従事した主な震災業務

H23.9.28取りまとめ

東日本大震災発災以降 保健福祉部が従事した主な震災業務
内容期間場所担当した部署
高齢者・要援護者の実態把握及び支援発災~ 介護保険課
避難所での負傷者の手当て・救護活動3月11日~田老地区田老診療所
避難所スタッフ3月11日~21日宮小、消防署ほか福祉課
医療体制の確保3月12日~ 健康課・DMAT
避難所巡回、常駐等3月12日~ 健康課・介護保険課・派遣保健師
保育所状況調査3月12日~28日愛宕、小山田、津軽石、高浜、田老、宮古保育園福祉課
消毒作業(石灰散布)3月14日~18日宮古地域及び田老地域福祉課・健康課
施設への収容から在宅介護維持へ3月14日~ 介護保険課
心のケア対策3月23日~ 健康課
岩手県・宮古市被災者合同相談3月23日~5月8日沿岸広域振興局(宮古)岩手県・福祉課・生活課
被災地高齢者状況調査①3月23日~3月30日
②5月9日~6月30日
 介護保険課
田老診療所診療開始4月1日グリーンピア三陸みやこ田老診療所
被災地健康状態把握のためのニーズ調査4月4日~4月28日 健康課
義援金・支援金申請受付(避難所)4月27日~5月2日避難所等保健福祉部・総務企画部・市民生活部・自治労
金浜老人福祉センター避難所運営(補助員派遣)5月2日~8月31日金浜福祉課・川井総合事務所・宮古市社会福祉協議会
義援金・支援金申請受付(1階フロア)5月3日~5月31日本庁舎1階フロア保健福祉部・総務企画部・市民生活部・自治労
仮設住宅入居者・支援者の訪問・支援5月18日~ 健康課・介護保険課
弔慰金支払事務 災害障害見舞金相談受付6月6日~ 福祉課
被災孤児状況調査(県報告)6月15日~ 福祉課
田老仮設保育所整備6月24日~グリーンピア三陸みやこ福祉課
鍬ヶ崎小学校避難所運営7月10日~8月7日鍬ヶ崎産業振興部・保健福祉部
介護保険料免除7月19日~ 介護保険課
安心キット配布9月1日~ 介護保険課
津軽石仮設保育所開所式9月7日津軽石福祉課
障害者福祉サービス自己負担額の軽減措置、保育料等の減免9月~ 福祉課


災害ボランティアセンター・生活復興支援センター運営3月13日~小山田・田老宮古市社会福祉協議会

宮古市への質問事項 【回答】

(1)から(5)の質問事項について、可能な範囲で回答して頂けますようお願いいたします。

(1)震災後の障害者の安否確認について

① 被害にあった障害者の人数について、次の点について教えて下さい。

  • 全人口 (59,636 人)
  • うち障害者の人口 (3,371人) 障害者手帳所持者数(H23.4.1現在)
  • 全死亡者数 (525人) H23.8.26届出 (以降変更なし)
  • うち障害者の死亡者数 (36人)
    障害種別ごとに死亡人数が分かれば、その人数
    • 身体障害(28人)
    • 知的障害(2人)身体・知的の障害重複者1人
    • 精神障害(7人)
    • その他の障害( 人)

*「その他の障害」の障害名も分かる範囲でお知らせください。

身体障害者 28人 内訳
視覚障害 2人 聴覚障害 4人 肢体不自由 10人  音声・言語 2人
内部障害 10人 (心臓 6人 腎臓 3人 呼吸器 1人)

② 障害者の安否確認はどのような情報に基づいて(例えば、手帳保持者等)、誰が行ったのでしょうか。

被災後、すぐには、障害者との限定ではなく、保健福祉部の職員がチームを作り避難所をまわり、ケアが必要な方の情報収集を行いました。障害者名簿については、電気系統の復元を待たなければならず、職員の記憶による確認となりました。事業所を回り、情報収集を行いました。又、事業所から情報の提供を受けました。

③ その際、NGO等の障害者団体との連携をどのように図られたでしょうか。

被災後、各団体が事業所等との連携のもとに宮古市への支援を行い、情報の提供を受けました。市との委託で相談支援の窓口になっているレインボーネットからの情報提供を行いました。

(2)避難支援計画等について

① 災害時要援護者名簿の対象と対象別の人数を教えてください。また、今回の震災でその名簿をどのように活用しましたか。

人数 182人 対象別 別紙のとおり

② 避難支援計画は、今回の震災でどのように活用されましたか。

平成22年度に、災害時要援護者の登録申請を受け付け、活用する体制を整える前に震災が起きました。

③ 災害時要援護者名簿や避難支援計画等について、今回の大震災を受けて変更する予定はありますか、または変更の必要性を感じておられますか。変更するとすれば、どういった点についての変更を検討されますか。

見直す予定です。今回の大震災を受け、要援護者の登録申請についての勧奨、又、避難支援者の安全を第一に考えた計画の見直し、等計画内容の見直しを検討していきます。

(3)障害者への支援について

① 震災後、これまでの取組内容やその推移、特徴について、概要を教えてください。

  • 被災後、保健福祉部でチームを作り、各避難所をまわり、ケアの必要な方の情報収集
    声かけ、健康チェック、緊急を要す方は、病院へ
    透析の方は、最優先で後藤医院で受け入れ
  • 事業所訪問、被災状況確認。事業所からの被災状況報告
  • 各事業所による要援護者の受け入れ → 福祉避難所としての設置
  • 宿泊施設の活用による被災世帯の一時収容
    高齢者だけの世帯、障害者のいる世帯等の基準による収容
  • 障害者手帳の再交付、証明書の発行 等、窓口での対応
  • 健康課、介護保険課による戸別訪問からの情報提供により、個別に対応 訪問し、サービスにつなぐ
  • 知的障害児については、学園で保護
  • 精神障害者への支援
    避難者リストからの確認、家族の安否確認への支援、受診確認、服薬の確認
    職員、仲間からの声かけ、避難所の中で元看護士の方の協力、落ち着いてきてからは、帰宅への支援、相談支援事業所へケース報告により、今後の相談体制への支援
  • 身体障害者への支援
    避難所からの移行の際に、市営住宅等への優先的な入居
    仮設住宅等でも、入居時に聞取りにより、改修に対応(県)

② 震から8か月経た今、被災した障害者はどのような支援を求めていますか。また、これに対して市はどう取り組む予定ですか。

  • 日々の生活での困り感について、相談にのってほしい。

市としての対応

  • 関係機関との連携で、相談支援を充実していきます。(介護保険課、健康課の各戸訪問で心配な方については、福祉課へ報告を頂き、訪問、サービスへの導入を行っています)

③ 被災障害者支援に関して、市としてユニークな取組があれば、教えて下さい。

特になし

④ 被災障害者支援に関して、NGOとしてユニークな取組をご存じであれば、教えてください。

特になし

市内各事業所、NPO法人、ボランティア団体(社会福祉協議会でボランティアセンターの設置)等、それぞれの立場で、被災地宮古への支援を行っていただいています。

(4)福祉サービス関係のデータについて

可能な範囲で、平成23年1月と平成23年8月の下記障害福祉サービスについて、利用人数及び事業所数を教えてください。

【利用人数について】
  平成23年1月平成23年8月
支給決定者数  
介護給付居宅介護4853
重度訪問介護00
児童デイサービス209
ショートステイ99
施設入所支援101105
ケアホーム3439
訓練等給付就労移行支援1214
就労継続支援A型11
就労継続支援B型172183
グループホーム5252
地域生活支援事業移動支援2124
地域活動支援センター3534
福祉ホーム00
日中一時支援116



(5)現在の仮設住宅の状況について、下記の点を可能な範囲でお示しください。

  • 仮設住宅で生活している人の総数及びそのうちの障害者の数
    • 宮古市の仮設住宅 62地区 建設戸数 2,010戸
      入居者数 3,839人 障害者数 210人
      • 身体障害者 144人
      • 知的障害者 17人
      • 精神障害者 47人
      • 重複障害者あり
    • みなし仮設住宅 (市営住宅、県営住宅等)
    • 入居者数 307人 障害者数 51人
  • 仮設住宅で生活している障害者が必要としている支援内容とそれへの対応状況
    • 仮設住宅での生活は、有期限のもので、その後の生活について、先がみえず、不安である。
    • 日々の生活での困り感について、相談にのってほしい。
  • 市としての対応
    • 復興計画の中で、居住について、関係課と連携し、障害者にやさしい街づくりについて、提示していきます。
    • 公営住宅の計画の段階からバリアフリーについて、提言していきます。
    • 関係機関との連携で、相談支援を充実していきます。(介護保険課、健康課の各戸訪問で心配な事例については、福祉課へ報告を頂き、訪問、サービスへの導入を行っています。)
  • 仮設住宅で生活している障害者への支援についての課題と今後の取組
    • これまでの日常から一変したことへの不安感を相談支援を充実させることで支援していいます。
    • 将来像が見えないことへの不安が大きいことから、低所得者へも居住の場の提供について、関係課との連携の中で提示していきます。

宮古市 質問事項回答 参考資料

宮古市の障害者の状況

障害者福祉事業

(1)障害者手帳の交付状況

(単位:人)

① 身体障害者手帳所持者の状況

【事業所の数について】
  平成23年1月平成23年8月
介護給付居宅介護55
重度訪問介護00
児童デイサービス11
ショートステイ45
施設入所支援1518
ケアホーム810
訓練等給付就労移行支援21
就労継続支援A型11
就労継続支援B型1010
グループホーム1111
地域生活支援事業移動支援44
地域活動支援センター55
福祉ホーム00
日中一時支援1010
区分年齢前年度末
現在
新規交付転入転出・返還・治ゆ変更H23年3月31日現在
視覚障害18歳未満1000△10
18歳以上177706△2176
計178706△3176
聴覚・平衡
機能障害
18歳未満6100△16
18歳以上2095160209
計215616△1215
音声・言語・そしゃく
機能障害
18歳未満000000
18歳以上25201026
計25201026
肢体不自由18歳未満20202△119
18歳以上1,3437188921,335
計1,3637389111,354
内部障害18歳未満11000△29
18歳以上670762685685
計681762683694
合計18歳未満38302△534
18歳以上2,4241611117052,431
計2,4621641117202,465


② 療育手帳所持者の状況
障害程度AB計
男性121人161人282人
女性90人107人197人
計211人268人479人


年間異動の届出状況
異動事由新規交付内容変更返還再交付計
異動件数17人26人3人17人63人


 ③ 精神保健福祉手帳所持者の状況
障害程度1級2級3級計
男性88人121人38人247人
女性57人87人36人180人
計145人208人74人427人


年間異動の届出状況
異動事由新規交付再判定内容変更返還再交付計
異動件数62人164人20人11人2人259人

宮古市の手帳所持者合計 ①2,465人+②479人+③427人 = 3,371人

宮古市の被災状況について

亡くなられた方 525人

うち 障害者の方(H23.7.27届出時点) 36人

① 身体障害者手帳所持者  28人

内訳

  • 視覚障害 2人
  • 聴覚障害 4人
  • 肢体不自由 10人
  • 内部障害 10人(心臓 6人 腎臓 3人 呼吸器 1人)
  • 音声・言語 2人

②療育手帳所持者 2人(うち身体障害と重複 1人)

③精神保健福祉手帳所持者 7人

東日本大震災に係る福祉避難所の設置状況

平成23年6月現在

東日本大震災に係る福祉避難所の設置状況
種別福祉避難所の名称定員(予定人数)延避難者数内訳開設日閉鎖日
高齢者障害者幼児・妊婦その他
④社会福祉法人
宮古市社会福祉協議会
528423054003月11日5月19日
①特別養護老人ホーム
紫桐苑
101901900003月11日4月13日
①小規模多機能型居宅
介護事業所あすなろ
451510003月11日4月13日
⑨株式会社かがやき
ライフ本社
445450003月11日3月20日
①通所介護事業所
かがやきデイサロン
414140003月21日3月24日
①特別養護老人ホーム
慈苑
1049490003月11日4月15日
①宮古市千徳デイサービス
センター
203763760003月14日4月13日
①特別養護老人ホーム
心生苑
25516406001103月17日4月24日
①宮古介護老人保健施設
桜ヶ丘
5301500153月21日3月30日
①ふれあい荘
デイサービスセンター
251311310003月11日3月26日
②(福)自立更生会 宮古アビリティーセンター1523023003月11日3月14日
②(福)若竹会 わかたけ学園254054003月28日7月21日
②(福)若竹会 自立生活支援センターウイリー53040304003月11日8月11日
②(福)若竹会 SELPわかたけ1087087003月11日3月27日
②(福)若竹会 ワークプラザみやこ1228028003月11日3月14日
②NPO法人あおば会 グループホームせせらぎ875075003月29日6月25日
計161642,2571,5076250125  


【種別】

  • ① 高齢者施設
  • ② 障害者施設
  • ③ 児童福祉施設
  • ④ その他社会福祉施設
  • ⑤ 特別支援学校
  • ⑥ 小中学校、高校
  • ⑦ 公民館
  • ⑧ 公的宿泊施設
  • ⑨ その他

宿泊施設の活用による被災世帯の一時収容について

平成23年12月7日作成

1.事業の内容

高齢者だけの世帯や障害者のいる世帯などが、仮設住宅や自らの手配による住宅等へ入居するまでの間一時収容する施設を、市内の宿泊施設の協力を得て設置した。

2.設置施設

休暇村陸中宮古

グリーンピア三陸みやこ

3.設置期間

各宿泊施設とも2ケ月間

4.収容者の範囲と収容期間

収容世帯は、被災者用住宅(市営・雇用促進住宅)の申込基準に準じた世帯とし、収容期間は、仮設住宅や自らの手配による住宅等へ入居するまでの期間とする。

また、収容世帯の選考を公正に行うため、被災者用住宅申込基準に続く新たな優先順位を設けるものとする。

 
区分 世帯状況
A 高齢者(65歳以上で2名以上)だけの世帯、障害者(障害手帳1・2級、療育手帳)
B-1 乳幼児(3歳以下)または妊婦のいる世帯
B-1 中学生以下の子供が3人以上いる世帯(平成23年4月時点)
B-3 70歳以上がいる世帯


5.詳細は、宿泊施設と協議

休暇村陸中宮古 宮古市内 4月12日~ 12世帯35人

質問事項 (2)避難支援計画等 参考資料

*「災害要援護者名簿関係」については、被災前の手上げ方式による集計であり、被災後の個人ごとの確認が完了していない数字です。

災害時要援護者名簿の対象と対象別人数

災害時に受けたい支援について

申請者数 182名

災害時要援護者名簿の対象と対象別人数
支援希望内容人員
1 避難準備情報等を知らせてほしい (※)94
2 避難するときの移動を手伝ってほしい (※)寝たきり7
車いす使用45
その他杖使用14
歩行に支障あり22
視覚障害1
聴覚障害2
脳梗塞1
避難指示をしてほしい1
記述なし31
3 その他 (※)荷物の持ち運びの手伝い1
手話で情報を伝達して欲しい3
暗い場所では歩行困難1
現在の支援は必要なし2
緊急時に車椅子を貸して欲しい1
避難時に呼び掛けて欲しい4
防災無線が聞き取れない(機器の改善)1
在宅酸素なので停電の対応2
記入なし9
4 記入なし2
避難支援者記入なし95
1名60
2名27

(※) は回答が重複

宮古市東日本大震災復興計画

概要版

【基本計画】

平成23年10月

宮古市

第1 はじめに

(1)復興計画策定の目的

本市に関わる全ての人々が一丸となって復興に向け取り組むための指針とし、多岐にわたる復興対策を迅速かつ着実に実施することにより、必ずや復興を成し遂げ、本市の将来のあるべき姿を定めたまちづくりの指針となる宮古市総合計画(平成23年3月策定)に掲げる都市の将来像である『「森・川・海」とひとが共生する安らぎのまち』の実現を図ろうとするものです。

(2)計画の役割

①早期の復旧と、さらなる発展を目指した復興

宮古市総合計画の実現

震災直後から、緊急を要する復旧活動を優先して行ってきましたが、これからは、復旧はもとより復興に向けた取り組みを加速させ、さらに、本市の発展に向けて取り組む必要があるため、市の最上位計画である宮古市総合計画と整合する計画とします。

②市民の総力をあげた復興

本市の復興は、この計画に基づき、市民、地域自治組織、市民活動団体、企業・事業者など本市に関わる全ての人々が、国、県や公共的機関との連携・協力のもと、総力を結集して進めなければなりません。

さらに、全国各地、世界各国からの支援の輪やつながりを活かしながら、より多くの参画と協働による広がりのある復興を目指す計画とします。

③全市域一体となって取り組む復興

本市にとって被災地域の復興は、市勢の発展にも大きく寄与するものであること、また、震災による社会経済的な影響は内陸部にも及んでいることから、全市域一体となった復興に取り組む計画とします。

(3)復興に向けた3つの柱

〔すまいと暮らしの再建〕

高齢化社会の進展も踏まえた生活の諸機能がコンパクトに集積し安全・快適で歩いて暮らすことのできるまちづくりに留意しつつ、安心して暮らすことのできる住まいを確保します。また、地域の将来のため人材育成や教育の強化を重点的に進めると同時に、被災者のすまいと暮らしの再建に向け、雇用、保健・医療、福祉などあらゆる面から取り組みを進めます。

〔産業・経済復興〕

水産業、商工業をはじめ、農林業など各産業の復旧に向けた取り組みを支援するとともに、本市の産業振興を図るうえで重要な位置を占め港湾の再建を図るなど、産業・経済復興に向け取り組みます。

〔安全な地域づくり〕

二度と同じ大災害を繰り返さないため、津波による被害を最小限にとどめるまちづくりの推進や、災害に強い交通ネットワークの形成、再生可能エネルギーの確保・推進、災害に備えた地域防災力の向上、防災・危機管理体制の強化・再構築など、安全な地域づくりの実現に向け取り組みます。

(4)復興計画の構成

宮古市東日本大震災復興計画

宮古市東日本大震災復興計画

【基本計画】

  • 第1 はじめに
  • 第2 都市基盤づくりの方針
  • 第3 復興に向けた取り組み
  • 第4 復興重点プロジェクト
  • 第5 地域別復興まちづくりの方向性
  • 第6 復興を推進するために

【推進計画】

  • 第1 復興事業の推進
  • 第2 地域別の復興まちづくりの推進

地区復興まちづくり計画

(5)復興計画の位置づけ

復興計画の位置づけ

(6)復興計画の期間

復興計画は、平成31年度を目標年次とする宮古市総合計画と整合するよう取り組みを進めていくことから、計画期間は総合計画(基本構想)の計画期間(平成23~31年度)と同様とします。

なお、計画期間のうち、平成25年度までの3年間を「復旧期」、平成26年度から平成28年度までの3年間を「再生期」、それ以降を「発展期」として位置づけます。

(7)計画の見直し

復興計画は、適切な進行管理のもと、社会経済情勢の変化や復興の進ちょく状況、国や県の計画の変更などを踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとします。

第2 都市基盤づくりの方針

本市が、震災から復興し、さらに発展していくため、復興に向けた3つの柱である「すまいと暮らしの再建」「産業・経済復興」「安全な地域づくり」の各施策に基づく「復興に向けた取り組み」を推進することとなります。これら「復興に向けた取り組み」を着実に推進するためには、まずもって市民生活や産業活動の基盤となり、さらには、津波などの災害発生時に市民が命を失うことがなく、被害を最小限にとどめることのできる「都市基盤づくり」を進めていくことが必要です。

このため、「復興に向けた取り組み」を推進するうえで前提となる「都市基盤づくり」の方針について、次のとおり示します。

都市基盤づくりの方針

(1)減災の考え方に基づく多重防災型まちづくりの構築

全ての津波を海岸保全施設のみで防御することは困難であることから、防潮堤等の整備を行う「海岸保全施設による防災対策」、安全な場所への移転や地盤の面的嵩上げ・建物の強化・避難道路の整備などを行う「ハードによる防災対策」、円滑な避難方法・用途規制・防災教育・情報提供などの「ソフトによる防災対策」の組み合わせにより、被害を最小化する「減災」の考え方に基づく、多重防災型のまちづくりを進めます。

多重防災型まちづくりの平面イメージ

多重防災型まちづくりの平面イメージ

(2)安心と活力を生み出す土地利用の促進

土地利用のあり方について検討し、安心して暮らすことのできる住環境確保と経済に活力を生み出すための産業基盤の集積を図る土地利用を進めます。

なお、まちの再生に向けては、引き続き、高齢化社会の進展を踏まえた生活の諸機能がコンパクトに集積するとともに、ユニバーサルデザインを基本とした、安全・快適で徒歩による移動性を重視したまちづくりを目指します。

多重防災型まちづくりの断面イメージ

多重防災型まちづくりの断面イメージ

(3)地域の復興を支える災害に強い交通網の形成

道路や鉄道、バスなど地域の復興の基礎となる総合的な交通ネットワークの強化・充実を図るとともに、災害に強い交通網を形成します。

(4)市民生活を支える公共施設の復興と防災力の強化

産業振興施設や文教施設、保健・医療・社会福祉施設など、市民の安全快適な生活を支える公共施設の早期復旧・整備を図ります。また、全庁的な視点による公共施設の再配置の実施と併せ、災害に強い拠点施設としての市役所本庁舎のあり方について検討を進めるとともに、安全性の高い避難路、避難場所の整備などによる防災力の強化を図ります。

第3 復興に向けた取り組み

復興に向けた取り組み
復興の柱取り組みの方向とねらい
すまいと暮らしの再建①被災者の生活再建支援
・被災者の暮らしの復興と安定を図るために、生活再建を支援します。
・応急仮設住宅等に入居し、支援を必要とする市民をサポートします。
②雇用の維持・確保
・被災により悪化した雇用情勢を回復するため、被災企業・事業者の早期の復旧・再建を促し、雇用の維持・確保を図ります。
③保健・医療の確保・充実
・被災した保健・医療施設の早期の復旧を図り、地域におけるサービス提供体制の回復に取り組みます。
・震災により大きく変化した環境の中にあっても市民が心身の健康を保ち、安心して医療を受けることができるよう、関係機関・団体との連携を図り、ハード・ソフト両面からのきめ細かな支援に取り組みます。
④福祉の充実
・被災した福祉施設の早期復旧を図り、地域におけるサービス提供体制の回復を果たすとともに、被災により福祉・介護等の支援を必要とする市民が心身の健康を保ち、安心した生活を送ることができるよう、きめ細かな支援に取り組みます。
・被災等により生活困窮に陥った市民に対し、困窮の状態に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、世帯の状況に応じて自立を支援します。
⑤学校教育環境の確保・充実
・震災で失われた教育環境を取り戻し、児童生徒が学校生活を通じて、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育んで成長できる学校教育環境の確保・充実を図ります。
⑥生涯学習等施設の復旧と文化財の保存・継承
・被災した施設の早期復旧を図り、生涯学習、スポーツ・レクリエーション、芸術文化など多様な活動を行うことができる環境を確保します。
・文化財の保存・継承のため、復興需要に伴う調査の迅速化を図ります。
⑦地域コミュニティの強化・再生
・被災地域におけるコミュニティを再生するとともに、地域社会の結びつきがさらに強まるようコミュニティの充実を図ります。また、応急仮設住宅におけるコミュニティの形成を図ります。
産業・経済復興①農業の復興・再生
・被災した農地や農業用施設等の早期復旧に取り組み、営農再開を支援するとともに、担い手の確保・育成を進め、農業の復興・再生を図ります。
②林業の復興・再生
・被災した森林の再生や林道の早期復旧に取り組み、生産施設の復旧・整備を支援するとともに、担い手の確保・育成を進めるなど、林業の復興・再生を図ります。
③水産業の復興・再生
・地域経済の早期復興を実現するため、市の基幹産業である水産業について生産から流通加工まで一体的な復興・再生を図ります。
④商業の復興・再生
・中心市街地をはじめ被災商業地の事業者の早期事業再開を支援するとともに、魅力ある店舗づくりや賑わい創出のための施策を推進するなど、商業の復興・再生を図ります。
⑤工業の復興・再生
・被災した工場等の早期の復旧・再建を図り、本市の産業振興を牽引する「モノづくり」を支える地場企業の育成と企業誘致を推進します。
⑥企業・事業者の復興・再生
・被災した企業・事業者の早期の事業再開を支援することにより、全ての産業分野の復興・再生を実現し、地域産業の成長を目指します。
⑦観光の復興・再生
・被災した観光施設などの早期復旧を図り、本市の特徴である豊かな地域資源が総合的に結びついた魅力ある観光の復興・再生を図ります。
⑧港湾の復興・再生
・港湾施設の早期の復旧・整備を促進し安全性を確保するとともに、産業・経済活動の振興やみなとを活かしたまちづくりを推進します。
安全な地域づくり①災害に強いまちづくりの推進
・地区復興まちづくり計画(被災地区の整備計画)を策定し、効率的かつ計画的な土地利用を進めるとともに、防潮堤など海岸保全施設の復旧・整備を促進し、津波による被害を最小限にとどめる「減災」のまちづくりを進めます。
・被災地区の整備にあわせて、公共施設の再配置について検討を行い、適切な公共施設の復旧・整備を図ります。
・再生可能エネルギーの確保・推進を図るとともに、上下水道・電気・電話などのライフラインの再構築を促進し、災害に強いまちづくりを進めます。
②災害に強い交通ネットワークの形成
・鉄道等の公共交通の復旧・再生を図るとともに、災害時における安全性の高い道路網を構築し、災害に強い交通ネットワークを形成します。
③地域防災力の向上
・避難場所、避難路、避難誘導標識等の防災施設を復旧・整備し、災害時における市民の安全を確保するとともに、さらなる防災意識の醸成と知識の向上、自主防災組織の育成・強化を図ります。
④防災・危機管理体制の強化と再構築
・市民を災害から守るための備えと発災時の災害対策、被災者の救護・救援を円滑に行うための施設の整備等を推進します。
⑤災害記憶の後世への継承
・多くの市民の生命と財産を奪った震災と津波の恐ろしさを後世に伝え、震災の記憶を風化させないための取り組みを推進します。

第4 復興重点プロジェクト

本復興計画全体を先導し、全ての市民が「復興を実感」できるよう、優先的に実施する5つの施策を重点プロジェクトとして掲げます。

(1)すまいの再建支援プロジェクト

本市では、震災による傷を癒し、誰もが明日への希望を持てる生活をするため、被災者の恒久的な住まいを確保することが震災復興の重点課題の一つとなっています。被災世帯は高齢世帯、単身世帯などその形態は多様であることから、公営住宅の整備や個別再建支援など被災者の多様な要望に応える必要があります。

このため、住宅再建のための用地の確保や、公営住宅の整備あるいは個別再建への支援制度の創設を検討するなど、多様な住居の確保に応える「すまいの再建支援プロジェクト」に取り組みます。

(2)みなとまち産業振興プロジェクト

漁港施設、商業集積地域及び工業地域の生産基盤の早期復旧や雇用の創出は早急に取り組むべき課題であり、本市の復興に向けた重要な産業である観光産業は、交流人口の拡大を図るための取り組みを一層推進する必要があります。

このため、産業基盤を守る防潮堤等の海岸保全施設の整備促進と併せ、災害に強い産業基盤の整備や、その基盤の集積を図る土地利用を促進するとともに、事業者の再建を支援することにより雇用の回復を図ります。また、地域の産業形成に不可欠な人材の育成、担い手の育成に取り組むほか、魅力ある観光の創出を図るなど、産業立市をさらに推進する「みなとまち産業振興プロジェクト」に取り組みます。

(3)森・川・海の再生可能エネルギープロジェクト

震災に伴う津波により引き起こされた、初期復旧作業や避難者支援に大きな障害となった停電や、原子力発電所からの放射能漏れ事故の発生により、災害に強くクリーンな再生可能エネルギーの重要性が高まっており、エネルギーの地産地消を念頭においた、地域におけるエネルギーマネジメントが重要になってきています。

このため、本市の復興にあたっても、太陽光や風力、波力、水力などの自然エネルギー資源を活用した再生可能エネルギーの導入を促進する「森・川・海の再生可能エネルギープロジェクト」に取り組みます。

(4)防災のまち協働プロジェクト

災害時の情報伝達は、市民の命を未来へつなぎ、安全なまちづくりに欠くことのできないものであることから、今後は、多様な情報伝達システムを構築する必要があり、また、自主防災組織は、地域内の事情に精通し、地域防災活動の核として期待されることから、災害の発生に備え、育成・強化を図ることが必要です。

このため、これまでの防災無線のデジタル化の推進や難聴地帯の解消に加え、コミュニティFM放送を活用するなど、きめ細かな情報伝達システムの構築や安全性の高い避難路、避難場所の整備とともに、発災時における地域内支援体制の充実を図るための自主防災組織の育成・強化など、地域コミュニティを核とした共助機能の強化を進める「防災のまち協働プロジェクト」に取り組みます。

(5)災害記憶の伝承プロジェクト

人命が失われる津波災害を終わりにするためには、「津波の恐ろしさ」などを学ぶ防災教育の強化による、全ての市民の安全な避難や行動につながる防災体制が必要です。また、改めて先人が残した教訓と、さらに今回の災害で得た経験を生かし市民一人ひとりの防災力を高めるとともに、未来の子どもたちが同じような悲劇にあうことがないよう、この経験を次の世代に伝えていくことも大切です。

このため、東日本大震災の甚大な震災の記憶と記録を風化させることなく後世への伝承を進めるとともに、尊い命を守るための防災のまちづくりの取り組みを、広く国内外へ情報発信を行う「災害記憶の伝承プロジェクト」に取り組みます。

第5 地域別復興まちづくりの方向性

本市において東日本大震災の被害が大きかった沿岸部について、地域の特性を踏まえ右図にある3地域に区分したうえで、それぞれ地域の復興まちづくりの方向性について、市民アンケートや市民懇談会での意見や提言などを参考にしながら、以下のような方向性を定めました。これを基に地域の復興まちづくりを推進します。

田老地域、宮古地域、重茂地域の位置

(1)田老地域

  • 北部の摂待地区を含め被災前のコミュニティに配慮しながら、住居の高台等への移転などによる安全で安心して暮らすことのできる住宅地の整備を推進します。
  • つくり育てる漁業の再生に向け、漁業者への支援と漁業施設や水産加工施設の再配置などを進めます。また、三陸縦貫自動車道及びインターチェンジの整備を契機とした交流人口の増加による観光需要の拡大を図るなど、豊かな自然や水産資源を活かした産業の復興を推進します。
  • 倒壊した防潮堤の復旧を含め、効果的な防災施設のあり方について検討するなど、海岸保全施設の整備を促進します。また、津波災害の歴史や教訓を広く国内外に伝えるための施設整備や防災教育の充実などハード・ソフト両面からの事業を推進し、地域の魅力を高める取り組みを行います。

(2)宮古地域

  • 中心地域においては、河川堤防や地盤の面的嵩上げなどにより、津波に対する安全性を高めます。中心地域以外の地域については、防潮堤の新たな整備と必要に応じ嵩上げを促進するとともに、背後地の高台を活用するなど、安全で安心して暮らすことのできる住宅地の整備を進めます。
  • 中心市街地における商店街の復興・再生に向けた取り組みを進めるとともに、総合的な都市基盤・機能の充実・強化に向けた事業導入について検討します。また、魚市場、漁港、港湾や観光施設などの産業関連基盤については、施設の復旧に向け、計画的、段階的な事業展開により、着実な復興に取り組みます。
  • 防潮堤の外部や防潮堤を設置しない地域における避難体制の強化・確保に向け、避難タワーや避難ビルの設置を検討します。また、避難路、避難場所については、高齢者や障がい者に配慮し、誰もが容易に避難することができるよう見直しを図るとともに、避難道路網の複線化を進めます。
  • 復興事業の実施にあたっては、地域の立地的、歴史的特性を活かし、都市機能の集積や賑わいの形成を図るとともにコンパクトで快適なまちづくりに取り組みます。

(3)重茂地域

  • 既存集落内の低利用地や背後地等を活用するなど、これまでのコミュニティの継続に配慮しながら安全で安心して暮らすことのできる住宅地の整備を進めます。
  • 被災した漁港施設や防潮堤の復旧を進め、地域の産業基盤である水産業の復活を目指すとともに、本州最東端という立地特性や豊かな自然を活かした交流人口の増加を図ります。
  • 防潮堤など海岸保全施設の復旧を促進するとともに、周辺地域とのアクセスの向上を図るなど災害に強い道路整備を促進します。

第6 復興を推進するために

(1)復興にあたって配慮して取り組むべき事項

  • 市民と行政とのパートナーシップによる参画と協働を基本として進めます。
  • 計画的かつ効率的に事業を進めます。
  • 被災した市民への配慮と公平性を確保します。
  • 状況変化に応じて柔軟に対応します。

(2)復興推進のためのプロセスと市民の参加

本市の復興に向けた計画は、主に「復興計画(基本計画)」のほか、この計画に基づく具体的な実現手段となる「復興計画(推進計画)」、また、復興計画の下位計画に位置づけられ、被災地区の具体的なまちづくり計画となる「地区復興まちづくり計画」により構成され、これらの計画に基づいて、本市の復興事業が進められます。

「復興計画(基本計画・推進計画)」と「地区復興まちづくり計画」は、例えれば復興に向けて進む車の両輪のようなもので、どちらが欠けてもいけないものであり、両計画に基づく復興事業が並行して進められることにより、効果的かつ迅速な復興施策の展開につながるものと考えられます。

これら計画の策定と事業の実施にあたっては、計画段階の早い時期から市民懇談会や市民アンケートなど市民の参画を幅広く行っておりますが、本市の復興のためには、引き続き市民の積極的な参画と協働が必要なことは言うまでもありません。

このため、計画や事業に関わる情報をきめ細かに発信するとともに、意見・提言の公募を積極的に行います。

推進計画に基づく事業の推進

(3)国・県・関係自治体との連携強化

復興事業を円滑に推進していくためには、国・県・関係団体との連携体制の確立に努めるとともに、財源や特区制度の創設などについて積極的に国や県に対して提案や要望を行います。

また、県や沿岸自治体との連携を一層強化するとともに、広域的に取り組むべき事業などについては協力、分担するなどして、効果的な復興を目指します。

(4)計画の進行管理

状況に応じた総合的、効果的な施策展開を図るために、復興事業の取り組み成果や達成度などを勘案しながら必要な見直しを行うなど、計画の適正な進行管理を図ります。

(5)情報の発信

市民や企業・事業所などが必要とする情報を多様な手段、機会を活用し提供します。

また、風評被害を防ぎ交流人口の増加につながるよう、本市の正確な被害状況や復旧・復興に関する取り組みなどの情報について、市外に向け積極的に発信します。

宮古市東日本大震災復興計画

【基本計画】

平成23年10月

宮古市

すまいと暮らしの再建

①被災者の生活再建支援

復興に向けたねらい

◆被災者の暮らしの復興と安定を図るために、生活再建を支援します。

◆応急仮設住宅等に入居し、支援を必要とする市民をサポートします。

現状と課題

①震災により、住居や財産を失い、応急仮設住宅等での生活を余儀なくされている市民をはじめ、各種産業が甚大な被害を被ったことにより仕事を失い、生活の安定が図れない市民が数多くいる状況にあります。

②避難所での生活から応急仮設住宅の生活に移行し新たな生活が始まり、特に高齢者や障がい者など今後の生活に不安を抱える方が相当数いるものと見込まれます。このため、入居実態を把握するとともに、支援や見守り等を必要とする市民の不安解消を図る必要があります。

③被災者個々の状況に応じた住まいを確保するため、地区復興まちづくり計画の策定とあわせ、被災した市民のニーズを把握し、災害公営住宅等の整備を図る必要があります。

④「復興に向けた計画づくりに関するアンケート調査」において、住宅の被害を受けた世帯のうちの3割が「新築または持ち家を購入したい。」と回答し、また、回答者のうちの4割弱がこれからの暮らしにおいて、「住宅を確保できるか不安である。」と回答しており、住宅再建に向けた支援を検討する必要があります。

⑤被災者への義援金の交付や生活再建に関する相談、生活の安定に資する生活関連情報の発信などの被災者支援に関する施策を継続的に行っていく必要があります。

復興に向けた取り組み

●生活の自立に向けた支援 【現状と課題 ①・⑤】

  • 日本赤十字社、中央共同募金会及び岩手県災害義援金募集委員会や市に寄せられた義援金を交付します。
  • 生活再建に向けた相談や各種支援金・助成金・減免制度等に関する情報提供など、被災者個々の状況に応じたきめ細かな支援を行います。

●応急仮設住宅等入居者へのサポート 【現状と課題 ①・②】

  • 応急仮設住宅等の入居者について、復興の段階に応じた実態調査を行い、その調査結果を関係機関と共有するとともに、被災者が抱える不安、問題、復興状況にあわせた継続的な支援を行います。
  • 応急仮設住宅の適正な維持管理を図ります。

●住宅の再建等支援 【現状と課題 ①・③・④】

  • 被災した市民の住まいの確保を促進するため、被災者生活再建支援制度※1による住宅再建支援を行います。また、住宅再建に向けた各種支援制度の創設及び充実について、国や県に働きかけるとともに、市としての支援策等について検討します。
  • 被災した住宅をはじめとした木造住宅の耐震性を高めるため、耐震診断及び耐震改修に係る支援を行います。

●公営住宅等の供給 【現状と課題 ①・③】

  • 地区復興まちづくり計画の策定とあわせ、被災した市民のニーズを把握し、災害公営住宅等の計画的な整備を図ります。
  • 震災に伴う住宅ストック※2の変化を勘案し、宮古市公営住宅長寿命化計画(市営住宅の整備・改修計画)の見直しを図ります。

●きめの細かい情報の提供 【現状と課題 ①・⑤】

  • 被災者の生活再建のための各種支援制度情報の集約化を図るとともに、その情報が全ての被災者に行きわたるよう積極的かつきめ細やかな情報発信に取り組みます。

●市民相談の充実 【現状と課題 ①・⑤】

  • 復興状況に応じて変わる被災者の課題解決に向けて、被災者生活相談窓口を開設するとともに、関係機関との連携を図りながら、一日も早い生活再建ができるよう支援します。

●被災者情報の一元的な管理 【現状と課題 ①・⑤】

  • 全国避難者情報システム※3や市独自の実態調査などにより被災者の現況を把握し、被災者情報の一元的な管理を行います。また、これら情報を広く被災者支援に活用するため、関係機関との情報共有を図るための仕組みづくりを進めます。
「被災者の生活再建支援」の取り組み
 復旧期(H23-25)再生期(H26-28)発展期(H29-31)
生活の自立に向けた支援義援金の交付
生活再建に向けた支援
応急仮設住宅等入居者へのサポート応急仮設住宅入居高齢者等の訪問や見守り、相談窓口設置等
住宅の再建等支援住宅再建支援制度の創設など国・県への働きかけ等
木造住宅の耐震診断・耐震改修支援
公営住宅等の供給災害公営住宅整備
公営住宅長寿命化計画の見直し・公営住宅整備
きめの細かい情報の提供被災者への積極的な情報発信
市民相談の充実被災者の生活相談の実施
被災者情報の一元的な管理被災者情報の一元的管理


用語解説

※1 被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度。

※2 住宅ストック
現在ある住宅の在庫数。

※3 全国避難者情報システム
東日本大震災等に伴い、避難者本人から避難先の市町村への所在地等の任意の情報に基づき、避難元の県や市町村が所在地等を把握するシステムで総務省が構築したもの。

②雇用の維持・確保

復興に向けたねらい

◆被災により悪化した雇用情勢を回復するため、被災企業・事業者の早期の復旧・再建を促し、雇用の維持・確保を図ります。

現状と課題

  • ①長引く地域経済の低迷に加え、被災により事業の廃止・停止や縮小に追い込まれる企業・事業者が発生し、雇用意欲は落ち込み、従業員の解雇や休業などの雇用調整が行われています。このため、雇用の回復や維持に向け取り組む必要があります。
  • ②企業・事業者への雇用奨励等による雇用の創出や、被災による失業者をはじめとする求職者の当面の生計確保に向け雇用対策に取り組む必要があります。
  • ③事業再開や拡大の支援による雇用機会の創出と連動して、関係機関との連携により情報提供や人材育成に取り組み、再就職や新規学卒者も含めた若年者、高齢者等の就業を支援する必要があります。

復興に向けた取り組み

●雇用の維持 【現状と課題 ①】

  • 国の雇用労働対策の積極的な導入活用を図るため、関係機関と連携して相談体制を整え、企業・事業者への情報提供を行います。
  • 企業・事業者の事業再開や拡大を支援し、早期の経営基盤の復興を図り就業機会の回復や維持ができるよう取り組みます。

●雇用の創出 【現状と課題 ②】

  • 企業・事業者への雇用奨励及び試行的雇用制度の周知と継続的な支援を行い、安定的な就業を促進します。
  • 国の緊急雇用創出事業等を積極的に導入活用し、求職者へ雇用の場を提供します。

●就業支援 【現状と課題 ③】

  • 復興需要に対応する職業訓練など職能要求度に合った訓練の実施や資格取得ができるよう関係機関と連携を図るとともに、人材育成に取り組み、求職者の就業を支援します。また、資格取得訓練への補助制度の周知と継続的な支援を行います。
  • 宮古公共職業安定所や宮古地区雇用対策協議会などの関係機関と連携し、求人情報の提供や就業に関する支援事業を行い、求職者の就業を支援します。
  • 新規高校卒業者の就職を支援するため、宮古公共職業安定所や宮古地区雇用対策協議会などの関係機関や教育機関及び就職支援員※1と連携し、人材育成に取り組みながら雇用の場の確保に努めます。
  • 宮古市シルバー人材センターに対して支援を行い、高齢者の雇用機会の充実を図ります。
  • 勤労者生活安定資金や勤労者教育資金など貸付制度の利用促進を図るとともに、出稼ぎ互助会加入促進など制度内容の充実や周知に努め、労働者福祉の充実を図ります。
「雇用の維持・確保」の取り組み
 復旧期(H23-25)再生期(H26-28)発展期(H29-31)
雇用の維持企業・事業者への情報提供
企業・事業者の事業再開や拡大支援
雇用の創出企業・事業者への雇用奨励、試行的雇用制度の周知と継続的な支援
国の緊急雇用創出事業の活用
就業支援求職者の就業支援
職業訓練や資格取得などの人材育成支援
求人情報の提供や就業に関する支援
新規高卒者の人材育成や雇用の場の確保
高齢者の雇用機会の充実
労働者福祉の充実


用語解説

※1 就職支援員
企業等において人事・労務分野等で経験を積んだ者で、就職を希望する生徒等の就職支援(進路や求人開拓など)を行うために関係機関等に配置されている者をいう。

③保健・医療の確保・充実

復興に向けたねらい

◆被災した保健・医療施設の早期の復旧を図り、地域におけるサービス提供体制の回復に取り組みます。

◆震災により大きく変化した環境の中にあっても市民が心身の健康を保ち、安心して医療を受けることができるよう、関係機関・団体との連携を図り、ハード・ソフト両面からのきめ細かな支援に取り組みます。

現状と課題

  • ①震災後の地域住民の健康を守るため、直営診療所の機能や体制について維持・拡充していく必要があります。
  • ②地域の基幹病院である県立宮古病院の診療体制の維持・充実に向け、関係機関と連携し取り組んでいく必要があります。
  • ③被災者の多くは、長期にわたる避難生活や応急仮設住宅での生活を余儀なくされ環境が激変しました。生活環境の変化は、子どもから大人まで心身の健康面に多様な影響を及ぼし、生活習慣病の発症、慢性疾患の悪化、心的外傷後ストレス障害(PTSD)※1、アルコール依存、うつ状態等が懸念されることから、定期的な家庭訪問、保健指導を行う必要があります。
  • ④震災後の保健事業は、被災者を対象とした訪問活動や健康づくり支援を中心に行っています。このことから、手薄になった母子、成人保健事業の活動内容を震災前の水準に戻すため、事業の再構築と組織体制の強化を図る必要があります。
  • ⑤公共施設の被災等により、健康診査など保健事業の実施が困難になっています。
  • ⑥保健事業や地域の医療の中心となる保健センターや直営診療所が被災しています。これまでの取り組みを維持するとともに、再建にあたっては、施設のあり方について検討する必要があります。

復興に向けた取り組み

●直営国保診療所の医師確保 【現状と課題 ①】

  • 医師の公募、県医療局など関係機関への医師招請に関する働きかけの強化等により直営診療所の医師を確保します。

●地域医療供給体制の整備 【現状と課題 ②】

  • 県立宮古病院の医師確保について関係機関との連携を強化し、同病院の取り組みに対して支援します。

●健康維持・増進と心のケアの推進 【現状と課題 ③・④・⑤】

  • 被災者の心身の健康状態を迅速かつ適確に把握するとともに、長期にわたる被災生活での精神的不調や生活習慣病の悪化防止等について、関係機関と連携しながら被災者の健康づくりを支援します。
  • 公共施設の被災等により、保健事業の実施場所の確保が困難になっていることから、関係機関と調整しながら会場を確保するとともに、健康診査やがん検診の受診勧奨などを積極的に行い、市民の健康を守る活動に取り組みます。

●保健・医療施設の復旧 【現状と課題 ⑥】

  • 被災した保健・医療施設については、当面、仮設施設を整備するなどにより対応します。なお、被災施設の本格的な復旧については、地区復興まちづくり計画や公共施設の再配置計画等との整合を図りつつ整備していきます。
「保健・医療の確保・充実」の取り組み
 復旧期(H23-25)再生期(H26-28)発展期(H29-31)
直営国保診療所の医師確保医師の公募、医師招請に関する働きかけの強化等
地域医療供給体制の整備県立宮古病院の取り組み支援
健康維持・増進と心のケアの推進こころの健康づくり事業
健康づくり事業
健康診査・がん検診の実施
保健・医療施設の復旧被災保健・医療施設の復旧・整備


用語解説

※1 心的外傷後ストレス障害(PTSD)
生死に関わるような体験をし、強い恐怖と、そこから逃れることができないという無力感を体験した後、その記憶が恐怖とともによみがえる現象。

④福祉の充実

復興に向けたねらい

◆被災した福祉施設の早期復旧を図り、地域におけるサービス提供体制の回復を果たすとともに、被災により福祉・介護等の支援を必要とする市民が心身の健康を保ち、安心した生活を送ることができるよう、きめ細かな支援に取り組みます。

◆被災等により生活困窮に陥った市民に対し、困窮の状態に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、世帯の状況に応じて自立を支援します。

現状と課題

  • ①震災により両親またはどちらかの親を亡くした児童がおり、子どもの心に配慮した支援をする必要があります。
  • ②応急仮設住宅入居者には高齢者が多いことから、日常生活動作の低下に対する生活支援、孤立等の防止を含めた健康支援、福祉サービス等に係る連絡調整など長期的、継続的な活動体制の強化に取り組む必要があります。
  • ③応急仮設住宅への入居、被災地域での自宅住まいなど被災により福祉・介護等の支援を必要とする市民を取り巻く環境が大きく変化しており、周囲が見守る必要があります。
  • ④震災により高齢者の支援者にも変化が見られることから、緊急時の連絡体制を確認する必要があります。
  • ⑤被災した保育所、介護予防拠点施設など福祉施設の復旧に取り組む必要があります。
  • ⑥震災により住居、家財、仕事など生活の基盤を失い困窮する世帯が増加することが見込まれることから、生活困窮世帯に対する相談体制の充実及び生活保護制度を適正に実施する必要があります。

復興に向けた取り組み

●被災により福祉・介護等の支援を必要とする市民の支援充実【現状と課題 ①・②・③・④】

  • 被災により福祉・介護等の支援を必要とする市民について、生活実態を把握するとともに、関係機関と連携し充実した支援を行います。
  • 社会福祉協議会など関係機関との連携を図るとともに、町内自治組織や民生委員児童委員などの協力を得ながら、震災前より充実した地域における相談体制の構築に努めます。
  • 被災した障がい者に対する支援充実を図るため、宮古圏域障がい者自立支援協議会など関係機関との情報共有・連携を強化し、効果的な支援体制の整備を図ります。
  • 応急仮設住宅等に入居した障がい者に対し、恒久的な居住の場の確保に必要な支援を行います。
  • 被災により福祉・介護等の支援を必要とする市民に対して、市や社会福祉協議会の広報等による情報の周知を図るとともに、積極的かつきめ細やかな情報発信に取り組みます。
  • 災害時に自力で避難することが困難な市民を地域ぐるみで災害から守る取り組みについて、東日本大震災における実態にあわせた見直しを行い、きめ細かな支援体制づくりを推進します。
  • 被災により孤児となった児童、ひとり親家庭となった児童、被災したひとり親世帯の児童に対して、関係機関と連携し、子どもの心に寄り添った支援を推進します。
  • 高齢者は自覚症状がないままに病気の発見が遅れたり、被災により慣れない環境のなかに閉じこもりとなってしまい心身の機能が低下する恐れがあるため、地域包括支援センター※1が中心となり、関係機関との連携を図りながら、高齢者の訪問指導事業や介護予防事業を実施します。
  • 震災の影響等により認知機能が低下した高齢者や、障がい者が安心した生活を実現する ため、認知症等に関する啓発・周知を行うとともに、成年後見制度※2等の利用を促進する必要があることから、法人後見センター(仮称)の設置を促進します。
  • 仮設住宅内にサポートセンター等を設置し、被災により福祉・介護等の支援を必要とする市民に寄り添う形で充実した支援に取り組みます。

●福祉施設の復旧 【現状と課題 ⑤】

  • 障がい者のグループホーム※3・ケアホーム※4が被災しており、施設の復旧、スタッフ確保など運営体制の構築を支援します。
  • 被災した福祉施設については、当面、仮設施設を整備するなどにより対応します。なお、被災施設の本格的な復旧については、地区復興まちづくり計画や公共施設の再配置計画等との整合を図りつつ整備していきます。

●生活困窮者支援の充実 【現状と課題 ⑥】

  • 生活に困窮した被災者の相談体制の充実を図るため、相談員(ケースワーカー)の適正な人員配置及び資質の向上に努めるとともに、関係機関との連携の強化を図ります。
  • 生活保護制度の適正実施により、保護を必要とする市民が適切に保護を受けることができるように努めるとともに、受給世帯の生活の安定を図ります。また、受給世帯の状況に応じた自立支援を行います。
  • 関係機関による生活・就労合同相談の実施及び生活保護制度の周知に努めます。
「福祉の充実」の取り組み
 復旧期(H23-25)再生期(H26-28)発展期(H29-31)
被災により福祉・介護等の支援を必要とする市民の支援充実被災により福祉・介護等を必要とする市民への支援充実
相談体制の構築
被災障がい者の居住の場の確保支援
災害時に自力で避難できない市民に対する取り組みの見直し
サポートセンター等の設置
福祉施設の復旧/td>民間障がい者福祉施設の運営支援
被災福祉施設の復旧
生活困窮者支援の充実生活困窮被災者の相談体制の充実、生活保護の適正実施・自立支援の充実


用語解説

※1 地域包括支援センター
高齢者の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に設置された機関。

※2 成年後見制度
判断力が不十分な障がい者等を保護するために、後見人が本人に代わって財産管理や契約等を行う制度。

※3 グループホーム
日常生活に介護を要しない軽度の障がい者が事業者と賃貸契約を結び、食事提供その他の日常生活上の世話を受けて共同生活する住居。

※3 ケアホーム
介護を必要とする障がい者が事業者と賃貸契約を結び、入浴、食事、排せつ等の介護や日常生活上の世話を受けて共同生活する住居。