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厚生労働大臣 長妻 昭 様
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長 中島 誠 様

土本委員追加提出資料3

以下の点について話し合いをしてください

ピープルファーストジャパン
  会長 小田島 栄一
〒203-0042
東京都東久留米市八幡町2-11-59
ピープルファースト東久留米内
電話:042-476-5465
ファックス:042-476-5961
メール: info@pf-japan.jp

2009年10月26日

 「ピープルファーストジャパン」は、社会生活上の困難を抱える当事者の権利を守るため、知的なハンディを持つ仲間たちを中心に活動する当事者の組織です。
 「障害者自立支援法」の制定へ向けた厚生委員会で、会長の小田島栄一がヒヤリングの場で発言しました。
 奈良県の「大橋製作所事件」、札幌の「三丁目食堂事件」など、私たちの仲間が虐待され、権利を侵害される事件が全国各地で後を絶ちません。特に知的なハンディのある仲間たちが学校、就労、施設の現場で虐待・差別を受け続けています。
かつて福岡県の「カリタスの事件」が起きたときに、厚生労働省と話し合いをしましたが、それでも解決できませんでした。どうしたら虐待をなくせるのか、真剣に話し合い仲間たちの人権がしっかりと守られる法律が必要です。
 また長妻厚生労働大臣が「障害者自立支援法を廃止する」と発表し、これからの障害者施策をどうしていくか検討が始まると聞いています。「自立支援法」以降、特に障害の重い人たちの暮らしが脅かされています。
私たちはこの点がどう見直されていくのか、とても心配しています。。
 私たちは、以下の質問をしますので、この点について話をしてください。

  話し合いを希望する日11月9日(月)午後か10日(火)午前・午後
時間はお任せします。
場所厚生労働省のどこか可能な場所
よろしくご検討ください。

質問したいこと

(1)労働の場における人権侵害事件について

【質問1】三丁目食堂、大橋製作所事件が起きた原因はどこにあると考えていますか?

【質問2】大橋事件民事訴訟で、国(労働局)の代理人は、以下のように述べています。

① 知的障害者だからといって特別の配慮を行う法的義務はない
『なお、原告らは、労働者が知的障害者である場合、労基法違反等の行為があっ ても、加害者に対し、適切な手段を行使して自らこれを中止させたり、このよう な行為を他人に正確に説明して救済を求める能力にも乏しいことから、労働基準 監督署は、個々の労働者における知的および精神労働者の雇用の有無の把握に努 めるとともに、障害者が雇用されている事業場については、障害者を雇用してい ない事業場以上に注意して当該事業場の監督に当たり、現に、労基法違反の事実 がある場合には、その権限を行使して、かつ関係諸機関と連携して、その救済を 図るべき義務があるとも主張するが、(訴状24ページ)、労働基準関係法規にお いて、事業場への監督等について、知的障害者を特別に取り扱う旨の規定はなく、 原告らの主張に法的根拠がないことを付言する。』
     被告国第1準備書面(平成21年5月19日)14ページ

ア.これは厚生労働省としての正式見解ですか?
イ.知的障害者が労働の現場で、単独で自分の権利を守ることはとても難しいことは、 数々の事件が示しています。労働基準監督署がやらないのであれば、誰がやるのですか?

② 人権侵害全般は労働基準監督署の義務ではない
『原告らは、「上記調査および定期監査が行われていれば、その強大な権限によ り、大橋製作所における労働基準法違反状態等の人権侵害が是正され、その後の 被害の拡大を防ぐことができたことは明らかである。」などとも主張し(訴状2 5ページ)、人権侵害全般に関わる指導についても労働基準監督署の義務である かのように主張しているため、念のために述べるが、そもそも、労働基準監督署 は、憲法27条に基づく労基法を施行する同法97条に定める機関であり、同法 99条の権限を行使するものであって、人権侵害全般に対する是正等については、 そもそもその権限を有するものではないから、上記(1)ア①の権限の存在とい う前提となる要件を欠いており、したがって、原告らの主張する権限の不行使が 違反となる余地はない。』
     被告国第1準備書面(平成21年5月19日)18ページ

『(1)権限の不行使が国賠法上の「違法」と評価される場合について
ア権限の不行使という不作為が国賠法1条1項の適用上「違法」とされるためには、①当該公 務員が権限を有し、②権限の不行使によって受ける国民の利益が国賠法上保護されるべき利 益である(反射的利益ではない)ことに加えて、③その権限不行使によって損害を受けたと 主張する特定の国民との関係において、当該公務員が職務上の権限を行使すべき法的義務(作 為義務)が認められ、その作為義務に反してその職務行為を行わなかったという関係が存在 することが必要である(後掲最高裁平成7年6月23日第二小法廷判決に関する山下郁夫・ 最高裁判所判例解説民事編平成七年度(下)597ページ参照)。』
     被告国第1準備書面(平成21年5月19日)15ページ

ア.これは厚生労働省としての正式見解ですか?
イ.労働基準監督署は、知的障害者の人権侵害を見て見ぬふりをするということですか?
ウ.労働基準監督署がやらないのであれば、誰がやるのですか?

【質問3】今後どうやって虐待をなくしていくか、考えを聞かせてください。

(2)重度の人の地域生活の支援について

 障害者自立支援法は「重度の人たちの暮らしは国が責任を持つ」と言っていましたが、 その中身は「費用の削減」「支給量の削減」で、地域の暮らしを支えていません。

【質問1】市町村の財政難で、24時間介護が必要な人たちの介護の時間が削られてい ます。国が定めた「国庫負担基準額」は上限設定ではないと厚生労働省は言ってきました が、実際には多くのところで削減されています。
 どれぐらいの市町村で24時間介護が必要な人たちの介護の時間が削減されているか、 現状を把握していますか?

【質問2】大阪や和歌山市、札幌市などでは、24時間介護を必要とする人たちが「生 きる権利」を求めて市に対して行政訴訟を起こしています。
 しかし札幌市は「障害が重い人には訴訟を起こす能力がないから提訴そのものが無効」 というとんでもない主張までしています。

『申立人は、最高裁判所昭和29年6月11日判決及び知能検査等について、縷 々主張するが、申立人が「IQ46で精神年齢が、8歳2ヶ月程度」「精神遅滞 中度」とされていることは事実であり訴訟能力を有しないといわざるを得ない。』 札幌市での行政処分義務付請求民事訴訟における
札幌市の意見書(3)より抜粋(平成21年8月28日)

 重度の人たちを支える仕組みを市町村に任せていたのでは、こういう事態が繰り返され ます。国が全国一律で重度の人たちの暮らしを支える仕組みが必要です。
 厚生労働省の考えを聞かせてください。