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障がい者制度改革推進会議

DINFのお知らせ

シンポジウム 「もっと知ろう、デイジー教科書を!」
日時:2013年02月03日(10:30~16:00)
場所:戸山サンライズ 大研修室
 

Enjoy Daisy 読めるって楽しい!

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障がい者制度改革推進会議 第5回(H22.3.19) 小川委員提出資料

第五回障がい者制度改革推進会議 意見提出フォーマット
教育

○障害者基本法 教育該当部分

1.障害者基本法の総則規定の中に、障害者の教育の権利及び求められる教育のあり方を、障害者の権利条約に即して追加して規定すべきか、否か。

追加すべきである。「基本法」という性格と法的位置づけ(他の関連法規との関係)の確認は必要であるが、障害者に関する法規・施策は、条約の規定に沿った改正新基本法(以下、新基本法)の規定に従って制定・実施されなければならない旨を明確にする必要があるためである。

2.障害者基本法14条1項は、「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。」と支援をその柱にすえるが、合理的配慮の規定は存在しない。そこで、普通学校、普通学級での合理的配慮、必要な支援についても規定するべきか、否か。

規定すべきである。新基本法の総則部分における規定にプラスして、教育の個別条項でもいわゆる「特出し」の規定をすべきである。権利条約も総則部分である第2条や第5条以外に、第24条や他に第27条などで、配慮や合理的配慮についての特出し規定をしている。

なお、JDFでは、「JDF改正障害者基本法案」を昨年まとめ、その中で教育に関して、以下のような項目を提案しているところである。

(教育) 障害者は、いかなる障害に基づく差別を受けることなく、教育を受ける権利を有し、その機会を保障される。

2 障害者は、本人の望む地域又は教育機関等で、障害のない者と共に学ぶ権利を有する。

3 障害者並びにその保護者は、本人の必要に応じた教育の形態を選択する権利を有する。(手話の習得及びろう社会の言語的な同一性を促進することを含む)。

4 国及び地方公共団体は、あらゆる段階におけるインクルーシブな教育を実現するための必要な施策を講じなければならない。

5 国及び地方公共団体は、障害のある児童が、本人または保護者の選択によって、本人の生活している地域の小学校、中学校で、同一世代の者たちと共に学べるよう必要な支援を行わなければならない。

6 国及び地方公共団体は、障害者並びにその保護者が、本人の必要に応じた教育の形態を選択することができるよう、学習環境の整備その他必要な措置を講じなければならない。

7 国及び地方公共団体は、障害者が、高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校その他の教育機関において教育(生涯教育を含む)を受けるための必要な支援と合理的配慮を行うとともに、教育機関が必要な支援と合理的配慮を行うための措置を講じなければならない。

8 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。

○教育基本法 差別禁止条項の不存在

教育基本法4条1項は、「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」としつつも、この中に、「障害」という文言はない。「障害」という文言を挿入して、障害に基づく差別の禁止を明文化する必要性について、どう考えるか。

規定すべきである。権利条約は国際人権条約上初めて明示的に障害に基づく差別を禁止したのであり、障害児教育制度・施策の基本法たる教育基本法でも、当然明記すべきである。

○学校基本法 異なる教育目的の設定

学校教育法72条は、特別支援学校(従来の盲、聾、養護学校)について、「幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施す」ものと規定している。

1.この普通教育と異なる「準じる」教育という設置目的をどう考えるか。

2.この目的の設定は、障害者の権利条約の差別(第2条)に該当すると考えるか、否か。

権利条約第2条には「障害に基づく差別」とは、「あらゆる区別、排除、又は制限であって、(以下略)」と定義されていることから、権利条約上の障害に基づく差別に該当する。

3.障害者の権利条約第24条1項が「この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現する(政府仮訳)」と規定している点に合致していると考えるか、否か。

合致していない。

○特別支援学校の設置

学校教育法80条は、普通学校の場合と異なり、都道府県が「特別支援学校を設置しなければならない」と設置を義務づけており、さらに、同法78条は、特別支援学校には「寄宿舎を設けなければならない」と規定している。

1.これらの規定は、居住する市町村から離れて就学せざるえない事態を予定するものであるが、障害者の権利条約第24条第2項(b)「障害者が、他の者との平等として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること(政府仮訳)」という規定に違反すると考えるか、否か。

特別支援学校への就学を強制する場合は違反すると考える。権利条約では同条第1項で締約国は「あらゆる段階におけるインクルーシブな教育制度」を確保すると規定し、同条第2項(b)に自分の生活する地域においてインクルーシブで質の高い教育にアクセスすることができること(can access)を確保する、とある。

ところが、わが国における現行制度では、障害のない子どもに提供されている場には「特別の事情」があると認められる場合にのみ、自己の暮らす地域の市町村からその地域の学校への就学通知が送られる。その結果、それ以外の障害をもつ子どもは、原則として地域の学校に就学できない。

この手続き規定およびその基となる就学制度は、「自己の住む地域において」インクルーシブ教育すなわち「障害のない子どもに提供されている場に、可能な限り障害のある子どもを受け入れる」教育(外務省の説明)を確保する、という条約の規定に明らかにそぐわないと考える。

2.また、親からの分離を禁止する障害者の権利条約第23条4項「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」に違反すると考えるか、否か。

特別支援学校への就学を強制する場合は違反すると考える。

○特別支援学級の設置

学校教育法81条は、普通学校の通常学級の他に、特別支援学級(従来の特殊学級)の規定を置いている。

この規定は、普通学級ではない学級での教育を前提にするものであるが、これは障害者の権利条約第24条第1項のinclusive education(インクルーシブ・エデュケーション)に合致するものと考えるか、否か。

○就学先決定の仕組み

学校教育法第17条は、保護者にその子どもを小学校、中学校に就学させる義務とともに、特別支援学校に就学させる義務を別個に課している。そしてその親の義務の履行として、学校教育法施行令は、障害のない人(子どもを含む)については、学校教育法施行令5条により、市町村教育委員会が入学期日等の通知や学校の指定を行うのに対して、障害のある人については、学齢期を迎える前の子どもを対象とする就学時の健康診断によって、同施行令22条の3が規定する障害と障害の程度に該当する障害の存在が分かると、同施行令11条により、原則として(例外は認定就学者)、都道府県教育委員会が特別支援学校の入学期日等の通知や学校の指定を行うことになる。

1.障害のある人の就学先の決定を法律ではなく、施行令に委ねているが、立法府の関与を要しない政令に委ねてよいか、否か。

「障害のある人の就学先」のみを法律で決めることになれば、これはこれで異別取扱であると考える。

2.学校教育法施行令5条、11条ならびに22条の3項による「障害に基づく分離」制度の廃止についてどう考えるか。

学校教育法施行令第5条によって、当初より記載されている市町村の学齢簿から同施行令第22条の3に規定されている程度の障害をもつ子どもは都道府県に通知され、障害のない子どもと別扱いをされることで、市町村の教育委員会から就学通知が送付されないことになる。これは、障害を理由とした異別取り扱いであり、早急な見直しが必要である。

3.障害のある人が生活する地域社会にある学校に学籍を一元化することについて、どう考えるか。

4.障害のある人および保護者が、特別支援学校、特別支援学級を選択する選択権の保障についてどう考えるか。

選択権を保障すべきである。

○合理的配慮の具体化

1.合理的配慮の具体的内容について、障害のある人および保護者、学校、学校設置者の三者が合意形成をしながら策定するプロセスについて、どう考えるか。

権利条約第7条や子どもの権利条約(Convention on the Rights of the Child)第12条における障害をもつ子どもの意見表明権等の規定から、合理的配慮の内容等の決定プロセスについては、障害をもつ子どもの保護者や教員、障害をもつ本人等が加わって策定するようにすべきである。

たとえば、米国においては、法律(Individuals with Disabilities Education Improvement Act, 2004)で、障害をもつ子どもの保護者、一人以上の通常学校の教員、一人以上の特殊教育の教員、地域教育機関の代表、評価について説明できる人、保護者や教育機関の自由裁量で子どもを熟知している人を加えることができ、適切である場合には障害をもつ本人が加わり、個別指導計画を策定することになっている。さらに、調停、行政不服申し立て等の救済措置も設けられている。

2.合理的配慮の内容について、障害のある人および保護者が、不服の場合の異議申立手続きについてどう考えるか。

まず、策定が検討されている差別禁止法の関係上、救済機関たる人権救済機関が不服申立の機関のひとつとなる。ただし、人権救済機関の前段階として、教育に関する第三者機関が調停等を行う仕組みも考慮されるべきである。

○聴覚、視覚に障害がある場合の教育

1.手話言語学習権の保障と教育のあり方についてどう考えるか。

権利条約第2条において手話は音声言語と同様に言語であると定義づけられた。第24条第3項(b)において、「手話の習得及びろう社会の言語的なアイデンティティの促進を容易にすること」と規定されている。インクルーシブな教育制度にあっても、「手話の習得及びろう社会の言語的なアイデンティティの促進」を確保するためには、ろうの子どもの集団での教育が必要であり、ろう教育の確立が必要である。

2.手話又は点字についての適格性を有する教員の確保についてどう考えるか。

第24条第4項の規定に基いて、手話又は点字についての的確性を有する教員の確保は至急であり、障害当事者も含む的確性を有する教員養成を行わなければならない。例えば、言語としての手話を使用する学校において、手話ができない教員の配置というのは問題がある。

3.教育におけるあらゆる形態様式のコミュニケーション保障についてどう考えるか。

保障すべきである。コミュニケーション手段の確保は、権利条約上の権利行使の基礎となるものである。ここに教育分野が含まれるのは述べるまでもなく、第24条第3項に明記されている。

その他、第2条は、差別の一類型として合理的配慮を行わないことを障害に基く差別と定義し、同条において、コミュニケーション〔意思伝達・通信〕を、「筆記〔文字言語〕、音声装置、平易な言葉、口頭朗読その他の拡大代替〔補助代替〕コミュニケーションの形態、手段及び様式(アクセシブルな情報通信技術〔情報通信機器〕を含む。)とともに、言語、文字表示〔表記〕、点字、触覚伝達、拡大文字及びアクセシブルなマルチメディア等」と定義している。

さらに第21条で表現の自由並びに情報へのアクセスについて、たとえば(b)項で、「障害のある人が、その公的な活動において、手話、点字、拡大代替〔補助代替〕コミュニケーション並びに自ら選択する他のすべてのアクセシブルなコミュニケーションの手段、形態及び様式を用いることを受け入れ及び容易にすること」と規定されている。

○特別支援教育

特別支援教育の評価と今後のあり方についてどう考えるか。

○その他

(1)特別支援学校の狭隘化の問題

現在の特別支援学校の中には、児童生徒数の増加によって過密状態となり、教室不足等、最低限の条件が損なわれている実態がある。また、障害種別をこえた特別支援学校への一本化によってろう学校が他の障害種別の学校と統合され、ろう児が他の障害をもつ子どもと一緒に教育されている現状がある。これらの現状は障害をもつ子どもの権利が侵害されていると考える。


第五回障がい者制度改革推進会議 意見提出フォーマット
政治参加

○選挙に関する情報の保障

1.選挙広報などの行政の提供する情報についてどう考えるか

広義の参政権の問題であり、障害者が必要とするコミュニケーション手段による情報保障がなされるべきである。点字による公報は整備はされつつあるが、法制度で保障されておらず、自治体の裁量で行われているため、地域格差等、点字を使用する視覚障害者は候補者などの情報を得ることが著しく困難な状況に置かれている。

権利条約第29条(a)の「他の者と平等を基礎として、政治的および公的活動に効果的かつ完全に参加することができることを確保する」と規定している。また、第2条でコミュニケーションを定義している。また、第9条でアクセシビリティを規定し、条約の交渉過程でアクセシビリティは権利保障の基礎となる重要なものである、とされている。これらの規定から障害者が必要とする方法による情報提供を実施することが必要である。

2.政見放送などの選挙に関する情報についてどう考えるか

上記1と同様、参政権に関することであり、非常に重要な問題である。しかし、現在はこの権利が保障されていない状況にあるので、早急に改善を図る必要がある。政見放送の場合の字幕・手話の付与状況は下記の通りである。

  衆議院小選挙区 衆比例代表区 参議院選挙区 参比例代表区 知事選
手話 × ×
字幕 × × × ×

字幕が付く政見放送は非常に限られており、手話に関しても、上記の通り参議院議員選挙区選挙と都道府県知事選挙には手話通訳を付けることができない。衆議院議員小選挙区選挙では、政党が自らビデオを制作する際に手話通訳を付けることはできるが、政党の任意である。そもそも全ての政見放送が政党の任意であるため、手話通訳を付けるか否かも政党の任意となっている。やむなく、聴覚障害者関係団体が政見放送ビデオを手話通訳付きで見る会等の取り組みを行っている。その費用は国が助成するという通達はあるものの、聴覚障害者関係団体の負担で賄っているところもある。

このように、聴覚障害者は手話、字幕のつかない政見放送を理解する方法が全くなく、事実上政見放送の利用から排除され、国民の一員として平等に選挙に参加する機会を制限されている。公平を旨とすべき公職選挙においてこのような不公平な状況を放置することは、日本国憲法14条及び権利条約第4条、第29条(a)の規定に違反していると考える。全ての政見放送に手話、字幕を付与すべきである。

3.国会での議論に関する情報についてどう考えるか

基本的には上記2と同様に、生中継においても手話通訳、字幕を付けて放送すべきである。

○選挙の仕組み

1.選挙権、被選挙権に関する欠格条項(成年被後見人であること)をどう考えるか

選挙権及び被選挙権は、市民の公民権であることから限定すべきではない。そもそも、本来、契約行為に関する後見制度である成年後見制度を、全く関係のない参政権の行使に流用すること自体が間違っている。成年被後見人から選挙権が剥奪されるとする公職選挙法第11条1項は削除されるべきである。

2.投票所への移動支援をどう考えるか

移動支援等の障害福祉サービスを利用可能とするべきである。

選挙権行使は、国民の権利及び義務であることから、移動支援等の障害福祉サービスを利用している場合は、障害当事者の求めに応じて、投票に際して、必要に応じて、別枠でサービス利用を可能とすることが必要である。

3.投票所の物理的バリアーをどう考えるか

早急になくすべきものであると考える。

4.投票所内での障害に応じた必要な配慮をどう考えるか

日本は投票に自署式(候補者氏名を投票者が自ら書く方式)を採用している、まれな国である。それにも関わらず、例えば、知的障害や身体障害等のために識字や筆記に支援が必要な場合にも投票を行うために必要な投票所内での配慮がなされていないなどの問題がある。知的障害のある人たちへの対応については、地方選挙においては記号投票あるいは代理投票、衆参議院選挙では代理投票が行われてはいるが、各市町村や投票所の対応に開きがあり、知的障害者が投票しづらい状況にある。このような状況は、障害に基づく差別を禁止し、第29条(a)の「他の者と平等を基礎として、政治的および公的活動に効果的かつ完全に参加することができることを確保する」という条項に反するものである。

重度の身体障害者については、本人の希望に応じて介助者の投票所内への同行及び代筆を認めるべきである。選挙行為時は、介助者の同行と介助が認められていないことから、当該障害者の投票所内での車いす移動等における対応や、言語障害のある障害者は、選挙管理員とのコミュニケーションに不安や問題をかかえている。介助者の同行と代筆を認めるべきであろう。

5.投票所内で投票できない場合の現行の代替措置(郵便投票など)をどう考えるか

郵便投票については、多くの障害者に周知されていない。郵便投票に関する広報が必要である。郵便投票はその前提として、本人の希望に基づき実施するもので、強制的な措置としてはならない。

現在、投票所では、介助者の代筆等が認められておらず(自署式の問題であり、上記4とも関連する)、入所施設や病院によっては、施設職員等の直接処遇職員等が、対応している。障害者の権利行使上の大きな問題である。早急に改善を図る必要がある。

6.点字投票の場合における投票の秘密をどう考えるか

点字を使う視覚障害者にとって、点字投票が参政権の行使の上で必ず必要なものである。これを前提に秘密投票が守られる仕組みが必要である。

○政治活動

1.障害者が候補者としての選挙活動や政党の活動等に参加する際に必要な支援をどう考えるか

選挙活動、政党活動における必要な支援は合理的配慮として位置づけをすべきであり、行われない場合は差別にあたると考える。

また、法制度の改正が必要になる。例えば、公職選挙法における手話通訳者の取り扱いについては早急に見直すべきである。公職選挙法の(実費弁償及び報酬の額)第197条の2の2,3,4において、手話通訳者が政党や候補者の「選挙運動に従事する者」として以外、認められないという問題がある。条約では、第2条で手話は言語ならびにコミュニケーションとして定義され、第21条で自ら選択するコミュニケーションによって、表現や意見、情報伝達の自由についての権利を確保する、とある。手話通訳者とは、聴覚障害者のコミュニケーションを保障し、政治参加の権利を保障するためのものである。一律に選挙運動に従事する者となるのは、通訳者本来のあり方としては間違っており、上記法規定は改正されるべきである。

○公的活動

1.障害者が福祉や教育、人権等の公的活動を行う障害者の組織を結成し、参加する際に必要な支援をどう考えるか

上記「政治活動」と同様に、必要な支援は合理的配慮として位置づけをすべきであり、行われない場合は差別にあたると考える。

○その他

(1)最高裁判所裁判官国民審査における情報保障(第4条、第29条関連)

最高裁判所裁判官国民審査の際の点字による裁判官等の情報が保障されておらず、29条等に定める公的活動への参加において、視覚障害者が不利益をこうむっている。早急に改善すべきである。

(2)差別禁止法制度の必要性について

政治及び公的活動への参加に関しても、実質的な機会の平等を確保するためには、障害に基づく差別を禁止し、合理的配慮の提供を義務として定める法制度が必要であると考える。