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場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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障がい者制度改革推進会議 第7回(H22.4.12) 佐藤・新谷・関口・中西・長瀬・松井各委員提出資料

「国際協力」討議の必要性に関して(案)

障がい者制度改革推進会議構成員
佐藤久夫
新谷友良
関口明彦
中西由起子
長瀬修
松井亮輔

○提案内容

障害分野での国際協力の重要性を考え、以下の点の討議をこの制度改革推進会議でお願いしたい。

1 障害分野の国際協力政策の明確化

● 障害者基本法に国際協力に関する条項を入れる

● ODA大綱に障害を明示する

2 インクルーシブな国際協力の推進

● アクセシブル規定の導入

● 援助案件のメインストリーミング化

● 障害当事者団体などのNPO、NGOの活用

3 ESCAPを初めとする国連機関への支援の強化

● 国連障害プログラムへの拠出金減額の見直し

● ポスト・アジア太平洋障害者の十年プログラムへの支援

提案理由

独立した国際協力に関する条文を備える初めての人権条約である、障害者の権利条約では国際協力を以下のように定めている。


障がい者制度改革推進会議 第7回(2010年4月12日)

第三十二条 国際協力

1 締約国は、この条約の目的及び趣旨を実現するための自国の努力を支援するために国際協力及びその促進が重要であることを認識し、この点に関し、国家間において並びに適当な場合には関連のある国際的及び地域的機関並びに市民社会(特に障害者の組織)と連携して、適当かつ効果的な措置をとる。これらの措置には、特に次のことを含むことができる。

(a) 国際協力(国際的な開発計画を含む。)が、障害者を受け入れ、かつ、障害者にとって利用可能なものであることを確保すること。

(b) 能力の開発(情報、経験、研修計画及び最良の実例の交換及び共有を通じたものを含む。)を容易にし、及び支援すること。

(c) 研究における協力並びに科学及び技術に関する知識の利用を容易にすること。

(d) 適当な場合には、技術援助及び経済援助(利用可能な支援技術の利用及び共有を容易にすることによる援助並びに技術移転を通じた援助を含む。)を提供すること。

2 この条の規定は、この条約に基づく義務を履行する各締約国の義務に影響を及ぼすものではない。

我が国においても国際協力の関心は高まりつつある。内閣府の「平成21年度障害者施策総合調査」では半数以上の障害者がアジア太平洋諸国の障害のある人の生活・活動・制度についての情報交換を希望していた。

このような状況を鑑み、今までの障害者の国際協力分野での取り組みを、拡充すべきと考える。現在のところ基本法を含め、わが国の障害関連法には国際協力に関する規定はない。現行の障害者基本計画(2003~2012年度)に「国際協力」が含まれている根拠は、基本法ではなく、わが国が共同提案国となった「第2次アジア太平洋障害者の十年(2003~2012年)」の政策ガイドラインである「びわこミレニアムフレームワーク(BMF)」および「びわこプラスファイブ」などである。したがって、仮にアジア太平洋障害者の十年が2012年度で終了した場合には、障害者基本計画からは「国際協力」の項目がなくなることもありうる。

そうした事態を避け、国際協力を強調した障害者の権利条約に従うために、障害者基本法での国際協力条項の新設に向けた議論が、本推進会議において不可欠であるためである。