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参考資料1 厚生労働省提出資料

「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」における精神病床の転換に関する議論の経緯について

○ 長期入院患者に対する医療の提供のあり方を含む精神科医療のあり方について、「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」で、議論を行った。

○ 第6回、第7回の検討会で、精神病床の居住系施設への転換について議論が行われ、賛否両論ありながらも、検討を行うことについては、各構成員の意見が一致した。

※ 従前から精神病床の転換は、病院による患者の囲い込みを招き、地域生活への移行を阻害するとの意見もある。

第6回精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等検討会 岩上構成員提出資料から抜粋

  • 重度かつ慢性以外の入院期間が1年を超える長期在院者への支援
     長期在院者への地域生活の移行支援に力を注ぎ、また、入院している人たちの意向を踏まえたうえで、病棟転換型居住系施設、例えば、介護精神型施設、宿泊型自立訓練、グループホーム、アパート等への転換について、時限的であることも含めて早急に議論していくことが必要。最善とは言えないまでも、病院で死ぬということと、病院内の敷地にある自分の部屋で死ぬことには大きな違いがある。

以上のことを踏まえ

○ 良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針において、「地域の受け皿づくりの在り方や病床を転換することの可否を含む具体的な方策の在り方について精神障害者の意向を踏まえつつ、様々な関係者で検討する。」旨の記載を追加し、当該記載に基づく検討課題については、検討会の下に議論を行うための場を設け、本年、検討予定。

【「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(案)から抜粋】

平成25年12月18日とりまとめ

  • 機能分化は段階的に行い、人材・財源を効率的に配分するとともに、地域移行を更に進める。
     結果として、精神病床は減少する。また、こうした方向性を更に進めるため、地域の受け皿づくりの在り方や病床を転換することの可否を含む具体的な方策の在り方について精神障害者の意向を踏まえつつ、様々な関係者で検討する。

(参考)

良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案について

○ 入院医療中心の精神医療から地域生活を支えるための精神医療の実現に向け、精神障害者に対する保健医療福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性を定める指針として策定予定。

1.精神病床の機能分化に関する事項

○ 機能分化は段階的に行い、人材・財源を効率的に配分するとともに、地域移行を更に推進する。結果として、精神病床は減少する。

○ 地域の受け皿づくりの在り方や病床を転換することの可否を含む具体的な方策の在り方について精神障害者の意向を踏まえつつ、様々な関係者で検討する。

○ 急性期の患者に手厚い医療を提供するため、医師、看護職員は一般病床と同等の配置を目指す。

○ 在院期間が1年を超えないうちに退院できるよう、多職種による質の高いチーム医療を提供し、退院支援等の取組を推進する。

○ 1年以上の長期在院者の地域移行を推進するため、多職種による退院促進に向けた取組を推進する。

2.精神障害者の居宅等における保健医療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項

○ 外来・デイケア等での適切な医療を受けながら地域で生活できるよう、外来医療体制の整備及び充実並びに地域医療連携を推進する。

○ 治療中断者等が地域で生活するために必要な医療を受けられるようアウトリーチ(多職種チームによる訪問支援)を推進する。

○ 在宅の精神障害者の症状の急な増悪等に対応できるよう24時間365日対応できる医療体制の確保や身体疾患を合併する精神疾患患者の受入体制の確保等により、精神科救急医療体制を整備する。

○ 精神科外来等で必要と認められた身体疾患に対する医療について適切に提供できるよう、一般の医療機関との連携を強化する。

○ 保健所や精神保健福祉センター等における相談や訪問支援を通して、早期に必要な医療に適切にアクセスできる体制の整備と関係機関の連携を進める。

○ 障害福祉サービス事業を行う者等と医療機関との連携を推進するとともに、居住支援に関する施策を推進する。

3.医療従事者と精神障害者の保健福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項

○ 精神科医療の質の向上、退院支援、生活支援のため、多職種との適切な連携を確保する。

○ チームで保健医療福祉を担う専門職種その他の精神障害者を支援する人材の育成と質の向上を推進する。

4.その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項

○ 保健所の有する機能を最大限有効に活用するための方策を、市町村等の他の関係機関の在り方も含めて検討し、当該検討に基づく方策を推進する。

○ 非自発的入院の場合においても行動の制限は最小の範囲とし、また、インフォームドコンセントに努める等精神障害者の人権に最大限配慮する。

○ 自殺(うつ病等)、依存症等多様な精神疾患・患者像に対応した医療を提供する。

○ 精神疾患の予防を図るため、国民の健康の保持増進等の健康づくりの一環として、心の健康づくりを推進する。