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資料2

基本方針に関するご意見

団体名 障害者放送協議会

1.行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項(2・3号関係)

1-1 不当な差別的取扱いの基本的な考え方として、どのような場合を差別的取扱いと考えるのか。

  • インターネットを含むすべての放送・通信において、障害者が障害のない者と同等の情報を獲得できない場合、不当な差別的取り扱いと考える。

1-2 不当な差別的取扱いの基本的な考え方として、正当な理由がある場合は、差別とはならないとされているが、どのような場合に正当な理由があると考えるのか。

  • インターネットを含むすべての放送・通信において、解決するためのなんらかの取り組みをしているが、技術的に不可能な場合、または、過重な費用負担がある場合には正当な理由と考えられる。

1-3 合理的配慮の基本的な考え方として、どのような場合に、どのような配慮が求められると考えられるか。

1-4 合理的配慮については、その実施につき「過重な負担」が生じる場合には、合理的配慮をしなくても良いということになるが、どのような場合に「過重な負担」と考えるのか。その判断要素をどう考えるか。

1-5 各行政機関等及び事業者において、障害を理由とする差別を解消するための取組として望まれる取組(職員・従業員の研修、相談・紛争処理体制の在り方など)はどのようなものがあるか。

  • インターネットを含むすべての放送・通信において、設備基準・制作基準を作る際に障害者を参画させること
  • インターネットを含むすべての放送・通信に関する事項に対する障害者団体によるモニタリングの実施
  • 権利条約の、特に8条・9条・21条・30条の報道機関への周知
  • インターネットを含むすべての放送・通信において、障害者の声がガイドラインづくり等に反映される仕組みづくり
2.行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項(2号関係)

2-1 対応要領に記載すべき事項として、どのようなものがあるか(例えば、不当な差別的取扱いとなる行為の具体例・合理的配慮の好事例等、相談・紛争解決体制等)。

  • インターネットを含むすべての放送・通信において、設備基準・制作基準を作る際に障害者を参画させること。特に総務省の審議会・委員会、および、総務省関連の規格の決定にかかわる会議には、障害者をかならず参画させること。
  • インターネットを含むすべての放送・通信において、情報獲得および情報発信において障害者が障害のない者に比べて不利にならないようにし、それが満たされない場合は放送免許を与えない。
  • インターネットを含むすべての放送・通信における著作権の処理について情報獲得および情報発信において障害者が障害のない者に比べて不利にならないように、補完的処置の保障などを含めて、最大限配慮する。
  • インターネットを含むすべての放送・通信については災害時に障害者を支援する機能をもたせなければならない。
  • 災害時に情報を取得するために不可欠な方法で、なおかつ既存のインターネットや放送では保障されない障害者への情報受発信システム(既存のものを含む)の設置などを保障する。
  • すべてのテレビ放送に字幕、音声解説、手話をつける。
  • インターネットやDVDなどすべての媒体によるビデオには字幕、音声解説、手話をつける。
3.事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項(3号関係)

3-1 対応指針に記載すべき事項として、どのようなものがあるか(例えば、不当な差別的取扱いとなる行為の具体例・合理的配慮の好事例等、相談・紛争解決体制、主務大臣による助言・指導等に関する事項等)。

  • 放送・通信においてユーザーが当然利用できるべき機能を利用できない場合「不当な差別的取扱い」と考えられるのではないか。(データ放送、電子番組表、リモコン操作、インターネットを通じての受発信等)
     具体例として、視覚障害者の場合、現状では実質的にデータ放送を利用できない。また、電子番組表等を音声化すると共に、リモコンの使用方法を分かりやすくウェブで説明しているメーカーは一部に限られている。こうした一部メーカーの取り組みを積極的に評価すると共に、各メーカーで標準化されるための行政による助言と指導が必要である。
     さらには、放送と通信の融合が進む中、受信のみならず、発信(意思表示)においても、障害者が不利益をこうむらないようにするための仕組みづくりが必要である。
  • インターネットを含むすべての放送・通信に関する事業については情報獲得および情報発信において障害者が障害のない者に比べて不利にならないようにしなければならない。
  • インターネットを含むすべての放送・通信において、情報獲得および情報発信において障害者が障害のない者に比べて不利にならないように最大限配慮する。
  • インターネットを含むすべての放送については災害時に障害者を支援する機能をもたせなければならない。
  • すべてのテレビ放送に字幕、音声解説、手話をつける。
  • インターネットやDVDなどすべての媒体によるビデオには字幕、音声解説、手話をつける。
4.その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 (4号関係)

4-1 相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動、情報(具体的な相談事例、国際的動向等)の収集・整理及び提供について、どのようなことを期待するか。

  • インターネットを含む放送・通信に関して障害者が障害のない者と同等の情報を獲得できるように世界共通の規格を定める。

4-2 障害者差別解消支援地域協議会について、どのような機能や取組を期待するか。

  • 地域の放送事業者に対するモニタリング機能。
5.上記以外の事項

 上記質問のほか、基本方針の作成に当たり留意すべき点や整理すべき点等があれば お聞かせください。