資料1 障害者基本計画の推進状況~平成24年度~
1 啓発・広報
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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①啓発・広報活動の推進 | 1 共生社会の理念の普及を図るため、行政はもとより企業、NPO等民間団体との連携による啓発活動を推進するとともに、インターネット上に障害者理解のためのホームページを作成するなどITを積極的に活用し国民理解の推進を図る。 | 全省庁 |
○平成16年6月、障害者基本法が改正され、基本理念等に「障害を理由とする差別禁止」が明記されるとともに、従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け、「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「意識啓発推進チーム」を設置し、政府一体となった取組を推進。平成21年12月の障がい者制度改革推進本部の設置に伴いそれらは廃止されたが、引き続き各省庁は連携して施策の推進に努めている。 さらに、平成23年8月、障害者基本法が改正され、共生社会を実現するため、基本原則が定められるとともに、国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない、と定められた。また、障害者週間を設ける目的として基本原則に関する関心と理解を深めることや民間の団体等と緊密な連携協力を図りながら趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなくてはならないことと定められ、取組を進めている。 |
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内閣府 |
○内閣府のホームページの中に障害者施策担当のホームページを開設し、啓発等障害者施策に関する情報を提供。 ○共生社会を推進するためのパネル「うれしいキモチ」「うれしいカタチ」を作成し、障害者週間中にパネル展示したほか、CD-RОМにより全都道府県・指定都市へ配布。さらに、内閣府ホームページに掲載(平成16年度)。 ○平成16年8月及び12月、効果的な啓発内容の検討の参考とするため、内閣府ホームページを通じて広く国民から意見募集を実施。1011人から意見。 ○平成16年9月10日、内閣府、大阪府、大阪市、関西経営者協会、連合大阪及びNPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークの共催により、「共生社会の形成に向けた大阪フォーラム」を開催。 ○平成16年12月9日に東京で開催した「障害者週間の集い」において、「共生社会における企業と障害者」をテーマとしたシンポジウムを開催し、企業団体の協力を得て作成した「障害者に係る企業の取組事例集」を配布。 平成17年12月6日に東京で開催した「障害者週間の集い」において、企業・団体の協力のもと「共に働き、共に生きる社会をめざして」をテーマとした就労支援について考えるシンポジウムを開催。(「障害者週間の集い」は、以降も障害者団体等と連携してパネルディスカッション等を内容に毎年度同時期に東京で開催。) ○平成17年12月8日には大阪で、関西経済4団体などで構成する障害者週間協賛行事大阪実行委員会との共催で、「障害者と企業、社会、地域のつながりを深めよう」をテーマに、障害のある人の社会参加促進のための行政、企業、民間団体等の役割のあり方に関するシンポジウム開催。以後、同様の内容で毎年12月上旬に開催(平成18年度から内閣府は、後援になったが連携協力に努めている。)。 ○平成17年度より、障害者週間中央行事として、障害者関係団体等が交替で数日間連続でセミナー等を実施する「障害者週間連続セミナー」を毎年12月上旬に実施。 ○平成19年度には、東京で(財(現・公財))日本障害者リハビリテーション協会と共催で、アジア太平洋における日本の障害者支援活動についてのシンポジウムを開催するとともに、大阪で地元経済団体と共催で「障害者と社会、地域のつながりを深めよう」テーマに障害者の自立と就労、社会参加を支援するシンポジウム等を開催。 ○障害者週間事業の広報効果を高めるため、平成17年度から、(財(現・公財))国際障害者年記念ナイスハート基金の協力を得て、同協会のホームページ上に、障害者週間前後の一定期間、「障害者週間キャンペーン事業」ホームページを開設し、民間の関係団体等における独自の障害者関係行事、広報・啓発活動を一元的に登録・公開(平成19年度は総数約200件)。 ○平成22年1月より開催された「障がい者制度改革推進会議」では、毎回の会議の開始から終了までの全状況をインターネットによるオンデマンド配信し、動画、音声、手話、要約筆記の文字情報により提供している。加えて会議資料を当日会議開始前までに内閣府ホームページに掲載し、事後的には議事要録も掲載。 |
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文部科学省 | ○平成20年度より、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の「発達障害教育情報センター」において、教育関係者や保護者、一般国民に対し、インターネットを通じて発達障害に関する各種教育情報の提供や理解啓発、教員研修用講座の配信を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○「発達障害情報・支援センター」において、発達障害者やその家族、一般国民に対し、インターネットを通じて、発達障害にかかる生活支援や社会参加、普及啓発等のための情報の提供を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマスメディアの協力を得て、国民理解促進のための広報活動を計画的かつ効果的に実施する。 | 内閣府 | ○政府広報として、国民理解促進のための広報活動を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 | ○季刊誌「特別支援教育」や 文部科学省HP、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所HPを通じて、国民に特別支援教育について情報を提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 障害者の日、障害者週間等の各種行事を中心に一般市民、ボランティア団体、障害者団体など幅広い層の参加による啓発活動を推進する。 | 全省庁 |
○平成16年6月、障害者基本法が改正され、基本的理念等に「障害を理由とする差別禁止」が明記されるとともに、従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け、平成16年12月、障害者施策推進本部において「『障害者週間』の実施について」を決定。各省庁は、障害者基本法及びこの推進本部決定に基づき、国民生活への差別禁止理念の徹底に向け、関係団体との連携も含め障害者週間にふさわしい行事等の実施に努めるなど、一層の啓発活動を推進。 ○平成23年8月、障害者基本法が改正され、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することなどが定められた。 障害者週間については、国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならないと規定されたことに基づき推進。 |
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内閣府 |
○障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指し、障害者に対する国民の理解の促進を図るため、障害者週間行事として以下の事業を実施。特に平成17年度以降においては、「障害者の日」が「障害者週間」に拡充されたことを踏まえ、事業を充実。 (平成16年度)
(平成21年度)
(平成22年度)
○「障害者のために講じた施策の概況に関する年次報告」を「障害者白書」として毎年刊行。 ○平成16年9月10日、内閣府、大阪府、大阪市、関西経営者協会、大阪連合及びNPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークの共催により、「共生社会の形成に向けた大阪フォーラム」を開催。 ○バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進について顕著な功績又は功労のあった個人・団体に対し内閣総理大臣表彰等を行う「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰」を実施。 ○平成17年8月17日、18日、内閣府、兵庫県、神戸市の共催により、「第3回ユニバーサルデザイン全国大会」を開催。 ○平成19年2月1、2日、内閣府、熊本県、熊本市及び?自治総合センターの共催により、「第4回ユニバーサルデザイン全国大会」を開催。 |
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法務省 | ○障害のある人に対する偏見や差別を解消するため、「障害のある人の自立と社会参加を進めよう」を人権啓発活動の年間強調事項として掲げ、1年を通じて全国各地で、講演会や座談会の開催、雑誌・新聞等による広報・啓発冊子等の配布、各種イベントにおける啓発活動を展開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 |
○障害者週間の一環として、文部科学省特別支援教育課が所管する独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(平成19年3月まで独立行政法人国立特殊教育総合研究所。以下同じ。)の主催により、一般の方々を対象に障害についての意識・理解を深めるため、以下のキャンペーン事業を実施。(平成21年度まで)
○筑波大学附属久里浜特別支援学校とともに、世界自閉症啓発デーに関わる取り組み、「世界自閉症啓発デーin横須賀」を毎年開催。(平成22年度~) ○保護者、教育関係者をはじめ広く社会一般の人々に対し、障害のある子どもとその教育について理解啓発を図るため、年度に1回、自立と社会参加・理解啓発推進会議を開催。 |
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厚生労働省 |
○障害者週間の中央行事のひとつとして、自らの障害を克服し自立更生をして他の障害者の模範となる者等に対して、「障害者自立更生等厚生労働大臣表彰」を実施。(平成24年12月6日) ○精神保健福祉普及運動を実施。(平成24年10月22日~28日、厚生労働省・都道府県・市区町村) ○第60回精神保健福祉全国大会を開催。(平成24年10月26日・宮崎県宮崎市) ○発達障害啓発週間において行事等を実施。(平成24年4月2日~8日、厚生労働省・都道府県等・関係団体) |
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②福祉教育等の推進 | 4 交流教育の実施など小・中学校等における学校の教育活動を通じ、障害者に対する理解を深める福祉教育を積極的に推進する。 | 文部科学省 |
○障害者への理解を深めるなどの観点から障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習を位置付けた新学習指導要領を実施。(平成21年度~) ○「豊かな体験活動推進事業」において、交流体験等の体験活動を実施。 ※平成21年度までは委託事業、平成22年度からは補助事業として実施。
○盲・聾・養護学校(平成19年4月より特別支援学校)の児童生徒と地域の同世代の子どもや人々との交流に資するため、「交流教育ハンドブック」を作成。(平成15年度まで) ○盲・聾・養護学校(平成19年4月より特別支援学校)と小・中・高等学校との交流及び共同学習の実施に資するため、全国特別支援教育推進連盟に委嘱し、「交流及び共同学習事例集」を作成・配布。(平成18年度) ○特別支援学校と小・中学校等との交流及び共同学習の実施に資するため、「交流及び共同学習ガイド」を 文部科学省ホームページに掲載。(平成20年度) ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(平成19年3月まで独立行政法人国立特殊教育総合研究所。以下同じ。)において、教員を対象とした交流及び共同学習推進指導者研究協議会を実施。
○特別支援学校(平成18年度までは盲・聾・養護学校)等の児童生徒が学校教育の一環として、小・中学校等の児童生徒と共に集団活動を行う交流学習に参加する場合に必要な交通費を補助。
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5 福祉講座や講演会の開催、ビデオテープ、映画等のライブラリーの充実等により、社会一般の理解を深めるとともに、福祉事務所、更生相談所、児童相談所、保健所、精神保健福祉センター等の福祉、保健サービスの実施機関と連携しながら、地域住民への啓発・広報を展開する。 | 文部科学省 | ○様々な地域課題について、地域社会全体で課題解決に取り組むことができるよう、行政とNPOをはじめとする民間団体との連携による地域学習活動の活性化を支援する「地域NPOとの連携による地域学習活動活性化支援事業」において、障害者に関連した39学級・講座を13都府県において実施。(平成15年度まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○精神保健福祉普及運動を実施(平成24年10月22日~28日、厚生労働省・都道府県・市区町村) ○「障害に関する正しい知識の普及事業」を実施。(平成18年9月まで)
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③公共サービス従事者に対する障害者理解の促進 | 6 障害者が地域において安全に安心して生活できるよう、公務員を始めとする各種公共サービス従事者への障害者に関する理解の促進とその徹底を図る。 | 全省庁 | ○平成16年6月、障害者基本法が改正され、基本理念等に「障害を理由とする差別禁止」が明記されるとともに、従来あった「障害者の日」が「障害者週間」に改められたことを受け、「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「公共サービス適切対応推進チーム」を設置し、政府一体となった取組を推進。平成17年4月、「公共サービス窓口における配慮マニュアル~障害のある方に対する心の身だしなみ~」を障害者施策推進本部決定として公表。また、平成21年3月、「公務部門における障害者雇用ハンドブック-誰もが生き生きと働ける職場を目指して-」を障害者施策推進課長会議において決定し、公表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣府 | ○内閣府では、新規採用職員に対する研修において、障害者施策のあり方に関する講義を行い、障害者に対する理解の促進・徹底を図った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警察庁 |
○平成16年2月、障害者への対応マニュアル「障害をもつ方への接遇要領」を作成し、各都道府県警察に配付して警察職員の障害をもつ人に関する理解を促進。 ○警察学校や警察署等の職場において、新たに採用された警察職員に対する採用時教育の段階から、障害者施設への訪問実習、手話講習、有識者による講話等、障害者の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を実施。 ○平成20年3月、「人権に配意した警察活動のための手引」を作成し、各都道府県警察等に配布して警察職員の障害者に関する理解を促進。 |
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法務省 |
○矯正施設に勤務する職員、更生保護官署職員等を対象に、その職務内容や経験等に応じた各種研修において、障害者に対する理解を促進。 ○「人権に関する国家公務員等研修会(平成15年度前期)」において、「障害のある人の人権について」と題した講演会を実施。(平成15年度) ○平成19年7月、日本司法支援センターにおいて、「高齢の方、障害のある方への接遇マニュアル」を作成し、全国の各地方事務所等に配布して、障害者に対する理解促進を図った。 また、同センターでは、平成19年10月、中堅職員を対象に「高齢者・障害者等の接客」をテーマとした研修を実施するとともに、その研修内容をテキストとして編集した上で全国職員に周知し、平成22年7月、平成23年9月及び平成24年9月には、中堅職員を対象に「障害者の理解と対応の基本」をテーマとした研修を実施し、研修内容を全国職員に周知した。なお、平成24年度の研修においては、車椅子利用者への対応についての実演講義を行った。 |
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外務省 | ○外務省では、新入省員に対する研修の一環として、障害者理解の促進を含む人権問題についての講義を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務省 | ○障害者に対する理解を促進、徹底するため、国税局及び税務署に勤務する職員を対象に、接遇研修の実施、各種会議における説明、外部講師によるバリアフリー研修の実施、職員向け広報誌への啓発記事の掲載等の各種施策を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 | ○文部科学省本省職員及び文化庁本庁職員に対する各種研修において、障害者に関する理解の促進とその徹底を図るプログラムを実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ボランティア活動の推進 | 7 児童生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援するよう努めるとともに、企業等の社会貢献活動に対する理解と協力を促進する。 | 文部科学省 |
○ボランティア活動などの体験活動の充実を図った新学習指導要領を実施。 ○「豊かな体験活動推進事業」において、障害者とのふれあい体験や自然の中での長期宿泊体験活動など様々な体験活動を実施。※平成21年度までは委託事業、平成22年度からは補助事業として実施。
○「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業」において、国民のボランティア活動に対する社会的気運の醸成に向けた取組を展開するとともに、国、都道府県、市町村の各レベルにおいて、奉仕活動・体験活動を推進するための協議会及び支援センターを整備・充実する事業を実施。(平成16年度まで)
○「地域ボランティア活動推進事業」において、地域におけるボランティア活動促進のための多彩なプログラム開発を行い、ボランティア活動の全国的な展開を図る事業を実施。(平成17年度~平成18年度)
○「ボランティア活動広報啓発・普及事業」において、国民に対する広報啓発や普及活動を実施(平成17年度~平成18年度)
○「学びあい、支えあい」地域活性化推進事業において、ボランティア活動をはじめとする様々な活動や、地域課題等を解決する取組などを通し、地域や家族のきずなを深め、住民が学びあい、支えあう地域づくりを推進(平成19年度~平成20年度)。
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厚生労働省 |
○平成19年度から、ボランティア分野を含め、地域福祉の一層の推進を図るため、地方公共団体や民間団体等において、既存の制度のみでは充足できない問題や制度の狭間にある問題など、地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆的な取組である「地域福祉等推進特別支援事業」を実施。 ○ボランティア活動の社会的評価の向上を図るため、福祉分野等のボランティア活動を永年率先して行い、功績が顕著な個人やグループ・団体(企業含む)、学校等に対し、「ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰及び感謝状」の贈呈を実施。平成24年度は63名、154団体、11校に贈呈した。 |