資料1 障害者基本計画の推進状況~平成24年度~
2 生活支援
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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①利用者本位の生活支援体制の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 身近な相談支援体制の構築 | 8 身近な相談支援体制を構築するため、各種の生活支援方策を中心として、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を図る。なお、これらの相談窓口は、様々な障害種別に対応して、総合的な運営を図る。 | 厚生労働省 |
○地域の関係者によるネットワークを構築し障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを図るため、市町村に地域自立支援協議会を設置。 障害者自立支援法の一部改正により、「自立支援協議会」として法定化。(平成24年度から) ○障害のある人の地域移行や一般住宅への入居を推進するために居住サポート事業を実施。 ○都道府県・指定都市において、平成15年度から「障害者ケアマネジメント体制支援事業」による「障害者ケアマネジメント推進協議会」の設置や、「障害者ケアマネジメント従事者研修」の実施を通じ、管内市町村におけるケアマネジメント体制の整備を実施。(平成17年度まで) 平成18年度からは、都道府県において「相談支援従事者研修事業」による人材育成を行い、市町村において「地域自立支援協議会」を設置することとして、地域における相談支援体制の充実・強化を図っている。 ○障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として、相談支援事業を実施。(平成18年度から) ○身体障害者の相談支援を行う市町村障害者生活支援事業(市町村事業)、知的障害者及び障害児の相談支援を行う障害児(者)地域療育等支援事業(都道府県事業)を実施。(平成17年度まで)
○施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。(平成15年度~18年9月)
○障害者自立支援法の一部改正により、地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)を創設。(平成24年度から) ○障害者自立支援法の一部改正により、障害福祉サービス等の利用に係る支給決定プロセスを見直し、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大。(平成24年度から) |
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9 利用者によるサービス選択に資するため、福祉サービスについて情報提供の促進を図る。特に、都道府県レベルにおいて、各サービス提供事業者に関する情報のデータベース化とこれにアクセスするためのネットワーク体制の構築を図る。 | 厚生労働省 | ○独立行政法人福祉医療機構において、福祉保健医療ならびに介護保険(平成24年度より介護事業者情報は、国の公表制度サイトへリンク)、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等における関連情報を提供するために、情報ネットワークシステム『WAM NET』(ワムネット)を構築し、情報化推進のための情報基盤として運用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 家族と暮らす障害者について、その家庭や家族を支援することとし、特に、障害児の健全な発達を支援する観点から、家族に対し、療育方法などの情報提供やカウンセリング等の支援を行う。 | 厚生労働省 |
○在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。(平成18年9月まで)
○平成18年10月から在宅の障害児(者)及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供する障害児等療育支援事業及び障害者相談支援事業を実施。 |
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11 障害者相談員が地域で生活する障害者の多様なニーズに身近で対応できるようにするため、相談員の養成・研修を行うとともに、相談員相互のネットワーク化等を図り、その活用を推進する。 | 厚生労働省 |
○身体障害者相談員及び知的障害者相談員等に対して研修を実施。 ○身体障害者相談員による相談の実施。 ○知的障害者相談員による相談の実施。 ○精神保健福祉相談員資格取得講習会の実施。
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12 24時間体制の電話相談等を普及させるとともに、インターネットを利用した相談体制の実施も検討する。 | 厚生労働省 |
○精神保健福祉センターや保健所において心の健康問題について電話相談に応じている他、医師、保健師等を対象とした専門研修(思春期精神保健、PTSD)を実施。 ○障害者からの電話相談に応じる「障害者110番」を全ての都道府県・指定都市において実施(平成18年9月まで)。 ○自殺防止対策事業の中で、精神的危機に直面し、援助と励ましを求めている人々に対し、「いのちの電話」において、月に1回、フリーダイヤルでの電話相談を24時間体制で実施。 ○一般的な生活上の悩みをはじめ、生活困窮者、DV被害者など社会的なつながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の電話相談窓口を設置するとともに、必要に応じ、面接相談や同行支援を実施して具体的な解決につなげる寄り添い支援を行う。平成24年3月11日から実施。 |
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13 難病患者及びその家族の療養上又は生活上の悩み、不安等の解消を図るため、難病に関する専門的な相談支援体制の充実に努める。 | 厚生労働省 |
○平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。
○各関係機関との連携のもと保健所を中心に、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を引き続き推進。 |
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14 児童相談所、更生相談所、保健所等の公的相談機関と、地方公共団体が実施する生活支援方策について、都道府県、障害保健福祉圏域及び市町村の各レベルでのネットワーク化を図り、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。 | 厚生労働省 |
○児童相談所では、連絡会議や事例検討会を通じて様々な分野の機関と連携を図るとともに、各機関と連携。また、障害児に対する相談を実施。
※平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値 ○保健所は、精神保健福祉に関する第一線の行政機関として「精神障害者社会復帰相談指導」を実施。 ○保健所における精神保健福祉相談等及び精神保健訪問指導を実施。
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イ 権利擁護の推進 | 15 障害者の財産権や人権に関する実態を踏まえ、判断能力が不十分な者に対応する地域福祉権利擁護事業、成年後見制度など障害者の権利擁護に関する事業及び財産管理を支援するシステムについて、利用の促進を図る。 | 法務省 |
○成年後見制度等に関するパンフレットを作成して関係団体等に配布するとともに、法務省のホームページに成年後見制度等に関するQ&Aを掲載することにより、成年後見制度等を周知。 ○日本司法支援センターのホームページに成年後見に関するFAQ(よくある質問と回答)を掲載して成年後見制度等を紹介。 ○成年後見登記制度において、平成17年1月31日から全国の法務局・地方法務局の本局において登記事項証明書の交付開始。(平成16年度~) |
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厚生労働省 |
○認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活を送ることを支援するための「日常生活自立支援事業」(「地域福祉権利擁護事業」から平成19度に名称変更)を福祉サービスの利用や日常的な金銭管理に関する援助を行う事業として、都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会を中心に実施。
○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業の実施。 ○平成18年度から精神障害者の成年後見制度利用支援事業を実施。 ○障害者自立支援法の一部改正により、成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業として必須事業化。(平成24年度から) |
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16 障害者の権利侵害等に対応するため、福祉制度や福祉サービスに係る権利擁護システムを地域において導入していくことを促進する。 | 厚生労働省 |
○認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活が送れることを支援するため、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その方々の権利擁護に資することを目的とする日常生活自立支援事業を都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等において実施。 ○平成18年度から精神障害者を成年後見制度利用支援事業の対象に追加。 ○障害者の虐待の禁止、国民の通報義務、養護者等の支援、国等の責務を定め、障害者の虐待を防止することを目的とした障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律が施行(平成24年10月) ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを創設。(平成24年度から) ○障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施(平成22年度から) ○各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施。(平成22年度から) |
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17 当事者等により実施される権利擁護のための取組を支援することを検討する。 | 厚生労働省 | ○平成18年10月から、障害者相談支援事業に障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを位置づけた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ 障害者団体や本人活動の支援 | 18 知的障害者本人や精神障害者本人の意見が適切に示され、検討されるよう支援を強化する。特に、様々なレベルの行政施策に当事者の意見が十分反映されるようにするため、当事者による会議、当事者による政策決定プロセスへの関与等を支援することを検討する。 | 厚生労働省 |
○障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する労働政策審議会障害者雇用分科会において、「障害者を代表するもの」として、障害者団体より4名を委員として任命し、障害者の意見を反映。そのほか、研究会において、ある種別の障害者にとって特に大きく関連する制度検討を行うような場合、関係の深い種別の障害者代表などからのヒアリングを実施。 ○障害者自立支援法施行3年後の見直し等について検討する社会保障審議会障害者部会において、障害当事者を委員に任命。 ○障害者(児)の地域生活の充実を図る方策を検討する「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」(平成16年度まで)及び精神保健福祉施策の課題に対応するため「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において、障害当事者が委員、オブザーバーとして参加、平成16年8月に報告書を取りまとめ。 ○発達障害者支援の課題を整理し、今後の対応の方向性を検討するための「発達障害者施策検討会」において、発達障害者団体に構成員、オブザーバーとして参加していただき、平成20年8月に報告書を取りまとめた。 ○精神保健医療福祉のあり方の具体像を提示することを目的とした「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」において、障害当事者も構成員として参加、平成21年9月に報告書をとりまとめ。 ○障がい者制度改革推進会議の下に、障害のある方等を委員とする「総合福祉部会」を設置し、「障害者総合福祉法」(仮称)の制定に向けた検討を行うこととした。(平成22年4月から) |
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19 ボランティアを育成し、障害者がニーズに応じて派遣を受けることのできる体制の整備を検討する。 | 厚生労働省 |
○障害者に対してパソコンの使用方法等を教える人材(パソコンボランティア)の養成を実施。(パソコンボランティアの養成は、平成18年10月から都道府県地域生活支援事業として実施。)
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20 障害者自身がボランティアとして活動できるよう支援する。 | 厚生労働省 |
○障害者等が行うボランティア活動の支援等を行う「ボランティア活動支援事業」を実施。(ボランティア活動支援事業は、平成18年10月から市町村地域生活支援事業として実施。)
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②在宅サービス等の充実 ア在宅サービスの充実 |
21 ホームヘルプサービス等の在宅サービスを障害者がニーズに応じて利用できるよう、その量的・質的充実に努める。このため、既存事業者の活用とともに、新規事業者が参入しやすい仕組みとする。 | 厚生労働省 |
○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月) ○在宅サービス整備状況(一部、平成18年度より新サービス体系へ移行している。)
新サービス体系(障害者自立支援法)
※各サービスの数値は、各年度の3月の月間の数値である。
(※福祉ホームについては、平成18年度より一部、新体系サービスに移行) ○ホームヘルプサービス等の在宅サービスについて、新規事業者についても、NPO法人等多様な主体による事業の実施が可能。 ○平成23年10月より、重度視覚障害者等の移動支援について、「同行援護」として障害福祉サービスに位置付け、自立支援給付費の対象とした。 ○たんの吸引等の医療的ケアを行うことができる介護職員等を養成することを目的とした「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」を実施。(平成23年度~) |
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22 ホームヘルプサービスについては、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。 | 厚生労働省 |
○介護等に関する知識及び技能を修得することを目的とした「居宅介護従業者等養成研修事業」の実施。 ○新障害者プランに基づき、精神障害者ホームヘルパーの養成研修を実施。(平成18年度まで) ○難病患者等ホームヘルパー養成研修事業を実施。 |
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23 豊かな地域生活のためには、日中の活動の場としてのデイサービスを身近な地域で利用できることが重要であり、デイサービスセンターに加え、学校の空き教室等を利用して、その充実を図る。 | 厚生労働省 |
○地域の実情等に応じて、デイサービスをより身近な地域で利用できるよう、学校の空き教室をデイサービスセンター等へ転用することが可能。(平成18年9月まで) ○障害者自立支援法の施行に伴い、学校の空き教室等、既存の社会資源を効果的に活用できるよう、直接サービス提供に係らない設備(事務室等)は、必置規制を課さないとする等基準を緩和。 |
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24 重症心身障害児(者)通園事業については、充実を図る。 | 厚生労働省 |
○在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等必要な療育を行うことにより、運動機能等の発達を促すとともに、併せて保護者等の家庭における療育技術の習得を図る「重症心身障害児(者)通園事業」を実施。 (※平成23年度まで)
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イ 住居の確保 | 25 障害者の地域での居住の場であるグループホーム及び福祉ホームについて、重度障害者などのニーズに応じて利用できるよう量的・質的充実に努める。 | 厚生労働省 |
○障害福祉計画に基づき、グループホーム及び福祉ホーム等を計画的に整備。(平成18年度より新サービス体系に移行している。)
新サ-ビス体系(障害者自立支援法)
(各サービスの数値は各年度の3月の月間の数値) |
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国土交通省 |
○公営住宅においては、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。
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ウ 自立及び社会参加の促進 | 26 地域での自立生活を支援するため、情報提供、訓練プログラムの作成、当事者による相談活動等の推進を図る。特に、当事者による相談活動は、障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手段であることから、更なる拡充を図る。 | 厚生労働省 |
○在宅の障害者等に対し在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、当事者相談等を総合的に行う障害者相談支援事業を実施。 ○社会的入院を解消するための「精神障害者退院促進支援事業」(平成15年度~平成19年度)、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」(平成20年度~平成21年度)、「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」(平成22年度~)を実施。 ○都道府県及び市町村において、下記の事業をそれぞれ実施。(平成18年10月からは地域生活支援事業として実施。一部の事業については、名称・内容の変更がある。) (1)都道府県 (平成18年9月まで:障害者自立支援・社会参加促進事業として実施していた都道府県・政令都市数) (平成18年10月から:都道府県地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する都道府県数)
(2)市町村事業(以下の数値は各事業の実施市町村数) (平成18年9月まで:障害者自立支援・社会参加総合推進事業として実施していた市町村数) (平成18年10月から:市町村の地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する市町村数)
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27 障害者が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにするとともに、その生活の質的向上が図られるよう、生活訓練コミュニケーション手段の確保、外出のための移動支援など社会参加促進のためのサービスを充実する。 | 総務省 |
○高齢者の街中の移動を支援するためのユーザ搭乗型移動端末を開発・改良。赤外線レーザーセンサー、ステレオカメラによる走行環境の理解・障害物の認識により危険回避が可能に。 ○視覚障害者のためのユーザ携帯型移動端末として、大局的情報はAM電波で局所的情報は赤外線で送信し、ユーザは骨伝導を利用して情報を取得する端末を開発し、ナビゲーション実験を実施。 |
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厚生労働省 |
○精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。(平成18年度から「居宅介護事業」) ○国立障害者リハビリテーションセンター及び国立光明寮において、視覚障害者に対する歩行訓練、点字訓練、日常生活訓練等を実施。 ○都道府県及び市町村において、下記の事業をそれぞれ実施。(平成18年10月から地域生活支援事業として実施。一部の事業については、名称・内容の変更がある。) (1) 都道府県事業 (平成18年9月まで:障害者自立支援・社会参加総合推進事業として実施していた都道府県・政令都市数) (平成18年10月から:都道府県の実施する地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する都道府県数)
(音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業は、平成18年10月から音声機能障害者発声訓練事業及び音声機能障害者発声訓練指導者養成事業に変更。)
(2)市町村事業(以下の数値は各事業実施市町村数) (平成18年9月まで:障害者自立支援・総合推進事業における市町村障害者社会参加促進事業の各事業を実施していた市町村数) (平成18年10月から:市町村地域生活支援事業として位置づけられた以下の各事業を実施する市町村数)
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経済産業省 | ○障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保するため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を平成16年度に実施。平成17年度は、愛・地球博において、被験者による実証・評価実験を実施。平成18年度は、東京大学構内で実証・評価実験を実施するとともに、データの互換性・相互運用性確保を図るため、利用者端末等の機能や情報 内容、設置場所等の各側面から規格・標準化の可能性の検討を行い、平成22年度末にJIS T0901(高齢者・障害者配慮設計指針-移動支援のための電子的情報提供機器の情報提供方法)として、標準化を行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 障害者の社会参加を一層推進するため、身体障害者補助犬の利用を促進する。 | 厚生労働省 |
○身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成事業」を実施。(平成18年10月から都道府県地域生活支援事業として実施。)また、平成15年10月の身体障害者補助犬法の完全施行に伴い、ホテル、デパート等の不特定かつ多数の者が利用する施設において、原則として身体障害者補助犬の同伴の受け入れが義務化。
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エ 精神障害者施策の充実 | 29 精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、居宅生活支援事業の普及を図るとともに、ケアマネジメントの手法の活用の推進を検討する。特に、条件が整えば退院可能とされる者の退院・社会復帰を目指すため、必要なサービスを整備する。 | 厚生労働省 |
○精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、障害福祉計画に基づき必要な障害福祉サービスを計画的に整備する。 ○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月) ○精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。(平成18年度から「居宅介護事業」)
○施設サービス整備状況
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30 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。 | 厚生労働省 |
○指定相談支援事業所等では、地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、相談に応じ、必要な助言・指導を実施。 ○「精神障害者の地域生活の在り方に関する検討会」を開催し、相談体制の構築について検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。 |
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31 当事者による相談活動に取り組む市町村への支援を検討する。 | 厚生労働省 |
○精神保健福祉センターにおいて、複雑困難な相談事例等について市町村に対し助言を実施。 ○精神保健福祉センターにおいて、市町村職員に対し、研修を実施。 ○障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、自らが精神障害者である相談担当者が、他の精神障害者からの相談に応じる「ピアカウンセリング事業」を実施。(平成15年度~平成18年9月まで)
○平成18年10月から、障害者相談支援事業において、自らが精神障害者である相談担当者が、他の精神障害者からの相談に応じるピアカウンセリングを相談支援事業として実施。 |
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オ 各種障害への対応 | 32 盲ろう等の重度・重複障害者、高次脳機能障害者、強度行動障害者等への対応の在り方を検討する。 | 厚生労働省 |
○日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため重度障害者支援加算(Ⅱ)及び強度行動障害児(者)特別支援加算を実施。 ○平成13年度から平成17年度まで高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、モデル地方自治体及び国立障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。 ○これを受けて平成18年度以降は高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的支援プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を普及させ、都道府県ごとに支援拠点機関を中心とした地域支援ネットワークの構築を推進するため、「高次脳機能障害者支援普及事業」を実施し、平成23年度には全国47都道府県に支援拠点機関が配置された。
○盲ろう者が地域において基本的な生活ができる訓練を提供する仕組み作りを進めるため、平成24年度においては、厚生労働省、国立障害者リハビリテーションセンター、社会福祉法人全国盲ろう者協会の連携の下で作成した生活訓練等マニュアルに基づき、地域の施設で訓練等を実施し、生活訓練のあり方について検討を行った。 |
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33 難病患者及びその家族に対し、地域における難病患者等支援対策の充実に努める。 | 厚生労働省 |
○平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。また、各関係機関との連携のもと保健所を中心に重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を推進。
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34 自閉症の特性を踏まえた支援の在り方について検討するとともに、自閉症・発達障害支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実に努める。 | 厚生労働省 |
○発達障害者支援センターの指定について定めた発達障害者支援法が平成16年12月に成立し、平成17年4月に施行。 ○自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための発達障害者支援センターを設置。
○国立秩父学園が中心となって、平成15年度より発達障害者支援センター相互間の情報提供、意見交換を行うためのネットワークを構築し、自閉症等に対する支援を充実。 ○ライフステージに応じた発達障害者への支援体制づくりを進めるため、都道府県内の各圏域で、教育・雇用を含む複数分野の関係者によるネットワークを構築する「発達障害者支援体制整備事業」を実施。 ○障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律により、障害者自立支援法上、発達障害者が障害者の範囲に含まれることを明確化。 ○発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場を巡回し、施設のスタッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備事業」を実施。(平成23年度~) |
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③経済的自立の支援 | 35 ノーマライゼーションの理念を実現し、障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業に関する施策を進めるとともに、年金や手当等の給付により、地域での自立した生活を総合的に支援する。 | 厚生労働省 |
○障害の発生を支給原因とする年金(国民年金法に基づく障害基礎年金、厚生年金保険法及び共済各法に基づく障害厚生・共済年金)及び障害の発生を支給原因とする各種手当については、毎年物価の変動に合わせて支給額の改定を行っている。 ・障害基礎年金(受給者数・月額)
・手当の受給者数(給付人員・月額)
※平成22年度末現在の受給者数は、東日本大震災の影響により、特別児童扶養手当は福島県、それ以外の手当は岩手県、宮城県を除いて集計した人数である。 ※平成23年度末現在の受給者数は、東日本大震災の影響により、特別児童扶養手当は福島県、それ以外の手当は宮城県、福島県を除いて集計した人数である。 ※平成24年度末現在の受給者数は、東日本大震災の影響により、特別児童扶養手当以外の手当は福島県を除いて集計した人数である。 ○平成16年6月に成立した「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となり、障害を持ちながら働いたことが年金制度において評価される仕組みに改正(平成18年4月施行)。 |
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36 年金を受給していない障害者の所得保障については、拠出制の年金制度をはじめとする既存制度との整合性などの問題に留意しつつ福祉的観点からの措置で対応することを含め、幅広い観点から検討する。 | 厚生労働省 |
○平成16年12月に議員立法により「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が成立、平成17年4月より施行。 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から特別障害者給付金を支給し、障害者の福祉の向上を図ることが目的。 支給対象は、
であって、任意加入していなかった者のうち、当該任意加入期間内初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する者として認定を受けた者。費用は全額国庫負担。 日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付金を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等について十分留意しつつ、今後検討。
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37 障害年金など個人の財産については、障害者が成年後見制度等を利用して適切に管理できるよう支援する。 | 法務省 |
○成年後見制度等に関するパンフレットを作成して関係団体等に配布するとともに、法務省のホームページに成年後見制度等に関するQ&Aを掲載することにより、成年後見制度等を周知。 ○成年後見登記制度において、平成17年1月31日から全国の法務局・地方法務局の本局において登記事項証明書の交付開始。(平成16年度~) ○日本司法支援センターのホームページに成年後見に関するFAQ(よくある質問と回答)を掲載して成年後見制度等を紹介。 |
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厚生労働省 | ○都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々の自立を支援するため、日常生活自立支援事業において、福祉サービスの利用に伴う預金の払い戻しや預け入れの手続等、利用者の日常的な金銭管理に関する援助を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④施設サービスの再構築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 施設等から地域生活への移行の推進 | 38 障害者本人の意向を尊重し、入所(院)者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活を念頭に置いた社会生活技能を高めるための援助技術の確立などを検討する。 | 厚生労働省 |
○施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。(平成18年9月まで) ○精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。 ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、社会生活技術訓練プロジェクトを策定し、社会参加推進を目的とした訓練を行い、修了後の事後調査(訪問・電話調査等)と生活面の助言指導を実施。(平成16年度まで) ○障害者自立支援法の一部改正により、入所施設や精神科病院に入所又は入院している障害者の地域生活への移行に向けた支援を行う「地域移行支援」、居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う「地域定着支援」を創設。(平成24年度~) ○障害者の地域移行をさらに進める観点から、グループホーム、ケアホームを利用している障害者に対して、居住に要する費用を助成。(平成23年10月~) |
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39 「障害者は施設」という認識を改めるため、保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を促進する。 | 厚生労働省 |
○「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」において、地域生活支援の充実を図るための方策を検討。(平成16年度まで) ○精神疾患及び精神に障害のある人に対する正しい理解の促進を図るため、「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」を開催。平成16年3月には国民各層が精神疾患を正しく理解し、新しい一歩を踏み出すための指針である「こころのバリアフリー宣言」を策定。 ○精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。 |
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40 授産施設等における活動から一般就労への移行を推進するため、施設外授産の活用や関係機関と連携した職場適応援助者(ジョブコーチ)事業の利用を推進する。 | 厚生労働省 |
○職場適応援助者(ジョブコーチ)事業については、高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターにおいて社会福祉法人等242の協力機関と連携して事業を実施(平成17年9月末まで)。支援ニーズの増大に対応するため、平成17年の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、新たに職場適応援助者助成金制度を創設し、ノウハウを有する社会福祉法人や障害者を雇用する事業主等が自らジョブコーチを配置して支援を行う場合に助成金を支給(平成17年10月~)。また、ジョブコーチの養成を進めるため、高齢・障害・求職者雇用支援機構における研修に加えノウハウを有する民間機関による研修を指定(平成23年4月1日現在、5機関の研修を指定)。 ○障害者の企業等への就職の促進を図るため、「施設外授産の活用による就職促進事業」を実施(平成17年度まで)。なお、障害者自立支援法の施行により「施設外授産」を「施設外就労」と見直し、平成21年度より加算として評価することで取り組みを促進している。 |
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イ 施設の在り方の見直し | 41 施設体系について、施設機能の在り方を踏まえた上で抜本的に検討する。 | 厚生労働省 | ○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行(平成18年4月)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 入所施設は、地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定する。 | 厚生労働省 | ○障害者自立支援法においては、施設に入所してサービスを受けることのできる者について、一定以上の障害程度区分であること等を条件としたところ。(平成18年10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 障害者が身近なところで施設を利用できるよう、小規模通所授産施設等の通所施設や分場の整備を図るとともに、障害種別を越えて相互利用を進める。 | 厚生労働省 |
○身体障害者授産施設及び知的障害者授産施設の分場方式(通所)を導入。(平成17年度まで。ただし、障害者自立支援法の経過措置により施設の存続する平成23年まで継続) なお、分場方式については、障害者自立支援法に基づく新体系において「従たる事業所」として継続。 ○授産施設(通所)の相互利用の実施(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)。(平成17年度まで。ただし、障害者自立支援法の経過措置により施設の存続する平成23年まで継続) ○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月) |
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44 障害者施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域の重要な資源と位置付け、その活用を図る。 | 厚生労働省 |
○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月) ○精神障害者短期入所事業(ショートステイ)を実施(平成17年度まで)。 |
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45 障害の重度化・重複化、高齢化に対応する専門的ケア方法の確立について検討する。 | 厚生労働省 | ○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 高次脳機能障害、強度行動障害等への対応の在り方を検討する。 | 厚生労働省 |
○日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため重度障害者支援加算(Ⅱ)及び強度行動障害児(者)特別支援加算を実施。 ○平成13年度から平成17年度まで高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、モデル地方自治体及び国立障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。 ○これを受けて平成18年度以降は高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的支援プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を普及させ、都道府県ごとに支援拠点機関を中心とした地域支援ネットワークの構築を推進するため、「高次脳機能障害者支援普及事業」を実施し、平成23年度には全国47都道府県に支援拠点機関が配置された。
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47 入所者の生活の質の向上を図る観点から、施設の一層の小規模化・個室化を図る。 | 厚生労働省 |
○入所施設の小規模化を推進するため、社会福祉施設等施設整備費において住居の場であるグループホーム等の整備に対し補助を実施するとともに、地域生活への移行や定着を図った場合において地域移行加算の実施や障害者自立支援対策臨時特例交付金で助成。 ○社会福祉施設等施設整備費において、個室化の整備を行った入所施設に対して補助を実施。 |
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⑤スポーツ、文化芸術活動の振興 | 48 障害者自身が多様なスポーツ、文化芸術に親しみやすい環境を整備するという観点から、障害者の利用しやすい施設・設備の整備の促進及び指導員等の確保を図る。 | 文部科学省 |
○各スポーツ団体が実施するスポーツ指導者養成事業の認定(平成17年度まで)。 ○各種マニュアル、新しい種目、用具等の開発や実践研究の実施、地域における障害者のスポーツ・レクリエーション環境の実態把握等により、健常者と障害者が一緒に楽しめるスポーツ・レクリエーション活動を推進する「健常者と障害者のスポーツ・レクリエーション活動連携推進事業」を実施。(平成24年度~) ○文部科学省において告示を定め、博物館において障害者等の利用の促進を図るため必要な施設及び設備を備えるよう促しており、各博物館や美術館においてはそれぞれエレベーターやトイレ、駐車場、スロープ・段差解消機等の整備、車椅子の配備などを実施。 また、「誰にでも優しい博物館づくり事業」を実施し、博物館が年齢や障害の有無に関わらず、すべての人にとって利用しやすい施設となるよう、先進事例やチェックリスト等をまとめた調査研究報告書を作成し普及啓発を実施。(平成18年度まで) |
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厚生労働省 |
○都道府県等が実施する障害者スポーツ指導員養成事業に対し、「地域生活支援事業」において予算補助を実施。 ○(公財)日本障害者スポーツ協会が行う障害者スポーツ指導員養成事業に対し、「社会福祉振興助成事業」より助成。 ○障害者スポーツ指導員の認定
○バリアフリーのまちづくり活動事業によって、障害者の利用しやすい施設・設備の整備を促進(平成18年3月まで)。
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49 文化芸術活動の公演・展示等において、字幕や音声ガイドによる案内サービス、利用料や入館料の軽減などの様々な工夫や配慮等を促進する。 | 文部科学省 |
○文化庁が支援する団体が主催する公演・展示等において、障害者が公演を鑑賞しやすい場を提供。 (1)独立行政法人日本芸術文化振興会
(2)独立行政法人国立文化財機構
(3)独立行政法人国立美術館
(4)芸術水準の向上に資すると認められる実演芸術や日本映画の製作活動などに対する支援事業において、団体等からの申請に応じ、字幕作成にかかる経費等を助成対象に含めている。 |
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50 全国障害者スポーツ大会や障害者芸術・文化祭の充実に努めるとともに、民間団体等が行う各種のスポーツ関連行事や文化・芸術関連行事を積極的に支援する。 | 文部科学省 |
○地方公共団体が企画する優れた文化芸術の創造発進事業に対する支援事業において、障害のある方が行う活動についても支援。(平成24年度~) ○民間団体等が行う各種障害者スポーツ関連行事を後援。 ○高校生の文化の祭典である「全国高等学校総合文化祭」において、総合開会式で手話を導入し、また、特別支援学校の生徒作品の展示や生徒が出演するステージ発表を行うなど、障害のある高校生にも広く参加できる環境を整備。 |
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厚生労働省 |
○「輝けはばたけだれもが主役」をスローガンとして、岐阜県において第12回全国障害者スポーツ大会を開催。(平成24年10月13日~15日) ○平成22年度に開催された競技会(「ジャパンパラリンピック」など)等に対し、「社会福祉振興助成事業」より助成。 ○「湧き上がる感動!」、「広がるアートの輪!」及び「わくわくする雰囲気!」を大会コンセプトとして、佐賀県において、第12回全国障害者芸術・文化祭を開催。(平成24年11月23日~25日) |
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⑥福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援 | 51 (財)日本障害者スポーツ協会を中心として障害者スポーツの振興を進める。特に、身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、振興に取り組む。 | 文部科学省 |
○厚生労働省と「障害者スポーツ施策連携協議会」を開催。 ○(公財)日本障害者スポーツ協会等と共催で生涯スポーツ全国会議を開催。 |
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厚生労働省 |
○第12回全国障害者スポーツ大会(岐阜県)では、精神障害者競技としてバレーボールを実施。 なお、精神障害者バレーボールは、平成20年第8回大分大会より正式競技として実施。 |
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52 福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進する。特に、専門的な相談に対応していくため、情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築を図る。 | 厚生労働省 |
○TAIS(福祉用具を身体状況に合わせて適正に選択するために、用具の仕様、構造、性能等の情報を全国の製造事業者や輸入事業者から情報収集・データベース化し、多様な媒体を通じて情報発信するシステム)を運用。 ○「義肢装具等完成用部品情報提供システム」(義肢装具等完成用部品を利用者の状態像や使用環境等に適合した、適切な完成用部品の処方や選定・給付に資するため、当該部品の対象、構造や作用、効果や材質、適応範囲、調整方法等に関する情報を国内の製造事業者や輸入事業者から情報収集・データベース化し、情報発信するシステム)を運用。 |
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53 福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上のため、研修の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、福祉機器専門職員研修会を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 国立身体障害者リハビリテーションセンター(※)、NEDО(新エネルギー・産業技術総合開発機構)における福祉用具開発のための先進的研究を推進するとともに、研究機関、大学、企業等の連携により、福祉用具の開発等を進める。(※平成20年10月から「国立障害者リハビリテーションセンター」) | 文部科学省 |
○科学技術振興機構の「独創的シーズ展開事業」における委託開発、大学発ベンチャー創出推進、及び「産学共同シーズイノベーション化事業」により、医療福祉機器の研究開発を実施。 ※平成23年度からは科学技術振興機構「研究成果展開事業」のもとで実施。 【「独創的シーズ展開事業」における委託開発】
【「独創的シーズ展開事業」における大学発ベンチャー創出推進】(平成19年度に1課題実施) 【産学共同シーズイノベーション化事業】(平成19、20年度に1課題実施) |
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厚生労働省 |
○(公財)テクノエイド協会において、福祉機器に関して標準化等の研究を実施し、開発・普及を促進。 ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、障害者の自立と社会参加を目指し、移動支援機器、情報支援機器、認知機能支援機器、先端福祉機器の研究開発を実施。 平成23年度は、福祉機器の臨床評価研究に重点を置き、直進制御を向上した電動車いす、移動・移乗自立支援装置、認知症者への情報支援装置に関する研究を実施。 |
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経済産業省 | ○優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、NEDOを通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成24年度末までに202件のテーマを採択。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 研究成果の安全かつ適切な普及を図るために、積極的に標準化を進めるとともに、国際規格提案を行う。 | 経済産業省 |
○「高齢者・障害者への配慮に係る標準化の進め方について(提言書)」にそって、研究開発を進めるに当たり、標準化すべき事項の洗い出しを並行して実施。(平成15年度まで) ○JIS Z8071(高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針)として、平成15年6月に制定。(平成15年度まで) |
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⑦サービスの質の向上 | 56 質の高いサービスを確保する観点から、「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を活用し、自己評価を更に進めるとともに、第三者評価機関等による客観的なサービス評価の実施も検討する。 | 厚生労働省 |
○平成16年5月に「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を統合し、福祉サービスに共通の「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」を作成。平成16年度末には「第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判定基準に関するガイドライン」(障害者・児版)等を作成。 ○障害者(児)施設・サービスに係る第三者評価の平成17年~平成23年までの累計受審件数は1,931件。 |
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57 サービスに関する苦情に対応するため、事業者や都道府県社会福祉協議会が設けている苦情解決体制の積極的な周知を図り、円滑な利用を支援する。 | 厚生労働省 |
○事業者段階における苦情解決体制の整備については、全国主管課長会議等において各都道府県に対し、指導・助言の徹底を依頼。また、事業者段階で設置している第三者委員を対象とした専門研修会や、都道府県社会福祉協議会に設置している運営適正化委員会の事務局員を対象とした全国会議を開催し、より効果的で適切な苦情解決を促進。 ○運営適正化委員会の平成23年度における福祉サービスの苦情解決実績は受付件数2,845件、解決2,672件。 |
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⑧専門職種の養成・確保 | 58 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士など社会福祉の専門的相談・支援、介護等に従事する者の養成を行う。 | 文部科学省 |
○社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士養成学校の指定
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59 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士などリハビリテーションに従事する者、ホームヘルパー等の質的・量的充実を図る。 | 厚生労働省 |
○社会福祉士等の資格登録
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文部科学省 |
○理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士養成学校の指定状況
○理学療法科教育の改善充実を図るため、特別支援学校理学療法科担当教員講習会を実施。
○教育職員免許法上の「自立教科等の免許状」として、「特別支援学校自立教科教諭免許状(理学療法)」(平成18年度までは「盲学校特殊教科(理学療法)教諭の免許状」)を創設。(平成16年7月~) |
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厚生労働省 |
○国立障害者リハビリテーションセンターにおける養成状況
○介護等に関する知識及び技能を習得することを目的とした「居宅介護等従業者養成研修事業」の実施。 |
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60 障害に係る専門的な研究を行うとともに障害保健福祉に従事する職員を養成・研修するため、国立専門機関等を更に積極的に活用する。 | 厚生労働省 | ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、高次脳機能障害支援普及事業を実施し、関係者に対する研修を実施している他、当センターが作成した診断基準等の普及を実施。 |