資料1 障害者基本計画の推進状況~平成24年度~
3 生活環境
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①住宅、建築物のバリアフリー化の推進 | 61 障害者の特性やニーズに対応した適切な設備・仕様を有する障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進するとともに、バリアフリー化された住宅ストックの形成を推進する。 | 国土交通省 |
○公営住宅についてはバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。
○公社住宅については平成7年度よりバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。
○都市再生機構賃貸住宅(平成16年6月までは公団賃貸住宅)については平成3年度よりバリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。
○高齢者(65歳以上の者)の居住する住宅のバリアフリー化の割合は、5年に1度の調査により把握。
※一定のバリアフリー化:2箇所以上の手すりの設置又は屋内の段差解消に該当 ※高度のバリアフリー化:2箇所以上の手すりの設置、屋内の段差解消及び車椅子で通行可能な廊下幅のいずれにも該当(総務省「住宅・土地統計調査」より 国土交通省推計) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に基づく多数の者が利用する一定の建築物についてのバリアフリー対応の義務付け、設計者等向けのガイドラインの作成・周知などにより、障害者等すべての人が円滑に利用できる建築物のバリアフリー化を推進する。 | 国土交通省 |
○「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律」及び「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を平成18年6月に制定、12月から施行しており、同法や、バリアフリー化の目標、施設設置管理者が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した「移動等円滑化の促進に関する基本方針(最終改正平成23年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第1号)」に基づき、公共施設等のバリアフリー環境の整備を推進。 ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を平成18年12月に施行し、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000㎡(公衆便所は50㎡)以上のものを新築等する際にバリアフリー対応を義務化。 設計者等向けのガイドラインを作成し、都道府県、建築関係団体に配布するとともに、建築士等を対象とした講習会を開催。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 窓口業務を行う官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進する。 | 各省庁 | ○平成16年6月、障害者施策推進課長会議の下に「公共サービス適切対応推進チーム」を設置し、障害者団体からの意見聴取や国の窓口現場の調査などを行い「公共サービス窓口における配慮マニュアル」の作成を推進した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法務省 |
○施設改修の実施
○窓口業務を行う法務局庁舎(登記特別会計)について、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「官庁施設の基本的性能基準」により、窓口が2階以上にあってエレベーターが未設置の場合はエレベーターを新設、身体障害者用便所・スロープ等不備な場合は改修によりバリアフリー化を図ることとしている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外務省 |
○外務省本庁舎において、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化(身体障害者用便所、スロープの設置、エレベーター内ボタンの点字表記及び鏡の設置等)を推進。 領事局の受付窓口に、車いす用カウンターを設置した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 | ○中央合同庁舎7号館について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の趣旨に沿った高度なバリアフリー化を推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 |
○窓口業務を行う 国土交通省所管の官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高度なバリアフリー化を推進。
※廃庁となった施設等を除く |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等の推進 | 64 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」及び旅客施設や車両等のバリアフリー化に関するガイドライン等により、鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナル並びに鉄軌道車両、バス車両、旅客船及び航空機のバリアフリー化を推進する。 | 国土交通省 |
○「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律」及び「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が平成18年6月に制定、12月から施行しており、同法や、バリアフリー化の目標、施設設置管理者が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した「移動等円滑化の促進に関する基本方針(最終改正平成23年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第1号)」に基づき、公共施設等のバリアフリー環境の整備を推進。 ○公共交通機関におけるバリアフリー化の状況 ・1日あたりの平均利用者数が5,000人以上の旅客施設のうち段差の解消がなされている旅客施設
・車両等
※下段数字は、バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準(基準強化後)による減。
○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、基本構想の策定促進を行っているほか、各種補助、税制、融資等各種支援制度を有効に活用することで、公共交通機関のバリアフリー化を推進。 ○平成15年3月、「次世代普及型ノンステップバスの標準仕様」を策定、平成16年1月には標準仕様ノンステップバスの認定制度を創設。 ○平成15年度以降に新設されたサービスエリア、パーキングエリア及び道の駅において、身体障害者用便所及び身体障害者用駐車スペースを設置
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 道路については、道路の移動円滑化に関するガイドライン等を整備し、幅の広い歩道の整備や歩行者等を優先するエリアの形成、歩行者のためのITS(高度道路交通システム)の研究開発等を通じて誰もが安全で安心なバリアフリーな歩行空間ネットワークの形成を図る。 特に、旅客施設を中心とした一定の地区においては、旅客施設、道路等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進する。 |
総務省 | ○東京都小金井市(住宅地代表)及び京都東山(観光地代表)の2次元バリア・バリアフリーマップを完成し、それぞれ平成15年5月と12月にインターネット上で公開。京都東山は景観CGを用いた3次元GIS試用版を完成し、車いすの方々などによる目的地までのナビゲーション実験を平成15年1月と3月に実施。携帯電話により2次元バリアフリーマップと任意の地域の3次元景観データが利用できるシステムを開発。17年度には3次元GISを用いた東京駅周辺(大規模地下街+地上)のバリアフリーマップを完成した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 |
○「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」に基づき歩行空間のバリアフリー化を推進。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛省 |
○防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活や事業活動への阻害を緩和するための、道路の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 ○ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域への生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金を交付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 単独では公共交通機関を利用できないような障害者等の輸送といった、公共交通機関による輸送サービスが十分に提供されないおそれのある分野での移動の確保については、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、STS(スペシャル・トランスポート・サービス)の活用を含め適切な対応を図る。 | 厚生労働省 |
○介護輸送に係る法的取扱いについて、「介護輸送に係る法的取扱い方針について」において、一定の方向性を提示。 ○精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。(平成17年度まで) ○リフト付き乗用車を運行する「重度身体障害者移動支援事業」や、「リフト付き福祉バス運行事業」を実施。同事業は平成18年10月から移動支援事業(車両移送型)として実施。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 |
○平成15年度にNPO等による有償のボランティア輸送が可能となるよう制度改正。 ○福祉タクシーの導入状況
※( )内の台数は、介護福祉士等が自動車に乗務する条件付のセダン型等の一般車両ならびに特定旅客自動車運送事業に基づく車両を含んだ台数。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 障害者等すべての人が公共交通機関を円滑に利用できるよう、バリアフリー情報の統一的な提供や障害特性に配慮した情報提供を推進するとともに、交通バリアフリー教室等の普及・啓発活動の展開により、国民の理解の浸透を図る。 | 経済産業省 | ○障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保するため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を平成16年度に実施。平成17年度は、愛・地球博において、被験者による実証・評価実験を実施。平成18年度は、東京大学構内で実証・評価実験を実施するとともに、データの互換性・相互運用性確保を図るため、利用者端末等の機能や情報内容、設置場所等の各側面から規格・標準化の可能性の検討を行い、平成22年度末にJIS T0901(高齢者・障害者配慮設計指針-移動支援のための電子的情報提供機器の情報提供方法)として、標準化を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 |
○交通エコロジー・モビリティ財団のホームページにて、車椅子での利用のしやすさ、トイレ情報等を提供するとともに、駅毎の福祉輸送サービス情報、ハンドル形電動車椅子が利用可能な駅の情報も加えた「らくらくおでかけネット」を公開。 バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリアフリー」社会の実現を図るため、高齢者、身体障害者の介助体験、擬似体験が出来るバリアフリー教室を開催。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 障害者等すべての人が快適に利用でき、親しめる環境を整備するため、公園、水辺空間等におけるバリアフリー化を推進する。 | 総務省 |
○ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する地方単独事業について、「いのちと生活を守る安心の確保」により財政措置を実施。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農林水産省 |
○「ユニバーサルデザイン」という考え方を踏まえつつバリアフリーに配慮した森林歩道等の施設整備を推進。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農林水産省 | ○海岸のバリアフリー化のため、堤防へのスロープの設置等を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 |
○高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる都市公園の整備を推進するとともに、平成21年度に「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」を創設し、ユニバーサルデザインによる都市公園のバリアフリー化を推進。 ○河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備により、良好な水辺空間の形成を推進。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境省 |
○自然公園等の整備に当たり、ビジターセンター、園路、トイレ等のバリアフリー化に配慮した整備を推進。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛省 |
○飛行場等施設の周辺における良好な生活環境を確保するため緑地帯などの緩衝地帯として整備・管理してきた周辺財産について、積極的な利活用を促進するため、付帯施設を整備(地方公共団体からの要望によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。) ○防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活への阻害を緩和するための、公園などの整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 ○ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金の交付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③安全な交通の確保 | 69 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に基づき、音響信号機等のバリアフリー対応型信号機等の整備を推進する。 | 警察庁 |
○主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路において、バリアフリー対応型信号機を整備。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 交通事故が多発している住居地区や商業地区を中心に、信号機や道路標識等の整備を重点的に推進することにより、生活道路における通過車両の進入や速度の抑制、幹線道路における交通の流れの円滑化等を図り、自動車事故の防止と障害者の安全かつ円滑な通行を確保する。 | 警察庁・国土交通省 | ○歩行者や自転車が主役となる生活道路は、空間の確保が困難な幅員の狭い道路が多いため、空間そのものを安全にするという視点に立って、ゾーン設定による最高速度30km/hの区域規制、車道幅員縮小による路側帯拡幅、物理的デバイス設置等の車両の速度抑制方策を効果的に組み合わせるとともに、現道拡幅及びバイパス整備等による幹線道路の交通円滑化により、生活道路への通過交通の排除等の面的かつ総合的な交通事故抑制対策を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 自動車と歩行者の通行を時間的に分離する歩車分離式信号の運用、携帯端末を活用した安全な通行に必要な情報の提供、歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援システム)の整備を推進するとともに、障害特性に配慮した見やすく分かりやすい標識・標示の整備を図る。 | 警察庁 |
○歩車分離式信号及びPICSを整備。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④防災、防犯対策の推進 ア 災害対策 |
72 自力避難の困難な障害者等の災害弱者に関連した施設が立地する土砂災害危険箇所等において、治山、砂防、地すべり対策及び急傾斜地崩壊対策事業を強力に推進する | 農林水産省 | ○山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山事業を計画的に実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 |
○自力避難が困難な災害時要援護者が24時間入居している施設(以下、「主要な災害時要援護者関連施設」という)のうち、土砂災害の恐れの高い箇所について、重点的に整備を実施した。
(分子)土砂災害のおそれのある主要な災害時要援護者関連施設のうち、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業の実施箇所 (分母)土砂災害のおそれのある主要な災害時要援護者関連施設 ○平成21年度より24時間災害時要援護者等が滞在する施設のうち、土砂災害のおそれのある施設について、ハード・ソフト双方の観点から対策を推進。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 住宅等の防災対策 | 73 行政機関と福祉関係者等の防火対策推進協力者とが連携し、障害者等の所在の積極的な把握や訪問診断等役割に応じた防火対策を推進する。 | 総務省 |
○全国火災予防運動(3/1~3/7及び11/9~11/15に実施)において、ホームヘルパー、民生委員等の福祉関係者等との連携・協力を図り、高齢者や障害者等が居住する住宅の把握及び訪問診断の実施を行うとともにパンフレットやホームページ等を利用した防火安全対策を推進。 ○光などで火災を知らせる聴覚障がい者対応型住宅用火災警報器を対象者に無償給付する事業を平成23年度から24年度にかけて実施。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 消防用設備等の技術基準等の改正など障害者等が利用する防火対象物における消防用設備等の技術基準の在り方について検討を行う | 総務省 |
○平成18年1月に発生した長崎県の認知症高齢者グループホーム火災を踏まえて、平成19年6月に消防法施行令及び消防法施行規則の一部を改正し、火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等について、防火管理者の選任基準やスプリンクラー設備等の設置基準を強化し、防火安全対策の確保を図った(平成21年4月施行)。 ○平成25年2月に発生した長崎県の認知症高齢者グループホーム火災を踏まえて、さらなるスプリンクラー設備の設置基準の強化など、防火安全対策の確保に向けた検討を実施。(平成24年度~) ○モデル的に、百貨店、病院、学校、空港等の公共的な施設に聴覚障害者等に適した火災警報装置(光警報装置)を設置し、効果的な設置・維持管理方法等を調査・検討する事業を実施。(平成24年度~) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 自力避難の困難な障害者等が居住する住宅及び避難所となる公的施設や利用施設等における障害者の特性に配慮した防災設備の整備・充実を図るとともに、自主防災組織等による協力体制の確立、地域における住民、消防署等による防災ネットワークの確立など地域における災害対策を推進する。 | 内閣府 |
○高齢者等の災害時要援護者の避難支援に関し、市町村を中心とした「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成18年3月)に沿った取組の促進に努めている。平成19年3月には、その手引きとなる「災害時要援護者対策の進め方について」を作成し、平成20年度には内閣府、消防庁、厚労省、国交省の4省庁で、市町村の担当者を対象とした全国キャラバンを開催した。さらに、平成21年度には、消防庁と連携して、市町村の担当者との意見交換会や災害時要援護者の避難対策の先進的な取組を取りまとめた事例集の作成などを通じて、市町村の更なる取組みを促進した。また、平成24年度予算を活用し、「避難に関する総合的対策の推進に関する実態調査」を行うとともに、有識者や当事者等からなる「災害時要援護者の避難支援に関する検討会」を平成24年10月から平成25年3月にかけて5回開催し、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」の見直しに当たり、盛り込むべき事項等について検討を行い、上記検討会の報告書を取りまとめた。 ○東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震については、平成20年度までに地震対策大綱、地震防災戦略及び応急対策活動要領を中央防災会議において順次決定した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省 |
○自主防災組織活動カバー率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○「日常生活用具給付等事業」において、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、自立生活支援用具(参考例:火災警報器、自動消火器)を給付。 ○障害者(児)施設では、施設の設備基準に基づき、消火設備等の非常災害に際して必要な設備を設置。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 地域防災計画において、自力避難の困難な障害者等に対する防災知識の普及や災害時の適切な情報提供・避難誘導等の支援について位置付けるとともに、障害者関係団体の参加による防災訓練の実施を推進する。 | 総務省 | ○地域防災計画の見直しにあたっては、障害者等を含む災害時要援護者避難支援計画など地域防災計画の下位計画、マニュアル等で定められているものについても、ポイントとなる事項を地域防災計画の中に取り込み、一覧性の高い計画とするよう助言。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○障害者施設は、耐火建築物又は准耐火建築物でなければならないと施設基準に規定。 ○障害者(児)施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならないと施設基準に規定。また、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならないと施設基準に規定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 緊急通報システム、ファクス、Eメール等による消防、警察への緊急通信体制の一層の充実を図るとともに、聴覚障害者など音声による意志疎通が困難な者へのEメール等による緊急連絡等のためのシステム検討や関係する民間活動への支援など、障害者に対する災害時・緊急時の情報伝達に配慮した施策を推進する。 | 警察庁 | ○FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)及びEメールによる緊急通報の受理(メール110番)を全都道府県警察において導入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省 |
○災害に強い安心安全なまちづくりを推進するため、「防災基盤整備事業」等により、地方公共団体による同報系防災行政無線等の整備を支援し、障害者に係る火災予防体制を強化。 ○携帯電話・IP電話等からの119番通報において、音声通話と併せて通報者の発信位置に関する情報が自動的に 消防本部等に通知される「携帯電話・IP電話等からの119番緊急通報に係る位置情報通知システム」について、「防災基盤整備事業」等により、導入促進を図る。(平成25年3月31日現在)570の消防本部で導入済(導入率74.0%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○「日常生活用具給付等事業」において、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、情報・意思疎通支援用具(参 考例:聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置)を給付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ 防犯対策 | 78 緊急通報、ファクス、Eメール等による警察への緊急通信体制の一層の充実を図る。 | 警察庁 | ○FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)及びEメールによる緊急通報の受理(メール110番)を全都道府県警察において導入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 手話のできる警察官の交番等への配置等の施策を引き続き推進する。 | 警察庁 | ○手話ができる警察官の交番等への配置や「警察版コミュニケーション支援ボード」の全国警察の交番等への配布等により、聴覚障害者からの各種届出、相談等に適切に対応。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 地域における住民と警察署による防犯・防災ネットワークの確立に努め、障害者に対する防犯知識の普及及び事故時における障害者への援助に関する知識の普及に努める。 | 警察庁 | ○警察署等に設置されているFAXと障害者団体、障害のある人の自宅等のFAXを利用して情報提供を行う「FAXネットワーク」を都道府県警察で構築しているほか、電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用し、多様な手段による情報提供に努めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 障害者の生活施設や障害者が居住する住宅等における犯罪や事故の発生を警戒・防止するための民間の防犯システムの普及を図る。 | 警察庁 | ○平成16年3月、住宅等に対する侵入犯罪対策として大きな効果が期待できる建物部品15種類約2,300品目を掲載した「防犯性能の高い建物部品目録」を公表。平成25年3月末現在、17種類3,185品目を掲載。 |