資料1 障害者基本計画の推進状況~平成24年度~
5 雇用・就業
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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①障害者の雇用の場の拡大 ア 障害者雇用率制度を柱とした施策の推進 |
97 障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進策の根幹となる柱であり障害者に自立や社会参加の機会を提供する強力な後ろ盾となる制度である。今後とも当該制度を中心として、障害者雇用の一層の促進を図る。 | 厚生労働省 |
○民間企業等における実雇用率 ※〔 〕内は法定雇用率
○ハローワークによる障害者の就職件数
○上記の他の取組については、下記の項目番号98~106を参照。 |
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98 個別の企業に対する日常的な指導の充実や、実雇用率の低い企業に対する雇入れ計画の作成命令等の指導の厳格化を図る一方、障害者雇用のための企業の取組を後押しするため、各種助成金についても、より効果的な活用が図られる方向で改善を図る。 | 厚生労働省 |
○平成24年6月1日現在における雇用率未達成の企業(40,614企業)に対し、個別指導、雇用率達成セミナー等により指導を実施。 ○実雇用率が著しく低く、かつ、障害者雇用率を達成するために雇い入れなければならない障害者数が一定以上の企業に対し、平成24年度においては雇入れ計画作成命令221件、適正実施勧告252件、特別指導49件を実施。なお、企業名の公表については、11年ぶりに該当企業なし。 ○雇用率達成に向け、平成18年4月に厚生労働大臣が閣僚懇談会において、障害者雇用の一層の促進について各大臣に要請するとともに公的機関、経済団体及び業種別団体に対し、厚生労働大臣名で要請。 ○各種助成金について、より効果的な活用が図られるよう見直しを実施。(平成17年10月) ○平成20年度予算により精神障害者等ステップアップ雇用奨励金を創設(~平成24年度) ○平成20年度2次補正予算により障害者初回雇用奨励金及び特例子会社等設立促進助成金(~平成24年度)を創設、平成21年度予算により事業協同組合等雇用促進事業助成金(~平成22年度)、発達障害者雇用開発助成金(~平成24年度)及び難治性疾患患者雇用開発助成金(~平成24年度)を創設。 ○平成22年度予算により精神障害者雇用安定奨励金を創設。(~平成24年度) ○平成23年度予算により職場支援従事者配置助成金を創設。(~平成24年度) ○平成23年度予算により重度障害者等多数雇用施設設置等助成金を創設(~平成24年度) |
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99 精神障害者については、今後障害者雇用率制度の対象とするための検討を進めることとし、そのために、関係者の理解を図りつつ、精神障害者の把握・確認方法の確立、企業における精神障害者雇用の実態把握など障害者雇用率制度を適用するために必要な検討、準備を着実に進める。 | 厚生労働省 |
○精神障害者の雇用の促進等に関する研究会報告書(平成16年5月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏まえ、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者を各事業主の雇用率の算定対象とすることを内容とする改正障害者雇用促進法が施行。(平成18年4月) ○平成21年度より、精神障害者の雇用・定着のための取組を事業所に委託し、そのノウハウを構築し、他の事業所にも普及することを目的とした精神障害者雇用促進モデル事業を実施。 ○平成22年6月に、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」として、「精神障害者の雇用義務化を図ることを含め、積極的差別是正措置としてより実効性のある具体的な方策を検討し、平成24年度内を目途にその結論を得る」ことを閣議決定。 ○平成23年10月から、障害者雇用率制度を含む障害者雇用促進制度における障害者の範囲等について検討を行う障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会を開催。平成24年8月に精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることが適当である旨の研究会報告書をとりまとめた。その後労働政策審議会障害者雇用分科会で議論が行われ、平成25年3月に労働政策審議会から法定雇用率の算定基礎に加えること等を内容とする意見書が厚生労働大臣に提出された。同月、意見書の内容を踏まえた法案要綱を労働政策審議会に諮問し、「概ね妥当」であるとの答申が示された。 |
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100 採用後に発病した精神障害者については円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策の充実を図る。 | 厚生労働省 | ○休職中の精神障害者の円滑な職場復帰に向けた効果的な支援技法を開発するため、高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センターにおいて、リワークプログラムを開発(平成15年度まで)。これを踏まえ、6つの地域障害者職業センター(北海道・東京・愛知・大阪・広島・福岡)において、精神障害者職場復帰支援事業(リワーク事業)を導入し、うつ病等により休職中の精神障害者に対する職場復帰支援を開始した(平成16年4月~)。さらに、精神障害者及び事業主に対する支援を強化するため、全国の地域障害者職業センターにおいて、専任の精神障害者担当カウンセラーを配置し、主治医等との連携の下、新規雇い入れ、職場復帰、雇用継続にかかる様々な支援ニーズに対する総合的な支援を開始(平成17年10月~)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 除外率制度については、平成16年度より段階的に縮小を進め、一定の準備期間を置いて廃止を目指す。 | 厚生労働省 |
○平成16年4月より、除外率設定業種の除外率について一律10%の引下げを実施。 ○平成22年7月より、除外率設定業種の除外率について一律10%の引下げを実施。 |
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102 国及び地方公共団体の除外職員制度についても、企業との均衡を考慮して 同様の方向で進める。 | 全省庁 | ○「障害者施策推進課長会議」の下に、関係省庁の職員等により構成される「公務部門における障害者雇用推進チーム」を設置し、働くことを通じて障害のある人が積極的に社会参加できるよう、国が率先して障害者雇用の機会を作り出す方策について総合的に検討し、平成21年3月「公務部門における障害者雇用ハンドブック」を作成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○平成16年4月より、除外職員の範囲を一部の例外に限るとともに、除外職員ではなくなる職種の職員がいる機関について、当該職員が職員総数に占める割合を基に、雇用義務の軽減割合を約10%ポイント引き下げた除外率を設定すること等を内容とする制度見直しを実施。 ○平成22年7月より、除外率設定機関の除外率について一律10%の引下げを実施。 ○平成24年9月の「障害者雇用支援月間」(高齢・障害・求職者雇用支援機構主催、厚生労働省後援)にあわせ、障害者の職業的自立の意欲を喚起するとともに、障害者の雇用に関する国民、とりわけ事業主の関心と理解を一層深めるため、障害者雇用優良事業所等を表彰。平成24年度の優良事業所等として、障害者雇用優良事業所35社、障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献した個人1人、優秀勤労障害者30人に厚生労働大臣表彰を実施。 |
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103 企業に対する啓発活動の充実を図るとともに、雇用管理のノウハウの情報提供に努める。 | 厚生労働省 |
○企業に対する障害者雇用の啓発及び雇用管理のノウハウの情報提供の取組について、高齢・障害・求職者雇用支援機構において、次の事項を実施。
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104 経営者団体においても、障害者雇用についての相談に応じるなど障害者の雇用管理のノウハウの提供が行われることが望まれる。 | 厚生労働省 |
○精神障害者については、身体障害者や知的障害者に比べて雇用に不慣れな事業主が多いことから、精神障害者の雇用に関する助言や各種支援策に関する情報提供を行う相談窓口を設置する精神障害者雇用環境整備事業を事業主団体(8団体)に委託して実施。(平成18年度まで) ○企業向けの専門相談窓口を設け、経営の専門家が、障害者雇用について、特例子会社の設立や障害者の雇用管理を始めとした企業が抱える課題に対して助言等を行う事業を民間団体(1団体)に委託して実施。(平成22年度から) |
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105 障害者の教員免許取得状況等を踏まえつつ、教育委員会における実雇用率上昇のための取組について検討する。 | 文部科学省 | ○毎年度送付している「教員採用等の改善に係る取組事例」の通知等にて、各都道府県・指定都市教育委員会に対し、教員採用選考における身体に障害のある者に配慮し、障害者の採用拡大に向けて取組を進めるよう依頼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 国、地方公共団体において障害者雇用の取組を行いやすくするため、より広い職域での雇用が可能となるよう、関係する行政機関等で合算して実雇用率を算定する方式の活用を進める。 | 厚生労働省 |
○国及び地方公共団体の機関に係る特例の認定について実施。
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イ 障害者の能力・特性に応じた職域の拡大 | 107 重度障害者多数雇用事業所や特例子会社における障害者雇用の取組を支援するとともに、その蓄積されたノウハウをいかし、障害者の能力・特性に応じた更なる職域の拡大に努める。 | 厚生労働省 |
○重度障害者等を多数労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、これら障害者のために事業施設等の設置・整備を行う場合に費用の一部を助成する「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」を支給。
○重度障害者等を多数雇い入れ、地域の障害者雇用の促進に資する取組等に関する計画を提出し、当該計画が他の計画に比して著しく優れていると認められる事業主に対し「重度障害者等多数雇用施設設置等助成金」を支給。
○特例子会社の設立については、各ハローワークにおいて支援。特に平成15年度においては、法定雇用率未達成企業を中心に積極的に指導を実施。
○特例子会社の状況
○平成20年度2次補正予算から、特例子会社等設立促進助成金を創設(~平成24年度)
○上記の他の取組については、下記の項目番号108~110を参照 |
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108 障害者がその能力にふさわしい処遇を受け、労働条件面を含む職業生活の質の向上を図ることができるよう、諸条件の整備に努める。 | 厚生労働省 |
○障害者雇用促進法第10条に基づき、求人の条件に雇用差別等がある場合においては、ハローワークにおいて適正化に関する指導を実施。 ○ハローワークにおいて、就職後も、障害者が劣悪な労働条件での就労を強いられることのないよう、職場定着指導の他、障害者雇用連絡会議等により、労働基準監督署等をはじめとする関係機関との連携を図る。 |
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109 重度障害者多数雇用事業所については、今後とも障害者雇用の先駆的な取組を促すべく助成金制度による支援を行う。 | 厚生労働省 |
○重度障害者等を多数労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、これら障害者のために事業施設等の設置・整備を行う場合に費用の一部を助成する「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」を支給。
○重度障害者等を多数雇い入れ、地域の障害者雇用の促進に資する取組等に関する計画を提出し、当該計画が他の計画に比して著しく優れていると認められる事業主に対し「重度障害者等多数雇用施設設置等助成金」を支給。
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110 特例子会社制度を積極的に活用し、グループ内企業に共通する業務の集中処理等による障害者雇用の拡大を図るとともに、グループ企業全体の雇用を促進する。 | 厚生労働省 |
○特例子会社を有する企業が、関係する子会社も含めて障害者雇用を進める場合に、企業グループでの雇用率算定を可能とする、特例子会社制度のグループ適用の認定を推進。
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ウ 障害者の働きやすい多様な雇用・就業形態の促進 | 111 短時間雇用、在宅就業等の普及は障害者がその能力や特性に応じて働くための機会の増大につながるものであり、必要な支援、環境づくりに取り組む。 | 厚生労働省 |
○「障害者の在宅就業に関する研究会」報告書(平成16年4月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏まえ、在宅就業を行う障害者等に仕事を発注した企業に対して、特例調整金等を支給する制度を創設する等を内容とする改正障害者雇用促進法が施行(平成18年4月)。 ○障害者雇用義務制度の対象に短時間労働者も含めること等を内容とする改正障害者雇用促進法が施行(平成22年7月) |
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112 直ちにフルタイムで働くことが困難な障害者等を念頭に、短時間雇用のための支援策の充実を図る。 | 厚生労働省 |
○平成15年4月から障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、新たに精神障害者については、1週間の勤務時間が15時間以上20時間未満の労働者についても対象とし、平成18年4月からは、1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満の労働者についても対象とするよう措置。 ○障害者雇用義務制度の対象に短時間労働者も含めること等を内容とする改正障害者雇用促進法が施行(平成22年7月)。 ○平成20年4月に、精神障害者等を対象としたステップアップ雇用奨励金を創設(平成24年度まで)。 |
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113 通勤の困難な重度障害者等を念頭に、在宅就業におけるIT活用を推進する。 | 厚生労働省 |
○「障害者の在宅就業に関する研究会」報告書(平成16年4月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏まえ、在宅就業を行う障害者等に仕事を発注した企業に対して、特例調整金等を支給する制度を創設する等を内容とする改正障害者雇用促進法が施行。(平成18年4月) ○ITを活用した障害者の在宅就業の推進を図るため先駆的な取組みを行う全国7か所の在宅就業支援団体のノウハウを活用し、新たに支援に取り組む団体へのノウハウの提供を行い、障害者の在宅就業のさらなる普及を図る「重度障害者在宅就業推進事業」を実施。(平成20年度まで) ○高齢・障害・求職者雇用支援機構において、障害者職域拡大マニュアル「障害者の在宅就業を促進するために(副題:障害者の在宅就業支援者のためのサポートマニュアル)」(平成15年度)、「はじめての障害者雇用」(平成16年度)、「障害者の在宅就業事例集」(平成16年度)、「在宅勤務障害者雇用管理マニュアル(副題:障害のある人を在宅勤務の形態で雇用する場合)」(平成17年度改訂)、「障害のある人の在宅就業をすすめるために」(平成18年度)、「障害者の在宅勤務・在宅就業ケーススタディ~20の多様な働き方~」「障害者の在宅雇用事例集~就職支援ノウハウを活用して~」(平成20年度)を作成し、全国の関係機関に配付。 |
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エ ITを活用した雇用の促進 | 114 障害者の職域の拡大、雇用・就業形態の多様化、職業能力の開発などの面でITを最大限活用する。 | 厚生労働省 | ○高齢・障害者雇用支援機構において、障害者職域拡大マニュアル「障害者の在宅就業を促進するために(副題:障害者の在宅就業支援者のためのサポートマニュアル)」(平成15年度)、「はじめての障害者雇用」(平成16年度)、「障害者の在宅就業事例集」(平成16年度)、「在宅勤務障害者雇用管理マニュアル(副題:障害のある人を在宅勤務の形態で雇用する場合)」(平成17年度改訂)、「障害のある人の在宅就業をすすめるために」(平成18年度)、「障害者の在宅勤務・在宅就業ケーススタディ~20の多様な働き方~」「障害者の在宅雇用事例集~就職支援ノウハウを活用して~」(平成20年度)を作成し、全国の関係機関に配付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 就業を可能にする機器やソフトの開発及び普及を行い、就業機会の拡大を図るとともに、障害の部位・特性等に配慮しつつ、IT技術を活用し、障害者がこれらの支援機器等の操作に習熟するための効果的な職業訓練を推進する。 | 厚生労働省 |
○平成15年度、高齢・障害者雇用支援機構において、民間企業等と共同で高次脳機能障害者の日常生活や就労を支援する支援ソフト「メモリアシスト」を開発。(平成15年度まで) ○高齢・障害者雇用支援機構駐在事務所において、就労支援機器の展示(東京駐在事務所のみ)・貸出しを実施。(平成21年度まで)。平成22年度からは高齢・障害・求職者雇用支援機構本部(雇用開発推進部)において、就労支援機器の展示・貸出しを実施。
○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、認知機能障害者の日常生活や就労を支援する携帯情報端末用のソフトウェアを開発。(平成14年度~平成16年度) ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、開発した認知機能障害者の日常生活や就労を支援する携帯情報端末用のソフトウェアを改良、及び付加機能の開発。(平成17年度~平成19年度) ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、認知機能障害者の日常生活や就労を支援する携帯アプリケーションを開発し、一般に公開配布。(平成19年度~) ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、視覚障害者の職業訓練場面でのノートテイクを可能とする「6点タイプライター式簡易電子メモ装置」の開発を行い、理療教育現場での実証を行った。さらに、製品化に向けた改良を実施している。(平成18年度~) ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、ネットワーク技術を活用し、遠隔での就労支援を可能とするバーチャルオフィスを開発した。(平成21年度~平成23年度) ○障害者職業能力開発校において、平成22年度・平成23年度に引き続き、平成24年度もOAシステム、システム設計などのIT技能の付与を図る訓練を18校で実施。 |
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116 在宅就業を行う障害者の仕事の受発注や技能の向上に係る援助を行う支援機関の育成、支援等の充実を図る。 | 厚生労働省 |
○ITを活用した障害者の在宅就業の推進を図るため先駆的な取組を行う全国7か所の在宅就業支援団体のノウハウを活用し、新たに支援に取り組む団体へのノウハウの提供を行い、障害者の在宅就業のさらなる普及を図る「重度障害者在宅就業推進事業」を実施。(平成20年度まで) ○「障害者の在宅就業に関する研究会」報告書(平成16年4月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏まえ、在宅就業を行う障害者等に仕事を発注した企業に対して特例調整金等を支給する制度を創設する等を内容とする改正障害者雇用促進法が施行(平成18年4月) ○都道府県地域生活支援事業として「重度障害者在宅就労促進特別事業」の実施を可能とした。 |
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オ 障害者の雇用・就業を行う事業の活性化 | 117 障害者雇用等の社会的意義を踏まえ、国の行う契約の原則である競争性、経済性、公平性等の確保に留意しつつ、官公需における障害者多数雇用事業所等及び障害者雇用率達成状況への配慮の方法について検討する。 | 全省庁・内閣府・厚生労働省 | ○平成21年2月に、障害者福祉施設等への発注促進のため、全省庁の会計担当者を集めた会議を開催するとともに、平成21年3月に各府省庁宛に、内閣府と厚生労働省連名により通知を発出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○平成20年度税制改正において、障害者の「働く場」に対する発注促進税制を創設し、福祉施設等に業務を発注した企業に対して税制上の優遇を行っている。 ○平成21年2月に、地方公共団体に対し、障害福祉施設等に対する官公需の発注等への配慮について通知を発出 |
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カ 障害者の創業・起業等の支援 | 118 自ら創業・起業を行うような挑戦意欲のある障害者を支援するため、その実状や実態に係る調査を実施するなど具体的ニーズの把握に努めるとともに、その結果を踏まえ、障害者の創業・起業に必要な資金調達の円滑化に資する施策など必要な方策を検討する。 | 厚生労働省 | ○低所得世帯、障害者世帯等に対して資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより安定した生活が送れるよう各都道府県社会福祉協議会において生活福祉資金貸付事業が実施されており、その資金種類の1つとして「福祉資金(生業費)」を設けることにより障害者世帯が生業を営むことを支援。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 障害者によるNPO等の非営利団体の設立、創業・起業等の活動に対する支援策等を検討する。 | 厚生労働省 | ○「障害者の在宅就業に関する研究会」報告書(平成16年4月)及び労働政策審議会意見書(平成16年12月)を踏まえ、在宅就業を行う障害者等に仕事を発注した企業に対して特例調整金等を支給する制度を創設する等を内容とする改正障害者雇用促進法が施行。(平成18年4月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②総合的な支援施策の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア保健福祉、教育との連携を重視した職業リハビリテーションの推進 | 120 障害者の雇用促進を効果的に行うため、障害者の職業生活全般にわたり福祉、教育等の関係機関が連携を図りながら施策を推進する。 | 文部科学省 |
○高等部入学時から卒業後の社会参加、職業自立を念頭において計画的指導を行うために盲・聾・養護学校(平成19年4月より特別支援学校)が作成する「個別移行支援計画」について、実際に関係機関と連携して策定・実施する実践研究を5都県に委嘱。(平成15年度まで) ○全国の盲・聾・養護学校(平成19年4月より特別支援学校)において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会や盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度) ○平成15年度から、障害のある児童生徒に対する総合的な教育支援体制の整備を図るため、教育・医療・福祉・労働等の関係機関の連携による支援体制の構築や「個別の教育支援計画」の策定の促進等を行う「特別支援教育体制推進事業(平成22年度より「特別支援教育総合推進事業」)」を47都道府県で実施。(「個別の教育支援計画」の策定の促進は、平成16年度から実施。) ○幼稚園、小・中・高等学校の学習指導要領等において、障害のある幼児児童生徒について、「個別の教育支援計画」を作成することなどにより、障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行う旨を規定。(幼・小・中:平成19年度~、高:平成20年度~) ○特別支援学校の学習指導要領等において、すべての幼児児童生徒について「個別の教育支援計画」を作成することを規定。(平成20年度~) |
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厚生労働省 |
○特別支援学校(平成19年3月までは盲・聾・養護学校)生徒に対する支援については、特別支援学校と連携し、高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターによる職業評価等、特別支援学校における進路相談・指導へのハローワークの参加、現場実習先の開拓に当たっての特別支援学校への情報提供・あっせんの実施、卒業後の職場定着指導を実施。平成15年4月には「公共職業安定所等労働関係機関と養護学校等との一層の連携を図る」旨の通知を都道府県労働局に発出。 平成17年4月には「盲・聾・養護学校における個別教育支援計画」の策定等に係る協力についての通知を各都道府県労働局に発出。 ○福祉的就労から一般雇用への移行の促進等、雇用と福祉の一層の連携強化を図るため、福祉施設及び特別支援学校に対し、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進と就労支援の取組みの強化を働きかける「障害者就労支援基盤整備事業」を実施するとともに、ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」を実施。 ○障害者雇用に関する円滑・効果的な連携のための連絡・調整や、障害者の就職の促進及び社会復帰の促進に関する諸対策の協議等のため、都道府県労働局及び都道府県関係部局を中心に事業主団体、労働組合等の関係機関からなる都道府県障害者雇用連絡協議会を、また、公共職業安定所を中心に地域における教育、福祉、医療機関等からなる障害者雇用連絡会議を開催。 ○関係機関の連携による就労支援の効果的なあり方を検討するため、「福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会を開催。(平成18年7月~平成19年7月) ○上記の他の取組については、下記の項目番号121~123を参照 |
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121 障害者職業総合センター、広域障害者職業センター及び地域障害者職業センターが連携し、その特色をいかしつつ、中途障害者も含めた職業リハビリテーションを推進するとともに、医療、福祉、教育等との連携の強化を図る。特に地域障害者職業センターにおいては、社会福祉法人や保健福祉行政機関等と連携して職場適応援助者事業や職業準備訓練等の効果的な実施を図る。 | 厚生労働省 |
○地域障害者職業センターは、ノウハウを有する社会福祉法人等とも連携し、職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を実施。(平成14年度~)
○地域障害者職業センターにおいて実施する職業準備訓練については、ハローワークにおける職業紹介、ジョブコーチ支援等の就職に向かう次の段階に着実に移行させるため、センター内での作業訓練、職業準備講習、社会生活技能訓練を通じて、基本的な労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能力・対人対応力の向上を支援する「職業準備支援」を、一人ひとりのニーズに合わせて実施。
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122 障害者職業総合センターにおいて、障害の特性に応じた職業リハビリテーション技法等の研究開発を推進する。 | 厚生労働省 |
○障害者職業総合センター研究部門における研究開発を実施。
○障害者職業総合センター職業センターにおいて、実践的な支援技法の開発を実施。
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123 障害者の就業面と生活面での支援を一体的に行うため、障害者就業・生活支援センターを通じた支援の促進を図る。 | 厚生労働省 |
○障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健福祉、教育等関係機関と連携した就業面と生活面での支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター事業」を実施。
○障害者就業・生活支援センターの設立を促進するため、設立に係る準備を行った場合に、準備に要した費用の一部を助成する「障害者就業・生活支援センター設立準備助成金」事業を実施。(平成23年まで) |
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イ 雇用への移行を進める支援策の充実 | 124 トライアル雇用(一定期間の試行的雇用)の活用、授産施設等における支援、盲・聾・養護学校の在学中から卒業後までを通じた支援等により、雇用への移行の促進を図る。 | 厚生労働省 | ○各取組については、下記の項目番号125~128を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 トライアル雇用を更に拡充、実施するとともに、あわせて、短期間の職場適応訓練等を活用しながら、事業主に障害者雇用への理解を深め、常用雇用への移行を進める。 | 厚生労働省 |
○トライアル雇用の実施
○ハローワークによる障害者の就職件数。
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126 授産施設及び小規模作業所がその本来の機能を十分に果たし、企業等における雇用に一層効果的につなげていくことができるよう、障害者就業・生活支援センターや職場適応援助者事業を活用するほか、適切な方法で施設外授産を行う。 | 厚生労働省 |
○就業面と生活面での支援を一体的に行うため保健福祉、教育等関係機関と連携した「障害者就業・生活支援センター事業」を実施。(上記121及び123参照) ○障害者の円滑な職場適応を支援する職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を実施。(上記121参照) ○障害者の企業等への就職の促進を図るため、「施設外授産の活用による就職促進事業」を実施。(平成17年度まで)なお、障害者自立支援法の施行により「施設外授産」を「施設外就労」と見直し、平成21年度より加算として評価することで取り組みを促進している。 |
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127 盲・聾・養護学校卒業生の企業への雇用を進めるため、労働機関福祉機関等との十分な連携の下、生徒一人一人の将来の就業に向けた個別の支援計画を策定、活用するなど在学中から卒業後を通じた適切な支援を行う。 | 文部科学省 |
○高等部入学時から卒業後の社会参加、職業自立を念頭において計画的指導を行うために盲・聾・養護学校が作成する「個別移行支援計画」について、実際に関係機関と連携して策定・実施する実践研究を5都県に委嘱。(平成15年度まで) ○全国の盲・聾・養護学校(平成19年4月より特別支援学校)において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会や盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度) ○平成15年度から、障害のある児童生徒に対する総合的な教育支援体制の整備を図るため、教育・医療・福祉・労働等の関係機関の連携による支援体制の構築や「個別の教育支援計画」の作成の推進等を行う「特別支援教育体制推進事業(平成20年度より「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」、平成22年度より「特別支援教育総合推進事業」)を47都道府県で実施。(「個別の教育支援計画」の策定の促進は、平成16年度から実施。)(~平成23年度) 平成24年度からは「特別支援教育就学奨励費補助金(特別支援教育体制整備の推進)」として、引き続き体制整備を推進。 ○特別支援学校の学習指導要領等において、すべての幼児児童生徒について「個別の教育支援計画」を作成することを規定。(平成20年度~) |
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厚生労働省 |
○特別支援学校(平成19年3月までは盲・聾・養護学校)生徒については、特別支援学校と連携し、地域障害者職業センターによる職業評価等、特別支援学校における進路相談・指導へのハローワークの参加、現場実習先の開拓に当たっての特別支援学校への情報提供・あっせん、卒業後の職場定着指導を実施。平成15年4月には「公共職業安定所等労働関係機関と養護学校等との一層の連携を図る」旨の通知を都道府県労働局に発出。 平成17年4月には「盲・聾・養護学校における個別教育支援計画」の策定等に係る協力についての通知を各都道府県労働局に発出。 ○福祉的就労から一般雇用への移行の促進等、雇用と福祉の一層の連携強化を図るため、福祉施設及び特別支援学校に対し、一般雇用や雇用支援対策に関する理解の促進や就労支援の取組みの強化を働きかける「障害者就労支援基盤整備事業」を実施するとともに、ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」を実施。 |
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128 また、障害者が、就業を行う上で必要な各種の資格の取得において不利にならないよう、高等教育機関等の試験等で必要な配慮を進める。 | 警察庁 総務省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省 |
○平成17年11月、「資格取得試験等における配慮推進チーム」での検討結果を踏まえ、国が直接実施する資格取得試験等において、各試験制度で共通的に対応すべき配慮事項を取りまとめた「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」を「障害者施策推進課長会議」で決定し、各省庁において関係部局に周知するとともに、内閣府のホームページに公表。 欠格条項見直しの対象となった63制度のうち、資格取得試験を行っている制度は40制度であり、そのうち資格取得試験の実施にあたり、用意又は試験実施機関へ要請している受験者への配慮の主な内容【制度数】は以下のとおり。なお、現在までに見直しの対象となった資格取得試験を伴う40制度について必要な見直しが終了したところ。
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法務省 |
○司法試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、健常者との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコン(ワープロ)の使用、問題集・答案用紙の拡大、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコン(ワープロ)の使用、答案用紙の拡大、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 ○司法書士試験、土地家屋調査士試験及び簡裁訴訟代理等能力認定考査においては、その有する知識及び能力について試験を受けることに関して健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一の条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、弱視者に対する措置として拡大鏡の使用、問題集・答案用紙の拡大、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として記述式問題の解答を作成するに当たってのパソコン(ワープロ)の使用、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 |
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文部科学省 |
○教育・養成
①国立大学については、障害者が学習しやすい環境を整備するための整備面での整備やエレベーター、スロープ等施設面で整備を支援。 ②私立大学等についても、障害者の受入人数等に応じた経常費補助金の増額措置や施設のバリアフリー化を推進するため補助。 |
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ウ 障害者の職業能力開発の充実 | 129 多様な職業能力開発資源を活用し、新たに就業を希望する障害者及び在職障害者並びに離職を余儀なくされた障害者の早期再就職を図るための職業訓練を推進する。 | 厚生労働省 |
○障害者職業能力開発校(19校)、企業、社会福祉法人、NPO法人、一般の公共職業能力開発施設、民間教育訓練機関等において、障害者の職業訓練を推進。 ○上記の他の取組については、下記の項目番号130~136を参照 |
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130 障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。 | 厚生労働省 |
○障害者が日頃培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図るとともに、広く障害者に対する社会の理解と認識を高め、その雇用の促進と地位の向上を図ることを目的とする「全国障害者技能競技大会(愛称:アビリンピック)」については、平成21年度は茨城県ひたちなか市で天皇陛下御在位20年記念第31回大会が開催され267名の選手が参加した
○平成23年度は、障害者の職業的自立の意識を喚起するとともに、事業主や社会一般の理解と認識を深め、さらに国際親善を図ることを目的として、「第8回国際アビリンピック」を大韓民国ソウル市において開催され、52か国・地域から1,533名が参加し、職業技能競技には36か国・地域から436名が参加した。日本からは、職業技能競技16種目に31名を含む97人が日本選手団として参加した。 |
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131 障害者の職業能力開発については、一般の公共職業能力開発施設における障害者の受入れを一層促進するとともに、施設のバリアフリー化を推進するなど障害者の受入体制の整備を図る。 | 厚生労働省 |
○障害者の職業訓練については、ノーマライゼーションの観点から、施設のバリアフリー化を推進すること等により、可能な限り一般の公共職業能力開発施設に受け入れて実施している。
○一般の公共職業能力開発校に知的障害者等(平成16年度~)や発達障害者(平成19年度~)を対象とした職業訓練コースを設定し訓練機会を提供。
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132 一般の公共職業能力訓練開発施設で受入れが困難な重度障害者等については、障害者職業能力開発校において、障害の特性や程度に応じた訓練科目を設定し職業訓練を推進する。その際、障害の重度化・重複化、障害者の高齢化など訓練ニーズの多様化に留意するとともに、サービス経済化や情報化の進展、また、除外率制度の縮小に伴う雇用ニーズの動向を踏まえるものとする。 | 厚生労働省 |
○一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度障害者等については、障害者職業能力開発校を設置し職業訓練を実施。 障害者職業能力開発校においては、入校者の障害の重度化、多様化が進んでいることを踏まえ、個々の訓練生の障害の程度等を十分に考慮するとともに、サービス経済化、IT化の進展等の下で、変化する雇用ニーズに対応し、職業訓練内容を充実。特に精神障害者や発達障害者を含む「職業訓練上特別な支援を要する障害者」に重点を置いた職業訓練を推進。
○高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営業務を行う障害者職業能力開発校(中央障害者職業能力開発校(以下「中央校」という)及び吉備高原障害者職業能力開発校(以下「吉備校」という))においては、障害の特性に応じたきめ細かな配慮を加えた先導的な職業訓練を実施。具体的には以下のとおり。
○大阪障害者職業能力開発校において、平成18年度から精神障害者を対象とした職業訓練コースを開始。その他の障害者校においても、精神障害者を含む特別支援障害者の受け入れを推進。 ○職業能力開発総合大学校において、発達障害のある人に対する効果的な職業訓練のあり方に関する様々な職業訓練の事例収集・分析・ヒアリング調査等を行い、「発達障害者に対する効果的な職業訓練事例集」(平成18年度)及び「発達障害のある人の職業訓練ハンドブック」(平成19年度)を作成し、全国の職業能力開発施設等に配布。 ○中央校及び吉備校における先導的な職業訓練の成果をもとに、職業訓練内容、指導技法等をマニュアル等に取りまとめ、他の障害者職業能力開発校に提供。具体的には以下のとおり。
○中央校及び吉備校における先導的職業訓練の成果をもとに、他の障害者職業能力開発校に対して、OJT方式による指導技法の提供等により、特別支援障害者向け専門コース設置等の支援を試行的に実施。(平成24年度) |
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133 ITに係る教育訓練ソフトをインターネットを通じて配信し在宅でも随時能力開発ができるようにするための遠隔訓練システムを開発し、公共職業能力開発施設等への通所に制約がある障害者への活用を図る。 | 厚生労働省 |
○職業能力開発施設への通所が困難な重度障害者等に対して、e-ラーニングのノウハウが蓄積された民間の教育訓練機関等を活用してIT技能の付与を図るモデル事業を平成16・17年度において実施。 平成18年度からは、障害者の様態に応じた多様な委託職業訓練の1コースとしてe-ラーニングコースを開始。 (モデル事業)
(e-ラーニングコース)
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134 技術革新に伴う職務内容の多様化等に対応し、職業能力の向上を図るため在職障害者向け訓練を実施するほか、事業所においても在職障害者に対する効果的な職業能力開発が行われるよう、関係機関との密接な連携の下に、事業主や障害者に対し相談、援助等の支援を行う。 | 厚生労働省 |
○在職障害者に対する職業訓練については、訓練コースの計画的な設置や、中央校及び吉備校のオーダーメイド訓練等により、障害者職業能力開発校において在職者向け訓練の実施しているほか、在職障害者及び労働市場のニーズに対応した職業訓練を実施するため平成21年度から委託訓練でも在職者訓練コースを実施している。
(注)括弧内の人数は委託訓練受講者数 |
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135 障害者が高度なレベルの職業能力を身につけ、その能力にふさわしい処遇を受けることが重要であることから、可能な限り多くの訓練機会 を得られるよう、民間の教育訓練機関等多様な職業能力開発資源を活用した委託訓練を幅広く実施する。 | 厚生労働省 |
○企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等多様な職業能力開発資源を活用した障害者の態様に応じた多様な委託訓練を拡充して実施。平成20年度から新たに特別支援学校高等部等に在籍する生徒を対象とした訓練コースを設置。
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136 民間外部講師についても一層積極的に活用し、多様化する訓練ニーズに対応していくものとする。 | 厚生労働省 | ○各障害者職業能力開発校において、ITに関連する訓練などで民間外部講師の積極的な活用を図っており、多様化する訓練ニーズに対応。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エ 雇用の場における障害者の人権の擁護 | 137 企業等において雇用差別など障害を理由とした人権の侵害を受けることがないよう、適切な措置を講ずる。 | 法務省 | ○障害のある人に対する偏見や差別を解消するため、「障害のある人の自立と社会参加を進めよう」を人権啓発活動の年間強調事項として掲げ、1年を通じて全国各地で、講演会や座談会の開催、新聞・雑誌等による広報、啓発冊子等の配布、各種イベントにおける啓発活動を実施。また、企業等における障害者に対する雇用差別の防止を内容に含む雇用と人権についての研修用教材を作成。更に、障害を理由とする人権侵犯の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、その結果に基づき、援助・調整・説示など事案に応じた適切な措置を講ずるとともに、関係者に人権尊重思想を啓発するなどして、人権侵害による被害の救済及び予防を図っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○障害者雇用促進法第10条に基づき、求人の条件に雇用差別等がある場合においては、ハローワークにおいて適正化に関する指導を実施。 ○ハローワークにおいて、就職後も、障害者が劣悪な労働条件での就労を強いられることのないよう、職場定着指導の他、障害者雇用連絡会議等により、労働基準監督署等をはじめとする関係機関との連携を図る。 また、使用者による虐待事案については、都道府県労働局において障害者虐待防止法第26条に基づき、関係法律による権限を適切に行使する。 |