資料10
「障害者基本計画の推進状況~平成24年度~」(第12回障害者政策委員会 資料1)について(補足説明)
平成26年9月1日
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |
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27 障害者が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにするとともに、その生活の質的向上が図られるよう、生活訓練コミュニケーション手段の確保、外出のための移動支援など社会参加促進のためのサービスを充実する。 | 厚生労働省 | 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 (平成15年度)28か所 (平成16年度)32か所 (平成17年度)32か所 (平成18年度)25か所 (平成19年度)28か所 (平成20年度)31か所 (平成21年度)40か所 (平成22年度)47か所 (平成23年度)45か所 (平成24年度)41か所 | |
(委員のご発言) 「通訳介助員の派遣実施、ここが平成22年度から全都道府県で実施していただいているのですが、それがなぜか次の年、23年度にはこれが 45に下がり、さらにその次の年には24年度41に減っています。盲ろう者に対して通訳介助員の派遣が実施されないということ考えられないので、全都道府県で実施していただいて次の年から減っていっている」 | (ご発言に係る推進状況) ○ 第12回障害者政策委員会で報告した「推進状況」は、「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」の実績を記載したものである。 ○ 盲ろう者向けの通訳・介助員の派遣方法としては、地域支援事業の①「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」で実施する、②「特別支援事業」で実施する、2通りの方法があり、両事業を合計すると24年度においても全 47都道府県にて実施されているところ。 ※「特別支援事業」とは、必須事業の実施が遅れている地域の支援や実施水準に格差が見られる事業の充実を図ることを目的とする事業。 | ||
59 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士などリハビリテーションに従事する者、ホームヘルパー等の質的・量的充実を図る。 | 厚生労働省 | ○ 国立障害者リハビリテーションセンターにおける養成状況 ・入学定員 言語聴覚士 (平成15年度)30人 (平成16年度)30人 (平成17年度)30人 (平成18年度)30人 (平成19年度)30人 (平成20年度)30人 (平成21年度)30人 (平成22年度)30人 (平成23年度)30人 | |
(委員のご発言) 「国立障害者リハビリテーションセンターにおける養成状況の言語聴覚士等について書いてあります。入学定員だけが載っていますが、実際に修了した人数」 |
(ご発言に係る推進状況) ○ 国立障害者リハビリテーションセンターにおける養成状況 ・入学定員等(修了者/定員) 言語聴覚士 (平成15年度)27人/30人 (平成16年度)30人/30人 (平成17年度)27人/30人 (平成18年度)31人/30人 (平成19年度)29人/30人 (平成20年度)28人/30人 (平成21年度)31人/30人 (平成22年度)28人/30人 (平成23年度)27人/30人 (平成24年度)29人/30人 義肢装具士 (平成15年度)7人/10人 (平成16年度)10人/10人 (平成17年度)10人/10人 (平成18年度)8人/10人 (平成19年度)11人/10人 (平成20年度)9人/10人 (平成21年度)8人/10人 (平成22年度)8人/10人 (平成23年度)7人/10人 (平成24年度)5人/10人 視覚障害者生活訓練専門職員 (平成15年度)8人/20人 (平成16年度)11人/20人 (平成17年度)12人/20人 (平成18年度)12人/20人 (平成19年度)13人/20人 (平成20年度)8人/20人 (平成21年度)3人/20人 (平成22年度)4人/20人 (平成23年度)9人/20人 (平成24年度)6人/20人 手話通訳士 (平成15年度)15人/30人 (平成16年度)30人/30人 (平成17年度)23人/30人 (平成18年度)24人/30人 (平成19年度)21人/30人 (平成20年度)12人/30人 (平成21年度)12人/30人 (平成22年度)9人/30人 (平成23年度)12人/30人 (平成24年度)13人/30人 リハビリテーション体育専門職員 (平成15年度)4人/20人 (平成16年度)9人/20人 (平成17年度)4人/20人 (平成18年度)4人/20人 (平成19年度)9人/20人 (平成20年度)2人/20人 (平成21年度)3人/20人 (平成22年度)2人/20人 (平成23年度)2人/20人 (平成24年度)2人/20人 | ||
77 緊急通報システム、ファクス、Eメール等による消防、警察への緊急通信体制の一層の充実を図るとともに、聴覚障害者など音声による意志疎通が困難な者へのEメール等による緊急連絡等のためのシステム検討や関係する民間活動への支援など、障害者に対する災害時・緊急時の情報伝達に配慮した施策を推進する。 | 警察庁 総務省 厚生労働省 | ○ FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)及びEメールによる緊急通報の受理(メール110番)を全都道府県警察において導入。 ○ 災害に強い安心安全なまちづくりを推進するため、「防災基盤整備事業」等により、地方公共団体による同報系防災行政無線等の整備を支援し、障害者に係る火災予防体制を強化。 ○ 携帯電話・IP電話等からの119番通報において、音声通話と併せて通報者の発信位置に関する情報が自動的に消防本部等に通知される「携帯電話・IP電話等からの119番緊急通報に係る位置情報通知システム」について、「防災基盤整備事業」等により、導入促進を図る。(平成25年3月31日現在)570の消防本部で導入済(導入率74.0%) ○ 「日常生活用具給付等事業」において、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、情報・意思疎通支援用具(参考例:聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置)を給付。 | |
78 緊急通報、ファクス、Eメール等による警察への緊急通信体制の一層の充実を図る。 | 警察庁 | ○ FAXによる緊急通報の受理( FAX110番)及び Eメールによる緊急通報の受理(メール 110番)を全都道府県警察において導入。 | |
80 地域における住民と警察署による防犯・防災ネットワークの確立に努め、障害者に対する防犯知識の普及及び事故時における障害者への援助に関する知識の普及に努める。 | 警察庁 | ○ 警察署等に設置されている FAXと障害者団体、障害のある人の自宅等の FAXを利用して情報提供を行う「FAXネットワーク」を都道府県警察で構築しているほか、電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用し、多様な手段による情報提供に努めている。 | |
(委員のご発言) 「警察庁と都道府県等でファクシミリやメール等が必要だと通知をしたというところは書いてあるのですが、その後についてが書かれておりません。どの程度実施できているのか」 | (ご発言に係る推進状況) 【FAX・メール 110番について】 ○ FAX110番やメール 110番は、主として聴覚や言語に障害をお持ちの方が、犯罪被害に遭ったり犯罪を目撃したりした場合に警察への緊急通報を行うため、各都道府県警察において開設しているもので、FAX110番については平成 11年までに、メール 110番については平成17年までに、全ての都道府県警察において導入されている。 ・FAX110番受理状況(平成21年~平成25年) 年別受理件数 (平成21年)684 (平成22年)853 (平成23年)564 (平成24年)897 (平成25年)747 ・メール110番受理状況(平成21年~平成25年) 年別受理件数 (平成21年)4,903 (平成22年)6,969 (平成23年)8,556 (平成24年)2,568 (平成25年)2,667 【地方公共団体による同報系防災行政無線等の整備支援について】 ○ 防災行政無線の整備については、緊急防災・減災事業債等の必要な財政措置等により支援を講じているところ。 年別整備率(%) (平成21年)75.7(平成22年)76.1(平成23年)76.4 (平成24年)76.6(平成25年)78.3 【携帯電話・IP電話等からの119番通報について】 ○ 携帯電話・IP電話等からの119番緊急通報に係る位置情報通知システムの整備については、緊急防災・減災事業債等の必要な財政措置により支援を講じているところ。平成 26年3月31日現在における導入本部は600、導入率は79.8%(前年同期比+5.8%)。 【日常生活用具給付等事業について】 ○ 「日常生活用具給付等事業」については、平成24年度において全国市町村の事業実施割合は99.2%となっており、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、情報・意思疎通支援用具を給付し、障害者に対する災害時・緊急時の情報伝達に配慮した施策を推進しているところ。 | ||
11 障害者相談員が地域で生活する障害者の多様なニーズに身近で対応できるようにするため、相談員の養成・研修を行うとともに、相談員相互のネットワーク化等を図り、その活用を推進する。 | 厚生労働省 | ○ 身体障害者相談員及び知的障害者相談員等に対して研修を実施。 ○ 身体障害者相談員による相談の実施。 ○ 知的障害者相談員による相談の実施。 | |
(委員のご発言) 「「障害者相談員が地域で生活する障害者の多様なニーズに身近で対応できるようにするため、相談者の養成・研修を行うとともに、相談員相互のネットワーク化等を図り、その活用を推進する」と、これはとても大事なこと」、「市町村の実態に関する数値」 | (ご発言に係る推進状況) ○ 身体障害者相談員及び知的障害者相談員は、市町村又は都道府県から相談・指導業務の委託を受けた民間のボランティアである。 役割・業務の例として①初期相談②利用者と行政とのパイプ役③障害と障害者に対する正しい認識と理解の普及、権利擁護などの活動を行っている。 平成25年4月の配置状況は身体障害者相談員が8,330人、知的障害者相談員が3,585人である。 | ||
128 また、障害者が、就業を行う上で必要な各種の資格の取得において不利にならないよう、高等教育機関等の試験等で必要な配慮を進める。 | 警察庁 総務省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省 環境省 防衛省 | ○ 平成17年11月、「資格取得試験等における配慮推進チーム」での検討結果を踏まえ、国が直接実施する資格取得試験等において、各試験制度で共通的に対応すべき配慮事項を取りまとめた「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」を「障害者施策推進課長会議」で決定し、各省庁において関係部局に周知するとともに、内閣府のホームページに公表。 欠格条項見直しの対象となった 63制度のうち、資格取得試験を行っている制度は 40制度であり、そのうち資格取得試験の実施にあたり、用意又は試験実施機関へ要請している受験者への配慮の主な内容【制度数】は以下のとおり。なお、現在までに見直しの対象となった資格取得試験を伴う 40制度について必要な見直しが終了したところ。 ①試験等を受ける際の申し込みに必要な書類の変更 (平成15年度)3制度(平成16年度)3制度 (平成17年度)3制度(平成18年度)3制度 ②試験会場、校舎等のバリアフリー化 (平成15年度)5制度(平成16年度)6制度 (平成17年度)6制度(平成18年度)7制度 ③試験問題の拡大文字、点字、読み上げ等の配慮 (平成15年度)23制度(平成16年度)24制度 (平成17年度)24制度(平成18年度)24制度 ④試験会場への手話通訳者、移動介助者等の配置 (平成15年度)22制度(平成16年度)23制度 (平成17年度)23制度(平成18年度)23制度 ⑤試験時間の延長 (平成15年度)21制度(平成16年度)22制度 (平成17年度)22制度(平成18年度)22制度 ⑥実技試験における福祉用具等の補助的手段の活用 (平成15年度)19制度(平成16年度)20制度 (平成17年度)20制度(平成18年度)21制度 ⑦その他(座席位置の配慮、別室での受験 等) (平成15年度)23制度(平成16年度)24制度 (平成17年度)24制度(平成18年度)31制度 | |
(委員のご発言) 「試験を受ける際の合理的配慮の19年以降の進捗状況を集約していただきたい」 | (ご発言に係る推進状況) ○ 欠格条項見直しの対象となった 63制度のうち、資格取得試験を行っている制度は 40制度であり、そのうち資格取得試験の実施にあたり、用意又は試験実施機関へ要請している受験者への配慮の主な内容【制度数】は以下のとおり。 ①試験等を受ける際の申し込みに必要な書類の変更 (平成24年度)22制度 ②試験会場、校舎等のバリアフリー化 (平成24年度)24制度 ③試験問題の拡大文字、点字、読み上げ等の配慮 (平成24年度)25制度 ④試験会場への手話通訳者、移動介助者等の配置 (平成24年度)23制度 ⑤試験時間の延長 (平成24年度)22制度 ⑥実技試験における福祉用具等の補助的手段の活用 (平成24年度)23制度 ⑦その他(座席位置の配慮、別室での受験 等) (平成24年度)32制度 | ||
26 地域での自立生活を支援するため、情報提供、訓練プログラムの作成、当事者による相談活動等の推進を図る。特に、当事者による相談活動は、障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手段であることから、更なる拡充を図る。 | 国土交通省 | ○ 公営住宅においては、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第 45条第 1項においてグループホームとして使用することが可能。 公営住宅のグループホームの実績 (平成15年度末)342戸(平成16年度末)400戸 (平成17年度末)459戸(平成18年度末)545戸 (平成19年度末)649戸(平成20年度末)705戸 (平成21年度末)772戸(平成22年度)826戸 (平成23年度)884戸(平成24年度)【集計中】 | |
(委員のご発言) 「公営住宅でのグループホームの利用」、「加えて都道府県ごとの集計というのをお願いできないか」 | (ご発言に係る推進状況) ○ グループホーム事業等への活用戸数(平成 24年度末現在)については別表の通り。 | ||
16 障害者の権利侵害等に対応するため、福祉制度や福祉サービスに係る権利擁護システムを地域において導入していくことを促進する。 | 厚生労働省 | ○ 平成18年度から精神障害者を成年後見制度利用支援事業の対象に追加。 | |
(委員のご発言) 「障害者の権利侵害等に対応するため、権利擁護システムを地域において導入していくことを促進するの右側には、精神障害者を成年後見制度利用事業の対象に追加と書いております。この追加したのは果たして当事者の意見を聞いたのかどうか」 | (ご発言に係る推進状況) ○ 成年後見制度利用支援事業の対象者については、平成18年度の障害者自立支援法の施行において、精神障害者も一元的に対応することとされたことを踏まえ追加されたものである。当該事業は、成年後見制度を利用したくても利用できない障害者に対し、鑑定料や後見人への報酬を助成することで、同制度を受けられるよう支援するものであり、利用者の側に特段の義務を課すものとはされていない。 | ||
31 当事者による相談活動に取り組む市町村への支援を検討する。 | 厚生労働省 | ○ 精神保健福祉センターにおいて、複雑困難な相談事例等について市町村に対し助言を実施。 ○ 精神保健福祉センターにおいて、市町村職員に対し、研修を実施。 ○ 障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、自らが精神障害者である相談担当者が、他の精神障害者からの相談に応じる「ピアカウンセリング事業」を実施。(平成 15年度~平成 18年9月まで) 都道府県・指定都市(平成15年度)11か所(平成16年度)13か所(平成17年度)13か所 市町村(平成15年度)20か所(平成16年度)16か所(平成17年度)21か所 ○ 平成 18年 10月から、障害者相談支援事業において、自らが精神障害者である相談担当者が、他の精神障害者からの相談に応じるピアカウンセリングを相談支援事業として実施。 | |
(委員のご発言) 「ピアカウンセリングの位置づけ」、「答えていただければ」 | (ご発言に係る推進状況) ○ 市町村は、地域生活支援事業における必須事業として相談支援事業を行うこととされており、その具体的内容として福祉サービスの利用援助、情報提供等の他、ピアカウンセリングを位置づけているところである。 | ||
166 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療の確保を推進する。 | 法務省 厚生労働省 | ○ 平成 17年7月に施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、適切な医療の確保を推進。 | |
(委員のご発言) 「73ページ、心神喪失等の医療観察法の問題」、「指定入院医療機関がもう退院してよろしいといって退院請求を出したにも関わらす、裁判所で蹴られて戻ってきた件数が何パーセントぐらい」、「指定入院医療機関が退院してよろしいといって、裁判所でそれが通って、しかし、そのまま精神保健福祉法上の強制入院になっている人が何パーセントぐらい」、「今すぐでなくても結構ですから数字をお示しいただきたい」 | (ご発言に係る推進状況) ○ 法施行(平成17年7月15日)から平成24年末までの間、心神喪失者等医療観察法第49条第1項の規定に基づく退院許可の申立の件数、次の通り。 退院・入院継続の申立て49条 1項(退院許可) (平成17年)-(平成18年)53 (平成19年)103(平成20年)156 (平成21年)232(平成22年)188 (平成23年)176(平成24年)217 ○ 法施行(平成17年7月15日)から平成24年末までの間、心神喪失者等医療観察法第51条第1項第2号の規定に基づき退院許可となった件数、次の通り。 退院・入院継続(49条又は50条)51条1項退院許可(2号) (平成17年)-(平成18年)28 (平成19年)75(平成20年)115 (平成21年)168(平成22年)157 (平成23年)145(平成24年)189 ○ 法施行(平成17年7月15日)から平成24年度末までの間,心神喪失者等医療観察法第51条第1号第2項により,退院を許可するとともに入院によらない医療を受けさせる旨の決定を受けた者 907人 うち,退院と同時に精神保健福祉法上の措置入院となった者 0人(0%),医療保護入院となった者 26人(2.9%) |
グループホーム事業等への活用戸数(平成24年度末現在)
知的障害者 | 精神障害者 | 身体障害者 | その他 | 計 | |
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北海道 | 16 | 1 | 17 | ||
青森県 | 6 | 6 | |||
岩手県 | 7 | 7 | |||
宮城県 | 5 | 5 | |||
秋田県 | 0 | ||||
山形県 | 0 | ||||
福島県 | 2 | 2 | |||
茨城県 | 3 | 3 | |||
栃木県 | 0 | ||||
群馬県 | 1 | 1 | |||
埼玉県 | 0 | ||||
千葉県 | 0 | ||||
東京都 | 25 | 25 | |||
神奈川県 | 11 | 12 | 23 | ||
新潟県 | 0 | ||||
富山県 | 2 | 2 | |||
石川県 | 0 | ||||
福井県 | 0 | ||||
山梨県 | 2 | 2 | 4 | ||
長野県 | 24 | 16 | 40 | ||
岐阜県 | 3 | 3 | |||
静岡県 | 7 | 14 | 21 | ||
愛知県 | 33 | 9 | 42 | ||
三重県 | 1 | 2 | 3 | ||
滋賀県 | 0 | ||||
京都府 | 1 | 1 | |||
大阪府 | 486 | 69 | 4 | 559 | |
兵庫県 | 17 | 14 | 37 | 68 | |
奈良県 | 2 | 2 | 4 | ||
和歌山県 | 1 | 1 | |||
鳥取県 | 5 | 5 | |||
島根県 | 2 | 3 | 5 | ||
岡山県 | 2 | 2 | |||
広島県 | 4 | 5 | 9 | ||
山口県 | 7 | 7 | |||
徳島県 | 4 | 4 | |||
香川県 | 4 | 4 | |||
愛媛県 | 0 | ||||
高知県 | 4 | 2 | 6 | ||
福岡県 | 9 | 9 | |||
佐賀県 | 2 | 2 | |||
長崎県 | 21 | 21 | |||
熊本県 | 6 | 6 | |||
大分県 | 4 | 4 | |||
宮崎県 | 2 | 2 | |||
鹿児島県 | 1 | 1 | |||
沖縄県 | 7 | 1 | 8 | ||
計 | 728 | 148 | 2 | 54 | 932 |