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資料3

障害者基本法(昭和45年法律第84号)

第1章 総則

1.目的(第1条)

障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現

2.定義(第2条)

障害者:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害(以下、「障害」と総称)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの

社会的障壁:障害がある者にとって日常生活及び社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行及び観念その他一切のもの

3.基本原則(第3~5条)

①地域社会における共生等

②差別の禁止

③国際的協調

4.施策の基本方針(第10条)

○障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的策定、実施

○国及び自治体は、施策の実施に当たって、障害者その他関係者の意見を聴き、尊重するよう努力

5.障害者基本計画等(第11条)

○障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図る(国、自治体に策定義務)

国及び自治体の責務/国民の理解/国民の責務/障害者週間(12月3日~9日)/法制上の措置等/障害者白書

第2章、第3章 各則

医療、介護等

年金等

教育

療育

職業相談等

雇用の促進等

住宅の確保

バリアフリー(公共的施設、情報の利用)

相談等

経済的負担の軽減

文化的諸条件の整備等

防災及び防犯

消費者としての障害者の保護

選挙等における配慮

司法手続における配慮等

国際協力

障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策

第4章障害者政策委員会等

障害者政策委員会

○任務

  • 基本計画に関し、調査審議し、必要に応じて総理又は関係各大臣に意見具申
  • 基本計画の策定に際し、総理に意見具申
  • 計画の実施状況を監視し、必要に応じ総理又は総理を通じて関係各大臣に勧告

○構成(30名以内)

 障害者、障害者の自立及び社会参加を支援する事業者並びに学識経験者