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資料7(第8回資料3)

基本方針の構成(イメージ案)

1.障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向(1号関係)

○法制定の経緯・背景、法の基本的な考え方(差別解消の意義、法の趣旨・理念、国等の責務、基本方針の位置づけ等) 等

2.行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項(2・3号関係)

○対象となる障害者の範囲

○不当な差別的取扱いの基本的な考え方

○合理的配慮、過重な負担の基本的な考え方 等

3.行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項(2号関係)

○対象となる「行政機関等」の範囲

○対応要領の位置付け・作成主体・作成手続

○対応要領に記載すべき事項(不当な差別的取扱いとなる行為の具体例・合理的配慮の好事例等、相談・紛争解決体制等)

○地方公共団体等における対応要領作成に関する事項(作成に関する国による支援の考え方等) 等

4.事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項(3号関係)

○対象となる「事業者」の範囲

○対応指針の位置付け・作成主体・作成手続

○対応指針に記載すべき事項(不当な差別的取扱いとなる行為の具体例・合理的配慮の好事例等、相談・紛争解決体制、主務大臣による助言・指導等に関する事項等) 等

5.その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項(4号関係)

○相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動、情報(具体的な相談事例、国際的動向等)の収集・整理及び提供に関する事項

○障害者差別解消支援地域協議会に関する事項(地域協議会の趣旨、組織・運営に関する基本的な考え方、国による支援の在り方等)

○その他の重要事項(基本方針の推進及びフォローアップ、他の施策(バリアフリーの推進等)等との連携) 等

(以上)

ヒアリング項目について(案)

1.障害を理由とする差別についての基本的考え方について

○不当な差別的取扱いの基本的な考え方として基本方針に盛り込むべき事項としてどのようなことが考えられますか。

○合理的配慮の基本的な考え方及び「過重な負担」の判断要素として基本方針に盛り込むべき事項としてどのようなことが考えられますか。

2.行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置について

○各行政機関等及び事業者において、障害を理由とする差別を解消するための取組として望まれる取組(職員・従業員の研修、相談・紛争処理体制の在り方など)はどのようなものがありますか。

3.その他の障害を理由とする差別を解消するための措置について

○相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動、情報の収集・整理及び提供について、どのようなことを期待しますか。

○障害者差別解消支援地域協議会について、地域協議会において期待される機能や取組はどのようなものがありますか。

4.その他

○その他基本方針の作成に当たり留意すべき点や整理すべき点があればお聞かせください。

(以上)