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資料2

委員意見

(障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(素案)に対する委員意見)

類似する意見についてはまとめています

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(素案)

【全体に関わるご意見】

(柘植委員)
本文の冒頭に政府としての国民に向けた分かりやすいメッセージのようなもの(基本方針の肝のようなもの)があると良いのではないか。

(三浦委員)
素案中の「好事例」は、全て「具体例」に置き換えるべきである。
基本方針は国民全ての向けたメッセージなので、皆に伝わるよう、わかりやすく書き換えることが必要である。

Ⅰ障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
1 法制定の背景

(大河内委員・佐藤委員・玉木委員)
・・それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」ことが規定された。の後に、社会的障壁については同法第2条第2項に「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう」と規定された。を追加すべき。

2 基本的な考え方
(1)法の考え方

(河井委員)
全ての国民は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生し社会を構成している。しかしながら、現状は日常生活や社会生活において障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁が存在しており、これを取り除くことが重要である。と修正すべき。

(柘植委員)
特に、法に規定された合理的配慮に当たる行為は、既に社会の様々な場面において日常的に実践されてきており、充分で満足の得られるような場合がある一方で、まだまだ取り組みが未熟な場合もある。したがって、こうした取組を広く社会に示すことにより、・・と修正すべき。

(松森委員)
冒頭部分に、我が国が締結した権利条約は障害を理由とする差別は次のように定義している。『障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。』この定義に基づき、を追加すべき。

(3)条例との関係

(石川委員長)
解消法の観点からは条例の制定の積極的推進が望まれる、あるいは歓迎される、など法的・規範的な方針を示すべき。

(佐藤委員)(玉木委員)
・・また、新たに制定することも制限されることはない。の後に新たに条例を制定することも含めて、差別を解消する取り組みの一環として積極的な推進が望まれる。を追加すべき。

(竹下委員)
・・また、新たに制定することも制限されることはない。の後に条例は地域の実情に即して制定されるべきであり、いわゆる上乗せ・横出し条例をも含め、条例には法を補完する役割が期待されている。を追加すべき。

Ⅱ 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項
1 法の対象範囲
●障害者

(大日方委員)(佐藤委員)(玉木委員)
・・難病に起因する障害も心身の機能の障害に含まれる。の後にまた、障害者の家族も対象とする。を追加すべき。

(花井委員)
・・難病に起因する障害も心身の機能の障害に含まれる。の後にまた、障害女性や障害児の複合的差別を認識し、障害女性や障害児の人権の擁護を図ることが重要である。を追加すべき。

● 対象分野

(石川委員長)(大日方委員)(竹下委員)(玉木委員)
法は、障害者の日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となる。ただし、行政機関等及び事業者が・・と修正すべき。

(佐藤委員)
法は、障害者の生活、社会参加全般に係る分野が広く対象となる。ただし、行政機関等及び事業者が・・と修正すべき。

2 不当な差別的取扱い
(1)不当な差別的取扱いの基本的な考え方

(石川委員長)(大濱委員)(佐藤委員)(竹下委員)(玉木委員)
法は、障害者権利条約における障害に基づく差別の定義に準拠し、障害者に対して、正当な理由なく、障害及び障害に関連した事由を理由として、財・サービスの提供のみならず社会参加や政治参加等の機会の提供等を拒否・制限する、同意なしに障害のない人とサービス提供の場や方法を分離する、障害のない者に対しては付さない条件を付けるなど、障害者と障害のない者の間での異なる取扱いにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。また、障害があるが故にかかる経費等の負担を障害者や家族に求めることを禁止する。と修正すべき。

(石川委員長)
・・プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。その取扱いが法律上正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は、不当な差別的取扱いとはならない。不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、障害のない者であって、問題となる事務・事業について本質的に関係する諸事情が同じ者より・・と修正すべき。

(2)正当な理由の判断の視点

(石川委員長)
・・行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の目的に照らして、異なる取り扱いが具体的場面や状況に応じて真にやむを得ない場合と認められるかを判断することが必要である。と修正すべき。

(石野委員)
・・障害者にその理由を説明しなければならない。と修正すべき。

(大濱委員)(大日方委員)
・・障害者にその理由を説明するものとする。の後にそれが正しい目的でそれ以外に方法がないと客観的に判断する必要がある。判断方法は、法の目的に則って障害者が享受できない権利と過度な負担による事業者の損失の大きさを比較することによる。を追加すべき。

(高橋委員)
正当な理由の有無については、行政機関等及び事業者において、個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じて総合的に判断するとされているが、同様な事案でも地域により差が生じることが想定されるので、正当とされる代表的な事例について今後わかりやすく示していただきたい。

(竹下委員)
正当な理由があると認められるためには、差別を受けないことは憲法上の権利であることに鑑み、障害者が差別を受けることによって失う権利・利益を上回る事情があるという真にやむを得ないと認められる場合でなければならない。個別事案においては、一方では障害者が失う権利・利益の性格や重大性、他方で事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等を比較考量して客観的に判断されることが必要である。行政機関等及び事業者は、・・と修正すべき。

(花井委員)
・・障害者にその理由を説明し、当該取扱いについての理解を得るよう努めることとする。と修正すべき。

3 合理的配慮
(1)合理的配慮の基本的な考え方
●法は、権利条約の趣旨を踏まえ、・・

(石川委員長)
合理的配慮が「必要かつ合理的配慮」の省略表現として使われているが、権利条約は合理的配慮の定義の中に「非過重な負担」の要素を入れており、障害者差別解消法の定義と整合しないように読める。差別解消法の「必要かつ合理的な配慮」は権利条約の「合理的配慮」と同じ意味であるという解釈を基本方針で示すなど、差別解消法と権利条約は同じ意味なのか異なる意味なのかを示す必要がある。

(石野委員)
・・必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことを求めている。と修正すべき。

(加野委員)
法は、権利条約の趣旨を踏まえ、いわゆる「社会モデル」の考え方に基づき、行政機関等及び事業者に対し、・・と修正すべき。
その上で、・・を行うよう求めている。の後にこれは、障害者が受ける制限は機能障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方に基づき、障害者の権利を確保するために、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を除去するための取組を求めるものである。
合理的配慮は、権利条約において、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。
法が、権利条約の求める措置を実施するために制定された経緯からして、法が定める合理的配慮は、権利条約にいう合理的配慮と同義であり、すなわち、障害者の権利義務を侵害することとならないよう行う社会的障壁の除去のための取組であり、かつその実施に伴う負担が過重でないものをいう。を追加すべき。

(佐藤委員)(玉木委員)
・・を行うよう求めている。の後に合理的配慮とは、障害者権利条約で定義された新たな概念であり、障害者の人権と基本的自由及び実質的な機会の平等が、障害のない人々と同様に保障されるために行われる「必要かつ適当な変更及び調整」であり、障害者の個別・具体的なニーズに配慮するためのものである。を追加すべき。

(竹下委員)
・・を行うよう求めている。の後に合理的配慮とは、障害者が障害のない者と同様に、基本的人権を行使し、機会の平等を確保し、又は同等な待遇を享受するために、必要かつ適切な現状の変更や調整を行うことである。を追加すべき。

(玉木委員)
・・又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者および障害者を補佐するものから現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明が・・と修正すべき。

(三浦委員)
冒頭部分に権利条約には、『「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を共有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう』、と定義される。を追加すべき。

●合理的配慮の具体的内容は、・・

(加野委員)
・・障害の特性、それが求められる具体的場面や状況に応じて異なるものである。また、合理的配慮は、事務・事業への影響(事務・事業の目的・内容・機能)、実現可能性(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、地域性、事務・事業規模から見た費用・負担の程度、財政・財務状況等を考慮して、社会的障壁の除去のために必要かつ合理的な手段及び方法にて、かつ、実施に伴う負担が過重とならない範囲で行われるものである。また、具体的場面や状況に応じて異なるものであり、さらに、合理的配慮の内容は、各種技術の開発や普及状況技術開発を始めとする経済社会情勢の変化に応じて変わりうるものである。と修正すべき。

(佐藤委員)
まず、合理的配慮として何が求められているか明らかにし、次にそれを実現するときの負担が過重かどうかを判断する。過重な負担かどうか判断する要因は、人的・体制上の制約、物理的・技術的制約、地域性、事務・事業規模から見た費用・負担の程度、財政・財務状 況等である。合理的配慮は具体的場面や状況に応じて・・と修正すべき。

(竹下委員)
・・具体的内容は、障害者にとっての社会的障壁が何であるのかをまず検討した上で、その社会的障壁をなくすためには、どういった現状の変更や調整を行うべきかを検討することになる。そしてそれは、当該障害者の特性と問題となっている場面の状況に即したものでなければならない。と修正すべき。

車椅子利用者のために段差に板を渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮

(石野委員)
・・物理的環境への配慮の後に介助者、手話通訳者等の人的支援の活用。を追加すべき。

(大濱委員)
車椅子利用者が利用できるようにスロープを設置する、あるいは段差そのものをなくす、高い所に陳列された商品を・・と修正すべき。

(佐藤委員)
車椅子利用者が利用可能なトイレや段差解消のスロープを設置する、高い所に陳列された商品を・・と修正すべき。

・筆談や読み上げによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の工夫

(石野委員)
手話、筆談や読み上げによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮と修正すべき。

(大河内委員)
筆談や読み上げによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をする、さらに専門的なコミュニケーション支援を必要とする者のために通訳者を配置するなどの意思疎通の工夫と修正すべき。

(松森委員)
手話通訳者、要約筆記者、電話リレーサービス等の利用を図ること、筆談や読み上げによるコミュニケーション・・と修正すべき。

・障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更などが挙げられる。なお、今後、合理的配慮の好事例を蓄積し、 広く国民に提供するものとする。

(佐藤委員)(玉木委員)
・日常生活や社会参加、学校、職場などの場面における介助等を含む必要な人員の配置を項目追加すべき。

(田中委員)
障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更、障害のない者に対する配慮の呼びかけなど、必ずしも物理的形状の変更だけを指すものではなく、障害の特性に応じた接し方の配慮なども含まれることに留意する必要がある。なお、今後、合理的配慮の好事例を・・と修正すべき。

●合理的配慮は、・・

(石野委員)
・・双方の建設的対話による相互理解と確認の中で提供されるべきもの・・と修正すべき。

(大河内委員)(佐藤委員)(玉木委員)(松森委員)
・・障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。の後に特に、女性である障害者は障害に加えて女性であることにより更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意する。を追加すべき。

(川﨑委員)
・・が望ましい。特に見えない障害である精神、知的の障害者には個別支援が必要で、本人に寄り添って本人の思いを理解できるマンパワーを充実させることが合理的配慮とされる。と修正すべき。

(佐藤委員)
・・障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。の後になお、意思の表明があったにも関わらず、検討すら行わないことは合理的配慮の不提供にあたる。を追加すべき。

(佐藤委員)(玉木委員)
・・柔軟に対応することが望ましい。すなわち、同意のない一方的な配慮は合理的配慮とは見なさない。と修正すべき。

●意思の表明に当たっては、・・

(石川委員長)
冒頭に建設的対話においては、配慮の必要性は障害者側が、また配慮提供における過重の負担性は合理的配慮を行うべき者の側が、それぞれ相手が理解できるように誠意をもって説明し、必要かつ合理的な配慮について合意することが求められる。を追加すべき。その 上で、・・また、意思の表明がない場合であっても、相手方は、障害者に合理的配慮が必要であることが分かる場合は、合理的配慮に関する建設的対話を開始することについて障害者に提案しなければならない。この建設的対話の結果、合理的配慮の内容と合理的配慮提 供の有無が決まることになる。と修正すべき。

(大河内委員)
・・言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等・・と修正すべき。

(佐藤委員)
・・本人の意思表明が困難な場合や本人が未成年である場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明を含む。この際には家族や支援者が障害児・者本人の権利擁護のために最大限効果的な支援のための配慮を行う事が必要である。と修正すべき。その上で、・・自主的な配慮に努めることは、法の定める合理的配慮には当たらないが、法の趣旨に鑑みれば望ましい。と修正すべき。

(竹下委員)
また、仮に意思の表明がない場合であっても、行政機関等及び事業者が障害の存在を認識し得る限りは、合理的配慮を提供しなければならない。と修正すべき。

(田中委員)
・・本人を補佐して行う意思の表明も含む。の後になお、本人の意思表明が困難な者が家族、介助者等を伴っていない場合には、とりわけ本人へ対する意思確認に留意する必要がある。を追加すべき。

(玉木委員)
・・知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により、また障害が起因した社会生活経験不足などの環境要因により、本人の意思表明が困難な場合や本人が未成年である場合には、障害者の家族、介助者等・・と修正すべき。

(柘植委員)
・・法の趣旨に鑑みれば望ましい。の後になお、その上で、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合であっても、子どもの内からそのようなスキルを身につけて、少しでも意思表明をして自立して生活していけるようになることも目指すべきである。を追加すべき。

●合理的配慮は、・・

(石野委員)
・・建築物のバリアフリー化や介助者、手話通訳者等の人的支援を含む情報アクセシビリティの向上等の環境の整備・・と修正すべき。

(佐藤委員)
・・削減・効率化につながる点は重要である。の後に提供する合理的配慮については適宜見直しを行い、より適切なものにするよう努めることが望ましい。を追加すべき。

(竹下委員)
・・障害者との関係性が長期にわたる場合等の合理的配慮のあり方としては、平均的に求められる環境整備を行い、恒久的な措置を行うことが望まれる。仮に、そのような恒久的措置がその時点で過重な負担となる場合には、当面の間は個別的な対応で合理的配慮を提供しつつ、恒久的な措置については、将来の環境の整備を考慮に入れることにより解決すべきである。と修正すべき。その上で、・・合理的配慮の内容は異なることとなる。の後に但し、個々の障害者から求められる合理的配慮の提供の実施を判断するに当たっては、環境整備が不十分である場合において、そのことが合理的配慮の提供の実施が過重であるとの判断の要素にされてはならない。を追加すべき。

(2)過重な負担の基本的な考え方
過重な負担については、・・

(石野委員)
・・障害者にその理由を説明しなければならない。と修正すべき。

(大日方委員)(竹下委員)
合理的配慮が過重な負担となるため、行政機関等及び事業者に合理的配慮の提供義務が課せられない場合であっても、当該障害者にとって、障害がない者と同様に人権が保障され、機会の平等が確保され、あるいは対等な待遇が保障されなければならないことに変わりはない。そのことを考慮すれば、権利条約が示す「均衡を失した又は過度の負担」や法が示す「過重な負担」は、障害者が合理的配慮を受けられないことによって失う権利や利益と比較考量してもなお、やむを得ないとされるほどの負担が生ずる場合を意味するものと解さなければならない。
したがって、合理的配慮が提供されないために、障害者が失う権利や利益を何ら考慮することなく、行政機関等及び事業者の負担の程度のみで「過重な負担」に当たるか否かを判断することは、権利条約や法の趣旨に反することになる。

(高橋委員)
北海道における「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会」において、過重な負担を理由としても相談者が納得できない事案も出ていることから、過重な負担が生じること代表的な事例・基準について今後わかりやすく示していただきたい。
地方公共団体が、個別の事案に実施する合理的配慮の実施には、新たな負担が生じることが見込まれることから、適切な財源措置を講じていただきたい。

(玉木委員)
・・その理由を説明するものとする。の後に但し、その上で、障害者と解決に向けて、代替え案や改善計画も含めて協議していく。を追加すべき。

(花井委員)
・・その理由を説明し、理解を得るよう努めることとする。さらに過重な負担にならない範囲での合理的配慮措置を講ずるよう努めるものとする。と修正すべき。

○事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)

(石川委員長)
・・影響の程度が極めて重大であり、その事務・事業の目的・内容・機能を損なう結果になることと修正すべき。

(佐藤委員)
業務遂行に著しい支障が生じるか、提供される機会やサービスの本質が損なわれるかどうかと修正すべき。

○実現困難度(人的・体制上の制約、物理的・技術的制約、地域性)

(石川委員長)
人的・体制上の制約、物理的・技術的制約、地域性などから実現が不可能であるか著しく困難であることと修正すべき。

(石野委員)
実現困難度(人的・体制上の制約、物理的・技術的制約、地域性、制度の限界)と修正すべき。

(河井委員)
実現困難度(人的・体制上の制約、物理的・技術的制約、地域性)と修正すべき。

○費用・負担の程度

(石川委員長)
費用・負担が著しく不均衡であることと修正すべき。

○事務・事業規模

(石川委員長)
事務・事業規模から実現が不可能であるか著しく困難であることと修正すべき。

○財政・財務状況

(石川委員長)
財政・財務状況から実現が不可能か著しく困難であることと修正すべき。

(佐藤委員)
最後に過重な負担は状況の変化によってなくなる場合もある。たとえば、建物の建て替え、財務状況の改善などで対応できるようになり、過重な負担ではなくなることもある。を追加すべき。

Ⅲ 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
1 基本的な考え方

(石野委員)
・・この旨を明記しなければならない。と修正すべき。

(加野委員)
・・障害の特性、それが求められる具体的場面や状況に応じて異なるものである。また、合理的配慮は、事務・事業への影響(事務・事業の目的・内容・機能)、実現可能性(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、地域性、事務・事業規模から見た費用・負担の程度、財政・財務状況等を考慮して、社会的障壁の除去のために必要かつ合理的な手段及び方法にて、かつ、実施に伴う負担が過重とならない範囲で行われるものである。また、具体的場面や状況に応じて異なるものであり、さらに、合理的配慮の内容は、各種技術の開発や普及状況技術開発を始めとする経済社会情勢の変化に応じて変わりうるものであり・・と修正すべき。

(辻井委員)
・・対応要領を定めることとされている。とりわけ、障害者の居住や地域生活を送っていく上での差別的な扱いがなされることのないよう、十分な対応がなされなくてはならない。行政機関等における・・と修正すべき。

2 対応要領について
対応要領の位置付け及び作成手続

(竹下委員)
・・服務規律の一環として定められる必要があり、その結果として行政機関等そのものが遵守すべきものであって、国の行政機関であれば、・・と修正すべき。

3 地方公共団体等における対応要領に関する事項

(石野委員)
・・所要の支援措置を講じなければならない。と修正すべき。

(高橋委員)
国は、地方公共団体における対応要領の作成に関し、適時に資料・情報の提供、技術的助言など、所要の支援措置を講ずるものとされており、体制整備の期間が十分確保されるよう、早期にガイドラインを示していただきたい。

Ⅳ事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
1 基本的な考え方

(石野委員)
・・対応指針の作成に当たっては、この旨を明記しなければならない。と修正すべき。

(加野委員)
・・障害の特性、それが求められる具体的場面や状況に応じて異なるものである。また、合理的配慮は、事務・事業への影響(事務・事業の目的・内容・機能)、実現可能性(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、地域性、事務・事業規模から見た費用・負担の程度、財政・財務状況等を考慮して、社会的障壁の除去のために必要かつ合理的な手段及び方法にて、かつ、実施に伴う負担が過重とならない範囲で行われるものである。また、具体的場面や状況に応じて異なるものであり、さらに、合理的配慮の内容は、各種技術の開発や普及状況技術開発を始めとする経済社会情勢の変化に応じて変わりうるものである。・・と修正すべき。

(柘植委員)
・・この旨を明記するものとする。の後になお、同一(同様の)サービス(事業)が、行政機関等と事業者の双方で行われる場合、提供される合理的配慮の質や量に大きな優劣が生じ、障害者が不利を被らないよう、行政機関等と事業者の違いも考慮しつつ、工夫を講ずるべきである。を追加すべき。

2 対応指針
(1)対応指針の位置付け及び作成手続

(石野委員)
・・対応指針は、コンプライアンスの一環として事業者の適切な判断に資する・・と修正すべき。

(三浦委員)
・・盛り込まれる合理的配慮の具体例は、事業者が参考とすべきものであり、また、それだけに限られるものではない。・・と修正すべき。

3 主務大臣による行政措置

(佐藤委員)
・・取りまとめて、毎年国会に報告するものとする。の後に障害者が主務大臣に行政措置を求める場合は、●●を窓口とする。を追加すべき。

(高橋委員)
事業者による差別については、主務大臣は、特に必要があると認めるれるときは、事業者に対し、助言、指導若しくは勧告することができることとされているが、地方公共団体が設置する相談及び紛争の防止等のための体制と、国の機関がどのように役割分担するのか、相談から始まる対応のスキームについて明確にしていただきたい。(例:障害者虐待防止法における労働局と地方公共団体の連携のイメージが想定される)

(竹下委員)
・・例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り返したり、対応指針を正当な理由なく守らないなど自主的な改善を・・と修正すべき。その上で、・・取りまとめて、毎年国会に報告するものとする。の後になお、主務大臣は、事業者による違法な取扱いや対応指針に反する取扱いがあった場合、個々の障害者などがそのことを相談できる中央及び地方の窓口を予め明らかにしておくことが必要である。を追加すべき。

Ⅴ その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
1 環境の整備

(石野委員)
・・障害者による円滑な情報の取得・利用、介助者や手話通訳者等の人的支援の施策および、意思表示やコミュニケーションを・・と修正すべき。

(大河内委員)
・・情報アクセシビリティ向上のための施策、障害者に係る欠格条項などの制度的障壁の除去、学校・職場等での人的支援制度を含む障害者の参加を保障する制度、職員に対する研修等・・と修正すべき。

(大河内委員)(佐藤委員)
冒頭に障害者差別解消法第5条で「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、(中略)必要な環境の整備に努めなければならない」とあり、ここで言う「社会的障壁」とは、同法2条にも規定されているとおり「障害がある者にとって 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」である。合理的配慮を的確に行える環境にしていくには、法制度や慣行における社会的障壁をも除去し、制度面での環境を整備することが、不可欠である。その他一切のもの」である。合理的配慮を的確に行える環境にしていくには、法制度や慣行における社会的障壁をも除去し、制度面での環境を整備することが、不可欠である。を追加すべき。

(佐藤委員)
文末に制度の障害をなくすことも必要である。たとえば、採用試験の受験資格に「自力通勤出来るもの」、「介護者なしで勤務遂行が可能なもの」、「活字印刷文に対応できるもの」、「口頭による面接に対応できる人」というような規定を除去することも必要である。を追加すべき。

(佐藤委員)(玉木委員)
・・情報アクセシビリティ向上のための施策、欠格条項を見直し制度的障壁を除去する継続した取組み、職員に対する研修等・・と修正すべき。

(高橋委員)
不特定多数の障がい者を主な対象として行われる事前的改善措置を、個別の場面において合理的配慮を行うための環境の整備として位置づけていることから、関係機関が積極的に取り組めるよう、基金造成等の措置を検討いただきたい。

2 相談及び紛争の防止等のための体制の整備

(石野委員)
・・必要に応じて相談や紛争解決に対応する当事者を含む専門知識を有する職員の確保・充実を図る・・と修正すべき。その上で、・・ホームページへの掲載等により情報提供を行わなければならない。また、その情報提供はアクセシビリティについて十分な配慮を行わなければならない。と修正すべき。

(大日方委員)(竹下委員)
・・国及び地方公共団体においては、どのような事案に対し、如何なる機関が担当するのかにつき、相談窓口を明確にするとともに、・・と修正すべき。

(高橋委員)
北海道では、道内14カ所に設置する「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会」が、相談及び紛争の防止等のための体制の役割を果たすものと考えており、虐待や差別の法整備が進む中、条例の相談窓口を明確にし、住民にわかりやすく気軽に活用できるものにするべきと、関係者からご意見をいただいている。
他県や市町村では、障がい者の差別に対する相談や紛争防止の明確な体制がないところが多い中、基本方針では、新たな機関は設置せず、既存の機関等の活用・充実を図ることとしているが、相談及び紛争の防止等の体制が円滑に機能するには、市町村や都道府県とい ったどのような範囲でどのような既存の制度を活用して体制を整備しようとしているのか今後例示していただきたい。
また、必要に応じて相談や紛争解決に対応する職員の確保・充実を図るものとするとしているが、地方公共団体においては、厳しい財政状況の中これまで以上に職員を配置することは困難であるため、地方公共団体に係る部分については、「相談窓口を明確にする」にとどめ、「職員の確保・充実を図るものとする」の部分については削除していただきたい。
地方公共団体に対しても職員の増員を求めるものであれば、地方公共団体が体制整備に取り組むための適切な財源を措置していただきたい。

(花井委員)
・・障害者の性別、年齢、状態等に配慮することが重要である。の後になお、紛争解決に際しては法第12条に規定される権限に基づき、当該事業者への報告を求め、状況の正確な把握・分析を通し、相互の和解に至るよう努めることとする。を追加すべき。

3 啓発活動
(1)行政機関等における職員に対する研修

(石野委員)
・・行政機関等においては、障害者を積極的に雇用し、障害をもつ職員との交わりを深め、所属する職員一人ひとりが障害者に対して・・と修正すべき。

(2)事業者における研修

(石野委員)
・・障害に対する理解の促進に努めるものとする。の後に国は事業者における研修の環境整備の促進に努めなければならない。を追加すべき。

(竹下委員)
事業者の代表ないし管理的な立場にある者に対する研修のみならず、現場における研修がなされなければ差別の解消は実現されない。障害者虐待防止法21条が個々の労働者を研修義務の対象としているように、個々の職員等を研修の対象とすべきである。

(3)地域住民等に対する啓発活動

(石川委員長) ・・子供の頃から障害及び障害者の人権に対する知識・理解を深め、障害の有無に・・と修正すべき。

(大日方委員)(竹下委員)
・・共に助け合う精神を涵養するため、地域の小中学校と特別支援学校との交流教育や合同学習などを数多く実施し、ともに学ぶことができる教育環境を充実させることが必要である。と修正すべき。

(佐藤委員)
・・社会のあらゆる場における機会を活用し、インクルーシブ教育を推進し、子供の頃から・・と修正すべき。

(佐藤委員)(玉木委員)
・・障害の有無にかかわらず共に助け合い、学び合う精神を涵養する。と修正すべき。

(玉木委員)
新たに(4)障害者やその家族に対するエンパワメント支援
差別の解消をすすめるためには、当然環境に対する働きかけも重要となる。しかし、障害者やその家族にとって、何が不当な取り扱いで、何が合理的配慮なのかを理解していなければ、そもそも意思表明すらできない状況にもある。
そのためにも、学校教育や様々な生活の場面において、障害のある人の本来付与されている権利を伝えていく取り組みもすすめていく必要がある。
を追加すべき。

4 障害者差別解消支援地域協議会
(1)趣旨

(石野委員)
・・類似事案の発生防止の取組、障害者の積極的な参画など、地域の実情に応じた・・と修正すべき。

(大日方委員)(竹下委員)
・・障害者の活動は広範多岐にわたり、現時点では相談等を行うに当たっては、・・と修正すべき。その上で、・・組織することができることとされている。そして、将来的には、相談や紛争解決が可及的速やかにかつ適正に行われるために、どのような事案につき、如何なる機関が相談や紛争解決の役割を担うかを特定し、解決までの手続が明らかにされていくことが必要である。内閣府においては、・・と修正すべき

(佐藤委員)
・・設置状況等について公表するものとする。の後に障害者差別解消支援地域協議会の設置を積極的に推進することが望ましい。を追加すべき。

(高橋委員)
様々な関係機関のネットワークは必要と考えるが、同様の組織が多く存在し、既存のネットワークに役割を付加するなどの取組が考えられる。
市町村や圏域、都道府県といったどのような範囲を想定してネットワークづくりを進めようとしているのか今後示していただきたい。
その際、地域協議会の運営等に係る必要な経費について、市町村及び都道府県に適切な財源措置を図ることが必要となるので検討いただきたい。

(2)期待される役割

(清原委員)
・・後押し等が考えられる。また、都道府県の設置する協議会においては、紛争解決等において市町村を補完・支援する役割も求められる。さらに、関係機関において紛争解決に・・と修正すべき。

(三浦委員)
・・関係機関において紛争及び紛争解決に至った事例、合理的配慮の提供に・・と修正すべき。

5 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項
(1)情報の収集、整理及び提供について

(大河内委員)(佐藤委員)
・・裁判例等を収集・整理する。その際、障害者施策の適切な企画、実施、評価及び見直し(PDCA)の観点から、障害者の性別、年齢、障害種別等の観点に留意し、情報・データの充実を図るとともに、適切な情報・データの収集・評価の在り方等を検討する。あわせて、・・と修正すべき。

(花井委員)
・・裁判例等を収集・整理する。これを蓄積し、不当な差別に係る正当な理由、ならびに合理的配慮に係る過重な負担に相当すると判断される、一定の基準の策定を目指すものとする。あわせて・・と修正すべき。

(三浦委員)
・・国内における具体的事例や紛争例、裁判例等を収集・整理する。あわせて、・・と修正すべき。その上で、・・これらの成果については、可能な限りの配慮をもって、障害者白書や内閣府ホームページ等を通じて、・・と修正すべき。

(松森委員)
・・措置を講ずるものとする。の後にその際には、障害のある女性の構成比および参画を高める措置をとる。を追加すべき。

(2)基本方針、対応要領、対応指針の見直し

(石川委員長)(石野委員)(佐藤委員)(竹下委員)
・・必要な措置を講ずるものとする。の後にその期間は障害者差別解消法施行3年後の見直しに準じ、3年間を目安とする。を追加すべき。

(上野委員)
新たに(3)障害者政策委員会は、障害者施策のモニタリング機関として対応要領・対応指針の内容を含む差別の解消に係わる施策全般に関して、モニタリング機能を発揮することとする。を追加すべき。

(大河内委員)(佐藤委員)
・・必要な措置を講ずるものとする。の後にまた、委員会や協議会等において、障害者のある女性の構成比および参画を高める措置をとる。を追加すべき。

(田中委員)
新たに(3)欠格条項の改善
各種の国家資格の取得、公務員採用等において障害者に不利が生じないよう、試験の実施等において必要な配慮を提供するとともに、いわゆる欠格条項について、各制度の趣旨も踏まえ、技術の進展、社会情勢の変化等の必要に応じた見直しを検討する。
を追加すべき。

(玉木委員)
・・大きな変化をもたらし得るものであるが、一歩ずつ解決して行くためにも、基本的な考え方や負担のありようについても検討し続けることが重要になる。そのためにも、法の施行後においては、・・・と修正すべき。

以 上