資料3
第21回障害者政策委員会
~障害者基本計画5-(2)~(4)について~
平成27年5月29日(金)
国土交通省
バリアフリー施策の推進
平成 18 年 12 月に施行された 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)に基づき、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進。
1.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(概要)
①公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進
基本方針において各施設の整備目標を設定/移動等円滑化基準の適合義務/公共交通事業者等の職員に対する教育訓練の努力義務
・対象施設:旅客施設及び車両、道路、路外駐車場、都市公園、建築物
②地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進
市町村が作成する基本構想に基づき、重点整備地区において重点的かつ一体的なバリアフリー化事業を実施
③心のバリアフリーの推進
バリアフリー化の促進に関する国民の理解・協力の促進等
・疑似体験あるいは介助する体験を通じて、バリアフリーの必要性の理解を促進
〇車いすサポート体験
〇視覚障害者サポート体験
〇高齢者疑似体験
2.移動等円滑化の促進に関する基本方針(平成23年3月改正)
基本方針において旅客施設、車両、公園、建築物等について、平成 32 年度までの整備目標を設定
【バリアフリー化整備目標】
現状 ※1 (2013年度末) | 2020年度末までの目標 | |||
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鉄軌道 | 鉄軌道駅 | 83% | ○3000人以上を原則100% この場合、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う ○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態をふまえて可能な限りバリアフリー化 | |
ホームドア・可動式ホーム柵 (鉄軌道駅) | 54 路線 593駅 ※2 | 車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等のサービス低下、膨大な投資費用等の課題を総合的に勘案した上で、優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進 | ||
鉄軌道車両 | 60% | 約70% | ||
バス | バスターミナル | 82% | ○3000 人以上を原則100% ○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化 | |
乗合バス車両 | ノンステップバス | 44% | 約70% (対象から適用除外認定車両(高速バス等)を除外) | |
リフト付きバス等 | 4% | 約25% (リフト付バス又はスロープ付きバス。適用除外認定車両(高速バス等)を対象) | ||
船舶 | 旅客船ターミナル | 88% | ○3000人以上を原則100% ○離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域の実情を踏まえて順次バリアフリー化 ○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化 | |
旅客船 | 29% | ○約50% ○5000人以上のターミナルに就航する船舶は原則100% ○その他、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 | ||
航空 | 航空旅客ターミナル | 85% | ○3000人以上を原則100% ○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化 | |
航空機 | 93% | 約90% | ||
タクシー | 福祉タクシー車両 | 13,978 台 | 約28,000台 | |
道路 | 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路 | 83% | 原則100% | |
都市公園 | 移動等円滑化園路 | 49% | 約60% | |
駐車場 | 44% | 約60% | ||
便所 | 34% | 約45% | ||
路外駐車場 | 特定路外駐車場 | 54% | 約70% | |
建築物 | 床面積 2000 ㎡以上の特別特定建築物の床面積の総ストック | 54% | 約60% | |
信号機等 | 主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等 | 98% | 原則100% |