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厚生労働省

資料4-7
(6月1日ワーキング・セッションⅡ資料4)

【ワーキング・セッションⅡ:精神障害者・医療ケアを必要とする重度障害者の地域移行の支援など】
~重度の身体障害者を含めた障害者に対する保健・医療施策について~

平成27年6月1日

厚生労働省

重度の身体障害者を含めた障害者に対する保健・医療施策について

1.自立支援医療の「重度かつ継続」区分に係る利用者負担について

自立支援医療費については、市町村民税の所得割の額が 23万5千円未満であることが支給要件とされているが、平成30年3月31日までの間は、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上であり、かつ高額治療継続者である者についても、自立支援医療費の対象者とする経過措置が講じられている(自己負担上限月額2万円)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)附則第12条)。

2.障害福祉サービス(医療系)について

(1)療養介護

ア 対象者
(ア)病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする身体・知的障害者のうち
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分6の者
・筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分5以上の者  
(イ)平成 24年3月31日において現に重症心身障害児施設又は指定医療機関に入院している者であって、平成24年4月1日以降療養介護を利用する者
イ サービス内容
病院等への長期入院による医学的管理の下、食事や入浴、排せつ等の介護や、日常生活上の相談支援等を提供。
ウ 利用状況(平成26年3月実績)
19,309人

(2)医療型短期入所

ア 対象者
・療養介護対象者又は重症心身障害児
・遷延性意識障害者等
※ 区分1以上に該当し、厚生労働大臣が定める基準に規定する基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等又はこれに準ずる者(障害者総合支援法施行令第1条で定める難病の者のうち、常時医学的管理を必要とする者等)
・区分1以上に該当し、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属すると診断された者
イ サービス内容
病院、診療所又は介護老人保健施設において行われる入浴、排せつ及び食事の介護等
※ 医療ニーズの高い障害児・者に対する計画的な医学的管理や療養上必要な措置を実施した場合、加算による 評価を実施
ウ 利用状況(平成26年3月実績)
3,334人