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資料6

第21回障害者政策委員会における委員からの国土交通省に係る質問への回答

平成27年8月10日
国土交通省

1.ハード面のバリアフリー化はかなり充実してきていて移動の円滑化も進んできていると思います。一方で新しい問題もいっぱい出てきていて、例えば合理化、無人化等の問題で合理化に際してホームで駅員さんの介助が受けにくくなるという状況をお聞きしたりとか。あるいは窓口が縮小されることによって窓口でしか障害者割引の切符が買えなくて、基本的には困っているという話とか。あとは IC カード、便利で円滑な移動が可能な IC カードが介助者と一緒に使えないとか。そういう問題がいろいろと声として団体さんからも出されていることはたぶんご承知のことかと思います。特にソフト面のバリアフリー、特に新しいものを事業者が導入したときに、いろいろな障害を持っている人たちが利用することが想定されないまま新しくシステムが変わっていくときの問題点、取り組みやデータなどがありましたら、今後の方向性も含めて教えていただきたいと思っています。

〇 鉄道事業者においては、車椅子利用者の方が希望される乗車駅と降車駅(乗換駅を含む)について、事前にご連絡を頂いた場合に係員が速やかに駆けつけてご案内するなど、可能な限りの対応をしているところと聞いております。

〇 障害者割引のきっぷ購入については、自動券売機において小児用きっぷを購入いただいく等、取組が実施されている鉄道事業者もあります。

2.(【バリアフリー化整備目標】という)データを出していただきましたけれども、法の対象になっているところのデータなんですが、法の対象外のところも含めた数字を出していただきたいということです。今日のマッカラムさんの話の中で、正直な報告、できているものとできていないものがはっきりわかるものがいいとおっしゃっていました。そう考えたとき、バリアフリー法で整備は進んでいるんですが、もともと対象になるところは非常に少ないという法律の限界がございます。例えば駅は 3000 人以上が対象の駅ですが、地方に行けば一日の乗降客 3000 人以下の駅がほとんどなわけです。そうすると地方がどうなっているかというのがこの報告ではわからないわけです。ぜひ全部、法律の対象外の数字を含めたものを出していただきたい。

○ 現在は基本方針の整備目標である 3,000 以上の旅客施設を優先的に整備を進めており、3,000 以下の施設については、地域の実情に鑑み、利用者数のみならず、高齢者、障害者等の利用の実態等を踏まえて、移動等円滑化を可能な限り実施しておりますが、整備目標を設定していませんので公表は控えさせていただきます。

3.バリアフリー法に基づいて様々な目標数値等出ておりますが、確かに以前と比べま して、例えば情報バリアフリーも改善されているように思います。しかし、今度東京オ リンピック・パラリンピックが間近に迫っております 2020 年ですね。特にこの報告を 拝見しますと、例えば旅客船等については 2020 年、50%の目標達成率というのが数字 になっています。これはこの半分ですね、約半分。なぜなのか、数字についてよく理解 できないんですが。東京オリンピックに合わせて 100%は難しくても、せめて 90%、 80%。なぜ50%なのか教えてください。

○ 旅客船は老朽化に伴って毎年 15 隻から 20 隻の代替建造が行われています。平成25年度末時点で総隻数は約 700 隻、バリアフリー化されている船舶は約 200 隻となっており、バリアフリー化率は約 3 割となっています。

〇 平成32年度末まで毎年このペースで代替建造が進むと仮定すると、平成32年度末には40%台半ばの数値となるところ、バリアフリー化の加速を更に進めていくために、平成32年度末までに総隻数の50%のバリアフリー化を目指して、目標を設定しているものであります。

4.バリアフリー化整備目標の質問です。鉄軌道駅 2020 年までの目標が 3000 人以上の駅で100%を達成した場合、駅の総数の何割が達成できたことになるんでしょうか? つまり2999人以下ですか、3000人未満の駅というのは、駅総数としては?

○ 鉄軌道駅総数(9,483 駅)に対する一日の乗降客が3,000人以上の鉄軌道駅数(3,491駅)の割合は36.8%です。【平成 25 年度末時点】

5.バリアフリー法は、対象となる人たちは、例えば宗教関係の施設は対象外なのか、対象内なのか教えていただきたい。なぜかというと、宗教においての施設は大分バリアフリー面で遅れているところが多いんです。

○ 宗教関係の施設のうち、「神社、寺院、教会その他これらに類するもの」に該当すると行政庁が判断したものは、バリアフリー法の対象外となりますが、一定規模以上の集会場等の特別特定建築物に該当すると行政庁が判断したものは、バリアフリー法の対象内となり、バリアフリー化が義務づけられることとなります。