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資料9

厚生労働省

第24回障害者政策委員会~第22回障害者政策委員会「9.行政サービス等における配慮」:委員からの質問事項(宿題分)について~

平成27年8月10日(月)
厚生労働省

障害者政策委員会第22回(平成27年6月29日(月))委員からの質問事項

8 松森委員

2つ目、現在では2001年まで欠格条項で門前払いされていた障害者が薬剤師、医師などの免許に交付を受けて就業している例がいくつかあります。それは国連にも報告できるすばらしい内容だと思うんですけども。免許交付された障害者の人数や内訳を把握していればぜひ出していただきたいと思います。

【回答】

医療関係職種の免許付与の実績を2001年から調査することについては作業量が膨大となるため、直近1年分(最新の国家試験に係るもの)の医師と薬剤師のデータについて提出いたします。

【作業方針】

『旧法において、絶対的欠格事由であった
①成年被後見人
②目が見えない者
③耳が聞こえない者
④口がきけない者
のうち、現行法で免許の相対的欠格事由とされた②~④に該当する者のうち、免許交付者の人数』

●『直近の国家試験(薬剤師は3月、医師は 2 月)の合格発表後、今年6月までに処理した中で、何件あるか』

医師に関しまして》
該当者2名。

薬剤師に関しまして》
該当者なし。(0名)

【参照条文】

○旧医師法

(免許の絶対的欠格事由)

第3条 未成年者、成年被後見人、被保佐人、目が見えない者又は口がきけない者には、免許を与えない。

(免許の相対的欠格事由)
第4条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。
一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
二 罰金以上の刑に処せられた者
三 前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者

●改正後医師法

(免許の絶対的欠格事由)
第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

(免許の相対的欠格事由)
第4条 次の号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられてた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

○医師法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 47 号)(抄)

(法第4条第1号の厚生労働省令で定める者)
第1条 医師法(昭和 23 年法律第 201 号。以下「法」という。)第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第1条の2 厚生労働大臣は、医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

○旧薬剤師法

(絶対的欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
一 未成年者、禁治産者又は準禁治産者
二 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者

●改正後薬剤師法

(絶対的欠格事由)
第4条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

(相対的欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者

○薬剤師法施行規則

(法第5条第1号の厚生労働省令で定める者)
第1条の2 法第五条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。